佐賀県の外壁塗装の助成金・補助金を調査しました。
当ページが作成されたのは2024年5月に調査した内容なので、令和6年度の最新版です。
佐賀県内の各市区町村の自治体ホームページの内容と、分かりづらい部分は問い合わせを行っています。
定員や予算に達している場合など、タイミングによっては終了している可能性もあるでしょう。
そのため、実際に補助金・助成金の利用を検討している方は、ご自身でも調べておく事をおすすめします。
工事前に申請をしなければならない助成金・補助金もありますので注意しましょう。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。
佐賀県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表【令和6年度版】
佐賀県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。
有田町【〇】 | 伊万里市【〇】 | 嬉野市【〇】 | 大町町【×】 | 小城市【〇】 | ||
鹿島市【×】 | 上峰町【〇】 | 唐津市【〇】 | 神埼市【〇】 | 基山町【〇】 | 玄海町【〇】 | 江北町【×】 |
佐賀市【〇】 | 白石町【〇】 | |||||
多久市【〇】 | 武雄市【×】 | 太良町【〇】 | 鳥栖市【×】 | みやき町【〇】 | 吉野ヶ里町【〇】 |
佐賀県で適用される外壁塗装の助成金の条件・金額は?
佐賀県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。
有田町
伊万里市
嬉野市
小城市
上峰町
唐津市
神埼市
基山町
玄海町
佐賀市
白石町
多久市
太良町
みやき町
吉野ヶ里町
有田町
【1つめの補助金】
制度名 | 移住・定住支援空き家改修補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家物件インフォメーションに登録された住居用の物件の売買契約が誓約し、対象物件へ移住する予定の購入者とその世帯 ※令和5年3月31日までに対象の物件を取得された場合は移住前の住所が町外の方のみが補助の対象 申請時に対象物件に居住して1年経過していない者 【対象建物】 空き物件インフォメーションに登録されている売買契約が誓約した建物 |
対象工事内容 | 町内の業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり課へ事前相談 |
必要書類 | 1.移住・定住支援空き家改修補助金申請書(様式第1号) 2.収支予算書・事業計画書(様式第1号別紙-1) 3.改修等の実施個所、内容が確認できる間取り図等 4.補助対象事業の見積書 5.改修箇所が確認できる写真(改修前の写真) 6.売買契約書の写し 7.誓約書(様式第1号別紙-2) 8.その他町長が必要とする書類(事前相談で個別説明) |
問い合わせ先 | 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 有田町役場 まちづくり課 電話:0955-46-2990 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦ともに39歳以下の場合:1世帯あたり【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 対象となる物件に夫婦の双方、または一方が居住している 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である 夫婦の合計所得額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除) 世帯全員に税等の滞納がない 過去にこの補助金を受けていない (前年度申請をされた方で上限額に達していない方は除く) 補助金の交付を受けた日から1年以上有田町に居住する意思がある 世帯全員が暴力団員ではない 【対象建物】 新婚世帯が所有又は賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行った外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり課へ事前相談 |
必要書類 | 1.有田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 3.世帯全員の住民票の写し 4.夫婦の所得証明書 5.世帯全員の納税証明書 6.誓約書兼同意書(様式第3号) 7.工事請負契約書の写し 8.領収書または支払額が確認できる書類の写し 9.住宅手当支給証明書(様式第2号) 10.奨学金の返済額が分かる書類 |
問い合わせ先 | 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 有田町役場 まちづくり課 電話:0955-46-2990 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
伊万里市
制度名 | 実家に帰ろう住宅改修等補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 子育て加算:18歳未満の子ども1人につき【30万円加算】 地域指定加算【20万円加算】 加算地域はこちらを参照 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たすこと▼ 市外在住者又はその配偶者の年齢が補助金の交付申請年度の4月1日現在で69歳以下である 補助金の交付申請時において、本市の住民基本台帳に記録されて市外在住者が転入する直前の10年間のうち通算で5年以上、かつ、転入する直前に1年以上連続して市外の住民基本台帳に記録されている 市外在住者及びその世帯員並びに実家の所有者に市税等の滞納がない 市外在住者及びその世帯員並びに実家の所有者が暴力団構成員でない 市外在住者及びその世帯員並びに実家の所有者が同一物件に対して、伊万里市移住促進奨励金の交付を受けていない 【対象建物】 市外在住者または市外在住者の2親等以内の親族が市内に所有する住宅 |
対象工事内容 | 実家の外壁塗装工事 市内業者が施工する工事 工事着工前である |
申請方法 | 都市政策課 住宅・空家対策係窓口へ事前相談 |
必要書類 | ※事前相談で持参すること※ 1.補助金事前申込書(様式第1号) 2.補助金誓約書兼承諾書(様式第2号) 3.警察用誓約書(様式1号)Uターン世帯全員分(18歳未満除く)及び実家の所有者 |
問い合わせ先 | 〒848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 伊万里市役所 都市政策課 住宅・空き家対策係 電話:0955-23-2464 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
嬉野市
制度名 | 空き家バンク利用促進補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 工事費の1/2 上限50万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 市外からの転入者 空き家バンクに登録されている物件をリフォームする者 自ら居住の用に供するために登録空き家を購入する方(所有者と親子関係や売買契約書がない場合は対象外) 市税の滞納がない 不動産仲介業者でない 暴力団等でない 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画製作課へ事前相談 |
必要書類 | 1.嬉野市空き家バンク利用促進補助金事前申込書 2.見積書の写し 3.補助対象事業施工前の写真 4.改修に関する所有者等の承諾書(様式第2号)の写し (補助対象者が所有者等である場合を除く) 5.市長が特に必要と認める書類(事前相談時に相談) |
問い合わせ先 | 〒843-0392 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙1185番地 嬉野市役所 塩田庁舎 企画制作課 電話:0954-66-9117 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
小城市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修費助成事業補助金 |
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受付期間 | 随時受付中(予算の限り) |
助成金金額 | 工事費の1/2 上限50万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 次の全てを満たす者 告示の施工日より前に空き家の売買契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結して改修工事を行う者 補助金の交付申請日において、空き家の売買契約を締結した日から起算して6ヶ月を経過していない者 宅地建物取引業を営んでいない者 公共工事の施工に伴う移転補償費を受けない者 税金の滞納をしていない者 3親等以内の親族間において、空き家の売買契約を締結していない者 別荘として利用しない者 暴力団と関わりがない者 過去にこの補助金を受けていない者 【対象建物】 交付申請日までに空き家バンクに登録されている建物 下水道への接続若しくは家庭用浄化槽を設置してある、又は改修工事で下水道等若しくは市営浄化槽への接続する建物 既に住宅用火災警報器を設置し、又は改修工事において新たに住宅用火災警報器を設置するもの 過去にこの補助金の交付対象となっていない空き家である |
対象工事内容 | 市内業者が行う50万円以上の外壁塗装工事 工事着工前である |
申請方法 | 定住促進課へ要事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.見積書等の写し(工事内容等の内訳明細が分かるもの) 4.位置図(付近見取図)、配置図、各階平面図及び立面図 5.建物の全体及び工事予定箇所の写真 6.建物の売買契約書の写し 7.建物の登記事項証明書の写し 8.世帯全員の住民票の写し 9.世帯全員の市税等に未納がない証明書 10.同意書、誓約書 |
問い合わせ先 | 〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 小城市役所 定住推進課 電話:0952-37-6150 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 過疎地域(芦刈町)空き家改修費助成補助金 |
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受付期間 | 随時受付中(予算の限り) |
助成金金額 | 工事費の1/2 上限150万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンクに登録された芦刈町内の空き家を購入・賃貸・賃借した人 (5年以上その家に住む事を前提に、市の住民基本台帳に登録されて市内に生活の実態がある人が対象) 令和4年4月1日以降に空き家の売買契約・賃貸借契約を締結し、かつ、工事請負契約等を締結し改修工事を行う人 空き家の売買契約または賃貸借契約を締結した日から6カ月を経過していない人 公共工事の施工に伴う移転補償費を受けない人 市税および国民健康保険税を滞納していない人 3親等内の親族間において、空き家の売買契約を締結していない人 別荘(専ら保養の用に供するものをいう)として利用しない人 暴力団と関わりがない人 過去にこの補助金の交付を受けていない人 【対象建物】 交付申請日までに空き家バンクに登録されている芦刈町内の建物 下水道への接続若しくは家庭用浄化槽を設置してある、又は改修工事で下水道等若しくは市営浄化槽への接続する建物 既に住宅用火災警報器を設置し、又は改修工事において新たに住宅用火災警報器を設置するもの 過去にこの補助金の交付対象となっていない空き家である |
対象工事内容 | 市内業者が行う50万円以上の外壁塗装工事 工事着工前である |
申請方法 | 定住促進課へ要事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.見積書等の写し(工事内容等の内訳明細が分かるもの) 4.位置図(付近見取図)、配置図、各階平面図及び立面図 5.建物の全体及び工事予定箇所の写真 6.建物の売買契約書の写し 7.建物の登記事項証明書の写し 8.世帯全員の住民票の写し 9.世帯全員の市税等に未納がない証明書 10.同意書、誓約書 11.改修工事等の承諾書 |
問い合わせ先 | 〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2 小城市役所 定住推進課 電話:0952-37-6150 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
上峰町
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで予算上限に達するまで受付中 |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦ともに39歳以下の場合:1世帯あたり【上限30万円】 令和5年度上峰町結婚新生活支援事業により補助を受けた額が補助上限額に達しなかった世帯 →令和5年度の1世帯当たりの補助上限額から令和5年度事業により補助を受けた額を差し引いた額 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である 夫婦の合計所得額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除) 令和5年度上峰町結婚新生活支援事業により補助を受けた額が補助上限額に達しなかった世帯 世帯全員に税等の滞納がない 上峰町内に居住する 【対象建物】 新婚世帯が所有又は賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 婚姻日又は令和6年4月1日のいずれか遅い日以降に支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 政策課へ提出 |
必要書類 | 1.令和6年度上峰町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本 3.申請に係る住宅の住所に居住している者の住民票の写し 4.所得証明書(夫婦分) 5.貸与型奨学金の返済額が分かる書類 6.税に関する滞納のない証明書(夫婦分) 7.補助対象経費が分かる書類の写し(契約書及び領収書など 8.住宅手当支給証明書 9.振込先預金通帳の口座番号記載ページの写し 10.令和6年度上峰町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1 上峰町役場 政策課 電話:0952-52-2182 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
唐津市
制度名 | 空き家改修事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼唐津市空き家バンク制度を利用して契約が成立した人で次のいずれかに該当する人▼ 唐津市空き家バンク制度に家屋を登録した人で、入居者か入居予定者が決定している人(市外からの転入者) 唐津市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた入居者で、空き家の登録者から書面で同意を得た人 唐津市空き家バンク制度に登録された物件を購入した人 ▼次の全てに該当する人▼ 税金の滞納がない人 唐津市空き家バンク制度で成約した人 3親等以内の親族間において成約していない人 平成30年4月1日以降に唐津市空き家バンク制度で成約し、成約後6か月が経過していない人 【対象建物】 唐津市空き家バンクに登録された売買物件 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 空き家対策室に事前相談 |
必要書類 | 1.唐津市空き家改修事業補助金交付申請書 2.交付申請額計算書 3.改修工事の見積書 4.改修工事設計図 5.工事前の写真 6.売買か賃貸借契約書の写し 7.承諾書の写し(賃貸の場合) 8.納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 唐津市役所 空家対策室 電話:0955-53-8036 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
神埼市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修費助成事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家・空き地バンク制度に賃貸を目的とした空き家を登録し、入居者または入居予定者が決定している方 空き家・空き地バンク制度に登録された空き家を購入または賃借した方 市税を滞納されていない方 暴力団員でない方 空き家に係る売買または賃貸借が3等親内の親族でない方 改修した空き家に5年以上住む方 【対象建物】 空き家・空地バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課 企画係へ事前相談 |
必要書類 | 1.空き家改修費助成事業補助金交付申請書 2.収支予算書・事業計画書(別紙) 3.補助対象事業の設計書(空き家の改修の場合のみ) ※改修等の実施個所、内容が確認できる間取り図等 4.見積書又は契約書の写し 5.補助対象事業箇所等が確認できる写真 6.売買契約書又は賃貸借契約書の写し (同意書でも可。ただし実績報告時には必要) |
問い合わせ先 | 〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市役所 企画課 企画係 電話:0952-37-0102 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ リフォーム対象住宅に住民登録をしている方(リフォーム工事完成後速やかに住所を有する予定の方も含む) 補助金の交付日から対象世帯同居又は近居(同一小学校区内)を10年以上継続する事を誓約できる方 暴力団員でない方 税金の滞納がない方 改修した空き家に5年以上住む方 過去にこの補助金を受けたことがないこと 【対象建物】 ▼次の全てを満たしている建物▼ 市内にある建物 現在又は過去に人の所有に供されたことのある建物である 対象住宅の所有者が対象世帯に属する者である 過去にこの補助金を受けた事がない住宅であること |
対象工事内容 | 平成31年4月1日以降に着工して申請年度内に完了報告ができる外壁塗装工事 30万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課 企画係へ事前相談 |
必要書類 | 1.神埼市三世代・新婚世帯同居等促進住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.世帯調査票(様式第2号) 3.補助金申請に係る資格確認同意書(様式第3号) 4.誓約書(様式第4号) 5.代表申請者選任届(様式第5号) 6.転入者の場合は、転入前に税金の滞納がない事が証明できる書類 7.見積書または契約書の写し 8.住宅の位置図 9.工事の内容を示す平面図及びその他の図面 10.工事着工前の写真 11.対象世帯員の関係を証明できる戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 12.母子手帳の写し(子世代が出産予定の場合) 13.その他市長が必要と認める書類(個別相談) |
問い合わせ先 | 〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町鶴3542番地1 神埼市役所 企画課 企画係 電話:0952-37-0102 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
基山町
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦ともに39歳以下の場合:1世帯あたり【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である 夫婦の合計所得額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除) 令和5年度上峰町結婚新生活支援事業により補助を受けた額が補助上限額に達しなかった世帯 世帯全員に税等の滞納がない 町内に居住する 【対象建物】 新婚世帯が所有又は賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った工事 婚姻日から1年以内に工事請負契約を締結した外壁塗装工事 |
申請方法 | 定住促進課 定住促進係へ提出または郵送 |
必要書類 | 1.結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) 2.夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 3.住民票謄本 4.所得証明書(市町村の長が発行する所得を証明する書類) 5.貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(所得証明書で証明された年に返済した場合) 6.市町村税の滞納がない事を証する書類 7.売買契約書、工事請負契約書又は賃貸借契約書の中で該当するものの写し(住居費用について補助金交付を申請する場合) 8.リフォームの工事請負契約書の写し(リフォーム費用について補助金交付を申請する場合) 9.工事に係る賃貸借人の同意が確認できる書類またはその写し 10.住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費用について申請する場合) 11.引越費用に係る領収書の写し(引越費用について申請する場合 12.リフォーム費用に係る領収証の写し(リフォーム費用について補助金交付を申請する場合) |
問い合わせ先 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 基山町役場 定住促進課 定住促進係 電話:0942-92-7920 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
玄海町
制度名 | 空き家バンクリフォーム等促進事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 物件登録者が改修する場合:工事費の1/2(町内業者の場合2/3)【上限100万円】 利用者登録者が改修する場合:工事費の1/2(町内事業者の場合2/3)【上限200万円】 ※15歳以下の子ども1人につき50万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 玄海町空き家バンク制度に売買または賃貸を目的とした空き家等を登録した者 玄海町空き家バンク制度を介して物件の売買または賃貸を行う者 町税等の滞納がない者 空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者 改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者 実績報告をするまでに町内に住所を有している 【対象建物】 玄海町空き家バンクに登録されている居住用の建物 自らの居住若しくは三親等以内の親族へ譲渡、売買又は賃貸する物件でない(物件登録者) 書面において事前に物件登録者の承諾 を受ける事として、賃貸契約終了時はその費用を物件登録者に請求しない(利用登録者) |
対象工事内容 | 20万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金等交付申請書 2.交付申請額の計算書 3.誓約書 4.住民票(世帯全員が記載されているもの) 5.納税証明書(町内に住所を有する者は町税等納付状況確認同意書) 6.見積書の写し(改修工事等の費用が分かるもの) 7.工事前の写真 8.同意書 |
問い合わせ先 | 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地 玄海町役場 まちづくり課 電話:0955-52-2156 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
佐賀市
制度名 | 空き家改修費助成制度 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円~下限50万円】 ※中学生以下の子どもが含まれる場合【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 佐賀市空き家バンク制度に賃貸を目的とした家屋を登録した者 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を借り受けた者のうち、賃貸を目的とした家屋を登録した者から書面により同意を得たもの 佐賀市空き家バンク制度に登録された物件を購入した者 【対象建物】 佐賀市空き家バンクに登録された建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課 地域政策課へ事前相談 |
必要書類 | 1.補助金等交付申請書 2.改修工事の見積書 3.改修工事設計図 4.施工前の写真 5.売買か賃貸借契約書の写し 6.承諾書の写し(賃貸の場合) |
問い合わせ先 | 〒840-0811 佐賀市大財3丁目11番21号 大財別館 佐賀市役所 地域振興部 地域政策課 中山間地域支援係 電話:0952-40-7211 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
白石町
【1つめの補助金】
制度名 | 白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金 |
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受付期間 | 随時受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ 直近5年以上を町外に居住し町内に住所を有していない 町内に転入して1年を経過していない場合、町内に転入する直前の5年以上を町外に居住していること、又は当該物件に居住する世帯に中学生以下の世帯員が含まれている 空き家を購入し、売買契約を行った日から1年を経過していない 税金を滞納していない 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結していない者 過去にこの補助金を受けていない者 暴力団と関わりがない 【対象建物】 空き家・空地バンクに登録された建物 |
対象工事内容 | 町内業者が行う20万円以上の外壁塗装工事 工事契約前である |
申請方法 | 総合戦略課 重点プロジェクト係へ相談 |
必要書類 | 1.白石町移住・定住支援「空き家・空き地バンク物件」空き家改修事業補助金交付申請書 2.収支予算書・事業計画書(別紙-1) 3.補助対象事業の設計書 (※改修等の実施個所、内容が確認できる間取り図等) 4.補助対象事業の見積書の写し 5.補助対象事業箇所等が確認できる写真 6.売買契約書の写し 7.申請者が5年以上町外に住んでいる事が分かる書類(住民票抄本、戸籍附票等) 8.世帯に中学生以下の世帯員が含まれる事が分かる書類(住民票謄本) 9.納税証明書 10.誓約書(別紙-2) 11.土地及び建物の登記事項証明書の写し 12.その他町長が必要と認める書類(相談時に個別対応) |
問い合わせ先 | 〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1 白石市役所 総合戦略課 重点プロジェクト係 電話:0952-84-7132 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 白石町ずっと住まいる応援事業補助金 |
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受付期間 | 令和4年4月1日~令和7年2月28日まで(※予算上限に達したら終了) |
助成金金額 | 工事費の5%【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 親が現に住んでいる住宅に同居する事を目的として住宅リフォーム工事を行う人 ▼次のいずれかに該当する人▼ 申請年度の4月1日現在において、夫婦ともに39歳以下の世帯 申請年度の4月1日現在において、世帯に中学生以下の子どもがいる世帯 3親等内の親族間において、空き家に係る売買契約を締結していない者 過去にこの補助金を受けていない者 暴力団と関わりがない 【対象建物】 親世帯に属する方の所有であって、かつ、所有権の保存または移転の登記がされている |
対象工事内容 | 対象工事の合計が税抜600万円以上になる外壁塗装工事 工事請負契約前である 同居を開始した日から60日を経過した日又は申請年度の2月末のいずれか早い日に申請できる工事 |
申請方法 | 総合戦略課 重点プロジェクト係へ相談 |
必要書類 | 1.白石町みんなで住まいる応援事業補助金交付申請書 2.誓約書兼同意書(様式第3号) 3.同居が完了した世帯の住民票謄本(続柄が表示されたもの) 4.世帯全員に町税等の滞納がない事を証する書類 5.工事請負契約書又は請書の写し 6.費用の支払いを証する書類 7.平面図その他改修内容が確認出来る書類 8.施工前後の状況が確認できる写真 9.住宅部分と非住宅部分の床面積が確認できる図面等 10.その他町長が必要と認める書類 (基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1 白石市役所 総合戦略課 重点プロジェクト係 電話:0952-84-7132 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
多久市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家バンク利活用補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付 |
助成金金額 | 基本額 空き家の購入費の1/2【上限30万円】 基本額に含まない市内業者による工事費の1/2【上限20万円】を加算 (基本額が上限に満たなかった場合適用) 【最大上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンク登録物件の購入者 空き家バンク登録物件を購入後6か月以内にリフォームする者 【対象建物】 令和5年4月1日以降に売買契約を行った空き家バンクに登録してある物件 |
対象工事内容 | 工事請負契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域づくり係へ相談 |
必要書類 | 1.多久市空き家バンク利活用補助金交付申請書 2.位置図(付近見取図) 3.見積書の写し 4.見積書の写し |
問い合わせ先 | 〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1 多久市役所 総合政策課 地域づくり課 電話:0952-75-2116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 夫婦ともに29歳以下の場合:1世帯あたり【上限60万円】 夫婦ともに39歳以下の場合:1世帯あたり【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に、婚姻届を提出して受理された夫婦 対象となる住宅が多久市内にあり、住民登録の上居住している 補助金の交付決定を受けた日から2年以上継続して多久市に居住する意思がある 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である 夫婦の合計所得額が500万円未満である (貸与型奨学金を返済している場合は、その年間返済額を夫婦の所得額から控除) 世帯全員に税等の滞納がない 【対象建物】 新婚世帯が所有又は賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 令和6年4月1日~令和7年3月31日に支払った外壁塗装工事 |
申請方法 | 総合政策課 地域づくり係へ提出 |
必要書類 | 1.多久市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 2.婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書 3.夫婦の住民票の写し 4.申請者及び配偶者の所得証明書 5.世帯の納税証明書 6.住宅手当支給証明書(様式第2号) 7.工事請負、売買、賃貸借契約書及び領収書等の写し 8.引越しに係る領収書の写し 9.離職した事を証する書類(離職した場合) 10.誓約書兼同意書(様式第3号) 11.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(返済をしている場合) 12.リフォーム費用の領収書または支払額が確認できる書類の写し |
問い合わせ先 | 〒846-8501 佐賀県多久市北多久町大字小侍7-1 多久市役所 総合政策課 地域づくり課 電話:0952-75-2116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
太良町
制度名 | 移住定住促進事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から |
助成金金額 | ☆物件所有者が改修する場合☆ 工事費の1/2【上限50万円】 ☆利用者登録者が改修する場合☆ 移住者又は39歳以下の者:工事費の2/3 その他の者:工事費の1/2 売買の場合【上限200万円】 賃貸の場合【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 太良町空き家情報バンク制度に売買、または賃貸を目的とした空き家等を登録した者 太良町空き家情報バンク制度を介して物件の売買または賃貸を行う者 町税等の滞納がない者 空き家等に係る売買または賃貸借が3親等以内の親族でない者 改修した空き家等に5年以上居住する意思がある者 他の制度による補助金等の交付を受けていない者 【対象建物】 玄海町空き家バンクに登録されている居住用の建物 |
対象工事内容 | 20万円以上の外壁塗装工事 原則町内業者が施工する |
申請方法 | 企画商工課 企画政策係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金等交付申請書 2.誓約書 3.住民票(町外に住所を有する者) 4.町税等納付状況調書(町外に住所を有する者は納税証明書) 5.相続人等が改修を行う場合は、相続人すべての同意書(所有者) 6.売買契約書又は賃貸契約書の写し(利用者) 7.所有者等の同意書(利用者) 8.見積書の写し等の改修費用が分かる書類 9.改修工事前の写真 |
問い合わせ先 | 〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6 太良町役場 企画商工課 企画政策係 電話:0954-67-0312 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
みやき町
制度名 | 空き家リフォーム促進事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/4【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 この補助金以外に補助金の交付を受けていない リフォーム工事を行う個人住宅を現に有している 税金の滞納がない 【対象建物】 個人が自己の住居として建築したにも関わらず、現に3年以上居住していない建物 |
対象工事内容 | 工事着工前の市内業者が施工する50万円以上の外壁塗装工事 令和7年2月中旬までに終わる工事 |
申請方法 | 事業部 まちづくり課 定住総合対策担当へ提出 |
必要書類 | 1.みやき町空き家リフォーム促進事業補助金申請書(様式第1号) 2.建物の登記事項証明書 3.位置図及び外観写真 4.工事見積書 5.納税証明書 6.暴力団排除に係る誓約書 |
問い合わせ先 | 〒849-0113 佐賀県三養基郡みやき町大字東尾737-5 みやき町役場 事業部 まちづくり課 定住総合対策担当 電話:0942-96-5526 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
吉野ヶ里町
【1つめの補助金】
制度名 | 空家バンク登録者向け補助制度 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 工事費の4/5【上限15万円】 空き家バンクを通して契約が成立した場合さらに工事費の4/5【上限10万円補助】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンクに物件を登録している所有者 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 不動産業者と売買契約をした建物 空き家バンクに3年以上登録する建物 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 100万円を超える工事の場合は建設業の許可を受けた業者が請け負うこと |
申請方法 | まち未来課 まちづくり推進係へ事前相談 |
必要書類 | 1.吉野ヶ里町空家流通促進事業補助金交付申請書 2.誓約書 3.経費の見積書及び明細書の写し 4.売買契約書又は賃貸借契約書の写し(契約成立時の申請の場合) |
問い合わせ先 | 〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2 吉野ヶ里町役場 まち未来課 まちづくり推進係 電話:0952-37-0332 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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