2024年度版!兵庫県で使える外壁塗装の助成金・補助金は?【引用フリー】

兵庫県の外壁塗装に対する助成金・補助金に関する情報をまとめました。
各自治体のホームページでの調査はもちろん、分かりにくい部分は各役所に問い合わせを行っています。

2024年に調査した内容となっていますので、外壁塗装を検討している方は参考にしてください。
外壁塗装に絞って情報を調査しているため、リフォームに対する補助金・助成金の情報は除外していますのでご注意ください。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

【2024年度版】兵庫県で外壁塗装の助成金がある市区町村は?

兵庫県にて、外壁塗装の助成金・補助金がある市区町村をまとめました。
該当地域にお住いの方は、当ページで詳細条件なども掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

ただし、募集が終了している可能性などもあるため、必ず応募をする前には各自治体のホームページを確認するようにしましょう。

相生市【〇】 明石市【〇】 赤穂市【〇】 朝来市【〇】 芦屋市【〇】 尼崎市【〇】 淡路市【〇】
伊丹市【〇】 市川町【〇】 猪名川町【〇】 稲美町【〇】 小野市【×】
加古川市【〇】 加西市【〇】 加東市【〇】 香美町【〇】 神河町【〇】 上郡町【〇】 川西市【〇】
神戸市【〇】
佐用町【〇】 三田市【〇】 宍粟市【〇】 新温泉町【〇】 洲本市【×】
太子町【〇】 多可町【〇】 高砂市【〇】 宝塚市【×】 たつの市【〇】 丹波市【〇】 丹波篠山市【〇】
豊岡市【〇】
西宮市【〇】 西脇市【〇】
播磨町【〇】 姫路市【×】 福崎町【〇】
三木市【〇】 南あわじ市【〇】
養父市【〇】

兵庫県で使える外壁塗装の助成金の条件・金額をまとめました!

兵庫県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

兵庫県で使える外壁塗装の助成金・補助金を各市区町村別でまとめました。
受付期間・金額・条件・相談窓口・必要書類などをまとめていますので、参考にしてください。

下記のリンクは助成金がある市区町村をピックアップしています。
お住いの該当地域をクリックして確認をしてみてください。

相生市
明石市
赤穂市
朝来市
芦屋市
尼崎市
淡路市
伊丹市
市川町
猪名川町
稲美町
加古川市
加西市
加東市
香美町
神河町
上郡町
川西市
神戸市
佐用町
三田市
宍粟市
新温泉町
太子町
多可町
高砂市
たつの市
丹波市
丹波篠山市
豊岡市
西宮市
西脇市
播磨町
福崎町
三木市
南あわじ市
養父市

相生市

【1つめの補助金】

制度名 あつまれ新婚さん新生活応援金事業
受付期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
助成金金額 住宅取得費、住宅貸借費、引っ越し費、リフォーム費の合計額のうち【上限30万円】
※夫婦ともに29歳以下の場合は【上限+30万円】(最大60万円)
※継続して市内に3年間住み続けた場合は継続応援金15万円を3年経過後に支給
条件・要綱 【対象者】
・令和5年4月1日以降に婚姻届が受理された新婚夫婦である
・婚姻日において夫婦のどちらかの年齢が40歳未満である
・相生市内の住宅に夫婦で居住している
・夫婦ともに市税の滞納がない
・他の公的制度による家賃補助を受けていない
・過去にこの補助金を受けていない
・相生市に定住する意思がある
【対象建物】
新婚夫婦の一親等以内の親族から取得または賃借した住宅は対象外
対象工事内容 令和5年4月1日以降に支払った外壁塗装工事
申請方法 定住促進室へ提出
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.世帯全員の住民票の写し
3.婚姻を証明する書類(戸籍の全部事項証明書等)
4.直近の所得証明書
5.相生市税の完納証明書
6.誓約書兼同意書(様式第2号)
7.住宅の賃貸借契約書の写しもしくは請負契約書の写し
8.領収書の写し
9.運転免許証またはマイナンバーカードなどの身分証明書
10.住宅費用の給付を受けている場合は住宅手当等支給証明書
11.貸与型奨学金の返済をしている場合は返還額が分かる書類
問い合わせ先 〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号
相生市役所 定住促進室
電話:0791-23-7125
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 相生市空家活用支援事業
受付期間 令和5年度終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 ▼市街化区域▼
住宅:工事費用の1/4【上限75万円】
住宅(若年世帯、転入世帯):工事費用の1/3【上限100万円】
事業所:工事費用の1/4【上限112万5千円】
地域交流拠点:工事費用の1/4【上限250万円】
▼市街化調整区域▼
住宅:工事費用の1/4【上限75万円】
住宅(若年世帯、転入世帯):工事費用の1/3【上限100万円】
事業所:工事費用の1/4【上限112万5千円】
地域交流拠点:工事費用の1/4【上限250万円】
※若年世帯:夫婦どちらかが40歳未満である
※転入世帯:空き家に居住する方が転入者である
条件・要綱 【対象者】
以下のいずれかに該当するもの
・市内の空き家に居住しようとする者
・市内の空き家を所有し、かつ事業所として活用しようとするもの
・市内の空き家を所有し、かつ賃貸住宅として活用しようとするもの
・市内の空き家を地域交流拠点として活用しようとする団体
※自治会等の地域の基盤として活動する団体が活用しなければならない
【対象建物】
・空き家となっている期間が1年以上の建物
・改修後5年以上の活用を行う
対象工事内容 市内に店舗または営業所を有する事業者と工事契約する外壁塗装工事
補助金交付決定後に着手する工事
年度末までに実績報告ができる工事
申請方法 地域振興課へ提出
必要書類 1.相生市空家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.収支予算書(第2号)
3.実施計画書(第3号)
4.工事費内訳書(様式第4号)
5.工事費見積明細書
6.建物図面(付近見取図、配置図、平面図)
7.土地及び建物の登記事項証明書または固定資産証明書
8.誓約書(様式第5号)
9.納税証明書
10.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒678-8585 兵庫県相生市旭1丁目1番3号
相生市役所 地域振興課
電話:0791-23-7111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

明石市

制度名 明石市住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和5年4月15日~令和5年5月15日(消印有効)応募者多数の場合は抽選
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事経費の10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
・明石市内に居住していて住民登録を有する人
・市税の滞納や市の各種融資の償還について滞納がない人
【対象建物】
・助成申請者が所有し、居住している市内の住宅(事業所は対象外)
・平成21~令和4年度で助成を受けていない人及び住宅
※申請可能な回数は、同一住宅及び同一の人物につき1回
対象工事内容 工事費用が20万円以上で助成申請手続き完了後に着手する工事
令和6年1月31日までに実績報告を含めた事業を完了できる工事
市内施工業者(市内に本店又は支店がある者(個人事業者含む)で領収書の所在地が市内になる業者)を利用する工事
屋根、壁に遮熱性塗装を使用する外壁塗装工事
はがき送付と別に市への交付手続きや審査があるため、着工は最も早くて6月8日以降
申請方法 応募はがきに住所、氏名、電話番号、予定工事日程、予定工事内容、住宅の所有者を記入して郵送(往復はがきではなく通常はがきで良い)☆明石市産業政策課宛て☆
【書類提出順序】
応募はがきによる申し込み

抽選(5月24日)

申請書や案内を郵送(5月25日~)

申請書提出(郵送不可)(7月31日まで)
提出する見積書は所定の様式を使用すること
必要書類 抽選当選後郵送にて案内
問い合わせ先 〒673-8686 兵庫県明石市中崎1丁目5-1
明石市市民生活局産業政策課
電話:078-918-5098
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

赤穂市

【1つめの補助金】

制度名 空家活用支援事業補助金
受付期間 令和5年度受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 ☆住宅型☆
▼工事費100万円以上150万円未満▼
一般タイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限40万円】
若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ、学生シェアハウスタイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限60万円】
▼工事費150万円以上200万円未満▼
一般タイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限60万円】
若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ、学生シェアハウスタイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限85万円】
▼工事費200万円以上250万円未満▼
一般タイプ:市街化区域・空家等活用促進特別区域ともに【上限75万円】
若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ、学生シェアハウスタイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限110万円】
▼工事費250万円以上300万円未満▼
一般タイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限90万円】
若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ、学生シェアハウスタイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限135万円】
▼工事費300万円以上▼
一般タイプ:市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限100万円】
若年・子育て世帯タイプ、UJIターン世帯タイプ:市街化区域は【上限150万円】、空家等活用促進特別区域は【上限180万円】
☆学生シェアハウスタイプ☆
・工事費300万円以上350万円未満
→市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限160万円】
▼工事費350万円以上400万円未満▼
→市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限185万円】
▼工事費400万円以上▼
→市街化区域、空家等活用促進特別区域ともに【上限200万円】
【補足説明】
※若年世帯:交付申請時に夫婦(婚約、内縁関係含む)の合計年齢が80歳未満
※子育て世帯:交付申請時に子ども(18歳の誕生日以後最初の3月31日までの間)又は妊娠している者が同居している
※UJIターン世帯:交付申請時に住所が県外の世帯または県外から県内の賃貸住宅に転入後2年を経過していない世帯
※学生シェアハウス:2人以上の学生が居住できるよう専用の客室あり、台所、トイレ及び玄関を共有する住宅
事業所・地域交流拠点の場合の補助金はこちらを参照
条件・要綱 ●住宅型:一般住宅の世帯
●事業所型:店舗、旅館、事務所、工場等の物品の販売・生産またはサービスの提供等のための建物、建物の一部または用途不可分な2以上の建物
●地域交流拠点型:地域活動、地域住民等の交流拠点又は宿泊体験施設等の地域活性化の施設やワーケーション施設、定額制多拠点居住サービス施設又はコワーキングスペース
【対象者】
・空家を10年以上活用するために改修される方
(地域交拠点の場合は空き家を10年以上活用する地域団体とする)
・この補助金において型を上記どれか1つの型で申請する方
・他の補助金を受けていない方
・不動産の売買又は賃貸業を業としない方
・市税を滞納していない方
・暴力団に該当しない方
【対象建物】
下記全ての条件を満たす建物
・交付申請時において、空家である期間が6か月以上であること
(国や市の空き家バンクに登録している住宅の場合は適用しない)
・市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること
・建築後20年以上経過したものであること
・台所、浴室または便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと
・昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空家の場合は、一定の耐震性能を確保するものであること
・空家所有者以外が改修を行う場合は、10年以上の賃借期間の担保、改修に対する所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除及び造作買取請求権の放棄を明確にすること
・空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出がされていること
※空家等活用促進特別区域とは空家等の活用を特に促進する必要がある区域として、県の空家特区条例の規定により、知事の指定を受けた区域
詳細はこちら
区域図
【下記に該当しない建物】
・土砂災害特別警戒区域にあるもの
・災害危険区域にあるもの
・津波災害特別警戒区域にあるもの
・建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合していないもの又は改修後において適合する見込みがないもの
対象工事内容 空家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するため、機能回復または設備改善に必要な外壁塗装工事
申請方法 工事契約及び着手前に申請書類を都市計画課建築係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.実施計画書(様式第活1-1~1-7号)(上記URL)
3.事業費内訳書(様式第活2号)(上記URL)
4.工事費の見積書の写し
5.建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できるカタログ等)
6.空家の所有者及び建築年月が確認できる書類
7.台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類
8.耐震性能確認書(様式第活3号、昭和56年5月31日以前に着工された空家の場合に限る。)(上記URL)
9.空家の外観及び改修予定箇所の現況写真
10.申請者の市税納税証明書
11.誓約書(様式第活4号)(上記URL)
12.承諾書(様式第活5号、所有者以外の者が申請する場合)(上記URL)
13.下記どれかに該当する場合は住民票の写し
・住宅型(若年・子育て世帯タイプ)を申請するとき
・住宅型(UIJターン世帯タイプ)を申請するとき
・事業所型(UIJターンタイプ)を申請する場合で申請者が個人であるとき
14.登記事項証明書(事業所型(UIJターンタイプ)を申請する場合で申請者が法人であるとき)
15.地域団体等の登記事項証明書(地域交流拠点型を申請する場合)
16.ワーケーション施設に関する計画書(様式第活6号、地域交流拠点型を申請する場合で改修建築物の用途がワーケーション施設のとき)
17.定額制多拠点居住サービス施設に関する計画書(様式第活7号、地域交流拠点型を申請する場合で改修建築物の用途が定額制多拠点居住サービス施設のとき)
18.コワーキングスペースに関する計画書(様式第活8号、地域交流拠点型を申請する場合で改修建築物の用途がコワーキングスペースのとき)
19.その他市長が必要と認める書類(申請時に確認の上要求)
問い合わせ先 〒678-0292 兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所 建設部都市計画課建築係
電話:0791-43-6827
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 古民家再生促進支援事業補助金
受付期間 令和5年度受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 ▼工事費500万円以上1,000万円未満▼
・古民家、古民家で歴史的景観形成地区にあるもの、古民家で歴史的建築物、古民家で空家等活用促進特別区域にあるもの【上限250万円】
▼1,000万円以上1,500万円未満▼
・古民家【上限333万円】
・古民家で歴史的景観形成地区にあるもの、古民家で歴史的建築物【上限400万円】
・古民家で空家等活用促進特別区域にあるもの【430万円】
▼1,500万円以上▼
・古民家【上限333万円】
・古民家で歴史的景観形成地区にあるもの、古民家で歴史的建築物【上限500万円】
・古民家で空家等活用促進特別区域にあるもの【550万円】
※※古民家とは※※
次の要件に該当する伝統的木造建築技術により建築されたもの、またはこれと同等以上の文化的価値の高い建築技術により建築されたもの
・築50年以上
・軸組構法で造られたもの
・接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
・筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
・主要な壁は、土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
・屋根は、和瓦または茅葺き等伝統的素材を用いたもの
※※歴史的建築物とは※※
1.2のどちらかに該当するもの
1.県景観条例に基づく景観形成重要建造物
2.市景観条例に基づく市街地景観重要建築物
条件・要綱 【対象者】
・古民家を再生し活用するために改修する方
・兵庫県の古民家再生促進支援事業の改修工事費補助を受ける方
・市税を滞納していない方
・暴力団と関わりがないこと
【対象建物】
▼下記全ての条件を満たす建物▼
・申請時に空家である期間が6ヶ月以上であること
・兵庫県古民家再生促進支援事業等の建物調査を実施し、再生提案または自主提案を実施したものであること
・改修後、10年以上地域交流施設または賃貸住宅として活用されるものであること
・改修後に一定の耐震性能を確保するものであること
・他に国や地方公共団体からこの補助金と同様の補助金を受けないこと
・賃貸住宅に改修する場合は、歴史的景観形成地区等(市景観条例に基づく市街地景観形成地区)の区域内にあること
・歴史的景観形成地区等の区域内にあるものを改修する場合は、市街地景観の整備に関する基準に適合すること
・市街地景観重要建築物を改修する場合は、保存整備基準に適合すること
空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、空家特区条例に規定する届出がされていること
・土砂災害特別警戒区域にないこと
・災害危険区域にないこと
・津波災害特別警戒区域にないこと
・建築基準法、都市計画法、旅館業法、農地法その他の法令に適合している、または改修後に適合する見込みがあること
・赤穂市都市景観形成助成金を受けないこと
・国指定文化財、兵庫県指定文化財及び市指定文化財でないこと
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 都市計画課建築係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.事業費内訳表(様式第3号)
4.見積書の写し
5.建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)その他改修工事内容が確認できる図書)
6.現況写真
7.誓約書(様式第4号)
8.耐震性能確認書(様式第5号)
9.承諾書(建物所有者と申請者が異なる場合)(様式第6号)
10.建物調査報告書の写し
11.再生提案報告書の写し又は自主提案書(様式第7号)
12.建物の所有者が確認できる書類
13.その他市長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒678-0292 兵庫県赤穂市加里屋81番地
赤穂市役所 建設部都市計画課建築係
電話:0791-43-6827
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

朝来市

制度名 朝来市住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和5年4月17日(月)~令和6年2月29日(木)
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事経費の10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件を全て満たす方▼
・朝来市に住民登録を有する方
・市のその他の住宅改修に関係する補助金を受けていない
・世帯員全員が、市税及び市の使用料等を滞納していない
【対象建物】
・自己が所有して実際に住んでいる市内の住宅
・マンションなどの集合住宅は個人の専有部分のみが対象
・店舗や事務所などの併用住宅は住居部分のみが対象
対象工事内容 工事費用が20万円以上の外壁塗装工事
市内に事業所を有する法人又は住民登録されている個人事業主が施工する工事
工事着工前でないこと
年度内に工事の支払いが完了する工事
申請方法 産業振興部 経済振興部へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.工事図面等
3.工事見積書
4.施工前写真
5.委任状(代理申請の場合)
問い合わせ先 〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1
朝来市役所 産業振興部 経済振興課(商工労政係)
電話:079-672-2816
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

芦屋市

制度名 芦屋市空き家活用支援事業補助金
受付期間 令和5年5月1日から令和5年11月30日まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 ☆住宅型☆
▼工事費100万円以上150万円未満▼
一般世帯:戸建て・共同住宅ともに【上限40万円】
若年・子育て世帯:共同住宅ともに【60万円】
▼工事費150万円以上200万円未満▼
一般世帯:戸建て・共同住宅ともに【上限60万円】
若年・子育て世帯:戸建て・共同住宅ともに【85万円】
▼工事費200万円以上250万円未満▼
一般世帯:戸建て【上限75万円】、共同住宅【上限65万円】
若年・子育て世帯:戸建て【上限110万円】・共同住宅【上限100万円】
▼工事費250万円以上300万円未満▼
一般世帯:戸建て【上限90万円】、共同住宅【上限65万円】
若年・子育て世帯:戸建て【上限135万円】・共同住宅【上限100万円】
▼工事費300万円以上▼
一般世帯:戸建て【上限100万円】、共同住宅【上限65万円】
若年・子育て世帯:戸建て【上限150万円】・共同住宅【上限100万円】
条件・要綱 ●住宅型:(若年、子育て世帯以外の一般世帯・若年子育て世帯)
●事業所型:店舗、旅館、事務所、工場等の物品の販売・生産またはサービスの提供等のための建物
●地域交流拠点型:地域活動、地域住民等の交流拠点
【対象者】
・空家を10年以上活用するために改修される方
(若年・子育て世帯の場合は自身の居住用に空き家を所有すること)
・管理状況、入居状況について事業完了後、1年目・4年目・7年目・10年目に市に報告できる方
【対象建物】
下記全ての条件を満たす建物
・一戸建ての空き家、共同住宅の空き住戸
・築20年以上
・トイレ等の水回り設備を10年以上更新していない
・空き家期間が6ヶ月以上
・一定の耐震性を確保している(旧耐震の場合)
・市街化区域の建物(奥池町、奥池南町、奥山(城山、剣谷)を除く市域)
対象工事内容 100万円以上の外壁塗装工事(事業所型は150万円以上)
※外壁塗装だけでは不可(外壁塗装と同時に他の適用工事も行うこと)
交付決定後に着工する工事
都市計画法、建築基準法その他法令を遵守する工事
申請方法 都市政策部 都市戦略室 建築住宅課 住宅政策係へ提出
必要書類 1.芦屋市空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.芦屋市空き家活用支援事業実施計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.事業費内訳表(様式第4号)
5.承諾書(様式第5号 空き家所有者全員の署名が必要、若年・子育て世帯は不要)
6.耐震性能確認書(様式第6号 昭和56年5月31日以前に着工された家屋)
7.誓約書(様式第7号)
8.同意書(様式第8号)
9.立地要件等確認書(様式第8号の2)
10.市税納付状況等証明書
11.工事見積書の写し
12.空き家の図面(付近案内図・配置図・平面図(改修前後)等)
13.空き家の外観及び改修予定箇所の写真
14.空き家に係る土地及び建物の登記事項証明書
15.空き家に係る売買契約書の写し(建物登記名義が相違の場合)
16.入居予定世帯の住民票の写し(若年世帯又は子育て世帯申請)
17.地域団体等の登記事項証明書(地域団体等が地域交流拠点として活用しようとする場合)
18.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号
芦屋市役所 都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係
電話:0797-38-2721
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

尼崎市

【1つめの補助金】

制度名 空家改修費補助事業
受付期間 令和5年4月3日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用または住宅部分の延べ面積に4万円を乗じた金額のいずれか低い方の金額の【2/3】
戸建て住宅及び長屋住宅(一戸当たり)【上限100万円】
長屋住宅及び共同住宅(一棟当たり)【上限200万円】
条件・要綱 【対象者】
☆自己居住型空き家☆
▼空き家を自己居住のために改修する個人で次の要件全てに該当するもの▼
・補助対象空き家の所有者又は購入予定者または空き家の借主
・市税に未納がない
・暴力団と関わりがない
☆事業者型空き家☆
・補助対象空き家の所有者又は購入予定者で改修後に賃貸住宅として活用する者
・尼崎市における市税に未納がない
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
☆自己居住型空き家☆
・築20年以上経過していて2年間以上使用実態がない
(無接道敷地に存する空き家については3カ月以上使用実態のない空き家)
・築20年以上経過していて2年間以上使用実態がない
・戸建て住宅、長屋住宅、一棟の共同住宅のいずれか【※】
・耐震基準を満たしている又は尼崎市住宅耐震改修促進事業を併用し、新耐震基準に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに市長に提出できること【※】
・過去10年の間にこの補助金の交付を受けていないこと【※】
☆事業者型空き家☆
・無接道敷地に存し、かつ、3カ月以上使用実態のない空き家
・改修工事後は賃貸住宅として活用すること
・事故居住型空き家の【※】を満たす
対象工事内容 補助対象空き家の住宅部分に行う外壁塗装工事
必ず補助金の交付決定後に契約を行う工事
工事完了に関する報告書等を工事完了日から30日以内又は令和6年1月31日(水曜日)までに提出できる工事
申請方法 都市整備局 住宅部 住宅政策課へ提出
必要書類 1.空家改修費補助金交付申請書(様式第1号)
2.実施計画書(様式第2号)
3.納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がない事の証明)
4.建物の登記事項証明書等、所有者が分かる書類(未登記である空き家については、固定資産税台帳記載事項証明書や売買契約書等)
5.事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)
6.事業費内訳書(様式第3号)
7.昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
8.補助対象工事施工前後の平面図又はその補助対象工事の内容を確認する事ができる図書
9.工事の着手前の状況を示す写真
10.賃貸借契約書等の写し(補助対象空き家の借主の場合)
11.承諾書(様式第4号)(補助対象空き家の借主の場合)
12.使用実態のない期間が確認できる書類
問い合わせ先 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話:06-6489-6139
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業
受付期間 令和5年4月3日(月曜日)~令和5年12月28日(木曜日)まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限50万円】
※下記条件を満たす場合は加算
親世帯と同居:申請者が親と同居して補助対象住宅の延べ面積が125㎡以上の場合に上限に25万円を加算
転入:申請日以前1年以上、市外に居住しており、市内に転入する場合に上限に10万円を加算
別途改修を行った住宅の見学会を行った場合、それぞれの補助金の上限に10万円加算
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たしていること▼
・申請者が子育てファミリー世帯または新婚世帯である
※子育てファミリー世帯とは18歳未満の子をもつ世帯または妊婦がいる世帯)
※新婚世帯とは申請者が配偶者を得た日の翌日から起算して5年を経過しておらず、申請者と配偶者の年齢の合計が80歳未満であるもの
・子育てファミリー世帯または新婚世帯の構成員のいずれかが、補助対象住宅の所有者であり、その所有権の登記名義人である
・世帯全員が工事完了届出時に補助対象住宅の所在地を住所として市の住民基本台帳に記録されている
・世帯全員が尼崎市における市税に未納の税額がない
・世帯全員が暴力団と関わりがない
・過去にこの補助金を受けていない
【対象建物】
・自己の居住の用に供するための一戸建て住宅
・市内の住宅
・下記のいずれかの耐震性能を有する住宅
確認済証の交付を受けた日が昭和56年6月1日以降であること
確認済証の交付を受けた日が昭和56年5月31日以前の場合であって、耐震改修工事等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることが確認できる
耐震改修工事を同時に実施すること等により、新耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合していることを証明する書類を工事完了届出時までに提出することができる
・延べ面積が80㎡以上である(親世帯と多世帯同居の場合は125㎡以上)
・竣工後5年以上経過している
・居住者のいない期間が申請日前3月以上である
・消防法または建築基準法の規定に基づき、是正を求める旨の指導、命令等を受けていた場合において、その是正措置が講じられている
・過去にこの補助金の交付を受けていない
対象工事内容 補助対象住宅の機能回復または設備改善に必要な外壁塗装工事
申請方法 都市整備局 住宅部 住宅政策課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.実施計画書(第2号様式)
3.構成員全員の住民票の写し
4.全員の尼崎市における市税に未納の税額がない事の証明書
5.住宅に係る登記簿または登記事項証明書の写しまたはその他補助対象住宅の所有者を確認する事ができる書類(不動産売買契約書等)
6.住宅の確認済証の写しまたはその他建築確認を受けたことを証する書類及び検査済証の写しまたはその他竣工年月日を確認する事ができる書類
7.工事に要する費用の見積書の写し
8.事業費内訳書(第3号様式)
9.補助対象工事施工前後の平面図またはその他補助対象工事の内容を確認する事ができる図書
10.全体写真及び工事着手前の状況を示す写真(書式はこちら
11.誓約書(第4号様式)
12.使用実態のない期間が確認できる書類
問い合わせ先 〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
尼崎市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課
電話:06-6489-6139
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

淡路市

制度名 淡路市結婚生活支援事業
受付期間 令和5年6月1日~令和6年3月31日の8:30~17:15
助成金金額 1世帯あたり【上限30万円】
夫婦ともに29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】
対象費用は令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に夫婦が支払った費用の合計額
条件・要綱 【対象者】
▼次の要件を全て満たす世帯であること▼
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出して受理された夫婦
・婚姻届が受理された時点において夫婦ともに満年齢が39歳以下である
・夫婦の所得金額の合計額が500万円未満である
(奨学金を返還している世帯は奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除して計算)
・夫婦ともに市税等を滞納していない
・夫婦ともに過去にこの制度に基づく助成を受けた事がない
・他の公的な住宅取得支援などの補助金を受けていない
・夫婦共に暴力団員でない
※生活保護受給世帯は対象(生活扶助又は住宅扶助等を受給している場合はその部分については対象外)
対象工事内容 契約書を交わした外壁塗装工事
結婚前にリフォームした場合は婚姻日から1年以内に契約したものに限る
申請方法 子育て応援課へ提出または郵送
郵送の場合は令和6年3月31日必着
必要書類 1.淡路市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
3.住民票(世帯全員分)(淡路市に住民票がある場合提出不要)
4.令和5年度所得証明書(※令和5年1月1日時点、淡路市に住民登録がある場合は提出不用)
5.納税証明書
6.本人の口座が分かるもの
7.住宅手当等支給証明書(様式第2号)
8.誓約書兼同意書(様式第3号)
9.印鑑
10.アンケート
11.工事請負契約書及び領収書の写し
12.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(令和4年度中に支払った分)
※夫婦の合計所得が500万円未満の場合は提出不要
問い合わせ先 〒656-2292 兵庫県淡路市生穂新島8番地
淡路市役所 子育て応援課
電話:0799-64-2134
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

伊丹市

制度名 伊丹市空き家活用支援事業
受付期間 令和5年6月1日から令和5年11月30日まで
※予算がなくなり次第終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 ▼一戸建て▼
・若年世帯、子育て世帯:工事費の1/2【上限150万円】
・その他の世帯:工事費の1/3【上限100万円】
▼共同住宅▼
・若年世帯、子育て世帯:工事費の1/2【上限100万円】
・その他の世帯:工事費の1/3【上限65万円】
※同居・近居加算あり
補助対象者が親元の近くに住むために転入する場合は上記補助額に20万円加算
※若年世帯:夫婦の合計年齢80歳未満の世帯
※子育て世帯:18歳以下の子を養育する世帯
条件・要綱 【対象者】
・「市外から転入」または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、市内の空家を購入し、10年以上居住する者(若年・子育て世帯の場合は自身の居住用に空き家を所有すること)
【対象建物】
▼下記全ての条件を満たす建物▼
・一戸建ての空き家、共同住宅の空き住戸
・築20年以上
・トイレ等の水回り設備を10年以上更新していない
・空き家期間が6ヶ月以上
・一定の耐震性を確保している(旧耐震の場合)
・耐震基準を満たしている
(外壁塗装と共に耐震工事も可)
対象工事内容 100万円以上の外壁塗装工事
工事終了後30日以内、最終2月末までに実績報告書を提出できる工事
補助金交付決定後に契約をする工事
申請方法 都市活力部都市整備室住宅政策課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.実施計画書(その他世帯に該当する場合)(様式第2号-1)
2.実施計画書(若年・子育て世帯に該当する場合)(様式第2号-2)
3.事業費内訳書(様式第3号)
4.工事見積明細書(業者から発行されているもの)
5.建物図面(付近案内図、配置図、改修前後の平面図その他改修内容が分かるもの)
6.カタログの写し
7.現況写真(外観、改修予定の居室、機能回復が必要な設備機器が分かるもの)
8.補助対象空き家の登記事項証明書
9.耐震性能確認書(様式第4号)(昭和56年5月31日以前に着工された家屋の場合)
10.市県民税納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
11.世帯全員の続柄が記載された住民票の写し
12.水回り設備機器を10年以上更新していない事が分かる書類
13.誓約書(様式第5号)
14.同意書(様式第6号)
15.親の住民票の写し(同居・近居の加算を受ける場合)
16.親子関係にある事が分かる戸籍全部事項証明書(同居・近居の加算を受ける場合)
17.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
伊丹市役所 都市活力部都市整備室住宅政策課
電話:072-784-8069
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

市川町

制度名 市川町空き家活用支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ▼県の空き家補助事業の要件を満たす場合▼
☆住宅型(一般タイプ)☆
300万円以上:工事費の1/3【上限100万円】
250万円以上300万円未満:工事費の1/3【上限90万円】
200万円以上250万円未満:工事費の1/3【上限75万円】
150万円以上200万円未満:工事費の1/3【上限65万円】
100万円以上150万円未満:工事費の1/3【上限40万円】
☆住宅型(若年・子育て支援タイプ)☆
(若年世帯:夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯、18歳になって最初の3月31日までの間にある子ども又は妊婦が同居している世帯)
300万円以上:工事費の1/4【上限100万円】
250万円以上300万円未満:工事費の1/4【上限74.9万円】
200万円以上250万円未満:工事費の1/4【上限62.4万円】
150万円以上200万円未満:工事費の1/4【上限49.9万円】
100万円以上150万円未満:工事費の1/4【上限37.4万円】
▼県の空き家補助事業の要件を満たさない場合▼
10万円以上:工事費の1/3【上限50万円】
※事業所型、地域交流拠点型はこちらを参照
条件・要綱 【対象者】
・空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する者
・町内の空き家に10年以上居住しようとする者
・町内の空き家を所有して10年以上賃貸住宅として活用しようとする者(不動産販売又は不動産貸付を業とする者を除く)
・町内の空き家を所有して10年以上事業所として活用しようとする者(不動産販売又は不動産貸付を業とする者を除く)
・町内の空き家を所有して10年以上交流拠点として活用しようとする者(不動産販売又は不動産貸付を業とする者を除く)
【対象建物】
・申請時点で空き家である
・空き家の期間が6ヶ月以上である
・築20年以上経過したもの
・台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていない
・耐震性能を有する空き家である(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)
※耐震性能の基準を満たしていない空き家であっても市川町の補助金は交付可)
・土砂災害特別警戒区域等に位置していない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 住民環境課へ提出
必要書類 1.空き家活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.収支予算書(様式第2号)
3.実施計画書(様式第3号)
4.工事費内訳表(様式第4号)
5.工事費見積明細書
6.建物図面(付近案内図、配置図、平面図)
7.土地及び建物の登記事項証明書
8.誓約書(様式第5号)
9.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒679-2392 市川町西川辺165-3
市川町役場 住民環境課 生活環境係
電話:0790-26-1011
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

猪名川町

制度名 猪名川町空き家活用支援事業補助金
受付期間 令和5年度受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 ▼住宅型(一般タイプ)▼
一般世帯 市街化区域:工事費の 1/2【上限150万円】
一般世帯 市街化調整区域:工事費の2/3【上限200万円】
▼住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅タイプ)▼
若年世帯等 市街化区域:工事費用の2/3【上限200万円】
若年世帯等 市街化調整区域:工事費用の3/4【上限225万円】
事業所・地域交流拠点の場合の補助金はこちらを参照
条件・要綱 ●住宅型:町内にある一戸建ての空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者
●住宅型 若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯:町内にある一戸建ての空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯
●事業所型:市街化調整区域にある一戸建ての空き家を事業所として活用するために改修するUJIターン事業者
●地域交流拠点型:市街化調整区域にある一戸建ての空き家を地域交流拠点として改修しようとする地域団体等
【対象者】
・事業完了から10年以上当該空き家を活用する者
・市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者
・暴力団に該当しない方
・事業完了後公式な広報媒体に、事例等を掲載することに同意する者
【対象建物】
▼下記全ての条件を満たす建物▼
・町内に存する一戸建ての住宅
・空き家である期間が6ヶ月以上経過している
・築20年以上経過したもの
・台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅である場合には、一定の耐震性を確保するもの
・土砂災害警戒区域にない
・災害危険区域にない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 工事契約及び着手前に申請書類を町都市政策課窓口へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.実施計画書(様式第1号の2)
3.収支予算書(様式第1号の3)
4.見積明細書(見積会社の会社印が押印されているもの)
5.既存住宅の概要が分かるもの(建築計画概要書等)
6.現況写真(外観が分かるもの)
7.土地及び既存住宅の登記事項証明書
8.土地及び既存の建物の売買契約書の写し(登記簿上、建物の所有者が申請者でない場合は当該建物を取り壊す権限が申請者にあると分かる証明書の写し)
9.新築住宅を建築する予定である事が記載された書類(土地と既存住宅の売買契約書の特約事項に記載があるもの等)
10.市区町村民税納税証明書又は非課税証明書(交付申請時において取得できる直近の年度もの)
11.土地及び建物の固定資産税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもので土地及び建物を所有している者に限る)
12.世帯全員の続柄の記載された住民票の写し又は戸籍謄本及び戸籍の附票
13.誓約書(様式第1号の4)
14.ほか町長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町役場 まちづくり部都市政策課
電話:072-766-8704
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

稲美町

令和5年度が終了しているため、現在詳細閉鎖中です。
ただし、令和6年度も継続予定のため、掲載しています。

制度名 稲美町住宅リフォーム補助金
受付期間 令和5年度終了
※令和6年度継続予定
問い合わせ先 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 
稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係
電話:079-492-9141
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

加古川市

制度名 あつまれ新婚さん新生活応援金事業
受付期間 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで【先着順】
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合は【上限最大60万円】
上記以外で夫婦とも39歳以下の場合は【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦である
・夫婦がともに加古川市に住民登録を有し、夫婦の双方又は一方の住民票に記載されている住所が申請に係る住宅の住所である
・婚姻届を提出し受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下である
・夫婦の令和4年における所得の合計額(※申請月が4月・5月の場合は夫婦の令和3年における所得の合計額)が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間の返済金額を控除して計算
・過去にこの補助金を受けていない
・市税を滞納していない
・暴力団と関わりがない
・2年以上継続して加古川市内に居住する意思がある
・国の他の補助金を受けていない
【対象建物】
夫婦の双方又はいずれか一方の住民票が当該住宅の住所になっている建物
対象工事内容 夫婦名義で工事を契約して夫婦が費用を支払う外壁塗装工事
申請方法 こども政策課 結婚新生活支援担当へ事前相談後提出または郵送
必要書類 1.加古川市結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書
2.住宅手当支給証明書
3.誓約書
4.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し
5.令和5年度(令和4年分)の所得証明書 夫婦2名分
6.住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅を取得した場合)
7.住宅の工事請負契約書(請書)及び領収書の写し(住宅をリフォームした場合)
8.住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅を賃貸している場合)
9.賃貸借契約にかかる宣誓書
10.引越費用を支払った事が分かる書類の写し
11.貸与型奨学金の返済をしている場合は返還額が分かる書類
問い合わせ先 〒678-8501 兵庫県加古川市加古川町北在家2000
加古川市役所 こども政策課
電話:079-427-9397
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

加西市

【1つめの補助金】

制度名 加西市結婚新生活支援事業
受付期間 令和5年4月1日(土曜日)~令和6年3月31日(日曜日)まで
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合は【上限60万円】
上記以外で夫婦とも39歳以下の場合は【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦である
・夫婦の前年分の所得の合計額(※申請月が4月・5月の場合は夫婦の令和3年における所得の合計額)が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間の返済金額を控除して計算
・補助金申請日において夫婦の双方、または一方の住所が加西市内の新居の住所となっている
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である
・過去にこの補助金を受けていない
・市税を滞納していない
・過去にこの補助金を受けていない
・他の公的制度による住居費及び引越費用の補助を受けていない
【対象建物】
夫婦の双方又はいずれか一方の住民票が当該住宅の住所になっている建物
対象工事内容 婚姻日より前に工事した場合は、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機に実施した外壁塗装工事
申請方法 市地域振興部きてみて住んで課へオンライン申請(できない場合は窓口も可)
オンライン申請URL
必要書類 1.補助金申請書
2.住民票の写し【※】
3.婚姻後の戸籍謄本【※】
4.所得証明書【※】
5.納税証明書【※】
6.物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(新居が賃貸住宅の場合)
7.引越費用に係る領収書の写し(新居への引越費用がある場合)
8.リフォーム費用に係る領収書及び明細書の写し(新居をリフォームする場合)
9.貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
10.市長が必要と認める書類
【※】の書類は、申請書内の個人情報の取得に同意をした場合は提出不要
問い合わせ先 〒675-2395 加西市北条町横尾1000
加西市役所 ふるさと振興課
電話:0790-42-8764
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 加西市空き家改修事業補助金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たしている者▼
空き家に定住する者または空き家に定住する者に空き家を売却する(貸す)所有者
実績報告時に空き家に定住する者が加西市に住民登録がある
3親等以内の親族間の空き家の売買等でない者​
【対象建物】
築25年以上
平成27年4月1日以降に契約されたもの
市から同様の補助金を受けていない空き家
対象工事内容 補助対象空き家の居住部分に行う外壁塗装工事
20万円以上で市内業者による外壁塗装工事(※外壁塗装のみでは適用できない可能性が高い)
申請方法 ふるさと振興課へ提出
必要書類 1.加西市空き家改修事業補助金交付申請書
2.売買契約書又は賃貸借契約書(又は同意を証する書類)の写し
3.収支予算書
4.工事の設計図
5.工事の見積書
6.施工前の現場写真(外観、施工箇所各所)
7.位置図
8.その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒675-2395 加西市北条町横尾1000
加西市役所 産業部 ふるさと振興課
電話:0790-42-8729
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】

制度名 加西市空き家活用支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ▼市街化区域以外の区域▼
☆住宅型(一般タイプ)☆
300万円以上:工事費の2/3【上限200万円】特区(宇仁地区)加算30万円
250万円以上300万円未満:工事費の2/3【上限180万円】特区(宇仁地区)加算28万円
200万円以上250万円未満:工事費の2/3【上限150万円】特区(宇仁地区)加算22万円
150万円以上200万円未満:工事費の2/3【上限120万円】特区(宇仁地区)加算18万円
100万円以上150万円未満:工事費の2/3【上限80万円】特区(宇仁地区)加算12万円
☆住宅型(若年・子育て支援タイプ)☆
(若年世帯:夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯、18歳になって最初の3月31日までの間にある子ども又は妊婦が同居している世帯)
300万円以上:工事費の3/4【上限225万円】特区(宇仁地区)加算30万円
250万円以上300万円未満:工事費の3/4【上限202万円】特区(宇仁地区)加算28万円
200万円以上250万円未満:工事費の3/4【上限165万円】特区(宇仁地区)加算22万円
150万円以上200万円未満:工事費の3/4【上限127万円】特区(宇仁地区)加算18万円
100万円以上150万円未満:工事費の3/4【上限90万円】特区(宇仁地区)加算12万円
※UJIターン、学生シェア、事業所型、地域交流拠点型は下記URL参照
https://www.city.kasai.hyogo.jp/uploaded/attachment/23221.pdf
条件・要綱 【対象者】
空き家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するために改修する者
改修後10年以上住宅等として活用する者
他の補助金を受けていない
不動産の売買又は賃貸を主たる業としない者
市税の滞納がない者
暴力団と関わりがない者
【対象建物】
一戸建ての住宅の空き家で、申請時点で空き家である
空き家の期間が6ヶ月以上
築20年以上経過したもの
水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である
耐震性能を有する空き家である(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)
土砂災害特別警戒区域等に位置していない
対象工事内容 他の工事と一緒に行う外壁塗装工事
申請方法 ふるさと振興課へ提出
必要書類 1.加西市空き家活用支援事業補助金交付申請書
2.実施計画書
3.事業費内訳書
4.工事費見積書の写し
5.建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、その他改修工事内容が確認できる図書)
6.土地及び建物の登記事項証明書(空き家が未登記である場合は固定資産税課税台帳記載事項証明書)
7.台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類
8.耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合)
9.空き家の写真(外観及び台所、浴室、便所等が確認できるもの)
10.誓約書
11.承諾書(補助金の交付をうけようとする者と空き家の所有者が異なる場合)
12.賃貸借契約書等の写し(空き家を賃貸又は賃借して活用する場合)
13.入居予定世帯の住民票の写し(若者・子育て世帯タイプを申請する場合に限る)
14.住民票の写し(申請者が個人)又は登記事項証明書及び定款(申請者が法人)(UJIターンタイプを申請する場合)
15.地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款(地域交流拠点型を申請する場合)
16.ワーケーション施設に関する計画書(地域交流拠点型の交付申請であって用途がワーケーション施設の場合)
17.コワーキングスペースに関する計画書(地域交流拠点型の交付申請であって用途がコワーキングスペースの場合)
18.その他市長が必要と認める書類(都度相談)
問い合わせ先 〒675-2395 加西市北条町横尾1000
加西市役所 産業部 ふるさと振興課
電話:0790-42-8729
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

加東市

【1つめの補助金】

制度名 加東市結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 住宅取得費、住宅貸借費、引越し費、リフォーム費の合計額のうち【上限30万円】
※夫婦ともに29歳以下の場合は【上限+30万円】(最大60万円)
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦
・夫婦の総所得金額が合計500万円未満である
・加東市に住民登録がある
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下である
・夫婦ともに市税の滞納がない
・過去にこの補助金を受けていない
・他の公的制度による家賃補助を受けていない
【対象建物】
自己所有または賃貸の建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 都市整備部 都市政策課へ提出
必要書類 1.加東市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.所得証明書
3.住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅手当の支給を受けている場合)
4.貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
5.物件の売買契約書及び領収書の写し(婚姻を機に新たに住宅を取得した場合)
6.物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(新たに賃貸住宅を契約した場合)
7.引越費用に係る領収書の写し(引越費用に対する補助金交付を申請する場合)
8.リフォーム費用に係る領収書の写し(リフォーム費用に対する補助金交付を申請する場合)
9.加東市結婚新生活支援補助金に係る誓約書(様式第3号)
10.前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
加東市役所 都市整備部 都市政策課
電話:0795-43-0517
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空家活用支援事業補助金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ●一般世帯:工事費の1/2
戸建住宅は【上限100万円】共同住宅は【上限66万6千円】
●事業所補助金:工事費の1/2
戸建住宅は【上限150万円】共同住宅は【上限116万6千円】
●若年・子育て世帯:工事費の2/3
戸建住宅は【上限150万円】共同住宅は【上限100万円】
●地域交流拠点:工事費の2/3
戸建住宅は【上限500万円】共同住宅は【上限350万円】
条件・要綱 【対象者】
実績報告時において加東市の住民基本台帳に記載されている
空家を、住居、事業所、賃貸住宅、賃貸事業所として活用するために 改修しようとする者である
市税等の滞納がない
暴力団員ではない
▼若年・子育て世帯補助金の補助対象者の要件▼
一般世帯補助金または事業所補助金の補助対象者である
自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとすること
申請日において、18歳になって最初の3月31日までの間にある生計を一にする子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児も含む)がいる世帯である
▼地域交流拠点補助金の補助対象者の要件▼
実績報告日において、地域団体等の役員全員が加東市の住民基本台帳に記載されている
空家を地域団体等が、地域交流拠点として活用するために改修しようとする者である
地域団体等の役員全員が市税等の滞納がない
地域団体等の役員全員が暴力団員ではない
【対象建物】
空き家バンクに登録されている
空き家または空き住戸状態になってから6ヶ月以上経過している
築20年以上経過している
台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である
改修後耐震基準を満たすこと
所有者が申請者となる場合は、申請者の名義で所有権保存登記または所有権移転登記されている空家である
※所有者以外が申請者となる場合は次の全てを満たすこと
・所有者の承諾が得られている
・10年以上の賃借期間が担保されている
・賃借期間終了後の原状回復義務が免除されている
・申請者が改修に係る買取請求権を放棄する
対象工事内容 工事契約前の外壁塗装工事
申請方法 都市整備部 都市政策課へ提出
必要書類 1.加東市空家活用支援事業補助金交付申請書
2.加東市空家活用支援事業補助金交付申請事前調査書兼同意書(様式第2号)
3.申請者世帯全員の住民票の写し
4.収支予算書(様式第3号)
5.実施計画書(様式第4号)
6.事業費内訳表(様式第5号)
7.工事施工業者からの見積書の写し
8.建物図面等(位置図、改修前平面図、改修後平面図、カタログの写し【定価が表示されているものに限る】)
9.空家の写真(外観及び改修予定の居室等)
10.土地・建物の登記事項証明書(所有者が申請する場合に限る)
11.台所、浴室、便所の設備の設置年が確認できる種類
12.誓約書(様式第6号)
13.承諾書(様式第7号)(所有者以外が申請する場合)
14.耐震性能確認書(様式第8号)(改修建築物が旧耐震基準の場合)
15.地域団体等の登記事項証明書、定款又は約款(地域交流拠点補助金を申請する場合)
問い合わせ先 〒673-1493 兵庫県加東市社50番地 庁舎3階
加東市役所 都市整備部 都市政策課
電話:0795-43-0517
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

※市街化区域の場合適用
※それ以外の地域は兵庫県の補助制度を使用

香美町

【1つめの補助金】

制度名 香美町住宅改修費助成金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用【補助金の額】
20万円以上100万円未満【工事費用の5%】
100万円以上200万円未満【5万円】
200万円以上300万円未満【10万円】
300万円以上400万円未満【15万円】
400万円以上【20万円】
※全て商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
・香美町に住民登録をしている
・町の徴収金に滞納がない
・交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない
・暴力団員等でない
【対象建物】
・申請者が所有する物件
・申請者が居住するための住宅(併用住宅の場合は、居住するための部分のみ)
対象工事内容 下請け業者を含み、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が行う外壁塗装工事
工事着手前である工事
年度内に完了する工事(年度内に終わらない場合は3月末時点で完了している工事費に対する助成)
申請方法 工事着手前に企画課または各地域局地域総務課へ提出
必要書類 1.香美町住宅改修費助成金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.住宅の位置図
4.下請け業者名簿
5.施工予定箇所が分かる図面
6.施工前の写真
問い合わせ先 〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
香美町役場 企画課
電話:0796-36-1962
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家利活用促進支援補助金(空き家改修工事)
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ▼20万円以上200万円未満の工事▼
空き家バンクに登録済みの空き家【工事費用の50%】
空き家バンクへ登録を目的とした工事【工事費用の40%】
空き家バンクに登録していない空き家の工事【工事費用の30%】
▼200万円以上の工事▼
空き家バンクに登録済みの空き家【100万円】
空き家バンクへ登録を目的とした工事【80万円】
空き家バンクに登録していない空き家の工事【60万円】
※全て商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンクに登録されている空き家の改修工事を行う方(賃貸借契約又は売買契約の締結が必要)
・空き家バンクへの登録を目的として空き家の改修工事を行う方
・空き家バンクに登録されていない空き家の改修工事を行う方(賃貸借契約又は売買契約の締結が必要)
・町の徴収金に滞納がない
・交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない
・空き家の所有者等
・空き家の利用者
【対象建物】
特に条件なし
対象工事内容 下請け業者を含み、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が行う外壁塗装工事
工事着手前である工事
年度内に完了する工事(年度内に終わらない場合は3月末時点で完了している工事費に対する助成)
申請方法 工事着手前に企画課または各地域局地域総務課へ提出
必要書類 1.香美町空き家利活用促進支援(空き家改修)補助金交付申請書(様式1号)
2.工事見積書の写し
3.工事を行う空き家の位置図及び現況写真
4.下請け業者名簿(様式第2号)
5.賃貸借契約書又は売買契約書の写し
6.補助金対象工事施工同意書(様式第3号)【空き家を賃貸している場合のみ】
7.誓約書(様式第4号)【空き家バンクへの登録を目的として空き家の改修工事を行う場合のみ】
問い合わせ先 〒669-6592 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1
香美町役場 企画課
電話:0796-36-1962
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

神河町

【1つめの補助金】

制度名 若者世帯住宅リフォーム支援事業
受付期間 令和5年4月1日から令和5年12月28日
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/10【上限50万円】
町内施工業者の工事の場合は【5%(上限20万円)上乗せ】
町内の製材事業者から地域材を調達した場合【工事費の4%を上乗せ】
※使用料が2㎡以上5㎡未満の場合は【10万円】5㎡以上の場合は【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
申請年度内に工事が完了して若者世帯が居住を開始(住民票を異動)すること(既に当該住宅に住民票がある場合は引き続き居住すること)
連帯保証人のある世帯および者であること(収入月額15万8千円以上の方)
税金の滞納がない
暴力団と関わりがない
過去にこの補助金の交付を受けていない(当該住宅等に新たに若者世帯が定住をするため工事を行う場合は除く)
町の他の制度による補助を受けていない世帯および者
▼若者世帯▼
申請日の夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(リフォーム工事完了後6ヶ月以内に婚姻して当該住宅に居住する婚姻予定者を含む)
申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの生計を一にし同居する子ども(妊娠している者を含む)がいる世帯
▼若者世帯と同居する世帯▼
若者世帯から1親等の尊属となる父母世帯および2親等の尊属となる祖父母世帯
【対象建物】
4月1日以降に工事が計画されている住宅(工事請負契約前)
対象工事内容 下請け業者を含み、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者が行う外壁塗装工事
工事着手前である工事
年度内に完了する工事(年度内に終わらない場合は3月末時点で完了している工事費に対する助成)
申請方法 ひと・まち・みらい課に事前相談
必要書類 1.神河町若者世帯住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)※連帯保証人は実印を押印
2.世帯全員の住民票の写し(本籍および続柄記載分)(妊娠している者がいる場合は母子健康手帳の写しも添付)
3.若者世帯の戸籍全部事項証明書
4.若者世帯および若者世帯と同居する世帯全員の市町が発行する納税証明書(前年度のもの)または非課税証明書(直近のもの)
5.工事に係る見積書
6.補助金返還についての誓約書(※連帯保証人は実印を押印)
7.連帯保証人の印鑑証明書
8.連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
9.施工前の写真
10.位置図
11.建物の所有者がわかる書類(建物の登記簿謄本など)(建物の名義人が申請者と異なる場合は、建物の所有者の同意書を添付)
12.工事明細書
13.提案図面
14.その他必要と認める書類(事前相談で確認)
問い合わせ先 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
神河町役場ひと・まち・みらい課
電話:0790-34-0002
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 神河町空き家活用支援事業
受付期間 毎年4月1日から11月30日
※令和6年度継続予定
助成金金額 【市街化区域以外の区域】
▼住宅型(一般タイプ)▼
300万円以上【上限200万円】
250万円以上300万円未満【上限180万円】
200万円以上250万円未満【上限150万円】
150万円以上200万円未満【上限120万円】
100万円以上150万円未満【上限80万円】
▼住宅型(若年・子育て世帯・UJIターン世帯)▼
(若年世帯:夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯、18歳になって最初の3月31日までの間にある子ども又は妊婦が同居している世帯)
300万円以上【上限225万円】
250万円以上300万円未満【上限205万円】
200万円以上250万円未満【上限170万円】
150万円以上200万円未満【上限130万円】
100万円以上150万円未満【上限90万円】
☆補足説明☆
※事業所型、地域交流拠点型はこちらを参照
若年世帯:申請時において、夫婦(婚約、内縁関係を含む) の合計年齢が80歳未満の世帯
子育て世帯:申請時において、子ども(18 歳になって最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯
UJIターン世帯:申請日時点の住所が県外である世帯または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯
条件・要綱 【対象者】
住宅・事業所・地域交流拠点として、町内の空き家を所有または借り受けて改修および活用をする者
不動産販売、不動産貸付等を業とする者でない
空き家の改修工事が完了した日から10年以上当該空き家を活用する者
連帯保証人のある者である(収入月額15万8千円以上)
世帯全員税金の滞納がない者
暴力団と関わりがない者
【対象建物】
神河町内にある築20年以上かつ空き家期間が6か月以上の住宅
浴室・便所・台所のいずれか1つ以上が10年以上更新・改修されていないもの
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、家屋の耐震診断が必要
対象工事内容 申請に工事の請負契約していない100万円以上の外壁塗装工事
年度内に完了報告までできる工事
申請方法 ひと・まち・みらい課へ相談
必要書類 1.神河町空き家活用支援事業補助金交付申請書
2.収支予算書(様式第2号)
3.実施計画書(様式第3号~様式第8号)※世帯ごとに様式が異なります
4.住民票の写し等世帯全員の住民登録地が確認できる書類
5.不動産登記簿謄本、固定資産税課税証明書等の不動産の所在が証明できる書類
6.不動産売買契約書または不動産賃貸契約書の写し
7.付近見取り図
8.写真(住宅の外観および浴室、便所、台所、その他改修箇所の写真)
9.確約書(様式第9号)
10.納税証明書等徴税の滞納がない事を証する書
11.改修工事の設計図面(平面図、立面図および部屋ごとの展開図)
12.全体見積書(事業者から提出されたもの)及び設備機器のカタログ耐震の性能が確認できる書類(昭和56年5月31日以前に着手された空き家のみ)
13.誓約書(様式第4号)
14.その他町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
神河町役場ひと・まち・みらい課
電話:0790-34-0002
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

上郡町

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】
上記以外の場合【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦である
・夫婦の合算した所得額が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である
・結婚を機に新たに居住する住宅(新居)が上郡町内にある
・交付申請時、夫婦の双方又は一方の住民票上の住所が新居にあること
・交付申請時から2年以上、上郡町内に居住すること
・過去にこの補助金を受けていない
・町税を滞納していない
【対象建物】
戸建て住宅または賃貸住宅
対象工事内容 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 健康福祉課へ事前相談
必要書類 申請前の事前相談で説明あり
問い合わせ先 〒678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
上郡町役場 健康福祉課
電話:0791-52-6015
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 上郡町三世代同居等世帯支援補助金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 上限30万円
条件・要綱 【対象者】
▼町内で三世代同居等をするための住宅の取得又は住宅の外壁塗装をした者であって次の全ての要件に該当する者▼
・子世帯又は親世帯若しくはその両方が、平成30年4月1日から令和8年3月31日までの間に、町外に居住し、かつ、町外の住民基本台帳に記録されてから1年以上経過して町内に転入してきたこと
・補助金の交付を申請する日から起算して5年以上三世代同居等をする見込みである
・親世帯、子世帯ともに全員税金の滞納がない
・過去にこの補助金の対象になっていない
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
特に条件なし
対象工事内容 合算で100万円以上の外壁塗装工事
平成29年4月1日以降に売買契約又は工事請負契約を締結している工事
申請方法 健康福祉課へ事前相談
必要書類 1.上郡町三世代同居等世帯支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.子世帯の世帯主又はその配偶者が親世帯を構成する者の直系卑属である事を確認できる書類(戸籍謄本等)
3.転入した子世帯又は親世帯が三世代同居等をする1年以上前から本町以外に居住し、かつ、本町住民基本台帳に記録されていた事を証明する書類(戸籍の附票等)
4.世帯員の住民票(続柄・本籍地の記載があるもの)
5.住宅の登記事項証明書の写し又は固定資産課税台帳の写し
6.住宅の取得又は住宅の改修に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し
7.住宅の取得又は住宅の改修に係る購入代金又は請負代金の領収証の写し
8.住宅の位置図
9.住宅の改修の場合、工事の内容がわかる図面及び書類
10.三世代同居等同意書兼誓約書(様式第2号)
11.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
上郡町役場 健康福祉課
電話:0791-52-6015
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

川西市

制度名 空き家活用リフォーム助成
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ☆若年・子育て世帯居住型☆
100万円以上150万円未満【上限40万円】
150万円以上200万円未満【上限60万円】
200万円以上250万円未満【上限75万円】
250万円以上300万円未満【上限90万円】
300万円以上【上限100万円】
※自己居住用の住宅として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費
☆事業所型☆
150万円以上200万円未満【上限90万円】
200万円以上【上限100万円】
※店舗などの事業所として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費
☆地域交流拠点型☆
100万円以上200万円未満【上限70万円】
200万円以上【上限100万円】
※地域交流拠点として活用するための機能回復または設備改善に必要な改修工事に要する経費
条件・要綱 【対象者】
▼全てを満たす者▼
☆若年・子育て世帯型☆
・市外から転入、または市内の賃貸住宅からの転居、親世帯から分離する子世帯
・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
・申請者世帯の世帯主及びその同居者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
・申請者が暴力団と関わりがない
・事業完了後公式な広報媒体に事例を掲載する事に同意する者
☆事業所型☆
・自己の事業の用に供するため空き家を取得または賃借してt改修しようとする者
・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
・申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
・申請者が暴力団と関わりがない
・事業完了後公式な広報媒体に事例を掲載することに同意する者
☆地域交流拠点型☆
・自治会、まちづくり協議会など地域を基盤として活動する団体または活動内容が地域活性化に貢献すると認められる者
・空き家の改修工事が完了した日(事業完了日)から10年以上当該空き家を活用する者
・申請者が申請日の前年度に市区町村民税を滞納していない者
・申請者が暴力団と関わりがない
・事業完了後公式な広報媒体に事例を掲載することに同意する者
☆事業所型・地域交流拠点型の場合は全てに該当すること☆
・10年以上の賃借期間が確保されている
・改修に対する住宅所有者の同意を得ている
・賃借期間終了後の原状回復義務が免除されている
・買取請求権が放棄されている
【対象建物】
▼次の全てを満たす建物▼
・市街化区域に存する一戸建ての住宅で築後20年以上であること(※若年・子育て世帯居住型については築後10年以上)
・補助金の交付申請時において空き家である期間が6カ月以上経過している
・台所、浴室、便所などの水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
・建築基準法の基準を満たし、昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた住宅又は耐震基準を満たすことが証明できる住宅である
・土砂災害特別警戒区域にない建物
・災害危険区域にない建物
対象工事内容 他の工事と一緒に行う外壁塗装工事
申請方法 都市政策部 住宅政策課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.実施計画書(様式第2号)
3.見積明細書(見積会社の会社印が押印されているもの)
4.見積会社の会社印が押印されているもの
5.補助対象経費となる設備機器のカタログの写し
6.現況写真(外観、改修予定の居室等)
7.不動産売買契約書の写し(若年・子育て世帯居住型の場合)
8.土地及び建物の登記事項証明書
9.耐震性能確認書(様式第3号)※昭和56年5月31日以前に着工した家屋を改修する場合
10.市区町村民税納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)
11.土地及び建物の固定資産税の納税証明書(申請日時点で取得できる最新のもの)※補助申請時において、申請者が納税義務者の場合
12.世帯全員の続柄の記載された住民票の写し又は戸籍謄本及び戸籍の附票
13.法人登記事項証明書及び法人印の印鑑証明書※事業型、地域交流拠点型
14.所有者の承諾書(様式第4号)※事業型及び地域交流拠点型で所有者以外が申請する場合
15.誓約書(様式第5号)
16.空き家期間が6か月以上である事が分かる書類
17.その他、市長が必要と認める書類
※例:賃借契約書【若年・子育て世帯型で市内賃貸から転居の場合】
問い合わせ先 〒666-8501 川西市中央町12番1号 市役所5階
川西市役所 都市政策部 住宅政策課
電話:072-740-1205
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

神戸市

制度名 空き家地域利用応援制度(リノベーション補助)
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ▼補助率や要件は空き家の活用方法によって異なる▼
☆専用型☆
工事費の1/1【上限100万円】
※空き家を一棟まるまる地域利用して子育てサロン等にする場合
☆併用型常時利用・併用型時間利用☆
工事費の1/2【上限100万円】
※併用型常時利用:2階に居住、1階は他の地域利用にする場合
※併用型時間利用:店舗等に改修して定休日は地域の集会所等に利用する場合
条件・要綱 【対象者】
・空き家の所有者(予定含む)
・空き家の借主(予定含む)
・地域活動を行うバンク登録団体
・補助事業者及びバンク登録団体は、市長の求めに応じて、当該空き家で行う地域活動について報告し、市が行う広報において事例として紹介される事に協力する者
・地域活動を開始する前に、当該地域住民に対してその内容や運営方法等を説明し、理解を得ながら地域活動を進める者
・バンク登録団体は、その構成員に対し、当該空き家で行う地域活動により得られた収益を分配、又は、財産を還元しないこと
・市税の滞納をしていない者
・暴力団と関わりがない者
【対象建物】
▼次の全てを満たす建物▼
・神戸市の市街化区域内にある
・一戸建ての住宅または長屋の一住戸で、その全体が現在は使われていない
・以前は住居として使われていた
・以前は店舗など他の用途と兼用していた場合でも、延べ面積の半分以上が住居に使われていた空き家は対象
・過去10年間で他の補助金を受けていない
・工事について空き家の所有者から了承を得ている建物
・建築基準法を遵守している建物
対象工事内容 まだ着手していない外壁塗装工事
申請方法 すまいるネットへ相談又は建築住宅局政策課
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第1号の2)
3.空き家の所在が分かる位置図
4.空き家及び空き家が存する土地の所有者が分かる書類【公図及び登記事項証明書(原則、発行日から3か月以内のもの)の写し等】
5.空き家を賃貸借又は使用貸借して活用する場合は、賃貸借契約書等の写し
6.申請者の他に空き家の所有者がいる場合は空き家活用承諾書(様式第1号の3)
7.改修予定の内容及び地域活動のために活用する範囲がわかる現況及び改修後の平面図等
8.現況の写真(外観及び改修予定箇所)
9.補助対象経費及びその明細がわかる見積書の写し
10.その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1
神戸市役所 建築住宅局政策課 
電話:078-331-8181
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

佐用町

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 上限24万円
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された新婚世帯
・新婚世帯の夫婦の合算した所得額が500万円未満(夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を行っている場合は特例)
・対象となる新婚世帯の住居が佐用町内にあって引き続き佐用町内に居住する意思がある
・婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下である
・夫婦の双方又は一方の住民票の住所が新婚世帯の住居の住所になっている
・他の公的制度による家賃補助又は住宅取得補助等を受けていない
・前年度にこの補助金の交付を受けている世帯であって、その受給額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかった場合
【対象建物】
戸建て又は共同住宅の居住部分
対象工事内容 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った外壁塗装工事
申請方法 健康福祉課 子育て・福祉室へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)及び、補助金交付請求書(様式第6号)
2.直近の所得証明書
3.工事請負契約書の写しと支払いを証明できるもの
4.住居の賃貸借契約書の写しと支払いを証明できるもの(賃貸借の場合)
5.住宅手当支給額の確認できる書類の写し(賃貸借の場合)
6.貸与型奨学金の返済額が確認できるもの
7.アンケート
問い合わせ先 〒679-5380 兵庫県佐用郡佐用町佐用2611-1
佐用町役場 健康福祉課 子育て福祉室
電話:0790-82-0661
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

三田市

制度名 空き家リフォーム補助事業
受付期間 令和5年4月17日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)
※令和6年度継続予定
助成金金額 ☆若年・子育て世帯居住型☆
工事費の1/2【上限100万円】(共同住宅の場合は上限65万円)
☆UJIターン居住型☆
工事費の1/2【上限100万円】(共同住宅の場合は上限65万円)
☆地域交流拠点型☆
工事費の1/2【上限200万円】(共同住宅の場合は上限130万円)
条件・要綱 【対象者】
☆若年・子育て世帯居住型☆
▼次のいずれかに該当すること▼
夫婦の満年齢の合計が80歳未満の世帯(若年世帯)
18歳以下の子または妊娠している者が属する世帯(子育て世帯)(子供が18歳の場合、最初の3月31日までに申請)
「市外から転入」、「世帯分離により市内から転居」、または「市内の賃貸住宅または自己所有でない住宅から転居」して、対象空き家に居住する世帯
事業完了後から10年以上対象物件に居住すること
市町村民税を滞納していない
暴力団と関わりがない
☆UJIターン居住型☆
▼次の全てに該当すること▼
40歳未満の独身の者
「県外から市内に転入する者」、または「市内にある自己の所有でない住宅に県外から転入後2年未満の者」
事業完了後から10年以上対象物件に居住すること
市町村民税を滞納していない
暴力団員等の利用でないと認められること
☆地域交流拠点型☆
▼次に該当する地域団体であること▼
1.区・自治会およびまちづくり協議会
2.「1.」以外で活動内容が地域活性化に貢献すると認められるもの
事業完了後から10年以上対象物件を活用すること
市区町村民税を滞納していない
暴力団員等の利用でないと認められること
【対象建物】
市街化区域に建つ住宅である
空き家である期間が6か月以上経過している
築20年以上経過したもの
炊事用流し、トイレ、浴室等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要であること
昭和56年5月31日以前に着工された住宅は、一定の耐震性能を確保するものであること
対象工事内容 100万円以上の外壁塗装工事
申請方法 まちの再生部 都市政策室 都市政策課へ事前相談
必要書類 1.補助金等交付申請書
2.実施計画書
3.見積明細書
4.建物図面
5.補助対象経費となる設備機器のカタログの写
6.現況写真(外観、改修予定の居室等)
7.不動産売買契約書の写し(又は賃貸借契約書、使用貸借契約書の写し)
8.耐震性能確認書(昭和56年5月31日以前に着工された家屋を改修する場合)
9.市区町村民税納税通知書(※申請日時点で取得できる最新のもの。ただし、若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合)
10.土地および建物の固定資産税の納税証明書(※申請日時点で取得できる最新のもの)
11.世帯全員の続柄の記載された住民票の写しまたは戸籍謄本および戸籍の附表(若年・子育て世帯居住型またはUJIターン居住型で申請する場合)
12.法人登記事項証明書および法人印の印鑑証明書(※地域交流拠点型で申請する場合)
13.所有者の承諾書(地域交流拠点型で所有者以外が申請する場合)
14.誓約書
15.空き家期間が6か月以上である事が分かる書類
16.水回り設備を10年以上更新していない事が分かる書類
問い合わせ先 〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
三田市役所 まちの再生部 都市政策室 都市政策課
電話:079-559-5118
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

宍粟市

制度名 宍粟市結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年3月31日までに申請
※令和6年度も継続予定
助成金金額 夫婦両名が29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】
それ以外の場合:1世帯あたり【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のすべての項目に当てはまる世帯▼
・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出して夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
・申請時において夫婦ともに市内に住民登録がある
・夫婦の合計所得(前年分)が500万円未満である
(奨学金を返還している場合は年間返済額を所得から控除)
・夫婦ともに過去にこの補助金をもらっていない
・夫婦ともにこの補助金以外で国の住宅取得にかかる補助金をもらっていない
【対象建物】
市内で夫婦が自己の居住用に取得または賃貸している建物
対象工事内容 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 健康福祉部社会福祉課(市役所北庁舎4階)へ提出(郵送不可。原則本人または同居人が提出)
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.同意書兼誓約書(様式第2号)
3.世帯全員の記載がある住民票の写し
4.戸籍謄本(婚姻日以降のもの)
5.夫婦二人の所得証明書(申請時点で直近の年度のもの)
6.貸与型奨学金の返還額が分かる書類(奨学金を返還している場合のみ)
7.住宅物件の売買契約書または請負契約書の原本
8.住宅取得やリフォームにかかる領収書原本または支払った金額など必要な事項が確認できるもの
9.住宅物件の賃貸借契約書の原本
10.住宅貸借にかかる領収書原本または支払った金額など必要な事項が確認できるもの
11.住宅手当支給証明書(様式第3号)
※同意書兼誓約書があれば、3.4.5は省略可
問い合わせ先 〒671-2593 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬133番地6
宍粟市役所 健康福祉部社会福祉課
電話:0790-63-3140
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

新温泉町

制度名 新温泉町定住促進住宅取得助成金
受付期間 令和5年4月15日から令和5年5月15日(消印有効)応募者多数の場合は抽選
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費の1/10【上限50万円】
対象者の【※】に該当する場合は【上限70万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかの要件を満たした方▼
・町内在住の満45歳未満の方
・次のいずれにも該当する方(U・Iターン者)【※】
町内に転入した日前1年以上、連続して町外に住所を有していた方
町内に転入後3年未満の方、又は工事の完成日までに転入する方
・新温泉町地域おこし協力隊員であった方で隊員の任期満了後3年未満の方【※】
・新温泉町内に10年以上定住の意思を持って申請すること
・改修について他の助成金を町から受けていないこと
【対象建物】
・助成申請者が所有して居住している市内の住宅(事業所は対象外)
・住居部分の床面積が総床面積の1/2以上の建物
・平成21年~令和4年度で助成を受けていない人及び住宅
※申請可能な回数は同一住宅及び同一の人物につき1回
対象工事内容 町内の施工業者と契約する外壁塗装工事
令和6年1月31日までに実績報告を含めた事業を完了できる工事
申請年度内に完了する工事
住居部分の床面積が総床面積の1/2以上でかつ、工事請負金額が50万円を超えるもの
申請方法 商工観光課へ提出
必要書類 1.新温泉町定住促進住宅取得助成金交付申請書(様式第1号)
2.新温泉町定住促進住宅取得助成金計画書(様式第2号)
3.誓約書(様式第3号)
4.工事又は住宅購入に係る見積書の写し
5.経費内訳書
6.位置図、平面図、立面図
7.改修内容が分かる図面(改修の場合に限る)
8.改修前の写真(改修の場合に限る)
9.転入前の住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し
※地域おこし協力隊の隊員及び隊員であった者を除く転入者の場合に限る
※1年以上連続して町外に住所を有していた事が確認できるもの
※転入前の場合は住民票の写し
問い合わせ先 〒669-6792 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1
新温泉町役場 商工観光課
電話:0796-82-5625
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

太子町

制度名 太子町空き家活用支援事業
受付期間 令和5年4月17日から令和5年12月22日
※令和6年度継続予定
助成金金額 ☆住宅型(一般タイプ)☆
100万円以上 200万円未満:市街化地域【上限70万円】・市街化調整区域【上限100万円】
200万円以上 300万円:市街化地域【上限120万円】・市街化調整区域【上限160万円】
300万円以上:市街化地域【上限150万円】・市街化調整区域【上限200万円】
☆住宅型(若年・子育て支援タイプ)☆
(若年世帯:夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯)
(子育て世帯:子ども(18歳になって最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者が同居している世帯)
100万円以上 200万円未満:市街化区域【上限100万円】・市街化調整区域【上限150万円】
200万円以上 300万円:市街化区域【上限160万円】・市街化調整区域【上限250万円】
300万円以上:市街化区域【上限200万円】・市街化調整区域【上限300万円】
※「事業所型」「地域交流拠点型」はこちらを参照
条件・要綱 【対象者】
▼以下の全てに該当する者▼
☆一般世帯又は事業所型☆
町内の空き家を住居若しくは事業所又は賃貸住宅若しくは賃貸事業所として活用するために改修しようとする者
町内に存する空き家を借り受け、住居又は事業所として活用するために改修しようとする者(空き家借人の場合)
町税を滞納していない者(住宅として活用する場合は世帯全員が町税を滞納していない)
暴力団と関わりがない者
☆若年世帯又は子育て世帯☆
自己の居住用の住宅として活用するために改修しようとする者
補助金の交付申請日において若年世帯又は子育て世帯である者
☆地域交流拠点型☆
実績報告日に地域団体等の役員の半数以上が太子町の住民基本台帳に記載されている者
町内の空き家を地域団体等が地域交流拠点として活用するために改修しようとする者
町税を地域団体等の役員全員が滞納していない者
地域団体等の役員全員が暴力団と関わりがない
【対象建物】
▼次の全てに該当する建物▼
☆一戸建て住宅の空き家☆
空き家期間が6か月以上であるもの又は太子町空き家・空き地バンクに登録しているもの
同一敷地内にある母屋又は離れについて居住その他の使用がなされていないもの
☆築20年以上経過したもの☆
台所、浴室、便所等の水回りの設備のいずれかが10年以上未更新
一定の耐震性を確保しているもの
工事完了後10年以上活用する建物
対象工事内容 工事契約前の外壁塗装工事
申請方法 経済建設部まちづくり課へ提出
必要書類 1.空き家活用支援事業補助金交付申請書
2.収支予算書(様式第2号) 
3.実施計画書(様式第3号) 
4.工事費内訳表(様式第4号)
5.工事費見積明細書
6.建設図面(付近案内図、配置図、改修前後の平面図、その他改修工事内容が確認できる図面)
7.台所、浴室、便所等の水回り設備の設置年が確認できる書類
8.土地・建物の登記事項証明書又は住宅の所有者、建築年月が確認できる書類
9.空き家の現況写真(外観及び改修予定箇所)
10.誓約書(様式第5号)
11.暴力団排除に関する誓約書
12.町税の納税証明書
13.耐震性能確認書(様式第6号)(昭和56年5月31日以前に着工された空き家の場合に限る)
14.世帯全員の住民票の写し(若年世帯又は子育て世帯の場合)
15.賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸し、又は賃借して活用する場合)
16.空き家所有者の承諾書(自己所有に属さない空き家を改修する場合)
17.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1
太子町役場 経済建設部まちづくり課
電話:079-277-5992
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

多可町

制度名 住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 工事経費の10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
自己が所有して居住する者
他の住宅助成事業を受けていない
市町村税等を滞納していない
【対象建物】
町内で申請者が所有している住宅
対象工事内容 工事費が50万円以上の外壁塗装工事
町内の施工業者が施工する工事
申請方法 定住推進課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.工事着工前の写真(住居の全景、改修予定箇所が分かるもの)
3.工事見積書の写し
4.町税納付状況等調査同意書
問い合わせ先 〒679-1192 兵庫県多可郡多可町中区中村町123番地
多可町役場 定住推進課
電話:0795-32-4776
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

高砂市

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和5年6月1日から令和6年3月31日
※令和6年度継続予定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下【上限60万円】
夫婦ともに39歳未満【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦
・申請時において夫婦の双方又は一方の住民票の住所が申請に係る住宅である
・婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下である(誕生日の前日に年齢が加算)
・夫婦の令和4年における所得の合計額が500万円未満である
※ただし貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間の返済金額を控除して計算
・過去にこの補助金を受けていない
・夫婦ともに市税を滞納していない
・2年以上継続して高砂市内に居住する意思がある
【対象建物】
新婚夫婦の一親等以内の親族から取得または賃借した住宅は対象外
対象工事内容 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 シティープロモーション室へ相談
必要書類 1.高砂市結婚新生活支援補助金交付申請書兼請求書
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(写しでも可)
3.住民票の写し(夫婦2人分)
4.所得証明書(夫婦2人分)
5.納税証明書(夫婦2人分)
6.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金返還額証明書等)
7.住宅の工事請負契約書又は請書の写し
8.支払者、支払日、支払先及び支払金額の内訳が確認できる書類
9.住宅手当等支給証明書(様式第2号)又は住宅手当等の額を確認できる給与明細(夫婦2人分)
10.誓約書(様式第3号)【1】【2
11.アンケート
問い合わせ先 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市役所 政策部 シティプロモーション室(移住定住)
電話:079-441-9904
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家活用支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 住宅型(一般タイプ)・事業所型:工事費の1/2【上限150万円】
住宅型(若年・子育て支援タイプ):工事費の2/3【上限200万円】
※若年・子育て支援タイプ:空き家を取得して自己居住用の住宅として改修する若年世帯又は子育て世帯に適用
条件・要綱 【対象者】
空き家を住宅又は事業所として活用するため改修する人
高砂市税を完納している人(支払い義務がない場合は除く)
若年世帯:夫婦の合計年齢が80歳未満の世帯
夫婦の令和4年における所得の合計額が500万円未満である
子育て世帯:子ども(18歳になって最初の3月31日までにある人)または妊娠している人が同居している世帯
【対象建物】
高砂市空き家バンクに登録された住宅である
市街化区域にある
昭和56年5月31日以前に建築された空き家にあっては、一定の耐震性能を確保するものである
空き家の期間が6ヶ月以上である
築20年以上経過したもの
台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
この補助を今までに受けた事がない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.空き家活用支援事業実施計画書(様式第1-1号)
3.補助金算定書(様式第1-2号)
4.付近見取図、配置図、平面及び立体図、工事内容が確認できる図書
5.空き家の登記事項証明書またはその他空き家の所有者を証明する書類
6.空き家の建築年月が確認できる書類の写し(いずれか)
(空き家の建築時の建築確認通知書又は検査済証、空き家の登記事項証明書、空き家の固定資産課税台帳登録証明(建築年月日が記載されたもの)、その他空き家の建築年月を証明する書類)
7.台所、浴室及び便所の設備の設置年が確認できる書類(カタログや写真等)
8.空き家の耐震性を確認できる書類(いずれか)
耐震性能確認書(様式第1-3号)、高砂市が実施する簡易耐震診断報告書の写し、その他の耐震性能が確保されている事を確認できる書類)
9.空き家の写真(改修予定箇所が分かるもの)
10.誓約書(様式第1-4号)
11.同意書(様式第1-5号)(申請者が所有者と異なる場合、もしくは申請者以外にも所有者がいる場合に限る。)
12.委任状(代理者が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、1級・2級の別、登録番号(登録都道府県名))を記載したもの)
13.証明書交付申請書に必要事項をご記入いただき、高砂市役所1階市民窓口課にて市税完納証明書の交付を受ける
問い合わせ先 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市役所 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課
電話:079-443-9035
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

たつの市

制度名 空き家活用支援事業
受付期間 令和5年6月1日(木)~令和5年1月28日(木)
助成金金額 ☆住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅)☆
▼市街化区域▼
300万円以上:工事費の2/3【上限200万円】
250万円以上300万円未満:工事費の2/3【上限180万円】
200万円以上250万円未満:工事費の2/3【上限150万円】
150万円以上200万円未満:工事費の2/3【上限120万円】
100万円以上150万円未満:工事費の2/3【上限80万円】
▼市街化区域以外▼
300万円以上:工事費の3/4【上限225万円】
250万円以上300万円未満:工事費の3/4【上限202.5万円】
200万円以上250万円未満:工事費の3/4【上限165万円】
150万円以上200万円未満:工事費の3/4【上限127.5万円】
100万円以上150万円未満:工事費の3/4【上限90万円】
☆住宅型(それ以外)☆
▼市街化区域▼
300万円以上:工事費の1/2【上限150万円】
250万円以上300万円未満:工事費の1/2【上限140万円】
200万円以上250万円未満:工事費の1/2【上限110万円】
150万円以上200万円未満:工事費の1/2【上限90万円】
100万円以上150万円未満:工事費の1/2【上限60万円】
▼市街化区域以外▼
300万円以上:工事費の2/3【上限200万円】
250万円以上300万円未満:工事費の2/3【上限180万円】
200万円以上250万円未満:工事費の2/3【上限150万円】
150万円以上200万円未満:工事費の2/3【上限120万円】
100万円以上150万円未満:工事費の2/3【上限80万円】
※事業所型はこちらを参照
若年世帯:補助金の交付申請時において、空家を所有しているのが交付申請をする者に係る夫婦(事実婚・婚約を含む。)の合計年齢が80歳未満の世帯
子育て世帯:補助金の交付申請時において、空家を所有しているのが18歳になって最初の3月31日までの間にある者又は妊娠している者が同居している世帯
UJIターン世帯:補助金の交付申請時において、空家を所有しているのが県外に居住する世帯又は県外から県内に転入後2年を経過しない世帯
条件・要綱 【対象者】
市内の空き家に10年以上居住しようとする者
市内の空き家を所有し、かつ、10年以上賃貸住宅(使用貸借によるものを含む)として活用しようとする者(※不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く)
市内の空き家を10年以上事業所として活用しようとする者(※不動産販売や不動産貸付等を業とする者を除く)
【対象建物】
個人が居住を目的として建築し、かつ、現に居住していない一戸建ての空き家
昭和56年5月31日以前に着工された空き家は、改修後に耐震基準を満たすものとして建築士の確認を受けたもの
空き家の期間が6か月以上であるもの(空き家バンク登録物件を除く)
築20年以上経過したもの
台所、浴室、便所の水回り設備の全部又はいずれかが10年以上更新されていないもの
土砂災害地区別警戒区域にないもの
災害危険区域にないもの
対象工事内容 工事契約前の外壁塗装工事
申請方法 都市政策部まちづくり推進課へ相談
必要書類 1.補助金交付申請書
2.収支予算書(様式第2号)
3.実施計画書(様式第3号)
・住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯
・住宅型(それ以外のタイプ
・事業所型(UJIターン事業者タイプ
・事業所型(UJIターン事業者タイプ以外
4.工事内訳書(様式第4号)
5.工事費見積明細書
6.建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)その他改修工事内容が確認できる図面)
7.土地・建物の登記事項証明書
8.誓約書(様式第5号)
9.空き家の現況写真(外観及び台所、浴室、便所等が確認できるもの)
10.耐震性が確認できる書類
11.世帯全員の住民票の写し(若者世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯並びにUJIターン事業者で個人事業主の場合)
12.法人・商業登記事項証明書及び定款(UJIターン事業者で法人の場合)
13.賃貸借契約書の写し(空き家を賃貸し、又は賃貸して活用する場合に限る)
14.台所、浴室、便所の水回り設備の設置年が確認できる書類
15.その他市長が必要と認める書類(カタログなど)
問い合わせ先 〒679-4192 たつの市龍野町富永1005番地1
たつの市役所 都市政策部まちづくり推進課
電話:0791-64-3033
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

丹波市

制度名 空き家利活用促進事業補助金
受付期間 令和6年2月29日(木)まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限50万円】
※見積もり金額が100万円を上回る場合は3社以上から見積りを徴収
※市外業者を利用する場合は金額関係なく2社から見積りを徴収
条件・要綱 【対象者】
▼以下の全てを満たす方▼
住まいるバンク利用登録者及び登録カードに記載されている居住または利活用予定者
暴力団員でない
補助対象事業に関して他の制度・助成を受けていない
対象空き家の所有者が複数人存在する場合は全員から補助金の申請について同意が得られていること
同一の対象空き家において過去にこの補助の交付を受けていない方
【対象建物】
▼以下の全てを満たす建物▼
売買(賃貸借)契約完了日から申請日まで2年が経過していない建物
年度内に市の事業完了検査まで終わる建物
補助金交付決定後1年以内に居住または開業する建物
補助金交付後5年以上居住(活用)する建物
工事請負契約をしていない建物
対象工事内容 原則市内業者を利用する外壁塗装工事
年度内に終わる工事
申請方法 都市住宅課へ提出
必要書類 1.交付申請書【1】【2
2.収支予算書
3.改修予定箇所の位置図
4.改修工事を行う部位を明記した図面
5.改修に要する経費に係る見積書の写し
6.改修予定箇所の現況写真
7.空き家等の賃貸借または売買に係る契約書の写し
※賃貸借物件に関しては契約期間が5年以上の物件が対象
8.申請者が空き家所有者である事が分かる書類(登記簿謄本など)
※売買契約の場合のみ
9.空き家所有者の施工承諾書
※賃貸契約の場合のみ/所有者が複数人存在する場合は全員分必要
10.誓約書
11.資金計画書
12.債権者登録申請書(居住型の場合)
13.事業計画書(開業型の場合)
14.自己資金を確認できる書類(預貯金の残高証明書または、資金の借入証明書など)
15.開業計画書
16.開業にあたり必要な許認可または資格を受けた事を証明する書類
17.自治会等の同意書※開業される事業について補助対象となるかどうか事前に担当課に確認)
問い合わせ先 〒669-4192 兵庫県丹波市春日町黒井811番地
丹波市役所 都市住宅課
電話:0795-74-2364
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

丹波篠山市

制度名 住宅リフォーム助成
受付期間 令和5年6月13日(火)~5月31日(水)まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の20%【上限10万円】
丹波篠山市産材を使用する場合は仕入れ額の50%【上限2万円を加算】
条件・要綱 【対象者】
▼以下の全てを満たす方▼
丹波篠山市内在住で住民登録がある方
市税や市の各種融資の償還について滞納がない方(分割納付も滞納とする)
助成対象住宅を所有者で、その住宅に居住している方
前年度(令和4年度)にこの助成金の交付を受けていない者
【対象建物】
申請者が所有している建物
対象工事内容 市内業者が施工する20万円以上の外壁塗装工事
令和6年3月29日までに実績報告ができる工事
申請方法 往復はがきで応募(当日消印有効)窓口申請は不可
・住所・氏名(ふりがな)・住宅の所有者・電話番号・工事内容・工事日程を記載
必要書類 当選後に提出する書類
1.丹波篠山市産業活性化支援助成金交付申請書
2.丹波篠山市産業活性化支援助成に係る事業計画書
3.丹波篠山市産業活性化支援助成に係る収支予算書
問い合わせ先 〒669-2397 兵庫県丹波篠山市北新町41(第2庁舎 2階)
丹波篠山市役所 商工観光課 商工労政課
電話:079-552-0100
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

豊岡市

制度名 豊岡市住宅耐震リフォーム補助金
受付期間 令和5年4月1日~令和5年12月28日
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/6【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
豊岡市内に住んでいる方
【対象建物】
申請者が所有している戸建て住宅
対象工事内容 市内施工業者が行う耐震工事と一緒に行う外壁塗装工事
申請方法 建築住宅課へ相談
必要書類 豊岡市住まいの耐震化促進事業補助金の補助金交付決定通知書の写し
問い合わせ先 〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所 都市整備部 建築住宅課 住宅管理係
電話:0796-21-9018
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

西宮市

制度名 住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和5年(2023年)8月9日(水)~令和5年(2023年)9月1日(金)まで(消印有効)
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事経費の10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当する者▼
助成申請時点において西宮市内にお住まいで住民登録を有する人
市税の滞納が無い人
助成対象住宅に居住しておりその住宅の所有者である人
過去にこの補助金を受けていない
【対象建物】
助成申請者が所有して居住している市内の住宅(マンションは専有部分のみ対象。収益物件と事業所は対象外)
対象工事内容 工事費用が40万円以上で市内業者が施工する外壁塗装工事
当選者に配布する申請手続きが完了した後に着手して年度内に実績報告ができる工事
市内施工業者(市内に本店又は支店がある者(個人事業者含む)で、領収書の所在地が市内になる業者)を利用する工事
申請方法 本人が郵送またはインターネットから応募
・住所・応募者氏名(ふりがな)・電話番号・工事日程・工事内容・応募者と所有者が異なる場合はその続柄と理由を記載
必要書類 当選後詳細連絡あり
問い合わせ先 〒662-8567 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号(本庁舎)
西宮市役所 商工課
電話:0798-35-4045
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

西脇市

【1つめの補助金】

制度名 新婚世帯の新生活支援
受付期間 令和6年3月8日(金)まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合は【上限60万円】
それ以外の夫婦【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
令和5年3月1日~令和6年3月31日の間に婚姻届を受理された新婚夫婦
夫婦の総所得金額の合計額が500万円未満である
交付申請日に新居の住所に住民登録されており、2年以上継続して市内に居住する意思がある
婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下である
夫婦のいずれもが市税を滞納していない
暴力団と関わりがない
夫婦ともにこの補助金を受けたことがない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
夫婦が所有または賃貸している建物
対象工事内容 令和5年4月1日以降に支払った外壁塗装工事
申請方法 都市経営部 まちづくり課へ提出
必要書類 1.西脇市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.住民票の写し
3.婚姻後の戸籍謄本または婚姻に係る受理証明書
4.課税(非課税)証明書(所得証明書)
5.貸与型奨学金の返済額が分かる書類
6.住宅手当支給証明書(様式第6号)(賃貸住宅物件を賃借した場合)
7.取得した住宅の売買契約書及び領収証の写し(新たに市内で住宅を取得した場合)
8.住宅リフォームの工事請負契約書及び領収証の写し(市内の住宅をリフォームした場合)
9.賃貸住宅物件の賃貸借契約書及び領収証の写し(市内で賃貸住宅物件を賃借した場合)
10.引越費用の領収証の写し(引越費用を補助対象経費とする場合)
11.印鑑
12.振込口座が分かる書類(通帳・キャッシュカード等)
問い合わせ先 〒677-8511 兵庫県西脇市下戸田128番地の1
西脇市役所 都市経営部 まちづくり課
電話:0795-22-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家の改修費補助
受付期間 令和5年4月17日(月)~令和5年12月28日(木)
※令和6年度継続予定
助成金金額 ☆若年世帯・子育て世帯・UJIターン世帯☆
100万円以上150万円未満【市街化区域:80万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):102万円】【その他の区域:60万円】
150万円以上200万円未満【市街化区域:120万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):145.5万円】【その他の区域:85万円】
200万円以上250万円未満【市街化区域:150万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):187万円】【その他の区域:110万円】
250万円以上300万円未満【市街化区域:180万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):230.5万円】【その他の区域:135万円】
300万円以上【市街化区域:200万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):255万円】【その他の区域:150万円】
☆上記以外の世帯☆
100万円以上150万円未満【市街化区域:60万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):92万円】【その他の区域:40万円】
150万円以上200万円未満【市街化区域:90万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):138万円】【その他の区域:60万円】
200万円以上250万円未満【市街化区域:110万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):172万円】【その他の区域:75万円】
250万円以上300万円未満【市街化区域:140万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):208万円】【その他の区域:90万円】
300万円以上【市街化区域:150万円】【空き家活用特区(市街化区域を除く):230万円】【その他の区域:100万円】
事業所型はこちらを参照
条件・要綱 【対象者】
空き家を改修して、10年以上、住居や事業所、地域交流拠点として活用しようとする者
【対象建物】
下記全ての条件を満たす建物
・一戸建ての住宅の空き家または共同住宅の空き住戸で申請時点で空き家である
・空き家の期間が6か月以上である
・築20年以上経過したもの
・台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されておらず、機能回復が必要である
・耐震性能を有する空き家である(改修工事に合わせて耐震改修する場合も可)
・土砂災害特別警戒区域等に位置していない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 建設水道部 住宅政策課
必要書類 1.西脇市空き家活用支援事業補助金交付申請書
2.実施計画書(様式第2号)
3.事業費内訳書(様式第3号)
4.耐震性能確認書(様式第4号)
5.承諾書(様式第5号)
6.空き家所有者の本人確認の写し
7.見積書の写し
8.空き家の平面図
9.土地、建物の登記事項証明書
10.空き家の賃貸借契約書の写し(賃貸または賃借した空き家の改修の場合)
11.申請者の本人確認の写し
12.入居予定世帯の住民票の写し(若年世帯・子育て世帯またはUJI世帯の場合)
13.その他(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒677-8511 兵庫県西脇市下戸田128番地の1
西脇市役所 建設水道部 住宅政策課
電話:0795-22-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

播磨町

制度名 播磨町住宅リフォーム助成
受付期間 令和6年3月31日まで
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事経費の1/10【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
町内に住民登録のある人
他の補助金を受けていない
【対象建物】
居住している住宅
対象工事内容 工事費用が20万円以上で町内施工業者が行う着工していない外壁塗装工事
申請方法 1.申請書
2.工事内容が分かる設計図面
3.町内業者からの見積書
4.工事予定箇所の写真
必要書類 工事着工2週間前までに産業環境課へ提出
問い合わせ先 〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号
播磨町住民協働部産業環境課
電話:079-435-0304
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

福崎町

制度名 産業活性化緊急支援事業(住宅改修助成制度)
受付期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
助成金金額 工事経費の1/10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
町内に居住し住所登録を有する者である
町税等を滞納していない
この事業の補助金の交付を受けていない
この事業の補助金の交付を受けた者と補助の対象となった住宅等を共有していない
補助の回数は、同一住居または同一人について1回とする
【対象建物】
補助対象者が所有する、又は所有者が改修工事することに承諾し、対象者が自己の居住の用に供している町内に存する住宅及びこれに付随する施設
新築の場合、建物の登記日から3年を経過している
マンション等集合住宅については対象者の専有部分のみを、店舗、事務所又は賃貸住居等との併用住宅については住居部分のみを対象
対象工事内容 工事費用が20万円以上で町内施工業者(福崎町競争入札等参加資格登録者)が行う着工していない外壁塗装工事
申請方法 福崎町役場地域振興課へ提出
必要書類 1.申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.建物登記簿謄本または建物の所有権を証明できる書類
5.工事見積書
6.住宅等の現況及び工事施工予定箇所(施行前)のカラー写真
7.町税納税証明書
8.同意書(※申請者と建物の所有者が異なる場合に提出が必要)
問い合わせ先 〒679-2280 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1
福崎町役場 地域振興課
電話:0790-22-0560
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

三木市

制度名 結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 基本補助:費用の合計額【上限30万円】
夫婦ともに29歳以下の場合:費用の合計【上限60万円】
※3転入時に戸建て購入の方で婚姻日が令和5年3月1日以前の方は【上限30万円】
夫婦ともに29歳以下で中古住宅を購入した場合:工事費のうち【上限80万円】
夫婦ともに29歳以下で空き家バンク掲載の中古住宅を購入した場合:工事費のうち【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
令和5年3月1日以降の夫婦のうち双方が39歳以下で総所得の合計が500万円未満の世帯
夫婦の総所得金額の合計額が500万円未満である
(三木市空き家バンクに掲載されている一戸建て住宅を購入もしくは賃借した場合については所得制限なし)
補助金の申請をした翌年度から2年以上本市に居住する
市税について滞納していない(戸建て購入の方は婚姻後5年以内に条件が緩和される
【対象建物】
夫婦が所有または賃貸している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 綜合政策部縁結び課縁結び係へ提出
必要書類 1.三木市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.婚姻届受理証明書その他婚姻を証する書類
3.所得証明書
4.見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類
5.貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)
6.住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合)
問い合わせ先 〒673-0492 兵庫県三木市上の丸町10-30
三木市役所総合政策部縁結び課
電話:0794-82-3030
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

南あわじ市

制度名 南あわじ市多世代同居・近居支援事業補助金
受付期間 令和2年4月1日から令和8年3月31日まで
助成金金額 工事費の1/3【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼1.2.3のいずれかに該当し、要件全てを満たす者▼
1.現在同居中の多世代家族について、過去1年以内に世帯員が1以上増加し、多世代家族で引き続き同居または近居を予定している
2.現在、同一単位自治会の区域内に別々に住んでいる(近居をしている)多世代家族が、同居または近居を予定している
3.申請日から遡って1年以上同居も近居もした事がない多世代家族が、同居または近居を予定している
▼要件▼
新築住宅・購入住宅を所有する予定者本人であること、もしくはリフォーム工事等を行う住宅の所有者であること
自治会に加入していることまたは加入する意思がある
補助金確定後3年以上継続して多世代で同居または近居を行う
申請日より過去1年以上前に、多世代同居または近居を行っていない
多世代で同居または近居を行う全員に市税の未納がない
多世代で同居または近居を行う18歳以上の全員の所得の合計をこの人数で除した額が300万円以下である
多世代で同居または近居を行う全員が南あわじ市暴力団員排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でない
【対象建物】
申請者自らが居住する市内に在する住宅である
市の固定資産税課税台帳に記載されている
対象工事内容 工事費用が30万円以上の外壁塗装工事
申請前に工事に着手していない
住宅の機能向上のために行う改築、増築またはリフォームであり、予定する工事中にトイレ、風呂またはキッチンのうちどれか1つが含まれる
申請方法 工事着手前に総務企画部 ふるさと創生課へ提出
必要書類 1.多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.住宅の評価証明書その他申請者がこの住宅の所有者であることを証する書類
3.多世代近居等予定者に係る調査書(様式第2号)
4.多世代近居予定者の住民票(全部)の写し
5.多世代近居等予定者が過去1年以上多世代近居等を行っていない事が確認できる戸籍附票(住民票の写しで証明できない場合に限る)
6.多世代近居等予定者が多世代家族である事を証明できる戸籍全部事項証明書その他の書類
7.多世代近居等予定者の課税証明書
8.対象経費の見積書の写し(見積金額の内訳書を含む)
9.位置図、平面図、立面図その他の対象工事の内容が確認できる書類
10.誓約書兼同意書(様式第3号)
11.住宅賃貸借契約書の写し※賃貸住宅で近居しており、引き続き近居する場合のみ提出
12.施工箇所の写真(※増改築、リフォーム工事を行う方のみ提出)
問い合わせ先 〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1
南あわじ市役所 ふるさと創生課
電話:0799-43-5205
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

養父市

制度名 養父市やぶの空き家活用支援事業
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 ☆U・Iターン者世帯:工事費用の1/2【上限150万円】
☆その他の世帯:工事費用の1/3【上限100万円】
☆家財道具処分費:工事費用の1/2【上限10万円】
※3つとも併用可
条件・要綱 【対象者】
☆満40歳未満のU・Iターン者、夫婦の年齢または夫婦のいずれか一方の年齢が満40歳未満であるU・Iターン者世帯、中学生以下の子どもがいるU・Iターン者世帯、三世代で同居するU・Iターン者世帯☆
定住を目的に空き家を購入して、2年以内に改修、かつ、3年以内に移住が可能な夫婦の年齢または夫婦いずれか一方の年齢が満40歳未満である世帯
☆U・Iターン者☆
1年以上市外に住み、養父市に住所を移した日から3年を経過していない方
市税を滞納していない者
他の補助金を受けていない
【対象建物】
申請者が購入または賃貸した住宅
対象工事内容 20万円以上の外壁塗装工事
申請方法 やぶぐらし・地域創生課へ相談
必要書類 1.補助金交付申請書
2.収支予算書(様式第2号)
3.活用計画書(様式第3号)
4.工事費内訳表(見積書との整合が確認できるもの)
5.工事施工予定業者からの見積書の写し(補助対象工事費が明確に判別できるもの)
6.建物図面等(付近案内図、配置図、平面図(改修前後)、設備のカタログの写し)
7.交付対象工事着手前の写真(外観及び室内)
8.空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し
9.誓約書
10.住民票の写し
11.その他市長が必要と認める書類(債権者登録書等)
問い合わせ先 〒667-8651 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675
やぶぐらし・地方創生課
電話:0791-662-3172
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
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