高知県で外壁塗装を行う際の助成金・補助金に関する情報をまとめたページです。
令和6年4月に調査した内容ですので、令和6年度分からの募集の内容も掲載されています。
外壁塗装に特化したページで、リフォーム全般の助成金には対応していません。
各自治体のホームページからの調査、抜粋の他、分かりにくい部分などに関しては、直接問い合わせをして確認をしています。
高知県にて外壁塗装を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。
令和6年度!高知県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表
高知県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の補助金・助成金の調査を行いました。
調査段階では募集されていなかった制度がある場合もあります。
必ず利用する前には、各自治体のホームページの確認、問い合わせをするようにしましょう。
安芸市【×】 | いの町【〇】 | 馬路村【×】 | 大川村【×】 | 大月町【〇】 | 大豊町【×】 | 越知町【〇】 |
香美市【〇】 | 北川村【〇】 | 黒潮町【〇】 | 芸西村【×】 | 高知市【×】 | 香南市【〇】 | |
佐川町【〇】 | 四万十市【〇】 | 四万十町【〇】 | 宿毛市【〇】 | 須崎市【×】 | ||
田野町【〇】 | 津野町【〇】 | 東洋町【×】 | 土佐市【〇】 | 土佐町【×】 | 土佐清水市【〇】 | |
中土佐町【〇】 | 奈半利町【〇】 | 南国市【×】 | 仁淀川町【〇】 | |||
日高村【〇】 | ||||||
三原村【×】 | 室戸市【〇】 | 本山町【〇】 | ||||
安田町【〇】 | 梼原町【×】 |
高知県での外壁塗装の助成金の条件は?金額なども解説
高知県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。
いの町
大月町
越知町
香美市
北川村
黒潮町
香南市
四万十市
四万十町
宿毛市
田野町
津野町
土佐市
土佐清水市
中土佐町
奈半利町
仁淀川町
日高村
室戸市
本山町
安田町
いの町
【1つめの補助金】
制度名 | いの町移住者住宅改修費等補助金 |
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受付期間 | 継続予定(※県からの通達後受付開始) |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 町内に住所を有していない者で町外に5年以上居住している者(※本事業完了後は町に住所を定める者) 町内に住所を定めた日から5年を経過しない者でそれ以前は町外に5年以上住所を定めていた者 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(※着任前に町外に5年以上居住していた者に限る)で引き続き町内に定住するための住宅を改修する者 町内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いている者又は任期満了から2年以内の者(※着任前に町外に5年以上居住していた者に限る)と着任前から同一世帯の者で引き続き町内に定住するための住宅を改修する者 住宅を提供又は提供予定の住宅所有者 税金の滞納がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 いの町空き家バンクに登録又は登録実績がある個人が所有する住宅 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、住宅所有者と移住者との間において締結されている 住宅を借り受ける移住者が住宅の改修を行う場合は住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られている 本事業完了後5年間(耐震改修を行う場合は10年間)は移住者の住居の用に供して事業終了後直ちに住居の用に供しない場合はいの町空き家バンクに登録する 過去にこの補助金の交付を受けていない 建築基準法等の法令違反がない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 ※内覧時に家の状況を確認するため一概に適用とは言えない |
申請方法 | 総合政策課へ提出 |
必要書類 | 1.いの町移住者住宅改修費等補助金交付申請書 2.収支予算書 3.実施設計書又は見積書 4.平面図 5.施工前の現場写真(外観、施工箇所各所) 6.改修等の内容に関する同意書(所有者申請は除く) 7.登録住宅に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し 8.県税の滞納が無い事を証明する書類(非課税の場合は申立書) 9.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1 いの町役場 総合政策課 電話:088-893-5855 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | いの町結婚新生活応援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯60万円) ※親世帯と近居もしくは同居する場合は加算 29歳以下の新婚世帯【上限90万円】 上記以外の新婚世帯【上限45万円】 近居:新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5㎞以内もしくは同一小学校区内に居住すること |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 2023年3月1日~2024年3月31日の間に婚姻した世帯 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下 2022年中の夫婦の所得の合計額が500万円未満(世帯収入約680万円未満に相当) ※貸与型奨学金を返済している方は返済額を所得から控除し計算 入居対象となる住居がいの町内にあり、申請時に夫婦の一方または両方の住所が当該住居になっており、かつ、5年以上継続して居住する意思がある 税金の滞納がない 【対象建物】 居住用の新婚世帯が所有または賃借する建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 総合政策課へ提出 |
必要書類 | 1.補助交付申請書 2.住民票 3.町税及び県税納税証明書 4.夫婦の所得証明書 5.婚姻後の戸籍謄本(婚姻届受理証明書) 6.補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し(領収書や契約書など) 親世帯と近居または同居の場合下記書類も必要 7.親世帯の住民票の写し及び親世帯の同意書 8.親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本の写し 9.親世帯及び親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居の場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒781-2192 高知県吾川郡いの町1700-1 いの町役場 総合政策課 電話:088-893-5855 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大月町
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和4年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 上限30万円(夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯60万円) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに婚姻届けを提出し受理された、ともに39歳以下の夫婦 ともに39歳以下の夫婦入居する住所が大月町にあり、申請時に夫婦の一方もしくは両方の住所が該当する住居である 夫婦の所得の合計が400万円未満である 他の公的制度による家賃補助を受けていない 町税等を滞納していない 本町に5年以上定住する意思のある方 【対象建物】 居住用の住宅 新婚世帯が所有または賃借する住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 町民福祉課へ事前相談(基本的には外壁塗装対象だが、都度確認が必要) |
必要書類 | 相談時に説明あり |
問い合わせ先 | 〒788-0302 高知県幡多郡大月町弘見2230番地 大月町役場 町民福祉課 電話:0880-73-1113 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
越知町
【1つめの補助金】
制度名 | 越知町空き家改修費等補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から継続中 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれかに該当する方▼ 住宅の所有者を原則として住宅の提供又は提供予定の住宅所有者 本町に住所を有しておらず本事業完了後は本町に住所を定める者 住民登録を行い町内に現に居住している者 税金の滞納がない者 暴力団と関わりがない 【対象建物】 ▼次の全てに該当する建物▼ 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が借主・買主と住宅所有者との間において締結されている建物 住宅を借り受ける者が住宅改修を行う場合は住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られている建物 この補助金の交付を受けて改修工事を行う空き家は補助事業完了の日から12年以上居住の用に供すること 空き家バンクに登録してある物件である 店舗兼住宅の改修をしようとする場合は居住用部分のみ 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない 補助金の交付の目的に沿って効率的な運用を図らなければならない |
対象工事内容 | 改修工事に関して昭和56年5月31日以前に建築された住宅についてはIw1.0以上を満たす耐震改修を行うこと 昭和56年6月1日以降に建築された住宅については耐震診断を行い、Iw1.0以上等条件を満たしていない場合は耐震改修も合わせて行うこと 町内業者が行う外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課 移住担当へ相談 |
必要書類 | 1.越知町空き家改修費等補助金交付申請書(別記様式第1号) ※相談時に申請書含めた必要書類案内あり |
問い合わせ先 | 〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1970番地 越知町役場 企画課 移住担当 電話:0889-26-1164 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 越知町住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から継続中 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 越知町に住民票があり、現に居住していて越知町内に住宅を所有している方 世帯全員が税金を滞納していない 世帯全員が暴力団と関わりがない 【対象建物】 越知町に現存する住宅 補助金に係る収支、支出を明らかにした帳簿を備えて証拠書類を補助金交付の翌年度から5年間保管すること 補助金により効用の増加した財産については完了後においても善良な管理をすること |
対象工事内容 | 暴力団と関わりがある業者と契約していない工事 30万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課へ相談 |
必要書類 | 1.越知町住宅リフォーム補助金交付申請書 2.工事請負契約書又は請書(写し)及び工事内訳見積書(写し) 3.平面図 4.施工前の現場写真(外観、補助対象工事を施工する箇所各所) 5.所有者が本人と確認できる書類(登記簿謄本等) 6.住宅所在地が確認できる地図の写し 7.納税証明書 |
問い合わせ先 | 〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲1970番地 越知町役場 企画課 電話:0889-26-1164 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
香美市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修補助金 |
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受付期間 | 令和6年5月以降受付開始 |
助成金金額 | 工事費の2/3【上限180万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれかに該当する方▼ 空き家の所有者 市外に5年以上住所を有している者で改修工事終了後10年以上居住見込みの移住者(市内に住所を有して1年を経過しない者も含む) 空き家を借り受ける地域自主組織、NPO法人等で、移住及び定住の促進を図る目的で活動している団体のうち、市長が特に認める者 空き家の所有者と相続関係がない 市税滞納がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 空き家の所有者と移住者の双方が空き家バンクに登録している 賃貸借契約を締結している場合は改修に際して所有者に承諾を得ている 空き家のバンクの居住用家屋 |
対象工事内容 | 年度末の3月15日までに工事が完了する外壁塗装工事 工事着工前の市内業者が行う工事 |
申請方法 | 空き家バンクの物件を確認後、見積手配して書類を揃えて定住班へ提出 |
必要書類 | 1.香美市空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号) 2.設計書の写し 3.見積書又は契約書の写し 4.現場写真(外観、施工箇所各所) 5.入居者の世帯全員の住民票 6.入居者の世帯全員の滞納の無い証明書 7.賃貸借契約書又は売買契約書の写し 8.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号 香美市役所 定住班 電話:0887-53-1061 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 香美市子育て世帯住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から令和7年2月28日(上限達し次第受付終了) |
助成金金額 | 工事費の20%【上限20万円】 多子世帯同居又は三世代同居に該当する場合【補助限度額40万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 同一世帯に中学校卒業までの子どもを養育している世帯で香美市の対象となる住宅に世帯全員が住民登録している 市税等を滞納していない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 ▼全てを満たす建物▼ 補助対象者が居住する住宅 香美市に所有する個人住宅である(補助対象者の2親等以内の親族が所有するものを含む) |
対象工事内容 | 令和7年3月10日までに完了する事が出来る外壁塗装工事 着工前の市内業者が行う工事 |
申請方法 | 企画財政課へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.住宅位置図 3.工事見積書の原本又は写し 4.固定資産評価証明書又は登記内容を証明する書類 5.施工前の写真(工事箇所) 6.同意書(共有名義及び未相続住宅の場合) 7.相続関係図(未相続住宅の場合) 8.委任状(交付申請を委任する場合) |
問い合わせ先 | 〒782-8501 高知県香美市土佐山田町宝町1丁目2番1号 香美市役所 定住班 電話:0887-53-1061 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
北川村
制度名 | 空き家改修費等補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日より受付中 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者または村外からの移住者 ▼下記要件を全て満たすこと▼ 村内に住所を有しておらず、村外に5年以上居住している者又は村内に住所を有して1年を経過しない者で、住所を有する前に村外に5年以上居住していた者 空き家バンク利用登録台帳に登録されている者 空き家の所有者との間に相続関係が発生しない者 税金の滞納がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 北川村空き家バンクに登録されている建物 耐震が確保されている建物 ※耐震が確保されていない場合は耐震補助金を併用して同時工事可 |
対象工事内容 | 年度末の3月31日までに工事が完了する着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 産業課へ提出 |
必要書類 | 1.北川村空き家改修費等補助金交付申請書(様式第1号) 2.設計書の写し 3.見積書又は契約書の写し 4.現場写真(外観、施工箇所各所) 5.住民票(世帯全員:申請者が移住者の場合、申請者のみ:申請者が空き家所有者) 6.税金の滞納がない証明書(世帯全員:申請者が移住者の場合、申請者のみ:申請者が空き家所有者の場合) 7.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) 8.賃貸借契約書又は売買契約書の写し 9.その他村長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒781-6441 高知県安芸郡北川村大字野友甲1530 北川村役場 産業政策課 電話:0887-32-1221 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
黒潮町
【1つめの補助金】
制度名 | 黒潮町結婚新生活応援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定(※詳細不明) |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯【上限60万円】 上記以外の新婚世帯【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 2023年3月1日~2024年3月31日の間に婚姻した世帯 夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下 入居する住居が町内にあって申請時に夫婦の一方もしくは両方の住所が該当する住居である 夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金の年間返済額を控除 夫婦双方が当該補助金の交付を受けた事がない 他の公的制度による家賃補助を受けていない 夫婦いずれもが町税等を滞納していない 町内に5年以上定住する意思がある 【対象建物】 夫婦が所有または賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | ただの模様替えでなく補修を目的とした外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画調整室 企画振興係へ提出 |
必要書類 | 本庁 企画調整室 企画振興係に設置してある申請書に記入後提出 その他必要書類は提出時に説明あり |
問い合わせ先 | 〒789-1992 高知県黒潮町入野5893番地 黒潮町役場 企画調整室 企画振興係 電話:0880-43-2177 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 黒潮町空き家住宅改修費等補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付開始 |
助成金金額 | 上限50万円(昭和56年5月以前に建築された木造住宅の場合は最大70万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者または利用者(相続関係にある者を除く) 【対象建物】 居住がなくなった場合は工事後10年間貸与または空家バンクに登録できる建物 1年以上居住していない空き家 |
対象工事内容 | 工事契約前の3月10日までに完了する外壁塗装工事 ※塗装をしないと浸水などで住めない場合の外壁塗装が条件 コーキングの経年劣化でも適用になる可能性もあるが適宜要相談 |
申請方法 | 企画調整室 地域振興課へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(窓口でもらう) 2.見積書 3.平面図・間取り図(施工箇所に印をつける。手書き可) 4.現場写真(外観、施工箇所各所) 5.協議書(町外業者を使用する場合) 6.世帯全員の住民票(申請者が町外の場合) 7.県民税の納税証明書(耐震とセットの場合) |
問い合わせ先 | 〒789-1795 高知県幡多郡黒潮町佐賀1092番地1 黒潮町役場 企画調整室 地域振興係 電話:0887-43-2177 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
香南市
【1つめの補助金】
制度名 | 香南市住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和6年5月8日(水)から令和6年5月17日(金)(予算超えた場合は受付期間終了後公開抽選会) |
助成金金額 | 10万円未満の工事:対象外 10万円以上100万円未満の工事:工事費の20%【上限20万円】 ※1回目の工事で上限20万円に達しなかった場合は合計交付金額20万円まで2回目の交付が可能 100万円以上の工事【一律20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての要件を満たしている方▼ 香南市に住民登録をしている方 市税等の滞納がない方 令和7年2月28日までに工事が完了する方 【対象建物】 自己及び一親等の親族が所有して補助対象者が居住する香南市内の個人住宅 |
対象工事内容 | 市内の業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事 令和7年2月28日までに完了する外壁塗装工事 |
申請方法 | 住宅政策課窓口へ提出又は郵送 |
必要書類 | 令和6年4月15日から窓口にて申請書配布又はダウンロード可能 ※申請書に必要書類記載あり |
問い合わせ先 | 〒781-5292 高知県香南市野市町西野2706番地 香南市役所 住宅政策課 電話:0887-57-7536 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 香南市空き家改修事業費等補助金 |
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受付期間 | 令和6年度受付中(先着順) |
助成金金額 | 185万7000円(耐震化を図る事が条件) |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンク物件登録者(賃貸として登録した物件の所有者のみ) 空き家バンク物件利用者(香南市外・県外からの移住者) 空き家の所有者が補助金を利用する場合は補助事業完了の日から10年間は空き家バンクへの登録を継続する 移住者が補助金を利用する場合、補助事業完了の日から10年間は居住する見込みがある 移住希望者の場合、空き家に移り住む前に補助金の申請をできる方 【対象建物】 空き家バンクに登録された居住のための空き家 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 住宅政策課へ相談 |
必要書類 | 1.香南市空き家改修事業費等補助金交付申請書 2.空き家所有者の住民票(香南市民の場合は添付不要) 3.入居(予定)者の世帯全員の住民票(香南市民の場合は添付不要) 4.税金の滞納がない証明書(空き家所有者が申請する場合は世帯全員、移住者が申請する場合は同居人を含む) 5.工事の設計書の写し(改修などの実施箇所、内容が確認できる間取り図等) 6.工事の見積書の写し 7.施行前の現場写真(外観、施行箇所各所) 8.賃貸契約書又は売買契約書等の写し 9.耐震性が確認できる書類の写し 10.確約書 11.暴力団排除に関する誓約書及び紹介承諾書 |
問い合わせ先 | 〒781-5292 高知県香南市野市町西野2706番地 香南市役所 住宅政策課 電話:0887-57-7536 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
四万十市
【1つめの補助金】
制度名 | 移住支援住宅整備事業補助金 |
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受付期間 | 物件を令和6年5月末まで募集後確認して優先順位を決定 ※細かい日程はまだ未公表 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者 【対象建物】 改修後に10年間は移住者用の空き家として提供できる建物 |
対象工事内容 | 生活をする上で雨漏りなど困難がある場合に対象になる外壁塗装工事 |
申請方法 | 市長部局 企画広報室へ相談 |
必要書類 | 相談時に詳細相談 |
問い合わせ先 | 〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10 四万十市役所 市長部局 企画広報課 電話:0880-34-1129 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 移住支援住宅小規模改修事業費補助金 |
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受付期間 | 物件を令和6年5月末まで募集後確認して優先順位を決定 ※細かい日程はまだ未公表 |
助成金金額 | 住宅の主要部分を含む改修または2部屋以上の改修【上限50万円】 上記以外【25万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者 【対象建物】 改修後、5年間は移住者用の空き家として提供できる建物 |
対象工事内容 | 生活をする上で雨漏りなど困難がある場合に対象になる外壁塗装工事 |
申請方法 | 市長部局 企画広報室へ相談 |
必要書類 | 相談時に詳細相談 |
問い合わせ先 | 〒787-8501 高知県四万十市中村大橋通4丁目10 四万十市役所 市長部局 企画広報課 電話:0880-34-1129 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
四万十町
制度名 | 空き家活用事業費補助金 |
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受付期間 | 県の交付決定後受付開始 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者 補助事業完了後10年間は移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住の用に供して賃借人との間に賃貸借契約を締結すること 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと 申請者等が町税等を滞納していない 申請者等が暴力団等排除措置対象者でない 【対象建物】 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されている建物 個人が所有する空き家 空き家状態となった場合は町のホームページ等に空き家情報として登録すること |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 ※外壁塗装の前例がないので必ず適用かは不明 |
申請方法 | 建設課へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.同意書 3.収支予算書 4.実施設計書又は見積書 5.施工前の現場写真 6.空き家の位置図 7.所有者の住民票 8.所有者に係る税完納証明書 |
問い合わせ先 | 〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号 四万十町役場 建設課 電話:0880-22-3120 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
宿毛市
【1つめの補助金】
制度名 | 宿毛市空き家活用事業費補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から受付中 |
助成金金額 | 工事費の4/5【上限185万7000円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市外からの移住者または移住の意思がある者 【対象建物】 1年以上住んでいない空き家 |
対象工事内容 | 市内業者が行う外壁塗装工事 ※外壁塗装が必ず適用になるわけではないため検討段階で要相談 |
申請方法 | 企画課 移住定住推進室へ事前相談 |
必要書類 | 相談時に説明 |
問い合わせ先 | 〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 宿毛市役所 企画課 移住定住推進室 電話:0880-62-1256 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 宿毛市UIターン希望者住宅改修事業費補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から受付中 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限25万】 |
条件・要綱 | 【対象者】 以前市内に住民登録をしていて市外からの移住者または移住の意思がある者 【対象建物】 空き家 |
対象工事内容 | 市内業者が行う外壁塗装工事 ※外壁塗装が必ず適用になるわけではないため検討段階で要相談 |
申請方法 | 企画課 移住定住推進室へ事前相談 |
必要書類 | 相談時に説明 |
問い合わせ先 | 〒788-8686 高知県宿毛市希望ヶ丘1番地 宿毛市役所 企画課 移住定住推進室 電話:0880-62-1256 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
田野町
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年2月16日まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の20%【上限30万円】 定住促進事業は工事費の30%【上限40万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 田野町に住民登録をしている方 田野町に移住を予定して中古住宅を購入した方 田野町空き家情報バンクに登録した方・登録を希望する方(定住促進事業対象者) 町税等を滞納していない世帯の構成員の方 【対象建物】 田野町内にある自己もしくは家族の居住のために所有する住宅 田野町空き家情報バンクに登録した・登録を希望する住宅(定住促進事業対象家屋) |
対象工事内容 | 令和6年3月15日までに完了外壁塗装工事 施工業者登録をしている町内業者が施工する着工前の工事 |
申請方法 | 地域振興課へ提出 ※工事内容を説明できる方が申請に行く |
必要書類 | 1.田野町住宅リフォーム補助金交付申請書 2.工事に係る見積書の写し((複数の業者と契約をする場合は全ての見積書) 3.工事を施工する個所の工事着手前の写真 4.工事を施工する個所の平面図 5.同意書(申請者と所有者が異なる場合) 6.申立書(工事後転入または転居する場合) |
問い合わせ先 | 〒781-6410 高知県安芸郡田野町1828-5 田野市役所 地域振興課 電話:0887-37-9316 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
津野町
制度名 | 津野町空き家改修等支援事業費補助金 |
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受付期間 | 随時受付 |
助成金金額 | 上限180万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ 空き家の所有者又はその所有者から空き家を借り受ける者、若しくは自己が居住する目的で空き家を購入した移住者 申請者及びその世帯員が町税等を滞納していない 津野町内に在住している者が空き家を借り受ける場合は、その空き家の所有者の3親等内の親族でない 津野町税及び県税を滞納していない者 暴力団と関わりがない 空き家を購入して補助事業を受けた移住者は補助事業終了後12年以上居住の用に供する事とし、やむを得ず居住の用に供しない場合は空き家バンクに登録すること 【対象建物】 改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上あって耐震性が確保されているもの 個人が所有する空き家 補助事業終了後12年以上、移住者、子育て世帯、新婚世帯の居住の用に供する建物(事業終了後に直ちに居住の用に供しない場合は空き家バンクに登録すること) 空き家を借り受ける者が空き家の改修を行う場合は所有者と改修工事の同意及び原状回復義務の免除について確認された建物 対象となる空き家に明らかな法令違反がないこと(※改修工事に伴い、法令違反を是正する場合を除く) 土砂災害特別警戒区域内の空き家でない 相続の場合は相続登記をすること(やむを得ない理由がある時は相続人全員の承諾書を添付すること) 空き家と土地の所有者が同一であること |
対象工事内容 | 他の工事と一緒に行う老朽化に対する外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり推進課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.耐震診断報告書 3.耐震改修設計見積書若しくは契約書の写し(耐震改修が必要な場合のみ) 4.空き家改修工事費内訳書 5.位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの) 6.津野町税及び県税の完納証明書 7.世帯全員の住民票 8.空き家と土地の所有者が分かるもの(名寄帳、登記簿証明等) 9.誓約書(様式第2号) 10.改修工事についての同意書(申請者と所有者が異なる場合のみ)(様式第3号) 11.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒789-0392 高知県長岡郡大豊町津家1626番地 津野町役場 まちづくり推進課 電話:0889-55-2311 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
土佐市
【1つめの補助金】
制度名 | 土佐市結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 上限30万円 親世帯と同居または近居の場合【上限45万円】 ※同居:新婚世帯と親世帯が同一の住宅に住所を有して居住すること(※新婚世帯と親世帯が別世帯でも同居とみなす) ※近居:新婚世帯と親世帯が同一小学校区に居住しているか、新婚世帯と親世帯との住居間の直線距離がおおむね5km以内であること |
条件・要綱 | 【対象者】 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯 (1)次の要件全てに該当する世帯 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下 申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した世帯の所得が500万円未満であるもの (貸与型奨学金の返済中の場合は、所得証明書をもとに計算した世帯所得から年間返済額を控除) 入居対象となる住居が土佐市内にあり、申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住居となっており、かつ、5年以上継続して居住する意思があること 他の公的制度による家賃補助等を受けていない 過去にこの補助金を受けていない 夫婦いずれもが税金を滞納していない 暴力団と関わりがない (2)令和5年度に補助金の交付を受けた世帯であって、交付を受けた補助金が同年度の補助上限額に達しなかった世帯 【対象建物】 夫婦が所有または賃借する居住用の建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政課へ事前相談 |
必要書類 | 1.土佐市結婚新生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書の写し 3.夫婦の住民票の写し 4.夫婦の所得証明書(最新のもの) 5.夫婦の納税証明書(市税及び県税) 6.誓約書(様式第3号)・同意書(様式第4号) 7.貸与型奨学金の貸与を受けている場合は貸与型奨学金の返還額が分かる書類 8.領収書等 9.住宅を賃借している場合は当該住宅の賃貸借契約書の写し 10.住宅を購入した場合は当該住宅の売買契約書の写し 11.住宅をリフォームした場合は当該住宅の請負契約書の写しと工事箇所の平面図と工事写真(着手前、着手中、完了後) 12.引越に係る領収書の写し 13.住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)(様式第2号) 14.親世帯の住民票の写し及び同意書(様式第5号)(親世帯と同居・近居の場合) 15.親世帯との続柄が確認できる戸籍謄本又は戸籍抄本(親世帯と同居・近居の場合) 16.新婚世帯と親世帯の住宅の位置図(親世帯と近居「5km以内」の場合) |
問い合わせ先 | 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 土佐市役所 企画財政課 電話:088-852-7606 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 土佐市U・Iターン希望者住宅修繕事業費補助金 |
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受付期間 | 随時受付 |
助成金金額 | 上限20万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家所有者 ▼次の要件全てに該当するもの▼ 20歳以上のもの 現に市内に住所がなく、県外に5年以上居住しているもの又は市内に住所を有してから1年を経過していないもので市内に住所を有する前に県外に5年以上居住していたもの(※市内に住所を有していないものについては、申請を行った日の属する年度の末日までに市内に転入する事を条件) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない 空き家バンクに登録された修繕を行う空き家に工事完了の日から起算して5年以上定住する意思のあるもの 空き家所有者との間に相続関係がないもの 営利を目的とせず、移住及び定住を図ることを目的に活動している市長が認める団体で、工事完了から起算して5年間は移住者の居住のように供する事を所有者から承諾を得ているもの 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 20万円未満の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政課へ事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.賃貸契約書の写し 3.事業内容が確認できる資料 4.見積書 5.事業実施前の現場写真 6.所有者の修繕承諾書 7.住民票(入居者分) |
問い合わせ先 | 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 土佐市役所 企画財政課 電話:088-852-7606 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 土佐市移住希望者等空き家活用費補助金 |
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受付期間 | 随時受付 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家所有者 補助事業の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供する事について空き家の所有者から承諾を得ており、当該空き家を借り受ける事が可能な地域自主組織で市内に事務所があり、営利を目的とせず移住者の移住及び定住の促進を図る事を目的に活動している団体のうち、特に市長が認める者 20歳以上の者 現に市内に住所がなく市外に5年以上居住している者、市内に住所を有して1年を経過しない者で市内に住所を有する前に市外に5年以上住所を有していた者 又は市内で地域おこし協力隊及び集落支援員の任に就いていた者でその任期満了の日から1年以内の者(市外から移住した者に限る) (※市内に住所を有していないものについては、申請を行った日の属する年度の末日までに市内に転入する事を条件) 補助金の交付を受けて改修を行う空き家に補助事業の完了の日から10年以上居住する見込みのある者 所有者との間に相続関係が発生しない者 空き家所有者との間に相続関係がないもの 営利を目的とせず、移住及び定住を図ることを目的に活動している市長が認める団体で、工事完了から起算して5年間は移住者の居住のように供することを所有者から承諾を得ているもの 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政課へ事前相談 |
必要書類 | 1.土佐市移住希望者等空き家活用費補助金交付申請書 2.収支予算書・事業計画書等(別紙) 3.入居(予定)者の世帯全員の住民票(土佐市民の場合は添付不要) 4.申請者の世帯全員の高知県税の滞納の無い旨を証する証明書 5.耐震性が確認できる書類の写し 6.改修等工事の設計書の写し(改修等の実施箇所、内容が確認できる間取り図等) 7.改修等工事の見積書又は契約書の写し 8.改修等施工前の現場写真(外観、施工箇所各所) 9.賃貸借契約書又は売買契約書の写し(※契約前は賃貸又は売買に関する同意書でも可) |
問い合わせ先 | 〒781-1192 土佐市高岡町甲2017-1 土佐市役所 企画財政課 電話:088-852-7606 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
土佐清水市
【1つめの補助金】
制度名 | 土佐清水市結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和7年3月5日まで |
助成金金額 | 上限30万円 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 令和6年1月1日~令和7年2月28日までに婚姻した夫婦 上の期間に土佐清水市内に新たに住居を購入・賃借・リフォームして居住している夫婦 婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である 夫婦いずれもが土佐清水市税等・高知県税を滞納していない 夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している方は、返済額を所得から控除し算出 土佐清水市に5年以上定住する意思のある者 過去に夫婦いずれもがこの補助を受けた事がない 他の公的制度による家賃補助等を受けていない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 居住用の住宅 新婚世帯が所有または賃借する住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政課 政策企画係へ事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本 3.住民票の写し(公簿確認可) 4.直近年の所得証明書 5.市税・県税等納税証明書(土佐清水市税のみ公簿確認可) 6.住宅の売買契約書または工事請負契約書等(住宅を購入する場合) 7.住宅の賃貸借契約書(住宅の貸借をする場合) 8.住宅のリフォーム工事請負契約書または請書(住宅のリフォームをする場合) 9.住宅手当支給証明書(住宅の貸借をする場合)(様式第2号) 10.誓約書(様式第3号) 11.同意書(様式第4号) 12.貸与型奨学金の返済額が分かる書類 13.申請する補助対象経費に係る領収書の写し 14.ほか市長が必要と認める書類(事前相談時に説明) |
問い合わせ先 | 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号 土佐清水市 企画財政課 政策企画係 電話:0880-82-1217 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家改修事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 上限182万4000円 |
条件・要綱 | 【対象者】 住所を有して原則として1年を経過しない者で住所を有する前に本市以外に5 年以上居住していた者または本市への移住を決定した者 移住者向けの空き家を所有する者 税金の滞納がない者 入居者が空き家の所有者の3親等以内の親族でない 補助金交付後3か月以内に住民票の異動を行う(移住希望者) 【対象建物】 空き家バンクに登録されていて、移住者向け住宅として利用する空き家 年度内に工事が完了する空き家 耐震基準を満たした建物 |
対象工事内容 | 年度内に工事が完了する工事が必要な理由を説明できる外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画財政課 地域づくり支援係に事前相談 |
必要書類 | 1.土佐清水市空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.確約書 3.見積書の写し 4.予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類 5.予定箇所の現況写真 6.当該空き家の耐震強度が確認できる書類の写し 7.(市税等納付確認のための)同意書 8.空き家と土地の所有者が分かるもの(名寄帳、登記簿証明等) 9.誓約書(様式第2号) 10.改修工事についての同意書(申請者と所有者が異なる場合のみ)(様式第3号) 11.市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号 土佐清水市 企画財政課 地域づくり支援係 電話:0880-82-1181 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
中土佐町
制度名 | 中土佐町移住者及び子育て世帯等住宅改修費補助金 |
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受付期間 | 2022年4月1日から上限に達するまで現在も受付中 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 入居対象者に空き家を貸す所有者(登記名義人) 入居対象者(所有者の承諾が必要) 入居対象者で相続や譲渡または売買物件を取得した者 税金の滞納がない 暴力団と関わりがない ※入居対象者 単身者:独身かつ40歳以下の者 新婚世帯:夫婦のどちらかが40歳以下で入籍後3年以内の世帯 子育て世帯:中学校卒業までの子どもを養育している世帯 町外移住者:町外に3年以上居住して「中土佐町へ住所を定める者」もしくは「中土佐町に住所を定めた日から3年以内の者」 地域おこし協力隊:着任から任期終了後1年を経過するまでの者 【対象建物】 中土佐町空き家バンクへ登録(事業完了の翌年度から13年間) (実施事業完了の翌年度から13年間) 耐震性が確保されていること(上部構造評点が1.0以上) 県税及び町税等について世帯員を含め滞納がない 抵当権等を設定していない |
対象工事内容 | 着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.収支予算書、同意書(申請者) 3.見積書、平面図、施工前の現場写真(施工業者へ依頼) 4.完納証明書(申請者の県税及び町税) 5.確認書(代理受領制度を活用の場合) 6.耐震診断結果報告書(耐震診断済みの場合) |
問い合わせ先 | 〒789-1401 高知県高岡郡中土佐町大野見吉野12 中土佐町役場 まちづくり課 電話:0889-52-2365 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
奈半利町
制度名 | 住宅リフォーム緊急支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 補助対象者1または2の場合 工事費の20%【上限30万円】 補助対象者3の場合 工事費の30%【上限40万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 税金の滞納がない者 暴力団と関わりがない 1.町内にある住宅を、当該住宅の所有権者又は相続権者の同意を得て、居住目的に改修工事を行う者 2.居住を目的に町内の中古住宅を購入し、その住宅の改修工事完了後に当町に転入する者 3.空家対策として奈半利町空家登録に登録する又は過去に登録した住宅の改修工事を行う者 【対象建物】 一戸建て住宅(住宅用の車庫、物置は含まない)又は店舗等併用住宅で住宅部分の延べ床面積が1/2以上であるもの |
対象工事内容 | 30万円以上の町内業者が施工する工事契約前の外壁塗装工事 実績報告が令和7年3月31日までに提出できる工事 |
申請方法 | 地域振興課へ事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.申請者の住所が分かる書類 3.住宅の所有者が分かる書類 4.工事見積書(施工場所、内訳の分かるもの) 5.補助対象工事を行う住宅又は住宅の施工部分の工事着手前の写真 6.住宅の所有権者が申請者と異なる場合は工事の施工に係る当該住宅の所有権者の同意書(別記様式第11号)又は相続権者の同意書(別記様式第12号) 7.転入に係る申立書(別記様式第13号)(工事完了後に転入してくる場合) 8.その他町長が必要と認める書類(事前相談で説明) |
問い合わせ先 | 〒781-6402 高知県安芸郡奈半利町乙1659-1 奈半利町役場 地域振興課 電話:0887-38-8182 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
仁淀川町
制度名 | 仁淀川町移住者住宅改修費等補助金 |
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受付期間 | 令和6年度受付中 |
助成金金額 | 工事費の8/10【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 税金の滞納がない 住宅所有者と移住者の間において住宅に係る定期建物賃貸借契約又は売買契約が締結されている 移住者と移住者に住宅の提供をする者が2親等以内の親族でない 暴力団と関わりがない ▼以下のいずれかに該当する者▼ 町に住所を有していない者で、町外に5年以上居住している者(※本事業完了後は町に住所を定める者) 町に住所を定めた日から1年を経過しない者で、それ以前は町外に5年以上住所を定めていた者 仁淀川町移住交流拠点施設や移住者用住宅に住所を有している者又は施設等を退去した日から1年を経過しない者で、施設等に住所を定める以前は町外に5年以上住所を定めていた者 現に仁淀川町地域おこし協力隊の任についている者、又は地域おこし協力隊の任期満了日から2年以内の者で引き続き町内に定住する意思のある者 住宅の提供又は提供予定の住宅所有者 住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られている建物 【対象建物】 本事業完了後5年間は移住者用の居住用住宅とすること 事業終了後直ちに居住の用に供しない場合は仁淀川町の空き家バンクに登録する建物 |
対象工事内容 | 工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課へ要相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.収支予算書 3.実施設計書または見積書 4.平面図 5.施工前の現場写真(外観、施工箇所) 6.改修等の内容に関する同意書 7.登録住宅に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し 8.滞納状況確認同意書 9.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒781-1592高知県吾川郡仁淀川町大崎200番地 仁淀川町役場 企画課 電話:0889-35-0111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
日高村
制度名 | 日高村移住希望者等住宅改修費補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から受付中 |
助成金金額 | 上限270万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 住宅の所有者と居住しようとするものに相続関係が発生しない者 暴力団と関わりがないこと ▼次のいずれかに該当する者▼ 村内に住所を有していない者で村外に5年以上居住している者 村内の空き家に住所を有して6ヶ月を経過してない者でそれ以前は村外に5年以上居住していた者(住民登録していない者は、工事完成後1カ月以内に住民登録する) 住宅を提供する住宅所有者 移住定住促進を目的に住宅の所有者から住宅を借り受ける非営利団体及びNPO法人並びに営利を目的とせず、移住及び定住を促進している団体 【対象建物】 補助事業終了後10年間は移住者及び地域活性に資する居住用住宅とすること 事業終了後直ちに居住の用に供しない場合、若しくは、10年の間に空き家状態になった場合は本村のホームページ内で空き家情報として登録を行うこと 住宅を借り受ける者が住宅の改修を行う場合は、住宅の所有者に改修工事の同意及び現状回復義務の免除が認められていること |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課へ提出 |
必要書類 | 1.日高村移住希望者等住宅改修費等補助金交付申請書 2.収支予算書 3.実施設計書又は見積書 4.施行前の現場写真(外観、施工箇所各所) 5.空き家の位置図 6.申込者に県税の滞納がない事を証明する書類 (すでに入居している若しくは入居者予定者が決まっている場合は、その者の住民票及び県税の滞納がない事を証明する書類) 7.居住しようとする者全員の住民票及び県税の滞納がない事を証明する書類(所有者以外が申請する場合) 8.改修等の内容に関する同意書(所有者以外が申請する場合) 9.賃貸借契約書の写し(すでに住居している場合のみ) |
問い合わせ先 | 〒781-2194 高知県高岡郡日高村本郷61-1 日高村役場 企画課 電話:0889-24-5126 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
室戸市
【1つめの補助金】
制度名 | 室戸市結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 県の通知がきたら日程発表 |
助成金金額 | 婚姻時の夫婦の年齢が29歳以下【上限30万円】 婚姻時の夫婦の年齢が39歳以下【上限60万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の要件すべてに該当する新婚世帯▼ 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理された夫婦 婚姻日における満年齢が夫婦ともに39歳以下で本市に住所を有すること 新婚世帯の所得の合計が500万円未満である ※婚姻を機に離職した者は所得がないものとして算出 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は当該所得の合計額から当該貸与型奨学金の1年間の年間返済額に相当する額を控除 対象となる住居が室戸市内にある 他の公的制度による家賃の補助等を受けていない 過去にこの補助金を受けていない 世帯全員が税金の滞納をしていない 暴力団と関わりがない 婚姻日より前に取得した住宅又は実施した外壁塗装にあっては婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る住居費又は実施した当該住宅の外壁塗装 【対象建物】 夫婦が所有または賃借している建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり推進課 まちづくり推進班へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.世帯全員の住民票 3.婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本 4.世帯全員の所得証明書(申請時の最新のもの) 5.奨学金の返済額が分かる書類の写し ※奨学金返済中の場合 6.住宅の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し ※住宅の取得の場合 7.住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し ※住宅の賃貸借の場合 8.住宅手当支給証明書(別記様式第2号) ※住宅手当を受けている場合 9.住宅リフォームに係る工事請負契約書又は請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し ※住宅リフォームの場合 10.引越しに係る領収書の写し ※引っ越しの場合 11.世帯全員の市税の滞納のない証明書 12.世帯全員の県税事務所発行の納税証明書 13.その他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 室戸市役所 まちづくり推進課 電話:0887-22-5147 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 室戸市空き家改修費補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から事前受付開始(先着順だが書類提出はまた別で案内あり) |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 税金の滞納がない者 ▼次のいずれかに該当する者▼ 空き家改修の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供する事に同意している 賃貸借契約を締結する者及び空き家改修した住宅に入居する者が3親等内の親族でない ▼次のいずれかに該当する移住者▼ 20歳以上の者(法廷代理人の同意を得た場合は例外) 空き家バンクの利用登録者であって、空き家改修を行う空き家に空き家改修の完了の日から起算して10年以上居住する意思のある者 空き家の所有者等が3親等内の親族でない 【対象建物】 空き家バンクに登録された居住用家屋 他の補助金の対象になっていない建物 耐震基準を満たしている(満たしていない場合は同時に耐震工事をする) 所有者が当該空き家の原状回復義務の免除に同意している 空き家改修の完了の日から起算して10年間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しない建物 |
対象工事内容 | 町内業者が施工する外壁塗装工事 ※外壁塗装のみだと家の状況を見てからでないと一概に適用とは言えない |
申請方法 | 企画財政課 地域づくり支援係に事前相談して事前受付が必要 |
必要書類 | 1.室戸市空き家改修費補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.工事の設計書の写し 3.工事の見積書の写し 4.施工前の現場写真(外観、施工箇所各所) 5.予定箇所の現況写真 6.入居者の世帯全員の住民票(申請者が移住者の場合) 7.申請者の住民票(申請者が空き家の所有者等の場合) 8.入居者の世帯全員の税金の滞納がない事を証する書類(申請者が移住者の場合) 9.申請者に税金の滞納がない事を証する書類(申請者が移住者の場合) 10.改修住宅に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し(申請者が移住者の場合) 11.耐震性が確認できる書類の写し 12.修工事の完了の日から起算して10年間は移住者の居住の用に供する事についての同意書 13.工事の実施及び原状回復義務の免除に関する空き家の所有者等の同意書(申請者が移住者の場合) 14.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒781-7185 高知県室戸市浮津25番地1 室戸市役所 まちづくり推進課 電話:0887-22-5147 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
本山町
【1つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年4月1日から受付中 |
助成金金額 | 上限30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす世帯▼ 申請する年度の前年度の3月1日から当該申請年度の3月31日までに婚姻届を提出して受理された夫婦 夫婦ともに婚姻日における満年齢が39歳以下で本山町に住所を有すること 新婚世帯の所得の合計が500万円未満である 本山市内にある居住用の住宅 他の公的制度による家賃補助を受けていない 過去に同様の補助金を受けていない 夫婦のいずれもが税金を滞納していない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 新婚世帯が所有または賃借する住宅 |
対象工事内容 | ただの模様替えではなく補修を目的とした外壁塗装工事 |
申請方法 | 政策企画課へ提出 |
必要書類 | 1.本山町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 2.婚姻届受理証明書の写し又は婚姻後の戸籍謄本または住民票 3.夫婦それぞれの所得証明書 4.貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(奨学金返済中の場合) 5.住宅の売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合) 6.住宅のリフォーム工事契約書の写し又は領収書 7.住宅の賃貸借契約書の写し(住宅の賃貸借の場合) 8.住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住宅手当支給の有無の確認資料) 9.引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合) 10.夫婦ともに町税等に滞納のない証明書 11.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636 本山町役場 政策企画課 電話:0887-76-3915 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家活用補助事業 |
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受付期間 | 随時受付(多数の応募があるが耐震確認等から調査が入るので年度を跨ぐ事もあるため早めの相談が良い) |
助成金金額 | 185万7000円 |
条件・要綱 | 【対象者】 税金の滞納がない 暴力団との関わりがない 【対象建物】 1戸建ての住宅である 耐震性が確保されているもの 個人の所有であるもの 10年以上空き家バンクに登録する事 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しない建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設課 建設班へ相談 |
必要書類 | 相談時に説明あり |
問い合わせ先 | 〒781-3692 高知県長岡郡本山町本山636 本山町役場 建設課 建設班 電話:0887-76-3917 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
安田町
詳細は該当者が窓口に相談に行った際に内容を確認しながら説明するため、大まかな内容のみ記載しています。
制度名 | UIターン希望者住居改修事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年4月から受付 |
助成金金額 | 上限100万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 UIターン希望者 建物の所有者 【対象建物】 所有している居住用の建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事(※状況によっては適用にならない場合もある) |
申請方法 | 地域創生課へ事前相談 |
必要書類 | 事前相談で説明あり |
問い合わせ先 | 〒781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田1850番地 安田町役場 地域創生課 電話:0887-38-6713 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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