【令和6年度最新】岩手県の外壁塗装の助成金・補助金を掲載

岩手県の屋根・外壁塗装に関する助成金・補助金を調査しました。
各自治体のホームページの確認はもちろん、分かりにくい部分などは直接問い合わせをして調べていますので、ぜひ参考にしてください。

なお、令和6年度の最新版の情報で調査しています。
ただし、予算や定員が定められている制度や、タイミングによっては募集が終了している制度も想定されます。

そのため、実際に助成金・補助金を利用する場合には、必ずお住まいの自治体のホームページの確認や問い合わせをするようにしましょう。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

令和6年度最新!岩手県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表

岩手県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。

一関市【〇】 一戸町【〇】 岩泉町【〇】 岩手町【〇】 奥州市【〇】 大槌町【〇】 大船渡市【〇】
金ケ崎町【〇】 釜石市【〇】 軽米町【〇】 北上市【〇】 久慈市【×】 葛巻町【〇】 九戸村【〇】
雫石町【〇】 紫波町【〇】 住田町【×】
滝沢村【〇】 田野畑村【×】 遠野市【〇】
西和賀町【〇】 二戸市【〇】 野田村【〇】
八幡平市【×】 花巻市【〇】 平泉町【〇】 洋野町【〇】 普代村【〇】
宮古市【×】 盛岡市【〇】 矢巾町【×】 山田町【〇】 陸前高田市【〇】

岩手県で適用される屋根・外壁塗装の詳細は?金額・書類など解説

岩手県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

岩手県内の市区町村別で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップしました。
条件や金額、必要書類などを調査しましたので、ぜひ参考にしてください。

該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が可能です。

一関市
一戸町
岩泉町
岩手町
奥州市
大槌町
大船渡市
金ケ崎町
釜石市
軽米町
北上市
葛巻町
九戸村
雫石町
紫波町
滝沢村
遠野市
西和賀町
二戸市
野田村
花巻市
平泉町
洋野町
普代村
盛岡市
山田町
陸前高田市

一関市

※令和6年度申請書を案内準備中との事でしたが、大きな変更はなさそうとい事なので令和5年度分を記載しています。

制度名 住宅環境改善リフォーム補助金
受付期間 令和6年5月15日から受付開始
助成金金額 工事費の1/10【上限8万円】
※下記のいずれかに該当する世帯は工事費の1/10【上限8万円】加算
・子育て世帯(4月1日時点で18歳未満の子どもがいる世帯)
・高齢者世帯(申請日時点で65歳以上の高齢者がいる世帯)
・多世代同居世帯(これから同居を開始するなどし、入居世代が1人以上増える世帯)
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす者▼
一関市内に住所を有している者
外壁塗装を行う住宅に居住する当該住宅の所有者(所有者が親族でも良い)
市税等を滞納していない者
暴力団と関わりがない
この補助金を受けていない者
※令和3年度から令和5年度にこの補助金の交付を受けている方や住宅は申請不可
保険、共済等による保険金等の支払いを受けていない、または受けようとしていない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
▼次の全ての要件を満たすこと▼
申請者が所有する家屋で自己の居住の用に供している住宅である(併用住宅の場合、床面積の1/2以上を居住の用に供している住宅)
一関市内にある住宅である
過去にこの制度による補助を受けていない住宅である
対象工事内容 工事着手前で市内業者が行う30万円以上の外壁塗装工事
年度内に完了報告ができる工事
申請方法 会議室棟第1会議室へ提出予定(※窓口が混雑の恐れあり)
必要書類 1.補助金交付申請書(第1号)※令和6年度準備中
2.住民票謄本(世帯全員分の住民票)
3.住宅の所有が分かる書類の写し(固定資産税納税通知書や登記簿など)
4.納税証明書(申請年度を除く過去3年度分)
5.改修工事の内容を示す平面図、立面図その他の図面
6.改修工事費の内訳書(見積書の写し)
7.現況の写真(施工箇所の工事前の状況が分かる写真)
8.その他市長が認める書類(加算対象の場合など)
【多世代同居世帯の場合】
・新たに同居する予定の者の住民票(2年以上所有者と別に居住している事が確認できるもの)
・戸籍全部事項証明書(居住者と住宅の所有者の関係が親族関係であると確認できる書類)
【併用住宅の場合】
・居住の用に供している面積が確認できる書類(平面図等)
【住宅の居住者と所有者が異なる場合】
居住者と住宅の所有者の関係が親族関係であると確認できる書類(戸籍謄本の写しなど)
問い合わせ先 〒021-8501 岩手県一関市竹山町7-2
一関市役所 都市整備課 住まい環境係
電話:0191-21-8541
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

一戸町

制度名 リフォーム助成
受付期間 令和4年4月1日から先着受付順
助成金金額 工事費の15%【上限20万円分のいちのへ商品券を助成】
条件・要綱 【対象者
▼次の要件を全て満たす者▼
一戸町に住民登録して居住、かつ、対象住宅の所有者
町税等を滞納していない者
他の補助金を受けていない者
(一戸町水洗化改造資金融資斡旋及び利子補給制度、住宅耐震診断及び耐震改修補助制度は例外)
当該年度の3月20日までに工事を終了すること
【対象建物】
▼次の全ての要件を満たすこと▼
築10年以上の建物
自己の居住の用に供して、かつ、町内に存する建物
(集合住宅は居住専用部のうち、個人専用部分、併用住宅は住居専用部分が対象)
対象工事内容 市内の業者が行う20万円以上の年度内に完了する外壁塗装工事
申請方法 建設部 地域整備課 住宅政策係へ提出
必要書類 1.一戸町住宅リフォーム支援事業助成申請書(様式第1号)
2.工事の費用の見積書又は明細書
3.施工前の現場写真
4.施工箇所の案内図
5.その他町長が必要と認めるもの
住民票等の取得に了承しない場合は「住民票」「納税証明書(町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)」「当該住宅の所有者及び建築年が分かる書類」が必要となる
問い合わせ先 〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
一戸市役所 建設部 地域整備課 住宅政策係
電話:0195-33-4853
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

岩泉町

制度名 住宅リフォーム事業補助金
受付期間 令和6年4月1から受付中(先着順のため、早めに申請を推奨)
助成金金額 基本額+加算金【上限50万円】(※工事費の1/2を超えない範囲)
町内施工業者を利用する場合【工事費の1/5】
町外施工業者を利用する場合【工事費の1/10】
※該当する場合:1項目で10万円【最大20万円加算】
移住世帯(転入から3年以内の移住者・移住希望者・地域おこし協力隊)
子育て世帯(満18歳以下の子または妊婦がいる世帯)
新婚世帯(婚姻から3年以内の夫婦がいる世帯)
若者世代(満39歳以下の人)
空き家バンク利用者(空き家バンク利用者で空き家バンク登録物件の契約をした人)
条件・要綱 【対象者】
該当住宅に住んでいる家の所有者か使用者
該当住宅に住む予定の家の所有者か賃借者
移住希望で、該当住宅に住む予定の家の所有者か賃借者
税金を1年以上滞納していない者
過去10年以内にこの補助金を受けていない
暴力団と関わりがない
【対象建物】
町内にある「専用住宅」か「店舗その他併用住宅」
築10年以上の建物
対象工事内容 年度内に完了する20万円以上の外壁塗装工事
申請方法 地域整備課へ提出
必要書類 1.住宅リフォーム事業補助金交付申請書
2.誓約書
3.工事の見積書(内訳書)
4.工事内容が分かる平面図(改修前・改修後)および付近の見取り図
5.現況写真
6.居住者全員分の住民票(同居予定者含む)※本籍不要・続柄必要
7.所有者の場合:登記事項証明書(法務局)または家屋評価証明書(町役場)
8.使用者の場合:住宅所有者の施工承諾書
9.使用予定者の場合:住宅所有者の施工承諾書と賃貸着契約書の写し
10.地域おこし協力隊の場合:委嘱状の写し(移住世帯)
11.同一世帯に子がなく妊婦がいる場合:母子手帳の表紙の写し(子育て世帯)
12.戸籍全部事項証明書(本籍地の役場)(新婚世帯)
13.賃貸借契約書または売買契約書の写し(空き家バンク利用者)
問い合わせ先 〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎北1階
岩泉町役場 地域整備課
電話:0194-22-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

岩手町

制度名 空き家活用型UIJターン推進事業
受付期間 令和6年度受付中
助成金金額 住宅の購入費や工事費の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかを満たしている方▼
町外から移住するため、町内の空き家を購入する方
町外から移住する方に賃貸するため、改修工事を行う町内の空き家の所有者
税金の滞納がない
5年以上対象住宅へ居住する意思がある方
【対象建物】
町内の空き家
対象工事内容 町内業者が施工する年度内に着手・工事完了する50万円以上の外壁塗装工事
申請方法 建設課 都市住宅係へ事前相談
必要書類 1.申請書
2.空き家の写真
3.空き家の登記簿謄本(登記事項証明書)又は所有権の証明書
4.住民票(UIJターン者)
5.納税証明書等
6.誓約書
問い合わせ先 〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44
岩手町役場 建設課 都市住宅係
電話:0195-62-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

奥州市

【1つめの補助金】

制度名 空き家改修工事補助事業
受付期間 令和6年度継続予定(※詳細後日発表)
助成金金額 工事費の1/2【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
☆住環境改善型☆
空き家の住環境を維持又は向上させるための改修工事
▼次のいずれかに該当する個人▼
所有する空き家を他の者に賃貸した者:所有者(貸主)
空き家を賃借し2年以上居住する者:居住者(借主)
空き家を購入し2年以上居住する者:居住者(購入)
☆地域振興型☆
空き家を集会所、福祉活動施設等として利活用するための改修工事
市民公益活動団体(3年以上利活用する団体)
【対象建物】
6月以上居住がなく賃貸に供されていた事がないもの
売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年を経過しない建物
対象工事内容 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事
交付決定後に契約して3月20日までに完了報告ができる工事
申請方法 生活環境課 空家対策室へ提出
必要書類 1.空き家改修工事補助金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.施工前の現況写真
4.市税の滞納がない証明書
5.空き家の登記事項証明書
6.空き家の売買又は賃貸借契約書の写し
7.誓約書
8.登録空き家である事の証明書(住環境改善型)
9.空き家所有者の承諾書(地域振興型)(住環境改善型の場合入居者)
問い合わせ先 〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町1-1
奥州市役所 生活環境課 空家対策室
電話:0197-34-2344
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合【上限70万円】
夫婦両方またはどちらかの年齢が30歳以上である場合【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼以下の全ての要件に該当している世帯▼
婚姻日(婚姻予定日)が令和6年1月1日から令和7年3月31日までの夫婦
婚姻日(婚姻予定日)において夫婦ともに年齢が39歳以下
夫婦の合計所得が500万円未満
(貸与型奨学金の返済がある場合は、合計所得から年間返済額を差し引いた額が500万円未満)
夫婦ともに過去にこの補助金を受けた事がない
夫婦ともに市税の滞納がない
【対象建物】
新婚世帯が購入または賃借した建物
対象工事内容 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われた外壁塗装工事
申請方法 政策企画課 企画推進係へ事前相談
必要書類 1.婚姻受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
2.新婚世帯の双方の所得証明書(所得がない場合は所得がない事を証明する書類)
3.新婚世帯の双方又は一方の市内の住所が記載されている住民票
4.新婚世帯の双方の市税の滞納がない事が分かる書類(納税証明書等)
5.物件代金の売買契約書又は請負契約書の写し(住宅購入の場合)
6.住宅の賃貸借契約書の写し(賃借した場合)
7.住宅手当支給証明書(賃借した場合)
8.工事請負契約書の写し(リフォームの場合)
9.引越しに係る費用が分かる書類の写し(引っ越しの場合)
10.引越しに係る費用が分かる書類の写し(奨学金の返済がある場合)
問い合わせ先 〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町1-1
奥州市役所 政策企画課 企画推進係
電話:0197-34-2125
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

大槌町

【1つめの補助金】

令和6年度継続予定ではあるが、空き家バンクの取り組みを始めたため、組み込んだ補助金になる予定(※内容はそれほど変わらない予定)

制度名 空き家リフォーム支援補助金
受付期間 当該住宅の売買契約又は賃貸借契約を締結後、補助対象事業の着手前まで
令和6年度継続予定(※詳細は2024年5月の広報で発表)
助成金金額 上限100万円
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件を全て満たす者▼
20歳以上の者
空き家の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であって、売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない者
空き家の所有者等の2親等以内の親族でない者
自ら居住するための空き家をリフォームする者
現に町内に住所を有していない者又は町内に住所を有して1年を経過していない者
補助金の交付を受けた日から1年以内に入居して引き続き10年以上定住する意思のある者
町内会・自治会等に加入する者
市区町村民税等の滞納をしていない者
暴力団と関わりがない
【対象建物】
▼次の条件を全て満たす物件▼
町内にある空き家であってリフォームを行う物件である
過去にこの補助金を受けていない建物
国や他の補助金の交付を受けていない建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 産業振興課へ提出
必要書類 1.大槌町空き家リフォーム支援補助金交付申請書
2.誓約書
3.見積書の写し
4.工事予定箇所の位置及び内容の詳細が分かる書類
5.現況写真
6.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
7.空き家リフォームの承諾についての写し(賃貸借契約の場合のみ)
8.町内会・自治会加入証明書
9.住民票謄本
問い合わせ先 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
大槌町役場 産業振興課
電話:0193-42-8725
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

令和6年度継続だが、詳細は5月の広報で発表予定

制度名 住宅建設等促進事業補助金
受付期間 上半期:令和6年5月予定(※詳細は2024年5月の広報で発表)
助成金金額 工事費の3/4以内【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件を全て満たす者▼
申請時点で1年以上継続して対象住宅に住所を有する者
補助認定業者に依頼して、新築、改築、増築、解体、建替工事のいずれかを実施する者
対象となる住宅の所有者(所有者の委任がある場合は対象住宅に居住し住所を有する3親等以内の親族)
※賃貸借契約者は対象外
規定期日内に契約して完了する工事である
税金の滞納がない
暴力団と関わりがない
過去にこの補助金を受けていない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
町内にある居住用の住宅
対象工事内容 補助認定業者(町内建設業者)に依頼する外壁塗装工事
工事契約前の令和6年2月29日までに完了する工事
申請方法 産業振興課へ提出
必要書類 1.住宅建設等促進事業補助金交付申請書
2.住民票抄本
3.工事金額の内訳が確認できる書類(見積書の写し等)
4.所有している事が確認できる書類(固定資産税納税通知書の写し等)
5.完納証明書
6.位置図
7.その他町長が必要と認める書類(所有者から委任を受ける場合、委任状)
問い合わせ先 〒028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号
大槌町役場 産業振興課
電話:0193-42-8725
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

大船渡市

【1つめの補助金】
2024年4月22日にHP及び広報で発表されます。
下記は前年の補助金で、前年と同じ補助金としての継続ではないとの事です。

制度名 住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和6年5月以降受付開始
助成金金額 機能維持工事(外壁塗装):工事費用の1/10【上限5万円】
機能向上工事(バリアフリー化):工事費用の2/10【上限10万円】
両方の工事を併せて行う場合【上限10万円】
※商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
対象住宅を所有して居住している者又は居住する予定の者
市税を滞納していない者
過去にこの制度を利用した事がない者
【対象建物】
市内に住所がある専用住宅若しくは住宅部分が1/2以上の併用住宅
建築後5年以上経過している
過去にこの制度を利用した事がない住宅
他の補助金を受けていない住宅
対象工事内容 30万円以上の市内業者が施工する工事契約前の外壁塗装工事
令和7年2月28日までに完了する工事
申請方法 都市整備部住宅管理課へ提出(郵送、FAX不可)
必要書類 1.住宅リフォーム事業助成金交付申請書
2.費用の明細書
3.見積書又は契約書の写し
4.建物の位置図
5.設計図書又は施工箇所の見取図
6.現況の写真
7.住宅の建築年月が分かる書類
8.市税の滞納がない事を証明する書類
9.住宅の所有者が分かる書類
10.市内施工業者による施工である事が分かる書類
11.その他市長が必要と認める書類 (代理申請の場合は委任状)
問い合わせ先 〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15 本庁舎3階
大船渡市役所 都市整備部 住宅管理課
電話:0192-27-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
2024年4月22日にHP及び広報で発表されます。
下記は前年の補助金で、前年と同じ補助金としての継続ではないとの事です。

制度名 空き家改修工事補助金
受付期間 令和6年4月22日にHPで詳細発表
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
(市外から移住する場合は75万円)
条件・要綱 【対象者】
▼次の要件をすべて満たす方▼
空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満である
交付決定の日から起算して3年以上居住する
市税の滞納がない
賃貸物件の場合は所有者の同意を得る
▼移住者の場合は次の全てを満たす者▼
転入した日から起算して5年以内に住所を有していない
転入してから1年を経過していない
補助金の交付を受けた日から3年以上当市に定住する意思がある
▼居住用として利活用する場合は次の全てを満たす者▼
空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満である
交付決定の日から起算して3年以上居住する
市税の滞納がない
賃貸物件の場合は所有者の同意を得る
【対象建物】
▼次の全てを満たす建物▼
大船渡市空き家バンクを利用して売買契約または賃貸借契約した空き家住宅
昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は耐震診断を行い、耐震性能を確保するよう耐震改修を行う住宅
壁を撤去するなど間取りを変更する住宅の場合は耐震性能を確認し、所要の耐震性能を確保するよう改修を行う住宅
対象工事内容 30万円以上の市内施工業者が施工する工事契約前の外壁塗装工事
原則として令和7年2月28日までに完了する工事
申請方法 都市整備部住宅管理課へ提出
必要書類 1.空き家改修工事補助金交付申請書(様式第1号)
2.改修工事費用の明細書
3.建物の位置図
4.改修の設計図書又は施工箇所の見取図
5.現況の写真
6.空き家バンク活用奨励金交付決定通知書(空き家バンク利用希望登録通知書)
7.売買契約書又は賃貸借契約書の写し
8.誓約書(様式第2号)
9.市税の滞納がないことを証明する書類
10. 賃貸借契約の場合は住宅の所有者から改修工事を行う事についての同意書
11.市内施工業者による施工である事が分かる書類
12.公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合は事業計画書
13.その他市長が必要と認める書類(基本的には上記書類があれば良い)
問い合わせ先 〒022-8501 大船渡市盛町字宇津野沢15 本庁舎3階
大船渡市役所 都市整備部 住宅管理課
電話:0192-27-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

金ケ崎町

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 県から告知あり次第お知らせ
助成金金額 夫婦ともに39歳以下の世帯【上限30万円】
夫婦ともに29歳以下の世帯【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たした新婚世帯▼
令和6年1月1日~令和7年3月31日に入籍した夫婦
前年の合計世帯所得金額が500万円未満(前年の所得証明書をもとに夫婦の所得を合算した額)
※貸与型奨学金の返済をしている場合は年間返済額を控除
婚姻届を提出し、受理された日における年齢が夫婦共に39歳以下
夫婦ともに町内に住民登録している
他の公的制度による家賃補助等を受けている者がいない
補助金の交付を申請する日において町税等の滞納がない
岩手県が指定するライフプランセミナーを受講する
【対象建物】
夫婦が所有または賃借する居住用の建物
対象工事内容 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに行う外壁塗装工事
申請方法 企画財政課へ事前電話相談
必要書類 1.金ケ崎町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3.夫婦の所得を証明できる書類
4.住居費における購入の場合は住宅の売買契約書又は請負契約書の写し及び領収書の写し
5.住居費における賃借の場合は賃貸借契約書の写し、領収書の写し及び住宅手当支給証明書(様式第2号)
6.引越費用の場合は引越費用の領収書の写し
7.リフォーム費用の場合は工事請負契約書の写し及び領収書の写し
8.貸与型奨学金に係る年間返済額の分かるもの
9.他町長が必要と認める書類(ライフプランセミナー受講証明書)
問い合わせ先 〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 金ケ崎町役場 3階
金ケ崎町役場 企画財政課
電話:0197-42-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

釜石市

【1つめの補助金】

制度名 住宅安全安心リフォーム工事助成事業
受付期間 令和6年6月頃募集開始予定
助成金金額 工事費の2/3【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
申請者又は申請者と生計を一にする親族の住所が市内にある
市税その他市に対する債務を滞納していない
過去にこの制度による補助を受けた事がない
【対象建物】
申請者が床面積の1/2以上を所有し、かつ、1/2以上が住宅の用途
対象工事内容 ▼以下の全ての工事を行う場合は外壁塗装も適用▼
・バリアフリー化工事を1室以上実施
・家具等転倒防止器具の設置を2箇所以上実施
県内の施工業者に依頼すること
申請方法 建設部 都市整備課 建築住宅係へ提出
必要書類 詳細追って発表
問い合わせ先 〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市役所 建設部 都市計画課 建築住宅係
電話:0193-27-8435
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和7年3月31日まで受付中
助成金金額 婚姻日に夫婦どちらも満39歳以下【上限30万円】
婚姻日に夫婦どちらも満29歳以下【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全ての要件を満たす人▼
令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出して受理された夫婦
夫婦ともに婚姻日時点で満39歳以下
夫婦の所得の合計が500万円未満
※奨学金を返還している場合は奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除
夫婦ともにライフプランセミナーを受講
市税の滞納がない
【対象建物】
夫婦が所有または賃借する居住用の建物
対象工事内容 ▼以下の全ての工事を行う場合は外壁塗装も適用▼
・バリアフリー化工事を1室以上実施
・家具等転倒防止器具の設置を2箇所以上実施
申請方法 総務企画部 総合政策課 オープンシティ・プロモーション室へ提出
必要書類 1.交付申請書
2.夫婦の住民票
3.夫婦の戸籍謄本
4.夫婦の所得証明書、納税証明書
5.ライフプランセミナーの受講証明書
6.振込口座が確認できる通帳など
7.取得住宅の工事請負契約書、売買契約書、領収書(住宅取得の場合)
8.賃貸借契約書、領収書(住宅賃貸の場合)
9.住宅手当支給証明書
10.リフォーム費用の契約書(リフォームの場合)
11.引越費用にかかる領収書(引っ越しの場合)
12.貸与型奨学金の返済を証するもの
問い合わせ先 〒026-8686 岩手県釜石市只越町3丁目9番13号
釜石市役所 総務企画部 総合政策課 オープンシティ・プロモーション室
電話:0193-27-8463
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

軽米町

【1つめの補助金】

制度名 住宅リフォーム奨励事業
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の10%【上限15万円分】の商品券を交付
条件・要綱 【対象者】
町内に住所を有する方
町内に建てられている住宅の所有者
町税等を滞納していない方
この補助金で商品券の交付を受けて5年を経過した方
【対象建物】
対象者が所有して自己の居住の用に供している住宅である
店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象
下水道に接続している住宅。接続工事と合わせて工事を行う場合も可
この補助金で商品券の交付を受けて5年を経過した住宅
対象工事内容 年度内に着手して年度内に完了する30万円以上の外壁塗装工事
町内の施工業者に依頼する工事
申請方法 地域整備課へ提出
必要書類 1.交付申請書
2.現況写真
3.工事の設計図書(平面図等)
4.案内図
5.納税証明書等
問い合わせ先 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
軽米町役場 地域整備課
電話:0195-46-4741
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空家等活用推進事業費補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/3【上限50万円】(移住者の場合は100万円)
条件・要綱 【対象者】
空き家の所有者等又は利用者
空き家の利用者の場合:工事後3年間補助金の交付を受けた物件に居住する意思がある
空き家の所有者の場合:工事後3年間補助金の交付を受けた物件を空き家バンクに登録する
町税を滞納していない
暴力団と関わりがない
【対象建物】
空き家バンクに登録された、または登録する建物
対象工事内容 町内施工業者が行う外壁塗装工事
申請方法 総務課へ提出
必要書類 1.空家等活用推進事業費補助金交付申請書
2.誓約書
3.物件の売買または賃貸借契約書の写し(契約をしている場合)
4.見積書の写し
5.対象となる物件の平面図及び改修予定箇所の写真
6.申請者の住民票
7.市町村税等の納税証明書
8.所有者のリフォーム承諾書(空き家等を賃借した場合の者)
問い合わせ先 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85
軽米町役場 総務課
電話:0195-46-4738
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

北上市

【1つめの補助金】

制度名 空き家改修補助金
受付期間 予算に達するまで受付中
助成金金額 上限100万円
子育て世帯の場合【上限120万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当する方▼
若者世代(申請者又はその配偶者が満39歳以下)又は移住者(北上市に転入後4年以内)である
改修する住宅に10年以上居住する
市税の滞納がない
過去にこの補助金の交付を受けていない
【対象建物】
市の空き家バンクに登録されていて、 かつ、市内の人口減少地域内にある空き家
【対象地域】立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎
対象工事内容 市内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事
申請年度の3月10日までに完了する工事
申請方法 都市計画課 住宅政策係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.空き家の売買契約書の写し
3.世帯全員の住民票の写し
4.工事契約書、工事内訳明細書等の写し
5.工事施行前の写真
6.確認済証の写し及び図面(建築確認が必要な場合)
7.市税を滞納していない事の証明書
問い合わせ先 〒024-8501 岩手県北上市芳町 1-1
北上市役所 都市計画課 住宅政策係
電話:0197-72-8278
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家整備補助金
受付期間 予算に達するまで
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当する方▼
市内の居住用空き家の所有者
市税の滞納がない
過去にこの補助金の交付を受けていない
【対象建物】
市の空き家台帳に登録されている空き家、又は概ね1年以上使用されていない空き家
工事後に空家バンクに登録する建物
申請時点で媒介や売買等の契約がない建物
過去にこの補助金を受けていない建物
対象工事内容 市内業者が施工する10万円以上の工事着工前の外壁塗装工事
申請方法 都市計画課 住宅政策係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.空き家の登記簿又は固定資産税課税明細書の写し
3.見積書及び内訳明細書の写し
4.空き家の全体及び整備を行う箇所の写真
5.確認済証の写し及び図面(建築確認が必要な場合)
6.市税を滞納していない事の証明書
問い合わせ先 〒024-8501 岩手県北上市芳町 1-1
北上市役所 都市計画課 住宅政策係
電話:0197-72-8278
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

葛巻町

制度名 快適な住まいづくり応援事業助成金
受付期間 工事開始日から15日前までに申請
助成金金額 工事費の1/3【上限50万円】
※くずまき商品券で交付
「水洗化普及支援事業」と併用すると【最大107万円】
条件・要綱 【対象者】
町内に住所があって助成対象住宅に居住している当該住宅の所有者または同居している人
町税などを滞納していない人
令和5年4月1日以降にこの補助金を受けていない人
【対象建物】
自己の居住用の住宅(賃貸住宅は対象外)
建築後5年以上経過している(店舗併用住宅は居住専用部分のみ対象)
対象工事内容 町内業者が施工する30万円以上の外壁塗装工事
令和7年2月28日までに完了する外壁塗装工事
申請方法 いらっしゃい葛巻推進課へ事前相談
必要書類 1.快適な住まいづくり応援事業助成金交付申請書(助成金交付要綱様式第1号)
2.工事に要する経費の見積書及び明細書(写し)
3.設計図書または施工箇所の見取図
4.施工前の写真
問い合わせ先 〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1
葛巻町役場 いらっしゃい葛町推進課
電話:0195-65-8983
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

九戸村

制度名 住宅リフォーム助成
受付期間 令和6年度受付中
助成金金額 工事費の10%【上限10万円】
※九戸村商業協同組合共通商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
村内に住所を有する方
税金を滞納していない方
他の補助金を受けていない方
【対象建物】
申請者が村内に所有して居住している建物
築1年が経過している建物
対象工事内容 工事契約前の30万円以上の年度内に完了する外壁塗装工事
申請方法 IJU戦略室定住環境係へ相談
必要書類 申請書等必要書類は相談時に説明あり
問い合わせ先 〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6
九戸村役場 IJU戦略室定住環境係
電話:0195-42-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

雫石町

制度名 空き家改修等補助金
受付期間 令和6年度受付中
助成金金額 同居する世帯の中に18歳未満の者がいる場合:工事費の1/2【上限100万円】
それ以外の場合:工事費の1/3【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
町内に空き家を購入若しくは賃借して転入又は転居した者
空き家の売買契約日又は最初の賃借契約日から1年を経過しない者
自らの負担で空き家の改修等をしようとする者
生計を同一とする世帯全員が町の有する債権を滞納していない者
空き家の購入又は改修等に関しての国、県又は町の制度による補助等を受けていない者
補助金の交付日から5年以上自ら定住する誓約をした者
世帯に暴力団員がいない者
【対象建物】
空き家バンクに登録してある建物
過去にこの補助金を受けていない建物
対象工事内容 町内の施工業者が行う年度末までに完了する外壁塗装工事
申請方法 地域整備課へ相談
必要書類 相談時に詳細説明あり
問い合わせ先 〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1
雫石町役場 地域整備課
電話:019-692-6406
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

紫波町

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 HPに掲載を始めたら募集開始(※令和7年3月13日まで)
助成金金額 婚姻届受理日における年齢の高い方が29歳以下の世帯【上限60万円】
婚姻届受理日における年齢の高い方が30歳以上39歳以下の世帯【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当する世帯▼
令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出して受理されている
夫婦の年間所得の合計が500万円未満
(貸与型奨学金を返済している場合は所得から年間返済額を控除した金額)
(貸与型奨学金の返済中の場合は所得証明書をもとに計算した世帯所得から年間返済額を控除)
対象となる住宅が町内にあり、交付申請日に夫婦のいずれも、またはどちらか一方が住民登録のうえ居住している
他の公約制度による家賃補助などを受けていない
夫婦ともに市町村民税の滞納がない
過去に本補助金を受給していない
岩手県が実施する「結婚新生活スタートアップセミナー」を必ず受講すること
【対象建物】
夫婦が所有または賃借する居住用の建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 企画課 総合政策課へ提出
必要書類 1.紫波町結婚新生活支援補助金(継続)交付(認定)申請書
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
3.住民票(夫婦の双方)
4.申請日における最新の所得証明書
5.前年度の納税証明書
6.貸与型奨学金に係る年間返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
7.振込先口座の通帳の写し
8.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(購入した場合)
9.住宅のリフォーム契約書又は工事請負契約書の写し(リフォームの場合)
10.住宅のリフォーム内容及び金額が分かる書類の写し(リフォームの場合)
11.住宅の賃貸借契約書の写し(賃借の場合)
12.住宅手当支給証明書(様式第2号)(就労している者全員分)(賃借の場合)
13.引越しに係る見積書又は領収書の写し(引っ越しの場合)
問い合わせ先 〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
紫波町役場 企画課 総合政策係
電話:019-672-6884
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空家等対策総合支援事業補助金
受付期間 令和6年度4月から受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかに当てはまる者▼
事業計画及び収支を示して計画的に事業を実施する者
特定の宗教、政治又は選挙活動を目的としない者
公序良俗に反しない者
税金の滞納や法令違反がない
暴力団と関わりがない
▼以下のいずれかの用途に該当して10年以上活用を見込む事業であること▼
・滞在体験施設
・交流施設
・体験学習施設
・創作活動施設
・文化施設
【対象建物】
町が所有する空き家
申請時に居住者または利用者がいない空き家
工事完了後10年を経過するまでに改修を行った空き家の部分に著しい改修を行わない
対象工事内容 他の工事と併せて行う外壁塗装工事なら対象になる可能性あり
申請方法 資産経営課 公民連携係へ事前相談
必要書類 1.紫波町空家等対策総合支援事業補助金交付申請書
2.申請者概要書
3.事業計画書
4.事業収支予算書
5.事業対象空家等の登記記録の全部事項証明書
6.工事等見積書
7.位置図及び平面図(改修前および改修後)ならびに施工前写真
8.誓約書
9.その他町長が必要と認めるもの(要相談)
問い合わせ先 〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1
紫波町役場 企画総務部 地域づくり課 公民連携係
電話:019-672-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

滝沢村

制度名 空き家住宅支援事業補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限40万円(改修)】※子育て世帯の場合【上限60万円】
工事費の1/2【上限30万円(取得)】※子育て世帯の場合【上限50万円】
※取得と改修の両方の補助を活用する場合、子育て世帯の加算上限はいずれか一方【上限90万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件すべてに該当する方▼
若者世代又は県外からの移住者であって空き家住宅に5年以上居住しようとする意志を有する者
市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
過去に当該補助金の交付を受けていない者
所有者等と3親等以内の親族でない者
※若者世代:申請年度の4月1日時点において39歳以下の者
※県外からの移住者:滝沢市に転入してから1年未満の者又は転入予定の者
※18歳未満の子:18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者から申請時点に妊娠中の胎児
【対象建物】
滝沢市空き家バンクに登録された空き家
対象工事内容 都市整備部 都市政策課へ事前相談
申請方法 建設課へ相談
必要書類 1.補助金交付申請書
2.経費等計算書
3.誓約書及び同意書
4.改修費用の見積書
5.空き家住宅に居住する全てのものが記載された住民票
6.子育て世帯加算に該当する事を証明する書類
7.税金の滞納がない証明
問い合わせ先 〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
滝沢市役所 都市整備部 都市政策課
電話:019-656-6542
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

遠野市

制度名 空き家リフォーム事業助成金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限40万円】
子育て世帯の場合は最大20万円加算
条件・要綱 【対象者】
空き家の所有者で過去にこの助成を受けた事がない者
移住者
▼次のいずれかに該当する者▼
本市以外の出身である者のうち、本市に転入しようとするもの又は本市に転入後5年以内にあるもの
本市の出身で5年以上市外に転出していた者のうち、本市に転入しようとするもの、又は本市に転入後5年以内にあるもの
【対象建物】
一戸建て住宅で申請時において居住していない又は移住者が居住後1年を経過していないもの
遠野市空き家バンクに登録している又は登録する事が確約された空き家
若者世代(39歳以下)である者、又は移住者が居住、居住する予定の空き家
対象工事内容 市内の業者が施工する外壁塗装工事
申請方法 産業部 観光交流課へ事前相談
必要書類 1.遠野市空き家リフォーム事業助成申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.工事設計図又は完成予定図(リフォーム工事の場合)
4.施工前又は整理作業前の現況写真
5. 納税状況等確認承諾書(様式第2号)
6. 母子健康手帳の写し(子育て世帯加算を受けようとする場合であって、18歳未満の子が胎児である場合)
問い合わせ先 〒028-0592 岩手県遠野市中央通り9番1号
遠野市役所 産業部 観光交流課
電話:0198-62-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

西和賀町

制度名 空き家改修補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当する者▼
平成28年4月以降に町へ転入し、かつ転入した日から過去3年間西和賀町に住所のない者
空き家バンクに利用者登録をしている者
補助金を受けたあと西和賀町に定住をする者
【対象建物】
空き家バンクに登録してある建物
申請者が所有している建物
対象工事内容 工事着工前の外壁塗装工事
申請方法 ふるさと振興課へ事前相談
必要書類 事前相談時に説明
問い合わせ先 〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71
西和賀町役場 湯田庁舎 企画財政課
電話:0197-82-3284
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

二戸市

制度名 移住定住住宅リフォーム補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
移住定住を目的に指定地域外から移住する者
指定地域外から移住して8年以内の者で市内で就業する者
☆指定地域☆
→岩手県内の市町村及び青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域
秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町の地域
【対象建物】
移住、定住するための戸建ての空き家
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 総合政策部 総合政策推進課へ事前相談
必要書類 事前相談時に説明
問い合わせ先 〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47番地
二戸市市役所 総合政策部 政策推進課
電話:0195-23-3115
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

野田村

【1つめの補助金】

制度名 住宅リフォーム奨励金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/10【上限10万円】※野田村共通商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
村内に住所を置いている方
村税、国民健康保険税等村に対する債務を滞納していない方
住宅リフォームに対して他の補助金等を受け取っていない方
この奨励金を過去5年間受けた事がない方
【対象建物】
申請者が所有している住宅
対象工事内容 村内業者が行う10万円以上の年度内に完了する外壁塗装工事
申請方法 産業振興課 水産商工班へ提出
必要書類 1.野田村住宅リフォーム事業奨励金交付申請書
2.工事の費用の明細書
3.工事の設計図書又は施行箇所の見取図
4.現況の写真
問い合わせ先 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
野田村役場 産業振興課 水産商工班
電話:0194-78-2926
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援事業費補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 夫婦ともに年齢が29歳以下【上限60万円】
夫婦ともに年齢が39歳以下【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
夫婦の所得額の合算が500万円未満である
(貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得額から年間変換額を控除)
対象となる住居が村内にあって夫婦ともに当該住居で住民登録がされている
村税等を滞納していない
生活保護を受けていない
その他公的制度による家賃補助等を受けていない
過去にこの制度の基づく補助を受けていない
交付決定後5年間は本村に居住する意思がある
岩手県が実施する家事育児参画促進講座または村長が指定する講習会等を受講している
【対象建物】
居住用の住宅
新婚世帯が所有または賃借する住宅
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 未来づくり推進課 移住定住観光班へ事前相談
必要書類 1.申請書
2.婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
3.夫婦それぞれの所得証明書
4.住民票謄本
5.請負契約書または売買契約書の写し(住宅購入の場合)
6.賃貸契約書の写し(住宅賃貸の場合)
7.改修の箇所を明らかにした設計図及び見積書等の写し(住宅リフォームの場合)
8.引越費用に係る領収書の写し(引越費用の場合)
9.住宅手当支給証明書
10.貸与型奨学金の返済額が分かるもの
問い合わせ先 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地
野田村役場 未来づくり推進課 移住定住観光班
電話:0194-78-2963
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

花巻市

制度名 定住促進住宅取得等補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
住宅を取得した日(所有権登記が完了した日)、もしくは取得した住宅に住民登録をした日のいずれか遅い日から6ヶ月以内
空き家バンクを利用し賃借契約をした日から6ヶ月以内
助成金金額 空き家バンクを利用して県外から転入する場合 
購入の時【上限200万円】
賃借の場合【上限100万円】
※市内業者が施工の場合:上記限度額内で全額補助
市外業者が施工の場合:上記限度額内で工事費の1/2を補助
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに当てはまる者▼
市内に移り住んでから2年以内に住宅取得又は 空き家バンクを利用し賃借契約した方
または市内に住宅を取得してから2年以内に住民登録をした方
取得又は空き家バンクを利用して賃借契約した住宅に住民登録した方
定住しようとする方(5年以上)
【対象建物】
空き家バンクに登録してある住宅
対象工事内容 空き家バンクに登録してある住宅の外壁塗装工事
申請方法 定住推進課へ事前相談
必要書類 1.花巻市定住促進住宅取得等補助金交付申請書(様式第1号)
2.交付対象住宅に居住している方の住民票の写し (生年月日、続柄を省略しないもの)
3.建物登記簿の全部事項証明書
4.居住している方全員の納税証明書 (花巻市税の滞納がないことを証する書面)
5.住宅を購入した場合は物件代金の売買契約書または請負契約書の写し
6.住宅を賃借した場合は賃貸借契約書の写し
7.リフォームに要した経費の領収書の写しなど内訳の分かる書類
8.母子健康手帳の写し (18歳未満の子が胎児であって、子育て世帯に該当する者に限る)
9.申請者が新規就農者の場合は、農業委員会に受理された営農計画書等の写し
10.誓約書(様式第2号)
11.その他市長が必要と認める書類(要相談)
問い合わせ先 〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 定住推進課
電話:0198-41-3516
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

平泉町

制度名 店舗リフォーム促進支援事業補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
※他の補助金の額、店舗以外の部分の金額を除く
条件・要綱 【対象者】
店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人若しくは店舗を所有する法人又は個人
▼次の全てに該当する者▼
店舗リフォーム後も当該店舗における営業の継続が確実であると認められること
店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること
暴力団と関わりがない
税金を滞納していない
平泉商工会の会員であって経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6ヶ月以上受けている
【対象建物】
接客及び販売を行う町内の建物
大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める大規模小売店
町外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗
対象工事内容 30万円以上の町内施工業者が行う外壁塗装工事
申請方法 観光商工課へ相談
必要書類 1.補助金交付申請書
2.設置に要する経費の内訳が確認できる資料
3.賃貸店舗に設置する場合は当該店舗の所有者の承諾書
4.店舗の建築年数を証明する書類
5.付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの)
6.経営の持続化を図るための経営計画書
7.その他町長が必要と認める書類(要相談)
問い合わせ先 〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2
平泉町役場 観光商工課
電話:0191-46-5572
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

洋野町

【1つめの補助金】

制度名 空き家等活用促進助成金
受付期間 令和6年4月から受付中
空き家等の売買又は賃貸借契約を締結する前、又は、空き家等の売買又は賃貸借契約を締結した日から2年以内
助成金金額 工事費の1/2【上限30万円】
リフォームの場合:町内の業者を利用すれば5万円加算
条件・要綱 【対象者】
洋野町空き家等バンク実施要項により通知を受けた空き家等の所有者等又は利用者
市町村税等を滞納していない者
暴力団との関わりがない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
空き家バンクに登録されている住宅
対象工事内容 該当年度の3月15日までに完了報告ができる工事
申請方法 企画課へ要事前相談
必要書類 1.空き家等活用促進助成金交付申請書(様式第1号 リフォーム工事用)
2.誓約書(様式第3号)
3.住宅の売買又は賃貸借契約書の写し(契約をしている場合)
4.リフォーム工事に係る見積書の写し
5. リフォーム工事の対象となる住宅の平面図及び改修予定箇所の写真
6.申請者の住民票の写し
7.前年度の市町村税等の納税証明書
8.空き家等の所有者等のリフォーム承諾書(空き家等を賃貸した場合の者)
9.その他町長が必要と認める書類(要相談)
問い合わせ先 〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎2階
洋野町長部局 種市庁舎 企画課
電話:0194-65-5912
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 快適住環境応援事業
受付期間 水洗化工事、リフォーム工事に係る経費の一部を助成する快適住環境応援事業を実施
助成金金額 工事費の1/5【上限10万円】
※商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
町内にある住宅の所有者
税金や公共料金の滞納がない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
建築後5年以上経過した住宅
対象工事内容 町商工会員の施工業社が行う着工前の外壁塗装工事
申請方法 建設課へ相談
必要書類 1.洋野町快適住環境応援事業助成金(商品券)交付申請書
2.工事の設計書又は見積書等費用の明細が分かる書類
3.工事の設計図面又は施工箇所の見取り図
4.工事の施工箇所の現況写真
5.住宅の建築年が確認できる書類
6.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎2階
洋野町長部局・種市庁舎 水産商工課
電話:0194-65-5916
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

普代村

制度名 住宅リフォーム促進事業補助金
受付期間 令和6年度受付中
助成金金額 上限10万円
※浄化槽の設置を伴う場合【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす世帯▼
普代村に住民登録及び居住をして、且つ対象住居の所有者
リフォーム工事を村内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼し行う者
村税等を滞納していない者
過去にこの補助金の交付を受けていない者
【対象建物】
申請者の専有部分のみ
店舗・事務所等の併用住宅については自己の居住占用部分を対象とする
対象工事内容 30万円以上の村内業者が施工する外壁塗装工事
申請方法 政策企画課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.工事費の見積書(施工業者の記名、押印入り)
3.現況写真または工事の設計図
4.浄化槽設置提出受理通知書の写し(浄化槽設置を含む工事の場合)
5.その他村長が必要と認める書類
※個人情報の取得に同意しない場合
住民票
納税証明書
住宅の所有者が分かる書類
問い合わせ先 〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2
普代村役場 
電話:0194-35-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

盛岡市

制度名 空き家等改修事業補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
売買契約の15日前又は12月28日までのいずれか早い日
助成金金額 工事費の1/2
基本額20万円
39歳以下又は岩手県外からの移住者【30万円加算】
かつ子育て世帯(18歳未満の子と購入した空き家で同居しようとする場合はさらに【10万円加算】
40歳以上で次に掲げる方【10万円加算】
・子育て世帯
・転入世帯(県内市町村から市内に転入する場合又は転入から1年未満)
・居住誘導区域(居住誘導区域外の市の区域に居住しており、かつ、居住誘導区域内の空き家等を購入する場合)
条件・要綱 【対象者】
盛岡市空き家等バンク利用希望登録者
空き家に5年以上居住しようとする意思を有する者
過去に空き家等の購入又は改修に関し市の補助金交付を受けていない者
市町村民税又は特別区民税を滞納していない者
所有者等と3親等内の親族でない者
【対象建物】
空き家バンク登録住宅
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 都市整備部 都市計画課へ提出
必要書類 1.盛岡市空き家等改修事業補助金交付申請書
2.事業計画書
3.収支予算書
4.誓約書(5年以上居住)
5.空き家等の売買契約書の写し
6.確認済証の写し又は確認済証の交付を受けた事を証明する書類
7.加算要件に該当する事が分かる書類(身分証明証/住民票の写し)
8.見積書の写し
9.事業内容の分かる書類(所在地図、工事図面、改修前の写真等)
10.滞納なし証明書(発行していない市区町村は前年度分の納税証明書)
問い合わせ先 〒020-8532 岩手県盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
盛岡市役所 都市整備部 都市計画課
電話:019-639-9051
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

山田町

【1つめの補助金】

制度名 住宅リフォーム支援事業補助金
受付期間 令和6年4月から受付
助成金金額 工事費の30%【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに当てはまる方▼
対象となる住宅に住民登録があって当該住宅に居住する所有者又は納税義務者
生計を同一にする世帯の構成員も含めて町税及び使用料等を滞納していない方
過去にこの補助金の交付を受けていない方
他の補助金を受けていない
【対象建物】
建築後5年以上経過している住宅
自己が居住の用に供する家屋部分
町内にある住宅
対象工事内容 町内業者が行う20万円以上の着工前の外壁塗装工事
年度内の3月31日までに完了報告の書類が提出できる工事
申請方法 都市計画課 建築住宅チームへ提出
必要書類 1.山田町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し(内訳記載)
3.工事の設計図または施工箇所の見取図
4.現況の写真
5.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場 都市計画課 建築住宅チーム
電話:0193-82-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 移住定住促進リフォーム補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の50%【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のどちらかに当てはまる者▼
令和2年4月1日以降にリフォームを行う住宅に住民登録をしている者、又は住民登録をする予定の者
外壁塗装を行う住宅に住民登録した日より過去に連続して町内のアパート等の賃貸を目的とした住宅にのみ住所を有しており、町内に住所を有してから4年が経過していない者
▼以下の全てに当てはまる者▼
宮古市、釜石市、岩泉町、大槌町以外から山田町に転入した者であって、転入した日から過去5年以内に山田町及び近隣市町に住所を有していない者
外壁塗装を行う住宅に住民登録した日から1年が経過していない者
補助を受けた日から5年間山田町に定住することを誓約できる者
暴力団と関わりがない
過去にこの補助金を受けていない者
町税の滞納がない
他の補助金を受けていない
【対象建物】
自己が所有又は使用し、居住の用に供する家屋又は家屋部分であって、町内に存するもの
対象工事内容 50万円以上の町内業者が施工する外壁塗装工事
申請方法 政策企画課へ事前相談
必要書類 1.移住定住促進リフォーム補助金交付申請書
2.賃貸契約書の写し(賃貸借契約の場合のみ)
3.補助対象住宅所有者のリフォーム承諾書(補助対象住宅の所有者と申請者が異なる場合)
4.工事の契約書、見積書及び図面
5.工事着工前の状況が確認できる写真
6.誓約書(様式第2号)
7.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場 政策企画課
電話:0193-82-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援事業費補助金
受付期間 令和6年4月から令和7年3月31日までに申請(予算の範囲内)
助成金金額 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下【上限60万円】
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の要件をすべて満たす世帯▼
令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出して受理されたこと
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
夫婦の前年の所得額の合計が500万円未満である
(貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を控除)
対象となる住居が山田町内にあり、申請日において夫婦の双方、又は一方が当該住居の住所で住民登録がなされている
他の公的制度による家賃補助を受けていない
夫婦ともに町税などの滞納がない
岩手県が実施する「ライフプランセミナー」を受講する
【対象建物】
居住用の住宅
新婚世帯が所有または賃借する住宅
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 町健康子ども課 子ども子育て係へ相談
必要書類 1.山田町結婚新生活サポート補助金交付申請書(様式は窓口備付)
2.夫婦の所得証明書
3.婚姻後の戸籍全部事項証明書
4.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
5.物件の売買契約書や工事請負契約書等及び領収書(住宅購入又はリフォーム費用について補助を受ける場合)
6.物件の賃貸借契約書及び領収書(住宅の賃貸借費用について補助を受ける場合)
7.引越し業者等に支払った金額の分かる領収書(引越し費用について補助を受ける場合)
8.「ライフプランセミナー」の受講証
9.その他申請内容により町が提出を求める書類
問い合わせ先 〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号
山田町役場 町健康子ども課 子ども子育て課
電話:0193-82-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

陸前高田市

【1つめの補助金】

制度名 住まいるリフォーム支援事業
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/5【上限30万円】
※陸前高田地域商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれにも該当する方▼
市内に住所を有して対象住宅に居住している者、または居住を予定している者
当該住宅の所有者、または相続人の代表者
助成を受けようとする者及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課を完納している
過去にこの補助金を受けていない
【対象建物】
▼次のいずれにも該当する住宅▼
専用住宅または住宅部分が1/2以上の併用住宅
建築後5年以上経過している住宅
過去にこの補助金を受けていない住宅
対象工事内容 30万円以上の市内の業者が施工する外壁塗装工事
申請方法 建設課 管理係へ提出
必要書類 1.陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成申請書
2.工事の費用の明細書又は見積書
3.工事の設計図書又は施工箇所の見取図
4.現況の写真
5.完了報告を行うまでに住宅に居住する者にあっては当該住宅に居住する事の誓約書
6.その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
陸前高田市役所 建設課管理係
電話:0192-54-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 移住定住促進助成金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/5【上限100万円】(商品券で交付)
(Uターン世帯は上限30万円)
18歳未満の子がいる子育て世帯の場合は1世帯100万円加算
条件・要綱 【対象者】
令和3年4月1日以降に市内に転入し、転入日から1年前までに住宅を取得した方
または、令和3年4月1日以降に住宅を取得し、住宅を取得した日から3年前までに転入した方
住宅を購入した場合は3親等以外の人から購入している
申請者が所有権を持っている
世帯全員で所有権が1/2以上ある
定住する意思がある
市税の滞納がない
同居する人全員が、被災者生活再建支援金、被災関連定住支援事業費補助金を受給していない
【対象建物】
移住定住のための中古住宅(改修)
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 地域振興部 観光交流課 定住交流係へ事前相談
必要書類 相談時に詳細説明
問い合わせ先 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
陸前高田市役所 地域振興部 観光交流課 定住交流係
電話:0192-54-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】

制度名 若者定住住宅取得支援事業費補助金
受付期間 令和6年4月から受付中
助成金金額 工事費の1/5【上限50万円】(商品券で交付)
18歳未満の子がいる子育て世帯の場合は1世帯50万円加算
条件・要綱 【対象者】
39歳以下の市民で新たに住宅を取得された方
住宅の取得から1年以内である
住宅を購入した場合は3親等以外の人から購入している
申請者が所有権を持っている
世帯全員で所有権が1/2以上ある
定住する意思がある
市税の滞納がない
同居する人全員が、被災者生活再建支援金、被災関連定住支援事業費補助金を受給していない
【対象建物】
移住定住のための中古住宅(改修)
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 地域振興部 観光交流課 定住交流係へ事前相談
必要書類 相談時に詳細説明
問い合わせ先 〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
陸前高田市役所 地域振興部 観光交流課 定住交流係
電話:0192-54-2111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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