岐阜県の屋根・外壁塗装を対象とした補助金・助成金の情報を調査しました。
各自治体のホームページでの調査はもちろんですが、分かりにくい部分などは直接問い合わせをしています。
2024年5月での調査内容なので、令和6年度版の最新に対応しています。
現在、屋根・外壁塗装を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
ただし、定員に達した場合や予算の上限に達した場合など、屋根・外壁塗装を行うタイミングによっては、募集が終了している場合も想定されるでしょう。
そのため、必ずお住いの自治体のホームページをご自身でも確認しておく事をおすすめします。
また、依頼しようとしている業者の担当者が把握していないケースもあります。
施工前申請になっているケースも多いため、施工前に必ず確認が必要です。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
当ページではリフォームに関する助成金ではなく、屋根・外壁塗装に特化した情報となっています。
【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。
令和6年度の岐阜県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表
岐阜県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。
安八町【〇】 | 池田町【×】 | 揖斐川町【〇】 | 恵那市【〇】 | 大垣市【〇】 | 大野町【×】 | |
海津市【×】 | 各務原市【×】 | 笠松町【×】 | 可児市【〇】 | 川辺町【〇】 | 北方町【×】 | 岐南町【×】 |
岐阜市【×】 | 郡上市【〇】 | 下呂市【〇】 | 神戸町【×】 | |||
坂祝町【×】 | 白川町【〇】 | 白川村【〇】 | 関市【〇】 | 関ケ原町【〇】 | ||
高山市【〇】 | 多治見市【〇】 | 垂井町【〇】 | 土岐市【×】 | 富加町【〇】 | 中津川市【〇】 | |
羽島市【×】 | 東白川村【×】 | 飛騨市【×】 | 七宗町【〇】 | |||
瑞浪市【×】 | 瑞穂市【×】 | 御嵩町【×】 | 美濃市【〇】 | 美濃加茂市【〇】 | 本巣市【〇】 | |
八百津町【〇】 | 山県市【〇】 | 養老町【〇】 | 輪之内町【〇】 |
岐阜県で適用される外壁塗装の助成金の条件・金額を解説!
岐阜県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。
安八町
揖斐川町
恵那市
大垣市
可児市
川辺町
郡上市
下呂市
白川町
白川村
関市
関ケ原町
高山市
多治見市
垂井町
富加町
中津川市
七宗町
美濃市
美濃加茂市
本巣市
八百津町
山県市
養老町
輪之内町
安八町
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 夫婦共に29歳以下:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦共に39歳以下:1世帯あたり【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 本年3月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦であること 申請時において夫婦共に安八町に住所を有して対象となる住所に居住していること 婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること 最新所得証明書の夫婦の合算所得金額が500万円未満であること 過去に夫婦共に、この補助金、また、他の補助金等の交付を受けていない 夫婦共に税金の滞納がない 【対象建物】 新婚世帯が所有または賃借している建物 |
対象工事内容 | 婚姻日から1年以内に実施した外壁塗装工事 |
申請方法 | 福祉課へ提出 |
必要書類 | 1.結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 3.所得証明書 4.対象経費の確認がとれる資料(契約書及び領収書)の写し 5.口座の写し 6.住宅手当等支給証明書(該当する場合) 7.貸与型奨学金を返済した事が分かるもの(該当する場合) |
問い合わせ先 | 〒503-0198 岐阜県安八郡安八町氷取161番地 安八町役場 福祉課 電話:0584-64-7104 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
揖斐川町
制度名 | 住宅改修等奨励金 |
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受付期間 | 工事終了後随時受付 |
助成金金額 | 工事費の5%【上限5万円】 工事費の10%【上限10万円】(申請日から1年以内に転入した場合) 工事費の10%【上限10万円】(三世代同居・近居) 工事費の15%【上限15万円】(転入+三世代同居・近居) |
条件・要綱 | 【対象者】 過去に住宅改修等奨励金を受けていない方 町が行う他の制度による補助金などを受けていない方 申請者および同居者に町税など納付金の滞納がない方(三世代同居者・近居者を含む) 【対象建物】 町内に所在して建築後1年以上経過した住宅 申請者本人が所有して居住している住宅 過去に住宅改修等奨励金の交付を受けて改修を行っていない住宅 |
対象工事内容 | 50万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 政策広報課へ提出 |
必要書類 | 1.住宅改修等奨励金交付申請書 2.申請する者及び同居者全員の住民票の写しの原本 (三世代同居、近居該当する全員分) 3.所有者が分かるもの(登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項証明書) ※賃貸借契約の場合は所有者の同意書も添えること 4.位置図 5.改修工事の内容が分かる図面及び書類 6.工事契約書又は請書の写し(工事内訳明細を含む) 7.工事代金領収書の写し 8.住宅全体及び工事施工箇所の工事前後の写真 9.増改築の場合は検査済証の写し 10.前住所地での完納証明又は納税証明(町外転入者) 11.戸籍謄本等三世代以上の直系親族を証する書類(三世代同居・近居) ※住民票により続柄の確認ができない場合 12.母子健康手帳の写し(※産まれてくる子で三世代を構成する場合) 13.町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒501-0692 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪133番地 揖斐川町役場 政策広報課 電話:0585-22-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
恵那市
制度名 | 空き家バンク活用支援補助金制度 |
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受付期間 | 契約から半年以内 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限150万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内の空家の持ち主であること(申請時の住所地は市外でも可) 申請者に本市の市税等の滞納がない 完成後30日以内に入居者が住所を移転していること(実績報告時まで) 入居者が3年以上申請物件に居住する意思があること 【対象建物】 恵那市空き家バンクに登録されている空き家で、購入または賃貸契約が成立した空き家 3親等内の親族間における賃貸借、売買契約でないこと 一戸建て住宅であること |
対象工事内容 | 申請年度内に完了する50万円以上の外壁塗装工事 工事着工前である 市内業者が施工すること |
申請方法 | 移住定住推進室へ提出 |
必要書類 | 1.恵那市空き家バンク活用支援補助金交付申請書 2.収支予算書・事業計画書 3.経費の内訳が明記されている契約書又は見積書の写し 4.工事の内容が確認できる書類(工事設計書、間取り図等) 5.工事施行前の現場写真(外観、施工箇所各所) 6.物件の位置図 7.登記事項証明書その他対象物件の所有者が確認できるものの写し 8.世帯全員の住民票(恵那市民の場合は下記同意があれば添付不要) 9.世帯全員の市町村納税証明書(恵那市民の場合は下記同意があれば添付不要) 10.賃貸借契約書又は売買契約書の写し(※賃貸又は売買に関する同意書でも可) 11.賃貸借契約の場合は改修等の内容に関する両者の同意書 |
問い合わせ先 | 〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目1番地1 本庁舎3階 恵那市役所 移住定住推進室 電話:0573-26-6811 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大垣市
制度名 | 子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 対象住宅を取得した日から1年以内で、リフォーム工事着手前 工事着手の2週間前まで |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当すること▼ 大垣市内に居住用中古住宅を新たに取得し、その住宅に転入・転居した人 自らが居住する新たに取得した中古住宅をリフォームしようとする人 中学生以下(妊娠中を含む)の子がいる人、または夫婦のどちらか一方が40歳未満の世帯の人 市税等を完納している人 【対象建物】 所有者が申請者本人となっている中古戸建住宅または中古分譲マンション ※店舗・事務所棟の併用住宅は居住部分のみ対象で居住用面積が9/10以上ある 昭和56年5月31日以前の木造住宅の場合は、耐震診断を受けている住宅もしくは、リフォーム工事と同時に耐震補強工事を行う住宅であること 居住用の床面積が50平方メートル以上の住宅 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 2月末までに完了する工事 |
申請方法 | 都市計画部住宅課へ提出 |
必要書類 | 1.大垣市子育て世代等中古住宅取得リフォーム支援事業補助金交付申請書 2.世帯全員の住民票の写し 3.市町村税完納証明書 4.建物(住宅)の登記事項証明書 5.市税完納証明書 (未登記の場合は、固定資産税台帳登録事項証明書(評価証明書)及び売買契約書) 6.店舗及び住宅の面積が分かる求積図及び求積表(※店舗併用住宅の場合のみ) 7.母子健康手帳その他の妊娠を証明する書類の写し(※子どもはいないが妊娠中である場合のみ) 8.住宅の図面(併用住宅または併存住宅の工事をする場合のみ) 9.工事契約書の写し 10.工事概要書(見積書(内訳書)等の工事内容及び金額等が分かるもの) 11.工事箇所が分かる平面図 12.耐震診断結果報告書の写し(耐震判定書を含む) |
問い合わせ先 | 〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地 大垣市役所 都市計画部住宅課 電話:0584-81-4111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
可児市
制度名 | 住宅新築リフォーム助成事業 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の5%【上限10万円】(Kマネーで交付) 同一世帯の18歳以下の子ども(申請年度内に19歳に達する者は除く)又は妊婦1人につき5万円を上乗せ(人数上限なし) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する人▼ 対象住宅に住民票がある人(転居・転入される場合は、完了報告時に住民票がある人) 工事を行う住宅の名義人である人 市税を滞納していない人 2回目以降の申請の場合は前回の交付された年度を含め5年を経過している人 (同一住宅についても5年間に1回限り) 【対象建物】 市内の個人住宅及びこれに附属する外構 |
対象工事内容 | ▼次の全てを満たす工事▼ 市内業者が施工する50万円以上の外壁塗装工事 工事着工前であること 令和6年4月1日以降の契約であること 助成金の申請日から6ケ月以内に完了する工事 |
申請方法 | 工事契約をした日から30日以内、かつ工事着手前に産業振興課へ提出またはオンライン申請 オンライン申請先はこちら |
必要書類 | 1.可児市住宅新築リフォーム助成金交付申請書 2.工事施工等同意書(住宅の所有者が他にみえる場合又は土地の所有者が異なる場合) 3.工事契約書の写し 4.工事見積書の写し 5.工事箇所の図面(外壁工事は立面図) 6.工事箇所の写真(施工前の各箇所) ※屋根など工事着手後にしか撮れない場合は完了届の際に当該箇所の施工前及び施工後の両方の写真を一緒に添付 ※施工前の後の違いが分かりにくい場合は施工中の写真を完了届の際に添付 7.母子健康手帳の写し(対象者が妊婦の場合のみ) 8.転入前住所地で発行される世帯全員の住民票の写し(上乗せの申請があって転入前の住所で申請の場合のみ) 9.別居者の生計に関する申立書(上乗せの申請があって申請者と対象者の子ども・妊婦が別居し生計同一の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地 可児市役所 産業振興課 電話:0574-62-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
川辺町
制度名 | 空き家バンク登録物件改修事業補助金 |
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受付期間 | 4月1日から受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者等又は貸借人 空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して1年を経過していないこと 【対象建物】 空き家バンクに登録した空き家 |
対象工事内容 | 申請年度の2月末までに完了する外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課に提出 |
必要書類 | 1.空き家バンク登録物件改修事業補助金交付申請書 2.事業計画書 3.見積書の写し 4.住民票謄本 5.売買契約書又は賃貸借契約書の写し 6.平面図等 7.施工箇所の写真(改修工事実施前) 8.補助対象空き家の改修工事に係る承諾書の写し (賃貸借の契約に係る補助対象空き家を賃借人が改修する場合) 9.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4 川辺町役場 企画課 電話:0574-53-2511 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
郡上市
制度名 | 三世代同居等支援住宅補助金 |
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受付期間 | 着工の2週間前までに申請 |
助成金金額 | 市内事業者と契約して外壁塗装工事した場合:工事費の1/2【上限30万円】 上記以外の場合:工事費の1/2【上限15万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の条件を全て満たす者▼ 補助金の交付日から起算して、3年以上に渡り三世代同居及び近居を継続する見込みがあること 親と子の同居又は近居となる日が補助金の交付申込日以降であること 補助金の交付申込日より前に三世代同居及び近居となった場合は、異動日から起算して1年を経過していないものに限る 三世代家族の構成員のいずれかが、補助金の交付の対象となる経費を負担している 当該三世代家族の構成員の全員が、税金の滞納がない 交付申請日において、当該世帯が自治会に加入していること(加入見込みであること) 交付を受けようとする者が住宅の取得等を行う者と同一人物であること 全員が過去にこの補助金を受けていない 市内の同一敷地内に居住する(同居の場合) 市内に居住する親世帯及び子世帯の住宅の距離が直線で300メートル以内の範囲に居住する(近居の場合) 【対象建物】 当該三世代家族が居住するものである |
対象工事内容 | ・申請者が現在生活している住宅の外壁塗装工事 ・町に事業所又は本店を有する民間業者が行う工事 ・工事金額が20万円以上の工事(消費税・地方消費税を除く) ・年度内に工事が完了すること |
申請方法 | 産業振興課へ提出 |
必要書類 | 1.上里町住宅改修資金補助金交付申請書 2.誓約書(様式第2号) 3.市税等調査同意書(様式第3号) 4.孫が出生後に三世代同居等をする予定の胎児である場合にあっては、母子健康手帳の写し又は出産予定である事が確認できる書類の写し 5.住宅の位置図及び平面図 6.住宅の位置図及び平面図 7.近居にあっては、親世帯及び子世帯が居住する住宅の距離が直線で300メートル以内の範囲に居住する事を証明できる位置図等 8.契約書の写し及び工事内容が確認できる見積書の写し 9.増改築・リフォームの施工前の写真 10.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 郡上市役所 市長公室政策推進課 電話:0575-67-1844 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
下呂市
制度名 | 移住促進住宅購入費等助成事業補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費用の1/2【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たす工事▼ U・I・Jターンをされた方 転入日の3年前の翌日から、転入日の前日までの間に下呂市に居住していなかった方 住宅を新築若しくは購入し入居する方、または民間の住宅を賃借し入居した方 下呂市に転入した日から起算して3年以内に本補助金の対象となる契約締結者 並びに、下呂市に転入する前に新築及び中古住宅購入、改修する方は転入前の1年以内に本補助金の対象となる契約締結者 市内に引き続き5年以上居住することが確実であり、この事について誓約した方 世帯員全員に税金の滞納がない 過去にこの補助金を受けていない 住宅を取得した日または改修が完了した日から起算して1年以内に補助金の申請を行う方 【対象建物】 居住を目的として独立した基礎を有し、玄関、台所、居間、浴室およびトイレ等を 備えた一戸建ての建物 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課へ相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.住民票謄本または外国人登録源票記載事項証明書 3.世帯全員の戸籍の附表(外国人は必要なし) 4.工事請負契約書または工事請負に係る見積書の写し 5.工事請負代金の支払いが確認できる書類 6.改修を行った箇所を明示した図面 7.改修を行った箇所の現況写真(施工前および施工後の状態が分かるものを2枚程度) 8.定住に関する誓約書(様式第5号) 9.貸主が改修に同意したことを確認できる書類(賃貸の場合のみ) 10.下呂市以外の補助金を受けるまたは受けた場合については、その補助金の交付決定通知書または交付申請書および改修費等が確認できる明細書、見積書の提出 11.その他市長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒509-2202 岐阜県下呂市森801番地10 下呂市役所 地域振興課 電話:0576-23-3777 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
白川町
制度名 | 住宅取得等支援事業補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 ※リフォームは契約後1か月以内に申請すること |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限50万円】 中学生までの子どもを扶養している場合:1人につき10万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 町内に住所を有する子育て世帯 暴力団と関わりがない 【対象建物】 自己の居住の用に供し、玄関、居室、台所、便所、浴室その他居住に必要な機能を備える一戸建て住宅 汚水の処理のために合併処理浄化槽が設置されている、若しくは取得又は増改築にあたって新たに設置を予定しているもの |
対象工事内容 | 町内業者が施工する30万円以上の外壁塗装工事 (※単なる塗装工事はNGで住むために必要な外壁塗装工事はOK) |
申請方法 | 企画課または各地区ふれあいセンターへ提出または郵送 |
必要書類 | 1.白川町定住促進住宅支援事業補助金交付申請書 2.交付申請添付書類一覧(様式第2号) 3.補助金計算書(様式第3号) 4.世帯員報告書(様式第4号) 5.住宅の場所を表示した位置図 6.誓約書(様式第5号) 7.増改築に係る工事請負契約書・見積書の写し 8.増改築箇所の図面 9.増改築箇所の写真 |
問い合わせ先 | 〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階 白川町役場 企画課企画係 電話:0574-72-1311 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
白川村
制度名 | 空き家再生活用事業補助金制度 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限300万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに条件を満たすこと▼ 住民登録等がある方、若しくは住民登録等を行う予定の方 白川村に定住する意思のある方 地域住民との交流を積極的に図る事ができる方 税金等の滞納がない方 ・過去に利用していても何度でも補助金の利用可能(ただし1年度に1回限り) 【対象施工業者】 ・市内に事業所を有して、市内で営業している業者 【対象建物】 白川村内にある空き家 |
対象工事内容 | 村内業者が施工する外壁塗装工事 (前例がないので相談してみないと認められるか分からない) 購入(賃借)してから1年以内に着手した工事 |
申請方法 | 観光振興課 産業振興担当へ相談 |
必要書類 | 必要書類は相談時に説明 |
問い合わせ先 | 〒501-5692 岐阜県大野郡白川村鳩谷517 白川村役場 観光振興課 電話:05769-6-1311 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
関市
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日 |
助成金金額 | 夫婦共に29歳以下:1世帯あたり上限60万円 夫婦共に39歳以下:1世帯あたり上限30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の条件をすべて満たす世帯▼ 令和6年1月1日から令和7年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦または同期間内にパートナーシップ宣誓を行ったカップル 最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得合算額が500万円未満 ※貸与型奨学金を返済している場合は、所得から年間の返済額を控除する 婚姻時の年齢が夫婦共に39歳以下 夫婦共に関市内の同一住所に住民票をおき、その住所が住居費またはリフォーム費用の対象となる住宅の所在地である 申請日から3年以上継続して関市に定住する事を誓約する 過去に本奨励金を受けていない 税金を滞納していない 【対象建物】 新婚世帯が所有または賃借している建物 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画広報課へ提出 |
必要書類 | 1.関市結婚新生活支援金交付申請書(別記様式第1号) 2.戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓書受領証 3.新婚世帯の最新の所得証明書の写しその他新婚世帯の総所得が分かる書類(源泉徴収票は不可) 4.奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合) 5.住宅のリフォームにかかる工事請負契約書または請書の写し 6.住居費等手当支給状況証明書(別記様式第2号)(勤務先から住居に係る手当が支給されている場合) 7.支援対象経費を支払った事が分かる書類 8.誓約書兼同意書(別記様式第3号) 9.その他の書類(離職票等) |
問い合わせ先 | 〒501-3894 岐阜県関市若草通3丁目1番地 関市役所 市長公室企画広報課(北庁舎3階) 電話:0575-23-7744 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
関ケ原町
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家リフォーム補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 世帯全員に関ケ原町における町民税、固定資産税、軽自動車税の滞納がない 暴力団と関わりがない ▼空き家の居住者となる者が次のいずれかに該当する者▼ 契約者・契約者の親又は子・契約者が法人格のある事業者である場合、当該事業所で就労している者又は就労が決まった者 居住する方が補助金の交付決定日から空き家に3年以上居住すること 空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から1年以内で、かつ、リフォームが完了した日から90日以内に申請すること 【対象建物】 空き家・空き地バンクに登録されている空き家 |
対象工事内容 | 10万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画政策課へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー 3.リフォームの内容が確認できる図面のコピー 4.リフォームの着手前後の写真 5.住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し【住民課】 6.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書のコピー 7.承諾書(賃貸借契約の場合のみ) 8.請求書 9.耐震性報告書 10.耐震化実施・計画書(耐震性報告書に該当しない場合のみ) 11.親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書(空き家を取得した方と居住する方が異なる場合) |
問い合わせ先 | 〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原 894-58 関ケ原市役所 企画政策課 電話:0584-43-3052 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 親・子世帯同居リフォーム補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の要件を全て満たす方▼ 親又は子が対象となる住宅のリフォーム契約時において、町内に継続して3年以上在住している 親世帯と子世帯のどちらかが町内に在住しており、もう片方が町外から移住すること又は町内での転居を伴って同居すること 移住又は転居する者が、リフォームを完了した日以降に同居すること 補助金の交付決定日から町内に継続して3年以上居住すること 親世帯と子世帯の世帯員全員が税金を滞納していない 親世帯と子世帯の世帯員全員が、同一住宅について、同補助金の交付申請を行っていない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 親又は子が町内に所有する住宅である リフォームした住宅の延べ床面積が50平方メートル以上である |
対象工事内容 | 工事完了後90日以内に申請する外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画政策課へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.親世帯・子世帯の住民票(続柄、本籍省略のもの)の写し 3.親世帯と子世帯の親子関係が証明できる戸籍全部事項証明書 4.住宅の所有者証明書類(登記事項証明書等のコピー) 5.リフォームの工事請負契約書のコピー、領収書のコピー 6.リフォームの内容が確認できる図面のコピー 7.リフォームの着手前後の写真 8.建築基準法の規定による検査済証のコピー※該当する場合のみ 9.請求書 |
問い合わせ先 | 〒503-1592 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原 894-58 関ケ原市役所 企画政策課 電話:0584-43-3052 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
高山市
制度名 | まちなか定住促進補助事業 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 市外からの移住(高山市外から中心市街地に移住する場合) 工事費の1/2【上限150万円】 居住者がいる住宅に移住(市外移住、市内移住関係なく) 【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の要件を全て満たす者▼ 自己居住用の住宅を新築、取得、改修しようとする者 当該住宅に移住する者がある 申請者及び移住する者は、当該事業完了後、5年以上継続して当該住宅に定住する意思 のある者 地域住民との交流を積極的に図る意思のある者 夫婦共に税金の滞納がない 取得する住宅は、過去に住宅として利用された事のある一戸建て住宅である(建売住宅は対象外) 高山市の飛騨高山ふるさと暮らし・移住促進事業補助金及びまちなか居住促進事業補助 金の交付を受けていない まちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた者でない 平成27年3月31日時点に中心市街地に住民登録されていない 中心市街地以外に住民登録をしていない(補助金を受給する目的で故意に中心市街地以外に住民登録をしていない) 【対象建物】 高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例基づくまちづくりの方針に適合している 高山市の他の補助制度を活用している場合、補助対象経費が重複していない まちなか定住促進事業の補助金の交付を既に受けた住宅でない |
対象工事内容 | 市内業者が施工する工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | ㈱まちづくり飛騨高山に相談 |
必要書類 | 相談して上記以外の細かい要件を満たしているか確認してから |
問い合わせ先 | 〒506-8678 高山市天満町5丁目1番地(飛騨地域地場産業振興センター 高山商工会議所内) 株式会社まちづくり飛騨高山 電話:0577-57-8765 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
多治見市
制度名 | 空き家再生補助金 |
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受付期間 | 令和6年6月3日から |
助成金金額 | 工事費の1/2 【上限75万円】+(25万円×子の人数) ※多治見市立地適正化計画の居住誘導区域内の場合は10万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の条件を全て満たすこと▼ 物件の所有者になる(共有名義の場合は持分が1/2以上ある) リフォーム等の事業実施後に居住する 多治見市の市税その他の諸納付金の滞納がない 反社会的勢力に属していない ▼次のいずれかに該当すること▼ 中学校卒業前の子(同居)がいる方で、次の「1.」「2.」いずれかの住所要件を満たす方 「1.」申し込み時点で多治見市外にお住まいの方 〇継続して1年以上多治見市外に居住している方 〇補助金交付申請日までに多治見市に転入する方 「2.」申し込み時点で多治見市内にお住まいの方 〇予約申込日から遡って1年以内に転入した方 〇転入日前に、継続して1年以上、多治見市外に居住していた方 補助金交付申請時までに婚姻、または、予約申込日から遡って2年以内に婚姻した方 地域活性化に寄与すると認められた者 【対象建物】 市街化区域に立地する空き家 予約申込日又は取得日のいずれか早い日において現に居住する者がいないこと 築10年以上の建物(分譲マンションの専有部分含む) 補助交付申請時に新耐震基準を満たしている物件である 事業完了後の用途が「専用住宅」である |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 都市政策課交通・空家グループへ提出 |
必要書類 | 1.多治見市空き家再生補助金予約申込書 2.補助対象空き家の所在地を示した地図 3.登記事項証明書 4.住宅耐震補強工事の実施後の構造耐震指標が確認できる計算書その他要綱第3条第4号ア又はイに該当することを証するものの写し 5.住民票の写し 6.見積書の写し又は改修若しくは取壊しを請け負う事業者等との契約書の写し 7.宣誓書兼同意書(2種類) 8.その他市長が必要と認める書類(提出時に要相談) |
問い合わせ先 | 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 多治見市役所 都市政策課交通・空家グループ 電話:0572-22-1321 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
垂井町
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 夫婦共に29歳以下:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦共に39歳以下:1世帯あたり【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに入籍または、県のパートナーシップ宣誓に係る受領証が交付された2人からなる世帯である ご夫婦等の所得を合わせて500万円未満である ※奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額をこのご夫婦等の所得から控除 ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯である 申請日から3年以上継続して本町に定住する ご夫婦等ともに、本町の住民基本台帳に記録され、その双方の住民票に記載されている住所が同一であって、かつ、その住所が住居費またはリフォーム費の対象となる住宅の所在地であること ご夫婦等の双方が、過去に支援金の交付を受けていない ご夫婦共に税金を滞納していない ご夫婦共に暴力団と関わりがない 【対象建物】 新婚世帯が所有または賃借している建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画調整課へ提出 |
必要書類 | 1.垂井町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 2.婚姻後の戸籍全部事項証明書又は婚姻届受理証明書 3.新婚世帯の住民票の写し 4.新婚世帯の最新の所得証明書の写し 5.奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る) 6.住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書 7.住居費及び引越費用に係る手当支給状況証明書(別記様式第2号)(勤務先から住居又は引越に係る手当が支給されている場合に限る) 8.支援対象経費を支払った事が分かる書類 9.誓約書兼同意書(別記様式第3号) 10.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒503-2193岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 垂井町役場 企画調整課 電話:0584-22-1152 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
富加町
制度名 | 空き家改修費支援補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 富加町空き家バンク制度を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者、又は賃貸人 空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から1年を経過しない者 税金の滞納がない者 暴力団と関わりがない者 【対象建物】 空き家バンクに登録された建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事(機能向上を目的とし、外壁塗装のみはNG) |
申請方法 | 企画課企画係へ提出 |
必要書類 | 1.富加町空き家改修費支援補助金交付申請書 2.工事契約書の写し又は改修に要する経費に係る見積書の写し 3.工事着手前の施工箇所の図面及び写真 4.売買契約書又は賃貸契約書若しくは空き家の所有及び使用関係が分かる書類 5.空き家の改修に対する所有者等の承諾書(別記様式第2号) 6.申請者に市町村税等の滞納が無い事を証明する書類 7.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511 富加町 企画課企画係 電話:0574-54-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
中津川市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム補助 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 |
助成金金額 | 上限16万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 中津川市の木造住宅耐震改修補助金申請をして耐震補強工事をされる方 市内にお住まいの方で市税の滞納のない 持ち家を耐震改修工事と併せてリフォームをする方 【対象建物】 昭和56年5月31日以前に着工された住宅 木造住宅耐震診断で耐震補強工事が必要と診断されたもの |
対象工事内容 | 性能向上となる外壁塗装工事 令和7年1月31日までに完了する工事 |
申請方法 | リニア都市政策部 建築管理室へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(第1号様式) 2.工事見積書の写し 3.設計書(図書) 4.その他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2-1 中津川市役所 リニア都市政策部 建築管理室 電話:0573-66-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家再生リフォーム補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限40万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家を住宅として賃貸するために必要なリフォーム工事を行う所有者 空き家を自己の居住のために賃借して、所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者 空き店舗併用住宅の住宅部分は居住の用に供し、かつ、店舗部分を賃貸するために居住部分と店舗部分を分離するために必要なリフォーム工事を行う所有者 空き店舗併用住宅を自己の居住及び事業のために賃借して、居住部分について所有者の承諾を得て必要なリフォーム工事を行う借受者 3年間以上賃貸又は賃借できる方 市税の滞納がない方 暴力団と関わりがない 賃貸借の契約をした日から6月以内である 三親等以内の親族間での賃貸借契約ではない 過去にこの補助金を受けていない 【対象建物】 市内に個人が居住を目的として所有して現に居住していない建物 市内に個人が居住を目的として所有して現に自己の居住の用に供している、又は現に居住していない建物かつ事業用部分で事業を行っていない建物 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | 定住推進部定住推進課へ提出 |
必要書類 | 1.中津川市空き家再生リフォーム事業補助金対象住宅認定申請書 2.対象住宅等の所有権が分かる書類(登記事項証明等) 3.対象住宅等の改修予定部分を明記した平面図及び写真 4.対象住宅等の賃貸借契約書の写し(認定申請者が借受者の時) 5.当該リフォーム工事に係る所有者の承諾書(認定申請者が借受者で、賃貸借契約書に当該リフォーム工事を承諾する旨が記載されていない時) 6.リフォーム工事に係る見積書 7.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒508-8501 岐阜県中津川市かやの木町2-1 中津川市役所 定住推進部定住推進課 電話:0573-66-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
七宗町
※詳細全般個別相談で説明するとの事。
制度名 | 移住定住奨励金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家情報バンクを利用して、空き家を取得し、当該空き家を改修し、世帯主として移住した者 【対象建物】 空き家バンクに登録された建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | ふるさと振興課 振興係へ個別相談 |
必要書類 | 個別相談で詳細説明 |
問い合わせ先 | 〒509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442番地3 七宗町役場 ふるさと振興課 振興係 電話:0574-48-1111 開庁時間:午前9時00分から午後6時00分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
美濃市
制度名 | 美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年2月まで |
助成金金額 | 工事費の50%【上限200万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のどれかに該当する方▼ 〇子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者に対象の空き家を貸し出し、5年以上の賃貸借契約をする方 〇子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家について、5年以上の賃貸借契約をし、改修に関して貸主から書面による同意が得られている方 〇子育て夫婦世帯または美濃市新規就業者で対象の空き家を購入した方 【対象建物】 美濃市の伝統的建築物と調和の取れた外観の個人所有の空き家 過去に「美濃市らしい住まいづくり改修工事費補助事業」の補助を受けたことがない住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 都市整備課 住宅,建築係へ提出 |
必要書類 | 1.美濃市らしい空き家改修工事実施計画書 2.「建築物の所有者の分かる書類」の写し(固定資産評価証明書・登記済証等) 3.依頼を予定する建築士の「免許証」の写し 4.空き家改修工事費の「見積書」の写し 5.改修概要の分かる書類及び図書 6.住宅改修承諾書(様式第1号の2)(定期借家権契約の居住者が申請者となる場合) 7.その他必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒501-3792 岐阜県美濃市 1350番地 美濃市役所 都市整備課 住宅,建築係 電話:0575-33-1122 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
美濃加茂市
制度名 | 美濃加茂市住宅工事等補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月11まで |
助成金金額 | 工事費の20%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の要件をすべて満たしていること▼ 工事を行う住宅に居住して当該住宅に住民登録がある者 工事を行う住宅を所有して当該住宅の登記上の所有者である者 他の補助金を受けていない者 税金を滞納していない者 【対象建物】 市内の個人住宅 併用住宅(居住部分のみ) 集合住宅(専有部分のみ) |
対象工事内容 | 市内業者が施工する20万円以上の外壁塗装工事 令和6年4月1日以降に契約して令和7年3月10日までに申請され交付決定後6ケ月以内に完成する工事 契約後30日以内で工事着工10日前までに申請された工事 |
申請方法 | 産業振興部 商工観光課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金等交付申請書(様式第1号(第8条関係)) 2.工事契約書の写し及び工事概要書(見積書等の工事内容が分かるもの)の写し 3.工事箇所の図面及び写真(施工前の状況が分かるもの) 4.事業計画書(様式第1号(第9条関係) 5.住宅又は敷地の権利者が他にいる場合:住宅工事施工同意書(様式第2号) 6.その他市長が必要と認める書類 7.登記上の所有者の出生から死亡までの戸籍の写し及び被相続人全員の同意書(該当者のみ) |
問い合わせ先 | 〒505-8606岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1 美濃加茂市役所 産業振興部 商工観光課 電話:0574-25-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
本巣市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付(先着順) |
助成金金額 | 工事費の1/10【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する人▼ 本市の住民基本台帳に登録されている人 工事を行う住宅の所有者で当該住宅に現に居住している人 市税、使用料および負担金、その他市の各種融資の償還について滞納していない人 【対象建物】 市内に所有し、自らが居住している住宅(借家、賃貸用のマンション・アパートは対象外) 店舗、事務所等の併用住宅(居住用部分のみ) マンション等の集合住宅(自己の居住部分のみ) |
対象工事内容 | 市内業者が施工する20万円以上の外壁塗装工事 交付決定後に着手し、かつ当該工事に着手する年度の末日までに完了報告をする事ができる工事 他の補助制度等を利用した工事でない |
申請方法 | 糸貫分庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係へ提出 |
必要書類 | 1.本巣市住宅リフォーム助成金交付申請書 2.工事概要書又は工事箇所の図面(工事内容等が確認できるもの) 3.見積書 4.工事箇所の写真(施工前の状況が確認できるもの) 5.住宅等の権利者が申請者以外にいる場合は工事施工同意書(様式第2号) (※住宅の所有が共有や土地所有者が申請者と異なる場合) 6.その他市長が特に必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒501-0493 岐阜県本巣市三橋1101番地6 本巣市役所 糸貫分庁舎 都市建設部 都市計画課 都市計画係 電話:058-323-1155 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 三世代同居・近居住宅支援補助金 |
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受付期間 | 改修工事着工前(1ヶ月前を目安) |
助成金金額 | 工事費の1/10【上限50万円】 補助対象者と生計同一の18歳未満の者(18歳になって最初の3月31日までの間にある者(胎児を含む))1人につき10万円を加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する人▼ 対象の住宅に引き続き3年以上生活の本拠として居住する意思がある人 三世代世帯の構成員の全員が公租公課等を滞納していない人 申請日において子世帯の全員が対象の住宅に居住していること 対象の住宅について本市で実施している他の補助金または助成金の交付申請を行っていない 暴力団員等に該当しない 【対象建物】 子または親の名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅である |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 子または親が契約した工事 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降である 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事 工事に要する費用の合計額が100万円以上である |
申請方法 | 福祉敬愛課 児童福祉係へ提出 |
必要書類 | 1.本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請書 2.本巣市三世代同居・近居住宅支援補助金交付申請計算書 3.同居前の住民票謄本(続柄の記載されたもの) 4.市内の直線で2キロメートル以内に居住する事を証明できる位置図等 5.工事概要書または工事箇所の図面(工事内容が確認できるもの) 6.見積書 7.対象工事に係る敷地または住宅の権利者が申請者以外にいる場合:本巣市住宅改修工事同意書(様式第9号) 8.住宅の全景写真(工事施工箇所の写真を含み2枚程度) 9.市民税等の完納証明 10.出生予定の場合:母子健康手帳の写し |
問い合わせ先 | 〒501-0494 岐阜県本巣市下真桑1000番地 本巣市役所 真正分庁舎 健康福祉部 福祉敬愛課 児童福祉係 電話:058-323-7752 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
八百津町
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
助成金金額 | 1世帯100万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦 申請日において、夫婦共に八百津町内の住宅に住んでおり、住民登録を行っている 婚姻届日における年齢が、夫婦共に39歳以下である 夫婦共に交付決定を受けた日から、5年以上八百津町内に定住する 生活保護または他の公的制度による家賃補助などを受けていない 夫婦共に町税を滞納していない 夫婦共に暴力団員でない 過去にこの制度に基づく補助を受けていない 他の公的制度による補助金などの交付を受けていない ※補助対象となる部分が明確に分ける事ができる場合は申請可 【対象建物】 結婚を理由に新たに購入または賃借した八百津町内にある住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 総務課企画行政係へ提出 |
必要書類 | 1.八百津町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) 2.夫婦の住民票の写し 3.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 4.夫婦の所得証明書(4月または5月に申請する場合は前々年の所得証明書) 5.夫婦の町税完納証明書または滞納のない事を証明する書類 6.貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し【貸与型奨学金を返還した場合】 7.貸与型奨学金を返済した事が分かるもの(該当する場合) 8.工事請負契約書、請書等および領収書等の写し【住宅のリフォーム費用の場合】 9.賃貸借契約書および領収書等の写し【住宅賃借費用の場合】 10.住宅手当支給証明書(様式第2号)【住宅賃借費用の場合】 11.引越費用に係る領収書等の写し【引越費用の場合】 12.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒505-0392 岐阜県加茂郡八百津町八百津 3903番地2 八百津町役場 総務課 企画行政係 電話:0574-43-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
山県市
制度名 | 空家利活用促進補助金 |
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受付期間 | 定住後1年以内か定住前6カ月以内 ただし、空き家の取得日から1年以内かつ、改修工事着工前に申請 |
助成金金額 | 一般世帯 工事費の1/2【上限60万円】 新婚世帯か子育て世帯 工事費の1/2【上限80万円】 同居か近居 工事費の1/2【上限100万円】 ☆一般世帯☆新婚世帯、子育て世帯、同居、近居以外の世帯 ☆新婚世帯☆空き家の取得日の2年前から補助金申請日までに婚姻し、当事者同士がと同一住宅内に居住する世帯 ☆子育て世帯☆18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育し、同一住宅内に居住する世帯 ☆同居☆同一住宅内に、直系の血縁関係にある3世代以上が居住していること ☆近居☆市内に直系の血縁関係にある3世代以上が居住し、それぞれの住宅が2キロメートル以内にある |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ 空き家に定住することが確実である 取得や改修した空き家に継続して10年以上居住する意思がある 自治会に加入する意思がある 同居する世帯員が市町村税を滞納していない 暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していない 【対象建物】 個人が居住を目的として建築した建物 居住の用に供する部分を有する建物 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 ※外壁塗装のみではNGの可能性あり ※実際に相談した時に判断 |
申請方法 | 市役所2階 まちづくり・企業支援課(5番窓口)に提出 |
必要書類 | 1.山県市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号) 2.世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略のないもの) 3.新婚世帯の場合は婚姻の実態や同一住宅内に居住している事が確認できる書類の写し 4.子育て世帯の場合は養育している子や同一住宅内に居住している事が確認できる住民票 5.多世代の場合は同居や近居が確認できる世帯全員の住民票や直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本など 6.不動産売買契約書などの写しや登記事項証明書 7.空き家の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚) 8.同居する世帯員が市町村税を滞納していない(市外からの転入にあたっては転入前に所在地における市町村税の完納証明書) 9.空き家の取得費の支払いが確認できる領収書などの写しか領収金額証明書(様式第9号) 10.他に同種の補助金、補助金などの交付を受けている場合は、その額が記載された決定通知書などの写し 11.定住に関する誓約書(様式第10号) 12.耐震診断書の写し(昭和56年5月31日以前の建築物) 13.耐震性報告書(様式第12号)(昭和56年6月1日以降の建築物か地震の衝撃に対して倒壊、破壊する危険性が低いと診断を受けた建築物) 14.耐震化実施・計画書(様式第13号)(昭和56年5月31日以前の建築物) 15.取得した住宅が空き家であった事が確認できる書類 16.アンケート 17.改修にかかる見積書や契約書の写し 18.改修箇所が確認できる写真(2方向から撮影したもの各1枚) |
問い合わせ先 | 501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1 山県市役所 まちづくり・企業支援課 電話:0581-22-6831 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
養老町
制度名 | 空き家利活用促進事業補助金 |
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受付期間 | 工事着工2週間前まで |
助成金金額 | 工事費の1/6【上限10万円】 対象者が転入者である場合:移住加算10万円 対象者の世帯の中学生以下の子ども1人につき加算:子ども加算5万円(1人につき) 空家・空き地バンクの登録物件の場合:空家・空き地バンク利用加算5万円 基本補助及び加算補助の【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼「1.」から「3.」のどれかに該当する者▼ 1.対象住宅を所有しており、申請者が居住するために購入した者 2.対象住宅を利活用者が居住させるために賃貸する者 3.対象住宅を申請者が居住するために借り受けた者 ▼次の全てに該当する者▼ 申請者が対象事業を契約する 10年以上定住する 町税等に滞納がないこと(同じ世帯に同居する全員) 暴力団員に関係ある方でない 過去に本事業の補助を受けていない 【対象建物】 ▼次の全てを満たす建物▼ 空き家等現地調査表に記載されたもので3年以上の居住・利用がないもの 耐震基準に適合している事が証明できるもの 建築基準法や関連する規定に適合しているもの |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 住宅政策課へ提出 |
必要書類 | 1.坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業交付申請書(様式第1号) 2.工事契約書の写し 3.見積書の写し 4.工事が分かる図面 5.付近見取図 6.改装工事承諾書 |
問い合わせ先 | 350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1 坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係 電話:049-282-1331 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
輪之内町
制度名 | 三世代同居・近居助成事業 |
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受付期間 | 町外転入日の翌日から起算して1年以内、若しくは、転入日の翌日から起算して輪之内町内の集合住宅に居住を開始してから3年以内 |
助成金金額 | 工事費の1/10【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たす三世代世帯▼ 申請日において親が継続して3年以上町内に居住していること (※介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所または入居している場合は除く) 子世帯が継続して1年以上町外に居住した後に工事に伴い町外から転入していること、又は、輪之内町内の集合住宅に居住している者で、転入後3 年を経過していない者が工事により引き続き輪之内町に居住をしている場合 リフォーム工事後、申請日において子世帯の構成員の全員が当該住宅に居住している 三世代世帯の構成員の全員が納期限が到来している町税を完納している 三世代世帯の構成員の全員がこの補助金を受けていない 三世代世帯の構成員の全員が暴力団と関わりがない 【対象建物】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ 子又は親のいずれかが町内に所有するもので、いずれかの名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をした住宅である リフォームした住宅の床面積が50平方メートル以上である |
対象工事内容 | ▼次の全ての条件を満たす工事▼ 子又は親のいずれかが契約した工事 工事の当初契約日が平成28年4月1日以降である 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事 100万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政商工課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書等 3.町外に継続して1年以上居住していた事、又は転入後3年を経過していない者で、輪之内町内の集合住宅に居住している事を証明できる戸籍の附票、住民票除票の写し等 4.建物登記簿の全部事項証明書 5.対象工事の契約書及び領収書の原本の写し 6.平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類 7.対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる書類 8.義務教育修了前の子どもが出産予定の子どものみである場合は、母子健康手帳の原本の写し又は出産予定であることが分かる書類 9.町税等について未納がない事が分かる書類 10.その他町長が必要と認める書類等(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒503-0292 岐阜県安八郡輪之内町四郷2530-1 輪之内町役場 企画財政商工課 電話:0584-69-3111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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