当ページでは、新潟県における外壁塗装の補助金・助成金の情報を掲載しています。
2024年4月以降に調査した内容で令和6年度の最新版となっておりますので、新潟県内で屋根・外壁塗装を検討されている方はぜひ参考にしてください。
各自治体のホームページへの調査はもちろんですが、分かりにくい部分などに関しては直接問い合わせをしています。
ただし、申し込みをするタイミングによっては、定員に達していたり、募集期間が終了している可能性もあるでしょう。
そのため、必ず補助金・助成金を利用する際には、ご自身でもお住いの自治体のホームページなどで調べるのがおすすめです。
塗装業者が把握していない場合もあるため、自治体ホームページで分かりにくい場合には、直接問い合わせをする事で対応してもらえます。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。
令和6年度最新!新潟県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表
新潟県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。
阿賀町【〇】 | 阿賀野市【〇】 | 粟島浦村【×】 | 出雲崎町【〇】 | 糸魚川市【〇】 | 魚沼市【〇】 | 小千谷市【〇】 |
柏崎市【〇】 | 加茂市【×】 | 刈羽村【〇】 | 五泉市【〇】 | |||
佐渡市【〇】 | 三条市【〇】 | 新発田市【〇】 | 上越市【〇】 | 聖籠町【〇】 | 関川村【〇】 | |
胎内市【〇】 | 田上町【〇】 | 津南町【〇】 | 燕市【〇】 | 十日町市【〇】 | ||
長岡市【〇】 | 新潟市【〇】 | |||||
見附市【〇】 | 南魚沼市【〇】 | 妙高市【〇】 | 村上市【〇】 | |||
弥彦村【〇】 | 湯沢町【×】 |
※南魚沼市の「みんな住マイル」改修補助金は令和6年度上限達したため省いています。
※村上市の住宅リフォーム事業補助金は詳細閉鎖中で開催するか未定との事でした。
新潟県で適用される外壁塗装の助成金の条件・金額を解説!
新潟県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。
阿賀町
阿賀野市
出雲崎町
糸魚川市
魚沼市
小千谷市
柏崎市
刈羽村
五泉市
佐渡市
三条市
新発田市
上越市
聖籠町
関川村
胎内市
田上町
津南町
燕市
十日町市
長岡市
新潟市
見附市
南魚沼市
妙高市
村上市
弥彦村
阿賀町
制度名 | 中古住宅改修奨励金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | ☆U・Iターン者、新婚世帯☆ 工事費の50%【上限50万円】 ☆子育て世帯☆ 工事費の50%【上限50万円】 ▼以下の条件を満たせばどれも50万円を上限に加算▼ 〇U・Iターン者高校生以下の子ども1人につき10万円 〇親世帯同居20万円 〇新婚世帯親世帯同居20万円 〇子育て世帯高校生以下の子ども1人につき10万円 〇親世帯同居20万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の全てを満たす者▼ 阿賀町に住民登録をしている、又は、住民登録する事が確実な者 企業等に就職し1年以上の雇用が見込まれる者、又は町内で新たに農林水産業に就業する者、もしくは新たに個人事業を営む者 暴力団と関わりがない 税金の滞納がない 町内に中古住宅を取得して、その改修を行った同一世帯内に公務員がいないU・Iターン者又は新婚世帯もしくは子育て世帯 【対象建物】 空き家バンクを利用して購入した売買契約後2年を経過しない物件 親族等から相続や贈与を受けた居住者のいない戸建て住宅 |
対象工事内容 | 50万円以上の町内業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | 阿賀町役場 まちづくり観光課へ提出 |
必要書類 | 1.阿賀町移住定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) 2.阿賀町移住定住促進奨励巾就労経歴書(様式第2号) 3.雇用契約のある人は就労証明書(様式第3号) 4.個人事業主の場合は開業・廃業等届出書の写し又は営業が証明できる書類 5.農林水産業に就業する者の場合は就労が証明できる書類 6.申請者及び同一世帯全員の町税等の滞納がない事を証する書類 7.U・Iターン者の場合は全居住地及び転入日を確認できる書類 8.新婚世帯の場合は婚姻日が確認できる書類 9.子育て世帯の場合は、高校生以下の子どもを有する事が証明できる書類 10.その他町長が必要と認める書類(個人差があるので要相談) |
問い合わせ先 | 〒959-4495 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 2階 阿賀町役場 まちづくり観光課 電話:0254-92-4766 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
阿賀野市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月10日から予算に達するまで |
助成金金額 | 工事費用の20%【上限15万円】 多世代世帯(親と子と孫で同居する世帯)は工事費の20%【上限10万円】を加算 ※以前この補助金を受けている場合【上限15万円】までの差額分が上限額 |
条件・要綱 | 【対象者】 阿賀野市に居住して住民登録を有している者 税金の滞納がない者 過去にこの補助金を利用して上限額に満たしていない者 過去にこの補助金を受けてから10年経過した者 過去にこの補助金を受けていない者 下水道早期接続支援事業補助金を受けられる方(受けられた方を含む)で補助金交付額が上限に満たない方 【対象建物】 過去にこの補助金を受けた住宅 ▼以下の場合を除く▼ 補助金交付額(下水道接続補助分を含む)が上限に満たない場合 多世代世帯に該当して補助金交付額が上限に満たない場合 過去に補助を受けた年から10年を経過した場合、雪下ろし命綱固定アンカー等の設置工事のみを行った場合は、その工事による補助を受けた日を除く |
対象工事内容 | 工事費が20万円以上の令和7年3月31日までに完了する外壁塗装工事 工事着工前である 元請け・下請けどちらも市内の業者である |
申請方法 | 産業建設部 建設課 都市計画建築係へ事前相談 |
必要書類 | 1.阿賀野市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 (第1号様式) 2.事業計画書 3.固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はこれに代わるもの 4.工事見積書(明細書と工事店の押印があるもの) 5.写真(施工前の写真) 6.図 面(状況により添付) 7.住民票(多世代世帯に該当する場合は添付) 8.案内図(住宅地図等) 9.下水未供用区域(まだ使用できない区域)にお住まいの方:下水道接続確約書 10.リフォーム工事とあわせて下水道接続工事をする場合:下水道接続工事の見積書 |
問い合わせ先 | 〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 阿賀野市役所 産業建設部 建設課 都市計画建築係 電話:0250-61-2480 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から予算上限に達するまで |
助成金金額 | ▼空き家バンクに登録された空き家を賃貸する場合▼ 工事費の1/2【上限50万円】 ▼居住のために取得した空き家を工事する場合▼ 工事費の1/2【上限50万円】 ▼以下の場合加算▼ 転入者、子育て世帯、居住誘導区域 工事費の1/2【上限10万円】 ☆転入者☆ >>転入した日又は転入を予定している日を起算日として、転入前2年の間に本市に住所を有していない者であって、かつ、定住の意思をもって本市に転入した者又は転入を予定している者 ☆子育て世帯☆ >>実績報告を提出時に15歳以下の子が同居する世帯 ☆居住誘導区域☆ >>阿賀野市立地適正化計画に定める居住誘導区域(水原市街地、安田市街地) |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンクに登録されている住宅を自らが居住するために売買により取得する方 市内の空き家を井水川が居住するために売買により取得する方 売買契約をした日から6ヶ月以内に補助金の申請をする 空き家を取得する日まで、その所在地に住所を有していない方 過去にこの告示の規定による補助金の交付を受けていない方 税金の滞納をしていない方 【対象建物】 阿賀野市空き家・空き地バンクに登録されている住宅(登録空き家)で賃貸する事が確定いるもの 自らが居住するために売買により取得した空き家(空き家バンク登録のない空き家も対象) 既に下水道及び集落排水へ接続している又は改修工事において下水道及び集落排水へ接続する住宅 既に住宅用火災警報器が設置されていること、または本リフォーム工事において新たに住宅用火災警報器を設置すること |
対象工事内容 | 令和7年3月31日までに完了する20万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課窓口へ提出 |
必要書類 | 1.阿賀野市空き家リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式) 2.事業計画書(第1号様式つづき) 3.工事見積書(明細書と工事店の押印があるもの) 4.位置図・住宅地図等 5.工事施工前の写真、火災報知器が既に設置済みの場合、設置状況が分かる写真 6.屋根工事、下水道接続工事、増改築等がある場合は工事箇所や工事内容が分かる図面 7.下水未供用区域(まだ使用できない区域)に住宅が所在する方は下水道接続確約書 【取得した空き家のリフォームの場合】 8.売買契約書の写し 9.申請者の納税証明書(市外在住者の場合) 10.居住を予定している者全員の住民票の写し 【賃貸する登録空き家のリフォームの場合】 11.固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し又はこれに代わるもの |
問い合わせ先 | 〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 阿賀野市役所 建設課 都市計画建築係 電話:0250-61-2480 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
出雲崎町
【1つめの補助金】
制度名 | 出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和6年11月29日 |
助成金金額 | ☆工事金額が112万円以下の場合☆ 基本額50万円【上限120万円】 ☆工事金額が112万円以上の場合☆ 基本額50万円+工事金額×加算率 ▼以下の場合は基本額に加算▼ 子育て・若者者:3%(中学生を以下を扶養している40歳以下の方) 同居・近居:2% 転入:2% 町内業者施工:1% |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれか又はどちらにも該当する者▼ 子育て・若年者 (中学生以下の者を扶養する方または40歳以下の方、結婚されている場合は夫婦ともに40歳以下の方) 出雲崎町に定住を希望する転入者 町内に主たる事業所を有し、住宅関連事業を営む法人若しくは個人又はこれに準ずると町長が認めた者に施工させる者 補助対象となる方が当該住宅に5年を超えて居住すること 世帯全員が税金の滞納がない 【対象建物】 住宅用火災警報器を住宅の適切な場所に設置済み、又は施工と同時に設置する 自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合には2分の1以上の持分を有する)建物 |
対象工事内容 | 定住を目的とした50万円以上の外壁塗装工事 申請年度内に完了する工事 |
申請方法 | 建設課 工務係へ提出 |
必要書類 | 1.申出書 2.住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図 3.リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真 4.見積書の写し 5.所有者の承諾書(様式第2号)(申請者の所有物でない住宅等のリフォーム工事を行う場合) 6.証明願(様式 第3号)住民でない場合は住所地の市町村の納税証明書 7.申請者の住民票(世帯用) 8.(親と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票 |
問い合わせ先 | 〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140 出雲崎町役場 建設課 工務係 電話:0258-78-2296 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 出雲崎町住宅リフォーム助成金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和6年11月29日 |
助成金金額 | 工事費の20%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 本町の住民基本台帳に記録されている者、又は外国人登録原票に登録されている者 個人住宅の所有者本人又は所有者の2親等以内の親族 税金の滞納がない者 住宅用火災警報器を既に設置し、又は助成対象工事と同時に設置する者 【対象建物】 申請者が所有している住宅 所有者本人又は2親等以内の親族が現に居住している住宅 定住する目的で転入する者が所有する住宅または、取得する住宅 |
対象工事内容 | 20万円以上の町内業者が施工する外壁塗装工事 申請年度内に完了する工事 |
申請方法 | 建設課 工務係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.工事概要書(様式 別紙1) 3.リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真 4.申請者の住民票及び現に居住する者の住民票 5.申請者及び所有者の納税証明書(様式証明願) 6.資産証明書その他住宅の所有者が分かる資料 7.建物所有者承諾書(様式別紙2)(所有者と申請者が異なる時) 8.助成対象工事に係る見積書の写し 9.施工範囲が分かる施工前のカラー写真 |
問い合わせ先 | 〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140 出雲崎町役場 建設課 工務係 電話:0258-78-2296 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
糸魚川市
【1つめの補助金】
制度名 | UIターン促進空き家改修事業補助金 |
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受付期間 | 空き家の改修に着手する日の14日前まで |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限30万円】 子育て世帯の場合:10万円加算 糸魚川市立地適正化計画で定める居住誘導区域内の空き家を取得して改修する場合:10万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する方▼ 市外在住者で本市に転入を予定している方又は、本市に転入して5年以内の方 自ら居住の用に供するために登録空き家を購入する方(所有者と親子関係や売買契約書がない場合は対象外) 空き家を購入した後に1年以内に住宅等の改修を行う方 空き家に入居後1年以上は、本市に住所を有し、かつ居住を継続する見込みがある方 市内の業者が工事を行う方 過去にこの補助金を受けた事がない方 税金の滞納がない方 【対象建物】 糸魚川市空き家バンクに登録されている空き家 |
対象工事内容 | 50万円以上の市内業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | 総務部企画定住課地域振興係へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書兼同意書(様式第1号その3) 2.事業計画書 3.収支予算書 4.対象経費の内訳が明記されている見積書の写し 5.改修する位置を示した空き家の平面図 6.工事着工前の現況写真 7.売買契約書の写し 8.申請者の身分を証明できる書類等 |
問い合わせ先 | 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 糸魚川市役所 総務課 広報統計係 電話:025-552-1511 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | リフォーム奨励助成金 |
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受付期間 | 対象物件購入後(契約日)6ヶ月以内に工事発注 |
助成金金額 | 100万円以上300万円未満の工事:1万円分の糸魚川市内共通商品券 300万円以上600万円未満の工事:2万円分の糸魚川市内共通商品券 600万円以上の工事:3万円分の糸魚川市内共通商品券 |
条件・要綱 | 100万円以上300万円未満の工事:1万円分の糸魚川市内共通商品券 300万円以上600万円未満の工事:2万円分の糸魚川市内共通商品券 600万円以上の工事:3万円分の糸魚川市内共通商品券 |
対象工事内容 | 100万円以上のいえかつ糸魚川会員企業が行う外壁塗装工事 |
申請方法 | 工事発注したいえかつ糸魚川会員企業に提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 |
問い合わせ先 | 〒941-8601 新潟県糸魚川市寺町2-8-16 糸魚川商工会議所1F 一般社団法人空き家活用ネットワーク糸魚川 電話:025-556-6411 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 物価高騰対策リフォーム事 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和6年7月1日 |
助成金金額 | 工事費の1/4【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ☆住宅☆ 市内に住民登録があって居住している方 住宅用火災警報器を設置している 税金の滞納がない ☆店舗☆ 市内に住所または主たる事業所を有し、1,000㎡以内の店舗を使用して小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業又は娯楽業を営むもの 税金の滞納がない 【対象建物】 ☆住宅☆ 市内の建築物で居住用のもの(分譲型マンションで居住者の所有箇所を含む) 所有者または所有者の親族(3親等以内)が住民登録し居住しているもの ☆店舗☆ 糸魚川市内にあって顧客との対面による事業の用に供するため、 中小企業者が所有・賃借している建築物及び当該建築物に附帯する屋外施設 |
対象工事内容 | 10万円以上の市内業者が施工する着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課 管理住宅係へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書兼同意書 2.住宅用火災警報器の設置状況の写真 3.製品型番等が分かる書類の写し 4.建物売買契約書の写し(※空き家住宅を購入して改修する場合) 5.納税証明書(※市外在住者が空き家住宅を購入して改修する場合) 6.賃貸借契約書の写し(※改装等を行う店舗を賃借している場合) 7.法令に基づく営業許可書の写し(※営業許可等を要する店舗) |
問い合わせ先 | 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 糸魚川市役所 建設課 電話:025-552-1511 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
魚沼市
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月17日から予算額に達するまで |
助成金金額 | 一般世帯:工事費の20%【上限10万円】 高齢者世帯・子育て世帯:工事費の40%【上限20万円】 空き家活用(転居):工事費の30%【上限60万円】 空き家活用(転入):工事費の50%【上限100万円】 ※高齢者世帯 世帯全員が満65歳以上の者のみで構成されている世帯(ひとり暮らしを含む) 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯 ※子育て世帯 世帯主が該当する年度の4月1日現在、義務教育の終了前の子がいる世帯で夫婦と未婚の子のみの世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 魚沼市に住民登録している方で対象となる住宅の所有者、又は、その世帯員 (空き家活用をされる方は現在市外に居住していても申請可能) 世帯全員に税金の滞納がない方 【対象建物】 申請者が所有して現に居住している住宅 併用住宅は居住部分のみ対象(共用部分は面積按分にて算出します) 空き家活用については1年以上居住(住民基本台帳上)が無く、当市の固定資産税課税台帳に登録されている住宅 ※売買契約の日から申請日までが6ヶ月を経過していないこと |
対象工事内容 | 個人住宅の外壁塗装工事 他の補助金の対象となっていない工事 工事着工前でない 申請年度内に完了する工事 一般世帯:20万円以上の工事 高齢者世帯・子育て世帯:10万円以上の工事 空き家活用(転居):50万円以上の工事 空き家活用(転入):50万円以上の工事 |
申請方法 | 産業経済部 都市整備課(窓口20番)へ事前相談 |
必要書類 | 1.住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.住宅リフォーム支援事業計画書(様式第2号) 3.事業計画書に添付する書類(位置図、工事計画図面、着手前写真) 4.帯員全員の住民票(転入する者は前住所地のもの) 5.資産証明書(申請者又は同居家族名義のもの) 6.工事に要する経費の見積書類のコピー(内訳を記載) 7.住宅部分の比率を算出した図面及び計算書(併用住宅) 8.売買契約書のコピー(申請日前6ヶ月有効)(空き家活用) 9.転居・転入確約書(空き家活用) 10.対象事業に係る空き家である事を証明する宣誓(空き家活用) 11.世帯員全員の市税等に滞納がない証明書(空き家活用) 12.交付を受けている当該手帳のコピー(身体、精神、知的障害の場合添付) 13.戸籍謄本(ひとり親世帯の場合添付) 14.その他必要な書類(事前相談で確認) |
問い合わせ先 | 〒946-8601 新潟県魚沼市小出島910番地 魚沼市役所 産業経済部 都市整備課 電話:025-793-7991 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
小千谷市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家利活用支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和6年12月27日 |
助成金金額 | 工事費の3/4【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ 市外からの転入者(※1)で子育て世帯(※2)に該当する方または新潟県外からの転入者 転入日から起算して1年以内に交付申請する方または交付申請後に転入する方 補助事業完了の日から1年以内に居住を開始して5年以上居住する見込みのある方 税金の滞納がない者 補助を受けようとする住宅を3親等内の親族から購入・相続・贈与していない者 ※転入者:申請日現在で70歳未満の方で、転入前2年の間に小千谷市に住所を有していない方 ※子育て世帯:4月1日現在で18歳未満の世帯員がいる世帯または申請日現在で妊娠している方と同居している世帯 【対象建物】 申請者が所有する戸建て住宅 |
対象工事内容 | 令和7年3月7日までに完了報告ができる外壁塗装工事 |
申請方法 | 商工振興課 U・Iターン支援室へ提出 |
必要書類 | 1.小千谷市空き家利活用支援事業補助金交付申請書 2.住民票の写し(子育て世帯の場合は世帯全員分) 3.市町村税の未納のない証明書 4. 住宅の所有者が確認できる書類 5.工事見積書の写し 6.工事着工前の写真(改修箇所すべて) 7.住宅の位置図 8.運転免許証等の身分証明書の写し及び定住誓約書(別紙) 9.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 小千谷市役所 商工振興課 U・Iターン支援室 電話:0258-83-3514 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
※前期受付終了で詳細出ていないため不明です。
制度名 | 住宅エコリフォーム補助金 |
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受付期間 | 前期終了 |
対象工事内容 | 令和7年3月7日までに完了報告ができる外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課へ提出 |
問い合わせ先 | 〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号 小千谷市役所 建設課 電話:0258-83-3514 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
柏崎市
制度名 | 住まい快適リフォーム事業 |
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受付期間 | 第1期:令和6年4月1日(月)から令和6年4月19日(木)まで 第2期:令和6年5月7日(火)から令和5年5月24日(金)まで |
助成金金額 | 通常:工事費の20% 子育て世帯:工事費の20%【上限30万円】 2世帯住宅(3世代住宅):工事費の20%【上限35万円】 ※子育て世帯:中学生以下の子どもがいる世帯、または妊娠している方がいる世帯 ※2世帯世住宅:子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯等が同居している世帯 |
条件・要綱 | 個⼈所有の⼀⼾建て家屋でリフォーム工事後に住宅として使用すること 店舗併用住宅などの場合は住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること リフォームする住宅に住んでいること、または住む事が確定している 住宅リフォームの場合は申請者が住宅の所有者である、または、住宅の所有者が申請者の二親等以内の親族である 税金の滞納がない 必須工事を1つ以上行う 過去に申請者と住宅のいずれもこの補助事業の補助金を受けていない(※⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たし、過去にこの区分で補助金を受けていない場合は2度⽬の申請が可能な場合あり) 【対象建物】 過去にこの補助金を受けた事がない 個人が所有する戸建て住宅 |
対象工事内容 | ・長寿命化工事・バリアフリー化工事・省エネ工事のどれか1つの必須工事を行うこと (外壁塗装は長寿命化工事) 市内の業者が施工する着工前の外壁塗装工事 令和7年2月28日までに完了する工事 |
申請方法 | 都市整備局 建築住宅課 指導係へ提出 |
必要書類 | 1.柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書(第1号様式) 2.居住地の住民票の写し 3.市(区町村)税納税証明書(未納がない又は納税義務者でない旨の証明) 4.住宅の所有者が確認できる書類で次のいずれかの写し 〇住宅の登記簿謄本 〇住宅の固定資産課税証明書 〇住宅の所有者を証明する書類 5.リフォーム計画図(必須工事部分とその他のリフォーム工事部分が確認できる平面図等) 6.全景写真と補助対象全工事箇所の写真(別紙に貼り付け) 7.リフォーム工事見積書の写し(補助対象工事費が確認できる内訳書付き) 8.子育て世帯、2世帯住宅(3世代同居)世帯を示す書類 9.その他市長が必要と認める書類 (基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階 柏崎市役所 都市整備部 建築住宅課 指導係 電話:0257-21-2291 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
刈羽村
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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受付期間 | 令和6年6月3日から令和7年3月31日 |
助成金金額 | 1世帯あたり上限30万円 夫婦ともに29歳以下の場合 1世帯あたり上限60万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たしている方▼ 婚姻届を提出して令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)に受理された新婚世帯 夫婦ともに刈羽村に住民登録しており、申請となる住宅に同居している 夫婦双方の年齢が婚姻時39歳以下である 令和4年分の夫婦それぞれの年間合計所得金額の合計が500万円未満である 補助金の交付を受けた日から夫婦が2年以上継続して刈羽村に住む意思がある 夫婦が税を滞納していない 夫婦ともに暴力団若しくは暴力団と密接な関係がない 【対象建物】 新婚世帯が所有又は賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 役場産業政策課へ提出 |
必要書類 | 1.刈羽村結婚新生活支援補助金交付申請書 2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し 3.住民票の写し 4.夫婦の所得証明書 5.夫婦の市区町村税の納税証明書 6.同意書兼誓約書(様式第3号) 7.住宅手当支給額が確認できる書類 8.貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 9.住宅の売買契約書又は工事請負契約書 10.住宅のリフォームの内訳が確認できる見積書等の写し 11.住宅の賃貸借契約書 12.引越に係る見積書その他引越費用が確認できるもの |
問い合わせ先 | 〒945-0397 新潟県刈羽郡刈羽村大字割町新田215番地1 刈羽村役場 産業政策課 電話:0257-45-2244 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
五泉市
制度名 | 住宅リフォーム事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から予算上限に達するまで |
助成金金額 | 工事費の20% ・新婚世帯【上限20万円】 (申請日から5年以内に婚姻した夫婦とその親などの2世代以上が同居している世帯) ・子育て世帯【上限20万円】 (今年度18歳になる子以下の子、その親、祖父母などの3世代以上が同居している世帯) ・一般世帯(上記に該当しない世帯)【上限10万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 五泉市に住民登録を行っている 工事する家屋に住む人全員が市税を滞納していない 【対象建物】 居住用の戸建て住宅 |
対象工事内容 | 20万円以上の市内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事 令和7年3月31日までに完了する工事 |
申請方法 | 商工観光課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書兼同意書 2.リフォーム工事前の写真 (日付けが入ったもの) 3.リフォーム工事の契約書又は見積書の写し (対象工事とその他の部分を分け、金額の明細が分かるもの) 4.リフォーム工事の内容が分かる図面等 5.借家の場合は所有者の同意書 |
問い合わせ先 | 〒675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1-1 稲美町役場 経済環境部 産業課 商工労働係 電話:079-492-9141 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
佐渡市
制度名 | 空き家改修費等補助事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から 工事着工10日前までに申請 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】(※下限5万円) 若者世帯であって県外移住者または子育て世帯に該当する場合:70万円の加算(合計の上限額120万円) 若者世帯のみに該当する場合:30万円の加算(合計の上限額80万円) 県外移住者または子育て世帯のみに該当する場合:25万円の加算(合計の上限額75万円) 若年世帯:いずれかに該当する方 〇満年齢が40歳未満の方(申請年度4月1日時点) 〇夫婦の場合、満年齢の合計が80歳未満の方(申請年度4月1日時点) 〇中学生以下の子どもがいるひとり親世帯(申請日時点) 〇18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを現に3人以上養育している多子世帯(申請日時点) 県外移住者:県外から市内へ住所を移す方または2年以内に県外の市区町村から市内へ住所を移した方 子育て世帯:申請時に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもと同居、または妊娠している者がいる世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 佐渡市空き家情報システムに登録された物件の売買契約が成立した本人、配偶者または1親等以内の親族 ▼下記のいずれかに該当する方▼ 市内に住所を有していない方(市外に2年以上居住している方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方 市内へ住所を移して2年以内の方(市外に2年以上居住していた方)で、補助事業の完了の日から5年以上居住する見込みの方 市税を滞納していない 空き家の所有者の3親等以内の親族でない 暴力団と関わりがない 過去にこの補助金を受けていない 【対象建物】 佐渡市空き家情報システムに登録されている住宅 空き家所有者と売買契約をしている |
対象工事内容 | 市内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興部 移住交流推進課 移住交流推進係へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.誓約書兼同意書 3.改修工事前の写真 4.見積書の写し 5.改修工事の設計書の写し 6.売買契約書の写し |
問い合わせ先 | 〒952-1292 新潟県佐渡市千種232 佐渡市役所 地域振興部 移住交流推進課 移住交流推進係 電話:0259-67-7153 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
三条市
制度名 | 三条市すまい快適断熱リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の1/10【上限10万円】(下限1,000円) その他工事の工事費は基本工事費以下が条件 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に住所を有し、対象となる住宅に居住している方 市税を滞納していない 【対象建物】 市内に所在する一戸建て住宅 (店舗、事務所等の住宅以外の部分がある場合は住宅部分のみが対象) |
対象工事内容 | ・断熱材設置工事・複層ガラス取替工事・内窓設置工事・開口部取替工事の基本工事を1つ以上行うこと 基本工事と併せて行う外壁塗装工事 市内業者が施工する工事着工前の工事 |
申請方法 | 建築課へ提出 |
必要書類 | 1.三条市すまい快適断熱リフォーム補助金交付申請書 2.見積書の写し 3.工事の要件に適合する事が確認できる書類(カタログ等) 4.市長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1 三条市役所 建設部 建築課 審査指導係 電話:0256-34-5727 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
新発田市
【1つめの補助金】
制度名 | 景観形成支援補助金 |
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受付期間 | 着工31日前までに問い合わせ |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 新発田市景観計画に定められた歴史景観エリアの歴史景観重要道路沿いの敷地又は市長が別に指定する区間及び区域に居住する方 【対象建物】 新発田市景観計画に定められた歴史景観エリアの歴史景観重要道路沿いの敷地又は市長が別に指定する区間及び区域の建物 〇対象エリア 歴史景観エリアの歴史景観重要道路沿いの敷地(道路中心線から両側20mの範囲内) 市道新発田川添線(一部区間)沿いの敷地(道路中心線から両側20mの範囲内) 清水園前交差点から諏訪神社及び蔵春閣前までの区間沿いの敷地(道路中心線から両側25mの範囲内) |
対象工事内容 | 景観計画に適合して歴史的景観と調和する外壁塗装工事 |
申請方法 | 建築課景観行政係へ事前相談 |
必要書類 | 1.新発田市景観形成支援補助金交付申請書 2.事業計画書(別記第2号様式) 3.収支予算書(別記第3号様式) 4.実施箇所を示す位置図及び現況写真 5.工事費等見積書の写し 6.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階 新発田市役所 建築課 景観観光行政係 電話:0254-26-3557 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム支援事業(一般住宅) |
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受付期間 | 令和6年5月8日から令和6年5月15日 ※応募者多数の場合は抽選 |
助成金金額 | 【一般枠】工事費の15%【上限15万円】 【一定要件枠】工事費の20%【上限20万円】 【一定要件】 ・三世代同居世帯:子がおり、その父又は母、祖父又は祖母の3世代が同居している世帯 ・高齢者世帯:令和6年4月1日現在において75歳以上の高齢者またはその方と同居している世帯 ・障がい者世帯:身体障害者手帳1級または2級若しくは療育手帳Aを所持する方、またはその方と同居している世帯 ・耐震改修を実施する世帯:当市の木造住宅耐震改修等支援事業または木造住宅簡易補強工事等支援事業の耐震改修工事と併せてリフォームする世帯 ・下水道接続を実施する世帯:下水道(農業集落排水を含む)接続工事をする世帯 ・子育て世帯:15歳未満の子または妊娠している方と同居している世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に自ら居住している住宅を所有する方又はその住宅に居住する所有者と同居する2親等以内の親族の方 当市に住民登録をしていて、令和6年4月1日現在において満15歳以上の方 市税の滞納がない方 暴力団と関わりがない方 【対象建物】 市内に存する、所有者又は所有者と同居する2親等以内の親族が居住する住宅 店舗・事務所等との併用住宅のうち、所有者又は所有者と同居する2親等以内の親族が居住する住宅部分 木造や鉄骨造等、構造は問わない 当市の介護保険住宅改修の助成、高齢者住宅整備支援事業の補助等と同じ項目の手続きをしていない |
対象工事内容 | 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 令和7年3月7日までに完了する工事 |
申請方法 | 建築課空家・住宅対策係へ提出 |
必要書類 | 1.新発田市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(第1号様式) 2.市内施工者による見積書の写し(明細が記載されて工事内容が確認できるもの、施工者名が記載されていて社判等の押印・見積りの有効期限内のもの) 3.工事を行う箇所の工事前の現況写真(各工事箇所2方向以上のもの) 4.リフォーム支援事業申請区分チェック表 5.対象となる住宅の案内図 6.住民票謄本(続柄の記載のあるもので申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) ※一定要件枠を証するため必要となる方のみ 7.その他市長が必要と認める書類(※必要な方には別途お知らせ) |
問い合わせ先 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階 新発田市役所 建築課空家 住宅対策係 電話:0254-26-3557 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム支援事業(中古住宅) |
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受付期間 | 令和6年4月15日から令和6年9月30日 ※先着順 |
助成金金額 | 【売買等により購入、相続等により取得した場合】 工事費の50%【上限30万円】 【当市の空き家バンク登録物件を購入した場合】 工事費の50%【上限45万円】 ▼上記の場合で以下に該当する時は加算▼ 1.子育て世帯または県外からの移住者【上限13万3,000円】 2.「1.」の両方かつ敷地が居住誘導区域内【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 中古住宅を取得してリフォーム工事完了後も継続して居住する意思を有する方 令和6年4月1日現在において満15歳以上の方 市税の滞納がない方 暴力団と関わりがない方 【対象建物】 補助申請時を起算日として、2年を超えない期間内で取得した、若しくは取得を予定している中古住宅 木造や鉄骨造等、構造は問わない 当市の介護保険住宅改修の助成、高齢者住宅整備支援事業の補助等と同じ項目の手続きをしていない |
対象工事内容 | 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 令和7年3月7日までに完了する工事 |
申請方法 | 建築課空家・住宅対策係へ提出 |
必要書類 | 1.新発田市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(第2号様式) 2.市内施工者による見積書の写し(明細が記載されいて工事内容が確認できるもの、施工者名が記載されていて社判等の押印・見積りの有効期限内のもの) 3.工事を行う箇所の工事前の現況写真(各工事箇所2方向以上のもの) 4.リフォーム支援事業申請区分チェック表 5.対象となる住宅の案内図 6.対象となる中古住宅の、不動産売買契約書の写し又は登記簿謄本もしくは登記事項証明書 7.住民票謄本(続柄の記載のあるもので申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) 新発田市民の方:新発田市が発行するもの 新発田市外の方:現住所地の市区町村が発行するのもの 8.納税証明書 9.その他市長が必要と認める書類(※必要な方には別途お知らせ) |
問い合わせ先 | 〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階 新発田市役所 建築課空家 住宅対策係 電話:0254-26-3557 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
上越市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム促進事業 |
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受付期間 | 令和6年5月22日~6月20日(木)まで |
助成金金額 | 工事費の20%【上限15万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に居住して本市の住民基本台帳に登録されている人 定住を目的に空き住宅をリフォームする個人(市外の方も含む)で、実績報告書の提出期限までに完了した空き住宅に住民票を移す事が出来る人 市税を滞納していない人 【対象建物】 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道か農業集落排水に接続済み、または当事業で接続する、もしくは「排水設備等計画確認申請書」を市生活排水対策課か各総合事務所へ提出済みである リフォーム工事を行う住宅の設置義務がある箇所に住宅用火災警報器を設置している 補助対象者が所有し、かつ居住している市内の住宅等 店舗、事務所又は賃貸住宅等の併用住宅については補助対象者の居住部分が対象 マンション等の集合住宅にあっては補助対象者が専有する部分が対象 補助対象者が所有して定住を目的に再生する市内の空き住宅等 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 次の指定した期限までに補助事業実績報告書を提出する事が出来る ・事前着手届を提出した方 助事業が完了した日、または補助金交付決定日のうち、いずれか遅い日から1か月以内に提出(最終提出期限:令和6年12月20日) ・事前着手届を提出しない方 補助事業が完了した日から1か月以内、または令和6年12月20日のいずれか早い日 |
申請方法 | 建築住宅課及び各総合事務所へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.同意書 3.事業計画書 4.固定資産税・都市計画税納税通知書の写しなどリフォームする住宅等の所有者が分かる書類 ▼次のいずれか▼ 〇令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書の写し 〇資産証明書 〇登記事項証明書(登記簿謄本) 5.工事見積書の写し 6.補助対象工事の内容が分かる図面 7.その他必要な書類 空き住宅を再生する場合は「工事完了後定住することの誓約書」 市外本社の業者による工事の場合は「建築したことを証明する書類」 対象住宅の申請者と所有者が異なる場合は「住民票」または「戸籍抄本」 交付決定前に契約して工事に着手する場合は「補助金交付決定前事業着手届」の提出 |
問い合わせ先 | 〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 上越市役所 建築住宅課 住宅対策係 電話:025-520-5786 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家定住促進利活用補助 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~ |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限50万円】 ▼以下の世帯には加算▼ 〇子育て世帯(妊婦含む)、県外からの移住者、市が定める誘導重点区域内への移住者 それぞれ10万円加算 〇市が定める誘導重点区域内への移住者が公共下水道接続工事を行う場合 接続費用の1/3を加算【上限30万円】 〇子育て世帯または県外からの移住者には、さらに上記基本額及び加算額を合計した額の1/2を加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす方▼ 市外からの移住者である 当市へ10年以上定住する意思がある 空き家を所有(見込みを含む)している 市税に未納がない Uターン者の場合は当市から転出し1年以上経過している 【対象建物】 ▼次の全てを満たすこと▼ 申請日からさかのぼって1年以内の間に空き家を購入し、かつ上越市に転入(予定)している リフォーム工事を行う空き家等の設置義務がある箇所に住宅用火災警報器を設置している 公共下水道等が供用開始されている区域にある住宅については、申請時において公共下水道等に接続済み、または補助対象工事で接続する 住宅の適正な維持管理に努める |
対象工事内容 | 20万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建築住宅課 住宅対策係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.同意書 4.市税に未納がない事の証明書 5.補助対象空き家居住誓約書 6.登記事項証明書(登記簿謄本) 7.売買契約書の写し 8.住民票(謄本)又は母子手帳の写し 9.戸籍の附票 10.補助対象事業の実施個所に係る施工前の写真 11.住宅用火災警報器の設置状況が分かる写真 12.工事見積書の写し 13.平面図 |
問い合わせ先 | 〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3 上越市役所 建築住宅課 住宅対策係 電話:025-520-5786 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
聖籠町
【1つめの補助金】
制度名 | 暮らし応援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月8日(月)から6月28日(金)まで |
助成金金額 | 工事費の10%【上限50万円】 子育て世帯:工事費の2%【上限10万円加算】 転入世帯:工事費の2%【上限10万円加算】 若者世帯:工事費の2%【上限10万円加算】 空き家活用:工事費の2%【上限10万円加算】 ※町外事業者を利用の場合は基本補助率30% |
条件・要綱 | 【対象者】 現に町内に住所を有する世帯又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに町内に転入し、かつ、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して10年以上継続して居住すると見込まれる世帯 税金を滞納していない 暴力団と関わりがない 同一世帯員が同一年度内にこの補助金を受けていない 聖籠町高齢者及び障害者住宅整備費助成事業実施要綱又は聖籠町木造住宅耐震改修等支援事業補助金交付要綱の規定による助成等を受けていない 【対象建物】 町内で住んでいる(住む予定の)住宅 空き家再生支援センターに登録されている空き家 |
対象工事内容 | 20万円以上の工事着工前の外壁塗装工事 交付決定まで待てない場合は、産業観光課へ相談 |
申請方法 | 産業観光課地域振興係へ提出 |
必要書類 | 1.聖籠町暮らし応援事業補助金交付申請書 2.見積書の写し(施工金額の内訳が分かるもの) 3.補助事業の内容を明らかにする図面 4.加算区分に該当する場合 子育て世帯:18歳以下の者(子や孫)がいる場合は住民票の写し妊娠されている方は母子手帳の写し 若者世帯:申請者又は配偶者の生年月日が確認できる公的書類(免許証等)の写し |
問い合わせ先 | 〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4 聖龍町役場 産業観光課地域振興係 電話:0254-27-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 聖籠町結婚新生活支援補助金 |
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受付期間 | 令和6年7月1日から予算上限に達するまで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の世帯:上限60万円 夫婦ともに39歳以下の世帯:上限30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の要件を全て満たす世帯▼ 令和6年1月1日から令和7年3月31日に婚姻した世帯 夫婦共にまたは一方が聖籠町に住民登録し、かつ、補助金の交付日から2年以上継続して町内に居住する意思がある 夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下 夫婦それぞれの令和5年分の合計所得金額の合算額が500万円未満 (夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合は、令和5年中に支払った額を控除) 税の滞納がない 過去にこの補助金を受けた事がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 夫婦が所有または賃貸している住宅 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払う外壁塗装工事 婚姻日より前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に結婚を機として行ったリフォームに係る費用のみ対象 |
申請方法 | 総合政策課窓口へ提出 |
必要書類 | 1.聖籠町結婚新生活支援補助金受給資格認定申請書兼交付申請書(様式第1号) 2.同意書兼誓約書(様式第2号) 3.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本の写し(夫婦の婚姻日が確認できるもの) 4.住民票の写し(夫婦双方の住所が確認できるものもの) 5.夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの) 6.夫婦双方の市区町村税の納税証明書または完納証明書(市区町村が発行する令和5年度分の納税状況を証明するもの) 【住宅の取得費用を経費として申請する場合に提出するもの】 住宅の売買契約書または請負契約書の写し 【住宅のリフォーム費用を経費として申請する場合に提出するもの】 フォームの内訳が確認できる見積書等の写し 【住宅の賃借費用を経費として申請する場合に提出するもの】 住宅の賃貸借契約書の写し 住宅手当支給額が確認できる書類 【引越費用を経費として申請する場合に提出するもの】 引越費用に係る見積書又は引越経費が確認できるもの 【ローン契約で住宅を取得・リフォームした場合のみ提出するもの】 ローン契約により住宅を取得・リフォームした事が分かるローン契約書等の写し ローン払いの内訳が確認できる返済予定表等の写し 【夫婦に貸与型奨学金を返済している人がいる場合のみ提出するもの】 令和5年分の貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 【その他町長が必要と認める書類】 提出時に確認 |
問い合わせ先 | 〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山1635番地4 聖龍町役場 総合政策課 電話:0254-27-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
関川村
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 事前相談後書類提出 建設課へ問い合わせ |
助成金金額 | 工事費の20%【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼申請者が所有する個人住宅をリフォームする者で次の全ての条件を満たす方▼ 〇村内に住居を所有して住所登録をしていること、若しくはリフォーム後1年以内に村内に居住して住所登録をする事が確約できる 〇または村内に居住して住民登録する者に賃貸してること、若しくはリフォーム工事後1年以内に村内に居住して住民登録する者に賃貸することが確約できる 〇税金を滞納していない 〇暴力団員ではない 〇他の補助金を受けていない 【対象建物】 申請者が所有する個人住宅 賃貸を目的としていない |
対象工事内容 | 工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課で事前相談後、書類申請 |
必要書類 | 1.関川村住宅リフォーム補助金交付申請書(第1号様式) 2.工事見積書(村内施工業者の記名・押印のあるもの) 3.リフォーム工事を行う住宅の現況写真(家屋全体及び改修部分) 4.工事図面 5.その他必要と思われるもの(事前相談で説明) |
問い合わせ先 | 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村役場 地域政策課 交流・定住班 電話:0254-64-1478 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 村空き家リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の50%【上限200万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 税金を滞納していない 3親等内の親族間において、登録物件に係る売買契約又は賃貸借契約を締結していない この補助金を受けた事がない ▼次のいずれかに該当する者▼ 売買契約又は賃貸借契約により新しく登録物件に居住する方 入居者が決定している登録物件の所有者 【対象建物】 空き家バンクに登録してある物件 補助金の交付の日から1年以内に住民登録し、かつ3年以上継続して工事を行った登録物件に居住すること |
対象工事内容 | 工事着工前の村内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域政策課 交流・定住班へ提出 |
必要書類 | 1.関川村空き家リフォーム補助金交付申請書 2.工事見積書(村内業者の記名・押印のあるもの) 3工事を行う住宅の現況写真(家屋全体) 4.工事を行う施工予定箇所の写真(改修部分) 5.工事の内容が分かる図面等 6.売買契約書又は賃貸借契約書の写し 7.改修工事に係る承諾書(賃借人が申請者の場合) |
問い合わせ先 | 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村役場 地域政策課 交流・定住班 電話:0254-64-1478 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】 上記以外の場合【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦である 夫婦ともに村内に住所を有し、補助の対象としている住宅に同居している 補助金の交付日から夫婦が3年以上村内に定住の意思がある 夫婦の合計所得金額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除) 婚姻日において夫婦ともに年齢が39歳以下である 夫婦の双方または一方が過去にこの補助金の交付を受けた事がない 夫婦ともに税金の滞納がない 【対象建物】 夫婦が所有する戸建て住宅または賃貸住宅 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 住民税務課住民環境班へ提出 |
必要書類 | 1.関川村結婚新生活支援補助金交付申請書実施計画書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書又は夫婦の戸籍謄本の写し(コピーではなく窓口で交付されたもの) 3.夫婦の住民票の写し(コピーではなく窓口で交付されたもの) 4.夫婦の所得証明書 5.夫婦の市区町村税の納税証明書 6.誓約書 7.夫婦双方または一方が離職し、申請日に無職の場合、離職を確認できる書類(離職票または退職証明書) 8.夫婦に貸与型奨学金の返済者がいる場合、貸与型奨学金の返済額が確認できる書類 9.売買契約書または請負契約書の写し(契約日、金額、売主・買主双方が確認できるもの)(住宅を購入した場合) 10.領収書の写し(住宅を購入した場合) 11.請負契約書の写し(住宅をリフォームした場合) 12.領収書の写し(住宅をリフォームした場合) 13.賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方が確認できるもの)(住宅を賃借した場合) 14.家賃や初期費用の支払いが分かる領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払の内容、支払日、支払先が記載されているもの)(住宅を賃借した場合) 15.住宅手当支給証明書(※夫婦双方が給与所得者の場合はそれぞれ提出) 16.領収書の写し(引越しをした場合) |
問い合わせ先 | 〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地 関川村役場 住民税務課住民環境班 電話:0254-64-1441 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
胎内市
【1つめの補助金】
制度名 | 移住定住促進住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の全てに該当する方▼ 胎内市に転入しようとする者(転入前に胎内市以外の市区町村に1年以上居住していた方をいう)又は転入後3年を経過していない方 市内に自ら移住する事に伴い住宅等をリフォームする方 リフォームした補助対象住宅等に5年以上定住する意思がある方 市民税等を滞納していない方 【対象建物】 ▼以下のいずれかに該当する住宅▼ 助対象者又はその2親等以内の親族が所有する市内に存する建物及び併用住宅(併用住宅の場合は自己の居住の用に供する部分に限る) 補助対象者が所有する市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物) |
対象工事内容 | 20万円以上の市内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 総合政策課企画制作係へ提出 |
必要書類 | 1.胎内市移住定住促進住宅リフォーム補助金交付申請書【様式第2号】 2.事業計画書【様式第3号】 3.令和6年4月1日より市税務課で発行した固定資産税(土地・家屋)課税明細書又は固定資産名寄帳「家屋」の写し 4.工事見積書(施工業者より提出されたもの) 5.工事予定箇所の施工前の全体写真と詳細が分かる写真(施工箇所ごとに最低2方向から撮影) 6.委任状(申請者以外の施工業者等が申請を行う場合)【様式第4号】 7.その他、工事図面等必要と思われる資料 |
問い合わせ先 | 〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号 胎内市役所 総合政策課企画政策係 電話:0254-43-6111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】 上記以外の場合【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦であること 夫婦共に胎内市内に住民登録し、申請する住宅で同居している 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下 夫婦の合計所得金額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除) 補助金の交付を受けた日から2年以上継続して胎内市に居住する意思がある 夫婦共に市税等を滞納していない 夫婦双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進事業実施要領に基づく補助金の交付を受けた事がない 暴力団と関わりがない 前年度の本制度の補助を受け、年度内に支給額が上限額に達しなかった世帯 【対象建物】 夫婦が所有する戸建て住宅または賃貸住宅 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 総合政策課企画政策係へ提出または郵送 |
必要書類 | 1.胎内市結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第1号) 2.同意書兼誓約書(様式第2号) 3.胎内市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第4号) 4.夫婦の婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本の写し等) 5.夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する所得を証明するもの) 【住居費(購入)を経費として申請する場合に提出する書類】 6.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し 7.住宅の取得に係る経費の領収書等の写し 【住居費(賃借)を経費として申請する場合に提出する書類】 8.住宅手当支給証明書(様式第5号) 9.賃貸借契約書の写し 10.住宅の賃借に要した費用に係る経費の領収書等の写し 【住居費(リフォーム)を経費として申請する場合に提出する書類】 11.住宅の工事請負契約書の写し 12.住宅リフォームに係る経費の領収書等の写し 【引越費用を経費として申請する場合に提出する書類】 13.引越費用に係る領収書の写し 【該当者のみ提出する書類】 14.夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合 15.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号 胎内市役所 総合政策課企画政策係 電話:0254-43-6111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
田上町
【1つめの補助金】
制度名 | 暮らし応援リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から※先着順 |
助成金金額 | 工事費の20%【上限10万円】 世帯員に40歳未満のものがいる世帯、又は実績報告時までに40歳未満の方が転入してくる世帯【上限15万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・空き家バンクに登録されている空き家の改修工事を行う方(賃貸借契約又は売買契約の締結が必要) ・空き家バンクへの登録を目的として空き家の改修工事を行う方 ・空き家バンクに登録されていない空き家の改修工事を行う方(賃貸借契約又は売買契約の締結が必要) ・町の徴収金に滞納がない ・交付を受けようとする工事について町の他の制度の補助を受けていない ・空き家の所有者等 ・空き家の利用者 【対象建物】 町内にある一戸建て住宅であること(店舗等が併存する住宅は居住部分のみ補助対象) 住宅所有者又はその親族が現に居住している住宅である 公共下水道等の供用が開始された区域内にある住宅においては下水道等に接続している住宅、若しくは本事業で接続する住宅 この補助金を受けていない住宅 |
対象工事内容 | 町内業者が施工する20万円以上の外壁塗装工事 交付決定後に工事請負契約をする工事 令和7年3月31日までに完了する工事 |
申請方法 | 地域整備課 施設整備係へ提出 |
必要書類 | 1.田上町暮らし応援リフォーム補助金交付申請書 2.世帯全員の住民票の写し(入居予定含む) 3.世帯の所有者が確認できる書類 4.工事概要書 5.誓約書 6.住宅の位置図 7.工事部分が確認できる平面図 8.工事予定箇所の写真 9.工事見積書の写し 10.町税等納付状況確認承諾書 |
問い合わせ先 | 〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地 田上町役場 地域整備課 施設整備係 電話:0256-57-6223 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援補助事業 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円 上記以外の場合は上限30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届が受理された夫婦である 夫婦ともに田上町に住民登録して補助を申請する住宅に同居している 夫婦の令和4年分合計所得額を合わせて500万円未満 (奨学金を返還している世帯は奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 夫婦ともに町税を滞納していない 【対象建物】 夫婦が所有する戸建て住宅または賃貸住宅 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 総務課へ提出 |
必要書類 | 1.胎内市結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し 3.住民票の写し(夫婦双方の住所が記載され、同世帯であることを確認できるもの) 4.夫婦双方の所得(課税)証明書(市町村長が発行する所得を証明するもの) 5.夫婦双方の市区町村税の納税証明書(市町村長が発行する納税状況を証明するもの) 6.貸与型奨学金の返済した額が確認できる書類の写し(返済額がある場合) 7.住宅の売買契約書及び領収書等の写し(住宅を購入した場合) 8.住宅の工事請負契約書及び領収書等の写し(新築した場合またはリフォームをした場合) 9.住宅の賃貸借契約書及び賃借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃借した場合) 10.引越費用に係る領収書等の写し(引越業者等への支払がある場合) 11.住宅手当支給証明書または住宅手当の支給金額が分かるもの 12.同意書兼誓約書 |
問い合わせ先 | 〒959-1503 新潟県南蒲原郡田上町大字原ヶ崎新田3070番地 田上町役場 総務課 電話:0256-57-6223 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
津南町
制度名 | 住宅改修補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の2/10【上限10万円】(※子育て世帯は10万円加算) 高齢者世帯は5万円加算 子育て世帯:中学生以下の世帯員がいる世帯 高齢者世帯:補助金交付申請日において満70歳以上の世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する方▼ 津南町に住民登録を行っている 申請時において町税等を滞納していない 過去に補助金の交付を受けている者で、交付決定が最後に確定した日の属する年度の4月1日から10年を経過していない者 同一年度または同一の工事で他の補助金を受けていない 【対象建物】 自己の居住の用に供する建築物であって現に居住しているもの 住宅に店舗又は事務所が併設されている場合は住居部分を補助対象とする |
対象工事内容 | 補助対象の改修工事を補助金交付決定後に着工して申請年度の1月末日までに補助金額を確定する事が出来る 町内施工業者が行う20万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課 土木班へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.住民票の写し 3.家屋の所有証明書等の写し 4.見積書の写し 5.工事の内容が分かる図面等 6.その他町長が必要と認めるもの(基本的には上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒〒949-8292 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊585番地 津南町役場 建設課 土木班 電話:025-765-3116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
燕市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の10% 新規申込者【上限10万円】 2016年から2023年度の間に助成を受けた方の住宅:【上限5万円】 エコプラス工事を行う場合:工事費の1/2【上限10万円を上乗せ】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のすべてに該当する方▼ 燕市民である 燕市税の滞納がない 工事対象住宅の所有者または所有者の親族(3親等以内)である 【対象建物】 ▼次のすべてに該当する住宅▼ 燕市内の住宅である 現に所有している住宅である(戸建住宅の場合は居住の有無は問いませんが、長屋等の場合は所有者等が居住している必要があります) 住宅用火災警報器が設置済、または工事完了時までに設置済みの住宅である |
対象工事内容 | ▼次のすべてに該当する工事▼ 市内登録施工業者に発注した工事 対象工事費が税込22万円以上の工事 外壁塗装工事 併用住宅の併用部分(店舗等)の工事「※」 住宅の敷地内のリフォーム工事(別棟車庫、外構工事等を含む)「※」 「※」の工事を行う場合は外壁塗装工事と一括発注で行う |
申請方法 | 都市整備部 営繕建築課 建築指導チームへ事前相談 |
必要書類 | 1.住宅リフォーム助成申請書 2.領収書の写し 3.工事内訳書 4.エコプラス工事の仕様がわかる資料(カタログ等) 5.住宅の位置図 6.工事箇所の写真(日付入りで工事前後の状況が確認できるもの) 7.工事証明書 8.代理申請の場合は委任状 |
問い合わせ先 | 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市役所 都市整備部 営繕建築課 建築指導チーム 電話:0256-77-8282 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家・空き地活用バンク事業(改修費助成) |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 助成対象空き家の所有者又は所有者の2親等以内の親族 市税の滞納がない 宅地建物取引業を営んでいない者 【対象建物】 2023年4月1日以降に燕市空き家・空き地活用バンク登録台帳から登録抹消した物件の内、売買(3親等以内での売買を除く)を理由に抹消した物件であること |
対象工事内容 | 市内業者が行う工事着工前の30万円以上の外壁塗装工事 2023年3月25日までに実績報告書を提出できる工事 |
申請方法 | 都市計画課空き家等対策推進室(市役所2階18番窓口)へ提出又はメール |
必要書類 | 1.空き家改修費助成申請書 2.建物の所有者を確認できる書類で次のいずれかのもの 〇建物登記事項証明書の写し 〇建物売買契約書の写し 3.見積書の写し 4.住宅の位置図(住宅地図等) 5.所有者と申請者の関係を確認できる書類(戸籍謄本等) ※所有者と申請者が同一及び共に燕市内に住所を有する場合は不要 6.印鑑【認印】(※窓口で申請書記入の場合) 7.委任状(※代理人による提出の場合) |
問い合わせ先 | 〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地 燕市役所 都市整備部 都市計画課 空き家等対策推進係 電話:0256-77-8264 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
※2024年6月か7月の広報でお知らせ予定で内容は令和7年度
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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受付期間 | 例年令和6年8月1日予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに39歳以下の場合【上限30万円】 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の要件全てを満たす世帯▼ 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である 申請日に燕市に住所を有する年間世帯所得が500万円以下 貸与型奨学金を返済している場合は返済額を夫婦の所得額から控除 【対象建物】 夫婦が所有または賃借している住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課へ提出 |
必要書類 | 詳細不明 |
問い合わせ先 | 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階) 燕市役所 企画財政部 地域振興課 電話:0256-77-8364 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
十日町市
【1つめの補助金】
※令和6年度準備中のため、令和5年度の内容を記載しています。
制度名 | 結婚新生活補助金(結婚新生活支援事業) |
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受付期間 | 令和6年度準備中 |
助成金金額 | 夫婦ともに39歳以下の場合【上限30万円】 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】 2023年4月1日から2024年2月29日までの間に支払いをした費用 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の要件全てを満たす世帯▼ 2023年3月1日から2024年2月29日までの間に婚姻届が受理された夫婦 補助金の申請時点で、十日町市に居住し、継続して5年を超えて十日町市に住み続ける意志がある 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である 2022年分(2022年1月1日〜12月31日)の夫婦の合計所得が500万円未満 貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を夫婦の所得額から控除 【対象建物】 夫婦が所有または賃借している住宅 |
対象工事内容 | 2023年4月1日から2024年2月29日までの間に支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 費用の支払いが終わった後に企画政策課へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.誓約書 3.夫婦の戸籍謄本の写し 4.夫婦の住民票の写し 5.夫婦の所得証明書(2022年分) 6.納税証明書 7.引越費用の支払いが分かる領収書等の写し(引越費用の場合) 8.賃貸借契約書の写し(住宅賃貸の場合) 9.家賃や初期費用の支払いが分かる領収書等の写し(住宅賃貸の場合) 10.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅購入の場合) 11.住宅を購入した際の領収書等の写し(住宅購入の場合) 12.住宅改修の請書又は工事請負契約書の写し(住宅改修の場合) 13.住宅を改修した際の領収書等の写し(住宅改修の場合) 14.貸与型奨学金返済証明書(貸与型奨学金を返済している場合) 15.住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当がある場合) |
問い合わせ先 | 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階) 十日町役場 総務部 企画政策課 移住定住推進係 電話:025-755-5137 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 住宅省エネリフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日(月)から令和6年5月31日(金)まで |
助成金金額 | 工事費の20%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に居住し、住民基本台帳に登録されている人 定住を目的として空き住宅等をリフォームする個人(市外の方を含む)で補助金実績報告兼請求書を提出するまでに空き住宅等に住民票を異動する人 市税を完納している人 【対象建物】 自らが居住する専用住宅または併用住宅 必要な箇所に住宅用火災警報器が既に設置されている住宅 他の補助金を受けていない住宅 |
対象工事内容 | 市内業者が行う工事着工前の外壁塗装工事 令和7年2月28日までに工事が完了して報告書を提出できる工事 |
申請方法 | 都市計画課 建築住宅係へ提出または郵送 |
必要書類 | 1.補助金交付申請 2.補助事業内容説明書 3.市税納税証明書 4.見積書の写し 5.着手前の写真 6.使用する製品のカタログの写し(住宅設備工事をする方のみ) 7.誓約書(当該対象住宅に工事完了後に転居する方のみ) |
問い合わせ先 | 〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階) 十日町役場 建設部 都市計画課 建築住宅係 電話:025-757-9935 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
長岡市
【1つめの補助金】
制度名 | 一般住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和6年5月7日から予算上限まで |
助成金金額 | 工事費の1/5【上限5万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に住所を有し居住している住宅の所有者 リフォーム後、市内に住所を移し居住する住宅の所有者 住宅の所有者との関係が配偶者又は親子である住宅の居住(予定)者 【対象建物】 平成25年12月31日以前に建築された住宅 専用住宅、併用住宅(住居部分1/2以上)、分譲マンションの専有部分 併用住宅の店舗部分改修の場合は、補助対象者 本人または配偶者、二親等以内の親族が営業するものであること |
対象工事内容 | 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 交付決定後に着工する工事 |
申請方法 | 郵送で提出(※5月6日以前の消印は無効) |
必要書類 | 1.交付申請書兼同意書 2.見積書の写し 3.施工前写真 4.住宅各階の平面図(併用住宅の場合) 5.事業を営んでいる事を証明する書類(青・白色申告書の写し、法人確定申告書の写しなど)(併用住宅の店舗部分改修の場合) 6.申請者と事業を営む者が異なる場合は申請者との関係が分かるもの(住民票、戸籍抄本など)(併用住宅の店舗部分改修の場合) |
問い合わせ先 | 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎) 長岡市役所 都市政策課 住宅政策担当 電話:0258-39-2265 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家バンク登録・成約促進事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 |
助成金金額 | 昭和56年5月31日以前に建築の場合【上限50万円】 昭和56年6月1日以降に建築の場合【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての項目に当てはまる方▼ 長岡市空き家バンク登録物件を購入する見込みの者または物件購入後6か月以内の者 物件購入後、2年以上購入者等自身が使用するもの 【対象建物】 長岡市空き家バンクに登録されている空き家 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 郵送 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.見積書の写し 3.事業実施前の状況の分かる写真 4.未納のない事の証明 |
問い合わせ先 | 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 (大手通庁舎) 長岡市役所 都市整備部 都市政策課 電話:0258-39-2265 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
新潟市
【1つめの補助金】
※令和6年度は5月中旬公表
制度名 | 健幸すまいリフォーム助成事業 |
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受付期間 | 5月中旬公表 |
助成金金額 | 工種ごとの定額制 |
条件・要綱 | 【対象者】 自ら居住又は実績報告書の提出までに居住を予定している住宅において上記補助対象工事を発注し行う個人 新潟市に居住している、又は実績報告書の提出までに居住する予定である 補助金の交付決定を受けた後に補助対象工事に着手するものであって、令和6年3月15日(金曜)までに実績報告書を提出できる 【対象建物】 市内に現に存する、一戸建て住宅または集合住宅の住戸内部分 申請者及び対象住宅のいずれもが、過去に本事業や空き家活用推進事業などの補助金交付を受けていない |
対象工事内容 | ・バリアフリー・子育て対応・温熱環境改善 の3種類から1つ以上選択して行う工事+10万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 住環境政策課 住環境整備室へ提出または郵送 |
必要書類 | 1.新潟市健幸すまいリフォーム助成事業補助金交付申請書 2.対象工事を行う住宅の全景写真(カラー写真) 3.市税納税証明書 4.中学生以下の子どもがいる事が確認できる書類(子育て対応リフォーム工事を行う方) 5.居住部分と居住以外の部分が確認できる図面(併用住宅・併用住戸の場合) 6.増築・改築・減築工事の床面積と既存部分の床面積が確認できる図面(増築・改築・減築がある場合) 7.その他市長が必要と認める書類(該当者のみ) |
問い合わせ先 | 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階) 新潟市役所 建築部 住環境政策課 住環境整備室 電話:025-226-2813 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
※令和6年度は5月中旬公表なので、内容は令和5年度を記載しています。
制度名 | 空き家活用推進事業 |
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受付期間 | 5月中旬公表 |
助成金金額 | 福祉活動活用タイプ:工事費の1/3【上限100万円】 地域活動活用タイプ:工事費の1/3【上限100万円】 移住定住活用タイプ:工事費の1/2【上限100万円】 住替えタイプ:工事費の1/2【上限25万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 福祉事業者・所有者等(福祉活動) 自治会・NPO団体等(地域活動) 県外から移住し住替えのため 空き家を取得する方(移住定住) 住替えのため空き家を取得する方(住み替え) 【対象建物】 新潟市内にある空き家 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 建築部 住環境政策課 住環境整備室へ提出 |
必要書類 | 5月中旬公表 |
問い合わせ先 | 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階) 新潟市役所 建築部 住環境政策課 住環境整備室 電話:025-226-2813 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
見附市
制度名 | 断熱改修等リフォーム事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月15日~9月27日 |
助成金金額 | 工事費の20%【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 居住者 定住目的で中古住宅を取得しリフォームする人 所有者 市税の滞納がない 【対象建物】 戸建て住宅 戸建て賃貸住宅 集合住宅 |
対象工事内容 | 20万円以上の工事着工前の工事 ・窓の断熱改修工事・外壁、屋根、天井又は床の断熱改修工事・浴室等暖房器設置工事・床暖房設置工事と併せて行う外壁塗装工事 |
申請方法 | 市役所1階都市環境課 都市政策室 都市・住宅政策係へ提出 |
必要書類 | 1.見附市断熱改修等リフォーム事業補助金交付申請書 2.住宅の所有者を確認できる書類の写し(固定資産税課税明細書等) 3.断熱改修等チェックリスト 4.断熱の根拠となるカタログ等の写し 5.工事の内訳がわかる見積書の写し 6.住宅の外観写真(周囲の状況がわかるもの) 7.スマートウエルネス住宅チェックリスト(別表第1のスマートウエルネス住宅リフォーム工事を行う場合に限る。) 8.住宅の所有者の承諾書(申請者と所有者が異なる場合に限る) 9.補助対象工事箇所の内容が分かる図面及び施工前の写真 ※住宅全体の状況が分かる平面図または立面図 ※補助対象工事箇所に印をつける ※火災警報器の設置場所に印をつける ※門灯または玄関灯の設置場所に印をつける |
問い合わせ先 | 〒954-8686 新潟県見附市昭和町2丁目1番1号 見附市役所 都市環境課 電話:0258-62-1700 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
南魚沼市
【1つめの補助金】
制度名 | 中古住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から予算上限まで |
助成金金額 | 居住誘導区域内居住誘導区域外 100万円以上200万円未満【20万円16万円】 200万円以上300万円未満【40万円32万円】 300万円以上400万円未満【60万円48万円】 400万円以上500万円未満【80万円64万円】 500万円以上【100万円80万円】 補助対象者が市外からの移住者で移住に伴って補助対象建物に居住する場合は、下記の区分に応じて上記の補助金の額に加算 移住元が新潟県内の場合【5万円】 移住元が新潟県外の場合【10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす方▼ 中古住宅のリフォーム工事を行い、当該中古住宅に居住するもの 南魚沼市に住民登録をしている(することが確実と見込まれる) 申請者とその世帯全員について市税の滞納がない 補助金の交付を受けてから5年以上対象となる中古住宅に居住する意思がある 【対象建物】 ▼次の全てを満たす建物▼ 市内に現存する中古住宅で購入、又は相続もしくは贈与に より取得したものである 住居専用の中古住宅 昭和56年6月1日以後に着工された中古住宅 ※昭和56年5月31日までに着工された中古住宅でも耐震基準を満たしている証明ができる場合、または実績報告までに耐震基準を満たすための改修工事が完了する場合は対象 |
対象工事内容 | 申請日の時点で購入の場合は売買契約から1年未満、相続又は贈与により取得する場合は所有権移転登記から1年未満の中古住宅に対して実施する事業 市内の業者が施工する100万円以上の外壁塗装工事 南魚沼市の他の補助金の対象となっていない工事 補助金の交付決定日以降に着手する工事 令和7年2月28日までに工事及び工事費の支払いが完了し、実績報告書の提出ができる事業 |
申請方法 | 都市計画課(本庁舎3階)、大和市民センター、塩沢市民センターへ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.見積書の写し 3.現況写真 4.通帳の写し 5.市税の納税証明書 6.承諾書兼誓約書 7.売買契約書の写し又は所有権移転登記が完了した証明書の写し 8.南魚沼市に移住前の場合は移住元の住民票の写し |
問い合わせ先 | 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 南魚沼市役所 都市計画課 施設班 電話:025-773-6662 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月末日 |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下【上限60万円】 夫婦ともに39歳未満【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 令和6年1月1日から令和7年2月末日に結婚した世帯 補助金の申請日において夫婦の双方が南魚沼市に住民登録を有し、かつ、住民票の住所が当該申請に係る住宅の所在地である 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である 夫婦の年間所得の合計額が500万円未満である ※ただし貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間の返済金額を控除して計算 過去にこの補助金を受けていない 他の補助金を受けていない 税金の滞納をしていない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 新婚夫婦が所有または賃借した住宅 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年2月末までに支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | U&Iときめき課へ事前相談 |
必要書類 | 1.南魚沼市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.誓約書(様式第2号) 3.婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書 4.住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの) 5.申請日時点における夫婦双方の最新の所得証明書 6.夫婦双方の納税証明書 7.住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し:住宅取得費 8.工事請負契約書の写し:リフォーム費 9.住宅の賃貸借契約書の写し、給与所得者の場合は住宅手当の支給状況を証明できる書類:住宅賃借費 10.領収書の写し、その他の補助対象経費の支払額を証明できる書類 11.貸与型奨学金の返還額が確認できる書類 12.補助金の振込口座が確認できる資料 13.その他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1 南魚沼市役所 U&Iときめき課 電話:025-773-6659 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
妙高市
【1つめの補助金】
制度名 | 家族と環境にやさしい住宅取得等支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
助成金金額 | 転入者 工事費の1/4【上限30万円】 市外転入者の場合【50万円加算】 市民 工事費の1/4【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年4月1日以降に妙高市内で自ら居住する住宅の増・改築等工事をする方で、対象住宅の1/2以上の所有権を有する方 ・転入者 交付申請書の提出日において転入から1年が経過していない方 または市外に住民登録している方で、実績報告書提出日の前日までに、妙高市に住民登録し、居住を開始する方 ・市民 妙高市に住民登録し、現に居住している方 ▼次の全てを満たす方▼ 〇交付申請書の提出日において、40歳未満の方 〇市税等の滞納が無い方 〇令和6年度内に取得した中古住宅の増改築工事にかかる補助金申請をする方 【対象建物】 現に申請者が居住している住宅、または、新たに取得する中古住宅 併用住宅の場合は、延床面積の1/2以上が住宅で、かつ住宅部分の延床面積が50㎡以上 対象となる住宅は、交付申請日の段階で申請者の名義で登記され、1/2以上の所有権を有しているもの 空き家の期間が6ヶ月以上である 築20年以上経過したもの 台所、浴室、便所等の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの この補助を今までに受けた事がない |
対象工事内容 | 契約書を交わしている着工前の100万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 都市創造部 都市住宅室 建築住宅課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.契約書の写し 3.案内図及び各階平面図等 4.見積り書 5.対象住宅の登記簿謄本 6.着手前写真 7.転入誓約書(転入者) |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 妙高市役所 地域共生課 移住定住推進係 電話:0255-74-0064 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 安全・快適住まいづくり支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月10日~令和7年1月31日 |
助成金金額 | 一般世帯:工事費の1/5【上限15万円】 要援護世帯:工事費の1/2【上限15万円】 ※地域商品券で交付 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・一般世帯 市内に住所を有する方又は市内に転居する意思を有する方 ※市内に転居する意思を有する方の場合は、居住する旨の誓約書が必要 申請時において世帯員各々が市税等を滞納していない方 ・要援護世帯 ▼一般世帯の要件に加え以下の要件を満たすこと▼ 当該世帯全員の市民税が非課税の世帯 高齢者世帯:世帯全員が満65歳以上 障がい者世帯:世帯主が障がい者(1級~6級) 精神障がい者世帯:世帯主が精神障がい者 (1級~3級) ひとり親世帯:ひとり親+18歳以下児童のみの世帯 生活保護世帯:生活保護法該当世帯 中国残留邦人世帯:中国残留邦人支援法該当世帯 【対象建物】 専用住宅、併用住宅(居住部分が1/2以上) |
対象工事内容 | 遮熱塗料を使用した外壁塗装 |
申請方法 | 建設課 建築住宅係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.工事見積書 4.工事着手前写真 5.図面(案内図、平面図、立面図等) 6.使用材料の品質証明書 7.補助対象の製品である事が証明できるもの |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 妙高市役所 建設課 建築住宅係 電話:0255-74-0026 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 店舗等リフォーム支援補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の1/5【上限10万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内の小規模事業者(政治や宗教など一部の業種を除く) 卸売業、小売業、サービス業、常時使用する従業員数5人以下 上記以外の業種:常時使用する従業員数20人以下 ※法人の場合は本社・本店を市内に有する ※個人事業者は代表者が市内に住所を有する 井商工会議所、妙高市商工会いずれかの会員である 市税を滞納していない 【対象建物】 市内にある申請者の事業の用に供している建築物 ※店舗併用住宅も対象だが、明らかに事業の用に供している部分のみ |
対象工事内容 | 市内の業者が施工する着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 観光商工課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.商工会議所から発行される会員の証明 3.賃借物件の場合は所有者の承諾 4.事業計画書 5.工事見積書 6.着工前の写真 |
問い合わせ先 | 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 妙高市役所 観光商工課 商工振興グループ 電話:0255-74-0019 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
村上市
制度名 | 空き家バンク移住応援補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 単世代の場合:工事費の1/3以内【上限100万円】 2世代の場合:工事費の1/2以内【上限100万円】 3世代以上の場合:工事費の2/3以内【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす方▼ 物件購入時点で村上市外に住所をおいていた方 売買契約後に1年以内に入居した(する予定)の方 物件購入後に1年以内に改修工事が終わる方 補助金を申請した年度内に改修工事が終わる予定の方 申請者や家族の方が村上市税を滞納していない 申請者や家族の方がこの補助金をもらっていない【対象建物】 村上市内にある空き家バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 市内業者が行う外壁塗装工事 |
申請方法 | 市民課 自治振興室へ提出 |
必要書類 | 1.村上市空き家バンク移住応援補助金交付申請書 2.建物売買契約書の写し 3.改修工事設計図等の写し 4.改修工事見積書の写し 5.同意書 6.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 村上市役所 市民課 自治振興室 電話:0254-53-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
弥彦村
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム助成事業 |
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受付期間 | 令和6年4月15日から予算上限まで |
助成金金額 | 工事費の10% 1回目の助成時【上限10万円】 2回目の助成時【上限5万円】 (※以下の場合は2回目の助成でも10万円が上限になる) 世帯内に17歳以下の子どもが含まれる世帯(助成申請時の満年齢) 65歳以上の世帯員のみで構成される世帯(同上) エコリフォーム工事を含む助成対象工事を行う場合 |
条件・要綱 | 【対象者】 弥彦村内に住所を有しており、本人・同居親族を含み、村税の滞納がない方(助成は2回まで) 【対象建物】 弥彦村内の自己または親族(2親等以内)が所有する住宅で自己が居住しているもの 一戸建て住宅で主に居住している棟 併用住宅のうち住宅部分 長屋等のうち共有以外の部分 ※助成は2回まで ※村の他の補助金を受けていない工事部分 |
対象工事内容 | 登録施工業者が行う20万円以上の外壁塗装工事 補助金交付決定後に着工し、年度内3月中旬までに完了報告ができる工事 |
申請方法 | 産業部 防災むらづくり課 むらづくり係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.住宅の所有者を確認できる書類で次のいずれかのもの 〇固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し 〇家屋評価証明書又は名寄帳の写し 〇建物登記事項証明書の写し 3.申請者と同居親族の納税を証明するもの 村税の納付状況調査確認同意書 4.工事図面(※登録施工業者が作成したもの) 5.見積書の写し |
問い合わせ先 | 〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 産業部 防災むらづくり課 むらづくり係 電話:0256-94-1022 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家住宅リフォーム助成事業 |
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受付期間 | 令和6年4月15日から予算上限まで |
助成金金額 | 工事費の10%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家住宅のリフォームを実施する者で村税の滞納がない方 【対象建物】 弥彦村内に存する空き家住宅 住居用の一戸建て住宅 併用住宅のうち住宅部分 屋等のうち共有以外の部分 |
対象工事内容 | 登録施工業者が行う20万円以上の外壁塗装工事 補助金交付決定後に着工して年度内3月中旬までに完了報告ができる工事 |
申請方法 | 産業部 防災むらづくり課 むらづくり係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.住宅の所有者を確認できる書類で次のいずれかのもの 〇固定資産(土地・家屋)課税明細書の写し 〇家屋評価証明書又は名寄帳の写し 〇建物登記事項証明書の写し 3.納税証明書 4.工事図面 5.見積書の写し |
問い合わせ先 | 〒959-0392 新潟県西蒲原郡弥彦村大字矢作402番地 弥彦村役場 産業部 防災むらづくり課 むらづくり係 電話:0256-94-1022 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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