山形県の外壁塗装の助成金・補助金を各市区町村別で調査しました。
2024年に調査した最新版の内容となっておりますので、外壁塗装を検討している方は参考にしてください。
当ページでは、外壁塗装に焦点を当てて調査をしていますので、リフォーム全体の助成金の場合は掲載していない場合がございます。
外壁塗装以外の箇所のリフォームを検討している場合には、各自治体のホームページを調査するようにお願い致します。
また、年度が変わったり、定員に達する事で募集終了になるケースもあります。
必ず利用を検討している場合には、お住いの自治体に問い合わせ・相談するようにしてください。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。
山形県で外壁塗装の助成金・補助金がある市区町村を一覧でまとめました!
山形県の外壁塗装に焦点を当てて、助成金・補助金のある市区町村をまとめました。
直接自治体に確認したものもありますが、相談時期などによっても助成金・補助金の有無が異なりますので、必ずお住いの自治体への相談が必須です。
朝日町【〇】 | 飯豊町【〇】 | 大石田町【〇】 | 大江町【〇】 | 大蔵村【〇】 | 小国町【〇】 | 尾花沢市【×】 |
金山町【〇】 | 上山市【〇】 | 河北町【〇】 | 川西町【〇】 | |||
寒河江市【〇】 | 酒田市【〇】 | 鮭川村【〇】 | 庄内町【×】 | 白鷹町【〇】 | 新庄市【〇】 | |
高畠町【〇】 | 鶴岡市【〇】 | 天童市【〇】 | 戸沢村【〇】 | |||
長井市【〇】 | 中山町【〇】 | 南陽市【〇】 | 西川町【〇】 | |||
東根市【〇】 | 舟形町【〇】 | |||||
真室川町【〇】 | 三川町【〇】 | 村山市【〇】 | 最上町【〇】 | |||
山形市【〇】 | 山辺町【〇】 | 遊佐町【〇】 | 米沢市【〇】 |
金山町
※景観補助金はサイディングの張替えのみ対象
上山市
※令和5年度終了のため閉鎖中
【助成金が出ない市区町村の補足説明】
他メディアでは掲載されている助成金・補助金もあるようですが、当編集部が調査した所、自治体ホームページには記載が見当たりませんでした。
現在は募集が終了している可能性がありますので、必ず自治体に確認するようにしましょう。
山形県での屋根・外壁塗装の補助金・助成金の内容詳細を解説!
山形県の外壁塗装で助成金・補助金が出る所をピックアップして、詳細・条件を掲載しています。
下記の該当市区町村をクリックする事で、詳細を見る事が可能です。
朝日町
飯豊町
大石田町
大江町
大蔵村
小国町
金山町
上山市
河北町
川西町
寒河江市
酒田市
鮭川村
白鷹町
新庄市
高畠町
鶴岡市
天童市
戸沢村
長井市
中山町
南陽市
西川町
東根市
舟形町
真室川町
三川町
村山市
最上町
山形市
山辺町
遊佐町
米沢市
朝日町
【1つめの補助金】
持家住宅の新築、増改築等の工事について、費用の一部を支援する制度です(※外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可)
制度名 | 朝日町持家住宅建築奨励補助金 |
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受付期間 | 令和6年度も4月から受付予定 |
助成金金額 | ▼世帯要件なし▼ 工事費用の10%【上限12万円】(1万円未満切捨) ▼婚姻世帯・育児世帯・移住世帯・三世代世帯▼ 工事費用の15%【上限15万円】(1万円未満切捨て) 婚姻世帯→令和4年4月1日から令和6年3月31日までに婚姻により世帯員が増えた又は増える予定 育児世帯→令和4年4月1日以降に、出産により世帯員が増えた又は増える予定 移住世帯→令和4年4月1日から令和6年3月31日までに申請者又は申請者の親族が県外より転入し、世帯が増えた又は増える予定の 三世代世帯→世帯主を含む3以上の世帯が同居している世帯で、平成17年4月2にち以降に生まれた世帯員がいる世帯 ※.工事点数の算出表をもとに10点以上になれば10%(上限12万円)が加算される |
条件・要綱 | 【対象者】 ・申請時に持家に住所がある方 (住所がない場合は完了報告から1年以内にこの持家に居住する方) ・申請時に持家に住所がある方 ・町内建設業者と工事請負契約をする方 ・申請年度の3月31日までに完了報告ができる方 ・町税の滞納がない方 |
対象工事内容 | ・50万円以上の町内建設業者が行う工事 ・申請年度の3月31日までに完了報告ができる工事 ・他の補助金を受けていない工事 ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事であること ※.工事点数の算出表 |
申請方法 | 建設水道課 整備係へ相談 |
必要書類 | 1.朝日町持家住宅建築奨励補助金交付申請書 2.工事概要(様式1-1)(上記URL) 3.内訳が分かる工事の見積書 4.建築物の図面(位置図、配置図、平面図) 5.施工前写真 6.工事請負契約書(写し) 7.町税の完納証明書 8.誓約書 9.工事点数の算出表(別紙様式第2) 10.その他町長が必要と認める書類(世帯要件を満たす場合、住民票又は戸籍謄本) |
問い合わせ先 | 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115 朝日町役場 建設水道課 整備係 電話:0237-67-2115 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
新しく婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の補助を行う制度です。
制度名 | 朝日町新婚生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月末までに申請 |
助成金金額 | 期間中に支払った費用の合算 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・直近の所得証明書を基に夫婦の所得が500万円未満である(貸与型奨学金の返済をしている場合は年間返済金額を控除) ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に朝日町内に居住し、住民登録を行い、住所が該当住宅になっていること ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・生活保護を受けていない ・町税の滞納がない方 ・過去にこの補助金を受けていない ・暴力団と関わりがない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 製作推進課 総合政策係へ相談 |
必要書類 | 1.朝日町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号) 2.戸籍謄本の写し(全部事項証明) 3.住民票の写し(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分) 4.所得証明書の写し 5.貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済している場合、全員分) 6.離職した年月日がわかる書類(婚姻を機に離職した場合) 7.住宅の請負契約書の写し 8.住宅の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合) 9.住宅手当の受給額がわかる書類(給与所得者全員分) 10.住居費の領収書の写し 11.引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合) 12.結婚新生活支援事業に関するアンケート 13.その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115 朝日町役場 政策推進課 総合政策課 電話:0237-67-2112 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
飯豊町
住宅のリフォームまたは耐震改修を行う方に対して補助金を交付する制度です。
※外壁塗装だけでは適用不可で、他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可
制度名 | 飯豊町住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 例年4月1日から受付開始 ※令和6年度も継続予定 ※毎年要綱が変わるので要確認 |
助成金金額 | 町内業者が工事を行う場合:工事費用の20%【上限24万円】(1,000円未満切捨て) 町外業者が工事を行う場合:工事費用の15%【上限18万円】(1,000円未満切捨て) ▼新婚世帯や子育て世帯・移住世帯に該当する場合▼ 町内業者が工事を行う場合:工事費用の30%【上限30万円】(1,000円未満切捨て) 町外業者が工事を行う場合:工事費用の25%【上限25万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ・他の工事と共に外壁塗装工事を行う者 ・飯豊町に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者 ただし、空き家の場合は、実績報告書の提出日までに当該空き家に居住する者若しくは移住の場合は実績報告書の提出後30日を経過する日までに移住する者 ・同じ年度内にこの要綱による補助金の交付を受けた事がない者 ・年度内に他の制度による補助金等の交付を受けていない者 ・町税の滞納がない者 【対象建物】 ・一戸建ての住宅 ・マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の専有部分が対象) ・併用住宅(※住宅部分のみが対象) |
対象工事内容 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数票はこちらを参照) ・町内業者又は町外業者と請負契約を締結するものである ・補助金の交付決定前に着手した工事でない ・令和6年2月9日までに、実績報告書を提出できる工事である |
申請方法 | 地域整備課 建設室 |
必要書類 | 1.飯豊町住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書(別記様式第1号) 3.情報確認承諾書(別記様式第2号) 4.建築物の位置図、配置図及び平面図 5.補助金交付対象工事の契約書の写し及び見積書の写し 6.工事箇所の写真 7.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-0696 山形県西置賜郡飯豊町大字椿2888番地 飯豊町役場 地域整備課 建設室 電話:0238-87-0516 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大石田町
【1つめの補助金】
一定の要件を満たした住宅リフォーム等工事を行う町民の方に、工事費用の一部を補助する事業です。
※外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可
制度名 | 住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年度は4月25日から受付開始 ※令和5年度受付終了 ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | 子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯は工事費用の1/3【上限45万円】 それ以外の場合工事費用の1/5【上限25万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯、又は東日本大震災の被災地に居住していて平成30年3月31日までに町内に転入届を出した世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・他の工事と共に外壁塗装工事を行う者 ・町内に住所を有し、補助対象となる住宅に居住する者。 ・同じ年度内にこの要綱による補助金の申請をしていない者 ・町税の滞納がない者 【対象建物】 ・町内にある住宅で、自らが所有して居住する建物 |
対象工事内容 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (工事点数の算定表) ・町内に住所がある個人事業主又は町内に本店もしくは事業所がある法人と補助金交付決定後に請負契約をすること ・工事費が20万円以上である |
申請方法 | 建設課 管理グループへ申請 ※工事契約前に申請 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.見積書の写し 3.工事の図面の写し(外壁の場合は立面図も添付) 4.建築物の位置図、配置図及び平面図 5.着工前カラー写真(※全体とアップの写真) 6.納税証明書 7.工事点数の算定表(様式第2号) 8.誓約書(補助金交付申請書と同様のURL) 9.住民票謄本(子育て世帯・移住世帯・新婚世帯) 10.戸籍謄本(新婚世帯に限る) 11.別表3「3-1 やまがた省エネ健康住宅認証を受けた改修工事」の場合、やまがた省エネ健康住宅の認証 12.その他町長が認める書類(カタログなど) |
問い合わせ先 | 〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地 大石田町役場 建設課 管理グループ 電話:0237-35-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
新しく婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用の補助を行う制度です。
制度名 | 大石田町新婚生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月上旬までに申請 |
助成金金額 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に支払った費用の合算 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に入籍した世帯 ・夫婦の所得が500万円未満である ・夫婦共に婚姻日の年齢が39歳以下の世帯である ・対象となる住宅が大石田町内にある ・申請時に夫婦双方の住民票の住所が対象となる住宅の住所となっている ・町税の滞納がない ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去にこの補助金を受けていない(前年度に交付を受けた補助金が補助上限額に達しなかった世帯を除く) ・暴力団と関わりがない ※奨学金を返還している世帯は奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり推進課 政策推進グループへ相談 |
必要書類 | 1.大石田町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式) 2.戸籍謄本(全部事項証明) 3.住民票(結婚を機に新たに居住した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分) 4.所得証明書(申請日時点における直近の夫婦の所得証明書) 5.納税証明書(申請日時点における直近の夫婦の納税証明書) 6.貸与型奨学金の年間返済額が確認できる書類(返済している場合、全員分) 7.住居の売買契約書等の写し(住居を新築、購入した場合) 8.住宅の賃貸借契約書の写し(住居を賃貸している場合) 9.工事契約書の写し 10.住宅(住居)手当の受給額が分かる書類(給与所得者全員分) 11.住居費の領収書の写し 12.引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合) 13.その他、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-4112 山形県北村山郡大石田町緑町1番地 大石田町役場 まちづくり推進課 政策推進グループ 電話:0237-35-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大江町
【1つめの補助金】
住宅の工事に要する費用に対して、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
※外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可
制度名 | 大江町住宅建築奨励事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年度は4月3日から受付開始 ※令和5年度受付終了 ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | 子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯は工事費用の1/3【上限30万円】 それ以外の場合工事費用の1/5【上限24万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たす者▼ ・町内に住所がある者(申請時に住所がない場合は工事完了年度の1月31日までに転入する者) ・町内施工業者と工事請負契約を締結する者 ・町税の滞納がない者 ・他の補助金を受けていない者 ・暴力団と関わりがない者 【対象建物】 ・町内にある住宅で、自らが所有して居住する建物 |
対象工事内容 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数票はこちらを参照) ・町内に住所がある個人事業主又は町内に本店もしくは事業所がある法人と補助金交付決定後に請負契約をする ・工事費が50万円以上である |
申請方法 | 建設水道課 管理・治水対策係へ相談 |
必要書類 | 1.大江町住宅建築奨励事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.見積書の写し 3.工事の図面 4.工事請負契約書の写し 5.着工前写真 6.公募等の閲覧同意書 7.工事基準点算出表(様式第2号) 8.子育て世帯・新婚世帯・移住世帯の場合は世帯状況を確認できる書類の写し(住民票など) 9.その他町長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1 大江町役場 建設水道課 管理・治水対策係 電話:0237-62-2116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
大江町空き家・空き地情報提供システムを利用して、空き家の利用を希望する者等に対して予算の範囲内において補助金を交付する制度です。
制度名 | 大江町空き家利活用支援事業費補助金 |
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受付期間 | 令和5年度受付終了 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 空家を購入して外壁塗装を行う場合:工事費用の2/3【上限150万円】 空家を賃借・賃貸して外壁塗装をする場合:工事費用の1/2【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・令和4年4月1日から令和6年2月28日までの間に自ら居住するために空き家バンクを利用し、購入または賃借し、工事する者 ・令和4年4月1日から令和6年2月28日までの間に自ら居住するために空き家バンクを利用し、購入または賃貸し、賃借人が居住するための工事をする者 ・令和4年4月1日から令和6年2月28日までの間に事業を目的として空き家バンクを利用し、空き家を購入または賃借して工事する者 ・町税の滞納がない者 【対象建物】 ・空き家バンクに登録された空き家 |
対象工事内容 | ・工事着工前である ・令和6年3月20日までに完了する工事 ・外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係へ相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(規則別記様式第1号) 2.事業計画書(様式第3号) 3.情報提供の同意書(様式第4号) 4.見積書の写し 5.工事部位を明記した図面の写し 6.着手前の写真 7.空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し(自らの居住・事業目的の場合) 8.預金通帳の写し 9.納税証明書(町民の場合は閲覧同意書) 10.町内建築士、建築事業者の建築仕様書(自己施工の場合) 11.その他町長が必要と認める書類(相談時に確認) |
問い合わせ先 | 〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1 大江町役場 地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係 電話:0237-84-1503 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
新しく婚姻した世帯に対して、住居費及び引越費用・リフォーム費用の補助を行う制度です。
制度名 | 大江町新婚生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月末までに申請 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った費用の合算 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間結婚した方 ・婚姻日の年齢が夫婦ともに45歳以下である方 ・町内に対象住宅がある ・申請時に夫婦又はどちらかの住所が町内になっている ・夫婦ともに町税の滞納がない方 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去にこの補助金を受けていない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係へ相談 |
必要書類 | 1.大江町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書 2.夫婦それぞれの戸籍謄本の写し(全部事項証明) 3.夫婦それぞれの所得証明書(申請日時点における直近のもの) 4.夫婦それぞれの納税証明書(申請日時点における直近のもの) 5.振込先口座が分かる通帳の写し 6.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(現に返済を行っている場合) 7.収入等現況証明書(第2号様式)(婚姻を機に転職した場合) https://www.town.oe.yamagata.jp/files/original/20230609111519085f73981b0.doc 8.収入状況報告書兼誓約書(第3号様式)(婚姻を機に離職した場合) 9.工事請負契約書又は請書の写し 10.領収書の写し 11.工事前後の写真 |
問い合わせ先 | 〒990-1101 山形県西村山郡大江町大字左沢882-1 大江町役場 地域振興課 移住・定住推進室 地域交流係 電話:0237-84-1503 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大蔵村
本村に住所を有する人や3月15日までに本村に転入できる人が村内業者や県内業者を使って工事を行う場合に該当となる補助金です。
※外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可
制度名 | 大蔵村住宅リフォーム支援事業補助金(工事着工前に申請) |
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受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年1月31日まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼移住世帯・新婚世帯・子育て世帯▼ 村内業者:工事費用の30%【上限50万円】 村外業者:工事費用の20%【上限20万円】 ▼それ以外の世帯▼ 村内業者:工事費用の20%【上限30万円】 村外業者:工事費用の10%【上限12万円】 ※本村に住所を移して1年経過していない移住者が住宅を購入して行う工事の場合は業者関係なく、補助額に50万円加算される【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たす者▼ ・申請時に本村に住所を有する又は、申請時に本村に住所を有しない者で、令和6年3月15日までに本村に転入できる者 ・村内業者又は県内業者と工事請負契約を締結して工事を行う者 ・村が行なう他の制度による補助金等の交付を受けていない者 ・税の滞納がない者 ・令和6年2月29日まで竣工し、令和6年3月4日まで工事完了届を提出できる者 |
対象工事内容 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (※工事点数の算出表) ・申請年度の3月4日までに完了報告ができる工事 ・他の補助金を受けていない工事 |
申請方法 | 建設水道課 整備係へ相談 |
必要書類 | 1.大蔵村住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書(様式第2号) 3.見積書の写し 4.工事請負契約書の写し 5.売買契約書の写し(購入した場合) 6.工事基準点算出表 7.納税証明書 8.着工前の写真 9.工事点数の算出表(別紙様式第2) 10.暴力団排除に関する誓約書(様式第3号) 11.移住世帯:住民票謄本、住宅の売買契約書の写し(住宅を売買した場合) 12.新婚世帯:戸籍謄本の写し(法律婚の場合)、住民票謄本(事実婚の場合) 13.子育て世帯:住民票謄本、母子手帳の写し(出産予定の場合) 14.その他村長が必要と認める書類(相談時に要確認) |
問い合わせ先 | 〒990-1442 山形県西村山郡朝日町大字宮宿1115 朝日町役場 建設水道課 整備係 電話:0237-67-2115 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
小国町
制度名 | 小国町住宅リフォーム総合支援事業 |
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受付期間 | 工事着工の2週間前までに申請(令和4年度) 令和4年は4月15日から先着順 ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | ▼子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯▼ 町内業者が施工:工事費用の30%【上限30万円】 県内業者が施工:工事費用の15%【上限15万円】 ▼それ以外の世帯▼ 町内業者が施工:工事費用の20%【上限24万円】 県内業者が施工:工事費用の10%【上限12万円】 ・子育て世帯:平成16年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成29年3月31日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照) ・町内に住所がある者。自身が町内に所有する住宅等にかかる工事である ・県内業者と請負契約を締結する ・工事に要する費用が10万円以上である ・令和5年1月末までに完了する工事である ・町税等に滞納がない ・申請前に工事を着工していない 【対象建物】 ・町内にある住宅で、自らが所有して居住する建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 地域整備課へ相談 |
必要書類 | 1.小国町住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付申請書 2.事業計画書(様式第3号) 3.工事点数表(チェックリスト) 4.見積書の写し 5.請負契約書の写し 6.図面(工事箇所が分かるもの) 7.着工前写真 8.申請者の納税証明書(納付状況が確定している最新年度分) 9.誓約書 10.その他町長が必要と認める書類 ※県産木材使用量計算書(県産木材使用工事の場合) |
問い合わせ先 | 〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字小国小坂町2-70 小国町役場 地域整備課 電話:0238-62-2431 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
金山町
制度名 | 金山町住宅リフォーム総合支援事 |
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受付期間 | 令和5年12月28日(木)まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯は工事費用の1/3【上限30万円】 それ以外の場合工事費用の1/5【上限24万円】 ▼町内施工業者と契約して行う場合は上限額増額▼ 子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯は【上限33万円】 それ以外の場合は【上限27万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯、又は東日本大震災の被災地に居住していて平成30年3月31日までに町内に転入届を出した世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・他の工事と共に外壁塗装工事を行う者 ・金山町に住民登録しており、居住(予定含む)して該当住宅の所有者である ・過去にこの補助金を受けていない 【対象建物】 ・町内にある住宅で、自らが所有して居住する建物 |
対象工事内容 | 山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事であること (点数表はこちらを参照) ・県内施工業者と請負契約を締結する工事 ・工事着工前の申請である工事 |
申請方法 | 環境整備課 建設・景観係へ相談 |
必要書類 | 1.金山町住宅リフォーム総合支援事業補助金申請書 2.見積書の写し(内容添付、捺印あり) 3.工事の図面の写し(工事箇所が明記されている) 4.工事着工前写真(工事予定箇所) 5.工事基準点算出表 6.誓約書兼同意書 7.戸籍謄本(新婚、法律婚の方) 8.住民票謄本(子育て世帯の方) 9.入居確約書(リフォーム後住宅に入居する場合) 10.耐震診断結果の写し(耐震工事の場合) 11.耐震工事の計画書(耐震工事の場合) 12.その他必要と認められる書類(相談時確認 |
問い合わせ先 | 〒999-5402 山形県金山町大字金山324-1(金山町役場内) 金山町役場 環境整備課 建設・景観係 電話:0233-29-5628 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
上山市
市内に住所がある方や新たに上山市に住所を移して居住される方で、市内業者の施工で居住部分をリフォームする方に費用の一部を補助する制度です。
制度名 | 住宅リフォーム等支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年8月31日で受付終了 ※令和6年度継続予定 |
申請方法 | 建設課 建築・住宅課へ相談 |
問い合わせ先 | 〒999-3192 山形県上山市河崎一丁目1番10号 上山市役所 建設課 建築・住宅係 電話:023-672-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
※令和5年度終了のため詳細閉鎖中
河北町
【1つめの補助金】
地元の業者に頼んで、家の新築や増改築等を行う場合に補助金を交付する制度です。
制度名 | 河北町持家住宅促進事業費補助金 |
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受付期間 | 町、県協議分は受付終了 町単独分は令和5年9月25日から受付再開 ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | 子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯 町単独分:工事費用の5%【上限35万円】 町、県協議分:工事費用の1/3【上限30万円】 ▼それ以外の世帯▼ ・工事費が240万円以下 町単独分:補助なし 町、県協議分:工事費用の20%【上限24万円】 ・工事費が240万円以上 町単独分:(工事費-240万円)×5%【上限38万円】 町、県協議分:工事費用の20%【上限24万円】 ・子育て世帯:平成16年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成29年3月31日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 ・補助金額計算シート |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照) ・自らが所有し、居住する住宅の工事であること町内に所有する住宅等にかかる工事である ・まだ着工していない ・河北町商工会または建設綜合組合に加入している町内の事業者と契約して施工する ・町税等に滞納がない 【対象建物】 ・町内にある住宅で、自らが所有し、居住する建物 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 都市整備課 管理係へ相談 |
必要書類 | 1.河北町持家住宅促進事業費補助金交付申請書 2.事前協議書 3.事業計画書 4.収支予算書 5.工事点数算出表 6.見積書 7.図面 8.現況写真 9.位置図 10.住民票謄本(世帯要件がある場合のみ) 11.その他必要書類(相談時要確認) |
問い合わせ先 | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81 河北町役場 都市整備課 管理係 電話:0237-73-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
河北町で新生活を始める新婚世帯に対し費用の一部を助成する制度です。
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月25日までに申請 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】 それ以外の場合【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に結婚した方 ・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である方 ・夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・町内に対象住宅があり、住民登録のうえ居住している ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・生活保護を受けていない ・町税の滞納がない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 健康福祉課 子育て支援室 子育て支援係へ提出 |
必要書類 | 1.河北町結婚新生活支援事業費補助金交付金申請書(様式第1号) 2.戸籍謄本の写し 3.夫婦の住民票の写し 4.夫婦の所得証明書 5.夫婦の納税証明書 6.貸与型奨学金の返済額がわかる書類(返済中の場合) 7.住宅の売買又は工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を新たに取得した場合) 8.住宅の賃貸借契約書及び領収証の写し(賃貸住宅を新たに借りた場合) 9.工事請負契約書及び領収書の写し(外壁塗装工事した場合) 10.住宅手当支給証明書(様式第2号)(職場から住宅手当等を受給している場合) 11.引越し費用の領収書の写し(引っ越しをした場合) |
問い合わせ先 | 〒999-3511 山形県西村山郡河北町谷地戊81 河北町役場 健康福祉課 子育て支援室 子育て支援係 電話:0237-73-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
川西町
【1つめの補助金】
住宅のリフォーム等工事に対して補助金を交付する制度です。
制度名 | 川西町住宅建設支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月17日から受付開始 ※令和5年度終了 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼空き家利活用の場合(町補助)▼ 工事費用の1/5【上限30万円】 ▼リフォーム工事の場合(町と県補助)▼ 工事費用の1//5【上限24万円】 移住・新婚・子育て世帯の場合は工事費用の1/3【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらを参照)※リフォーム工事の場合 ・他の制度による補助金等を含まない工事費総額10万円以上の工事を行う方 ・川西町に住所を有する方(川西町に転入し居住する予定の方を含む) ・令和6年2月15日(木)までに工事が完成し実績報告により報告できる方 ・補助金の交付決定後に工事請負契約を締結する方 ・市町村税に滞納がない方 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 地域整備課 建設管理グループへ要相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.工事見積書及び図面の写し 3.着工前写真 4.納税証明書 5.工事基準点算定表(様式第2号)(該当する場合) 住民票(移住・新婚・子育て世帯の場合) 7. 住宅取得等の契約書写し(空き家利活用) |
問い合わせ先 | 〒999-0193 山形県東置賜郡川西町大字上小松977番地1 川西町役場 地域整備課 建設管理グループ 電話:0238-42-6647 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
新婚世帯に対し住居費・引越費用・リフォーム費用の一部を補助する制度です。
制度名 | 川西町結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月31日までに申請 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】 それ以外の場合【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に結婚した方 ・夫婦または一方が対象期間に川西町外から転入している ・夫婦ともに川西町に住民登録されており、対象住居が川西町内にある ・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である方 ・夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去にこの補助金を受けていない ・町税の滞納がない ・生活保護を受けていない ・暴力団と関わりがない ・アンケートやセミナーに協力すること |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | まちづくり課 地域交流グループ |
必要書類 | 1.川西町結婚新生活支援事業費補助金交付金申請書(様式第1号) 2.戸籍謄本(全部事項証明) 3.住民票の写し(世帯全員のもの) 4.所得証明書(直近の夫婦のもの) 5.納税証明書(直近の夫婦のもの) 6.離職した年月日が分かる書類(婚姻を機に離職した場合) 7.貸与型奨学金の年間返済額がわかる書類(返済している場合、全員分) 8.入居対象となる賃貸住居の賃貸借契約書の写し 9.住居手当の受給額が分かる書類(給与所得者全員分) 10.住居費の領収書の写し 11.引越し費用の領収書の写し 12.外壁塗装の領収書の写し |
問い合わせ先 | 〒999-0193 山形県東置賜郡川西町大字上小松977番地1 川西町役場 まちづくり課 地域交流グループ 電話:0238-42-6613 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
寒河江市
【1つめの補助金】
寒河江市内に自ら居住する住宅の新築、または住宅等を増築やリフォームする経費に対して助成する制度です。
制度名 | 寒河江市住宅建築推進事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年度終了 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼工事費用20万円以上で子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯▼ 工事費用の1/3【上限30万円】 ▼工事費用20万円以上でそれ以外の世帯▼ 工事費用の20%【上限24万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらを参照) ・一戸建て住宅のリフォーム工事を行うこと ・市内に本社を置く建設・建築業者と契約を行うこと ・令和6年2月9日までに工事完了報告書などの書類を提出できる ・市税の滞納がない |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設管理課 建築住宅係へ要相談 |
必要書類 | 1.寒河江市住宅建築推進事業補助金交付申請書 2.工事見積書の写し 3.位置図 4.図面(工事箇所を記入) 5.着工前写真 6.工事基準点算出表 7.納税証明書(4~5月申請分は令和3年度、7~3月申請分は令和4年度) 8.令和5年度住宅リフォーム補助金県産木材使用量計算書(県産木材を使用した工事の場合) 9.新婚世帯【戸籍の全部事項証明(謄本)】 10.子育て世帯【住民票謄本(続柄が分かるもの)、母子健康手帳の写し】 |
問い合わせ先 | 〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45 寒河江市役所 建設管理課建築住宅係 電話:0237-85-1627 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 寒河江市子育て定住住宅建築事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年度終了 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼子育て世代(定住者)支援タイプ(中学3年生以下の子ども又は妊婦がいる世帯)▼ 県内から定住(1年以上県内にいる):工事費の1/2【上限50万円】 県外から定住(1年以上県外にいる):工事費の1/2【上限150万円】 第2子以降1人につき10万円加算(中学3年生以下の子ども(妊婦含む)が2人以上の世帯) ▼定住者支援タイプ▼ 県内から定住(1年以上県内にいる):工事費の1/2【上限50万円】 県外から定住(1年以上県外にいる):工事費の1/2【上限100万円】 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらを参照) ・令和5年4月1日以降に、市内の建売住宅又は中古住宅を購入する方及び市内へ定住するため実家等のリフォーム等工事をする方 ・令和6年2月9日までに工事完了報告書などの書類を提出できること ・市税の滞納がない ・20万円以上のリフォーム工事である ・申請時において本市に住所を有する者又は令和6年3月末日まで本市に転入して居住する者 ・住宅等の建築工事において、市内建設業者と工事請負契約をする者 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設管理課 建築住宅係へ要相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.建築工事見積書等、建売・中古住宅売買見積書等の写し 3.位置図 4.平面図等 5.居住予定者の住民票謄本(世帯主・続柄記載のもの) 6.リフォームする箇所の着工前写真 7.納税証明書(契約予定者全員)4~6月申請分は令和3年度、7~3月申請分は令和4年度 8.工事基準点算出表 9.リフォーム等工事で県産木材使用の場合は「県産木材使用量計算書」(計画数量) 10.母子健康手帳(子育て世代で子の出産予定がある場合) 11.住宅建築補助に関するアンケート |
問い合わせ先 | 〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45 寒河江市役所 建設管理課建築住宅係 電話:0237-85-1627 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 寒河江市空き家バンク利活用リフォーム事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年度予算なくなり次第終了 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ☆空き家を購入又は賃借して改修する方☆ ▼若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯▼ ・上記全てに該当している場合 購入:工事費用の2/3【上限40万円】 賃借:工事費用の1/2【上限30万円】 ・上記2つ該当している場合 購入:工事費用の1/2【上限30万円】 賃借:工事費用の1/3【上限20万円】 ・上記1つ該当している場合 購入:工事費用の1/3【上限20万円】 賃借:工事費用の1/4【上限15万円】 ・上記該当なし 購入:工事費用の1/4【上限15万円】 賃借:工事費用の1/6【上限10万円】 ☆空き家を購入又は賃貸して改修する空き家の所有者☆ ▼若者世帯、新婚世帯、県外からの移住世帯▼ ・上記全てに該当している場合 賃借:工事費用の1/2【上限30万円】 ・上記2つ該当している場合 賃借:工事費用の1/3【上限20万円】 ・上記1つ該当している場合 賃借:工事費用の1/4【上限15万円】 ・上記該当なし 賃借:工事費用の1/6【上限10万円】 |
条件・要綱 | ・自ら居住する住宅として空き家バンクを利用し、空き家を購入又は賃借しえt改修する者 ・空き家バンクを利用した移住世帯に対し空き家を賃貸し、改修する当該空き家の所有者 ※今年度に市が実施する住宅に関わる補助金等の交付を受けたことがある方や、賃貸借の場合は当事者間において相続関係にある方は対象外 ・外壁塗装工事 ・空き家を賃借した者が対象工事を実施しようとする場合には、当該空き家所有者の承諾を得ている ・20万円以上のリフォーム工事である ・過去に寒河江市住宅建築推進事業補助金及び寒河江市移住推進空き家利活用支援事業補助金を充てた空き家に係る工事は対象外 ・申請時に着工していない ・令和6年2月9日までに工事完了報告書の提出ができること ・市税の滞納がない |
対象工事内容 | 外壁塗装 |
申請方法 | 建設管理課 建築住宅係へ要相談 |
必要書類 | 1.令和5年度寒河江市空き家バンク利活用リフォーム事業補助金申請書(様式第1号) 2.事業計画書(様式第2号) 3.工事見積書(他の補助金対象の工事がある場合は別で記載) 4.工事を行う部位を明記した図面の写し 5.工事着工前の写真 6.契約予定者全員の令和4年度分(令和5年4月から6月までに申請する場合は令和3年度分)の納税証明書 7.納税証明書(契約予定者全員)4~6月申請分は令和3年度、7~3月申請分は令和4年度 8.住民票謄本(続柄記載のもの) 9.市長が必要と認める書類 (賃貸借契約書など) |
問い合わせ先 | 〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45 寒河江市役所 建設管理課建築住宅係 電話:0237-85-1627 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
※若者世帯:申請時において世帯主又はその配偶者が40歳未満である世帯
※新婚世帯:空き家に係る購入又は賃貸借の契約を締結した日が婚姻した日から1年以内である世帯
※県外からの移住世帯:令和4年4月1日以降に県外の市区町村から本市に住民票を異動した者を含む世帯
(同日以降に県外の市区町村から県内の他の市町村に住民票を異動した後、本市に住民票を異動した者を含む)
酒田市
【1つめの補助金】
制度名 | 酒田市住宅リフォーム総合支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月11日~17日(※予算額に達していないため受付継続中) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼工事費用25万円以上で子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯▼ 工事費用の20%【上限30万円】 ▼工事費用25万円以上でそれ以外の世帯▼ 工事費用の20%【上限24万円】 酒田産木材を3㎡以上使用の場合は一般世帯は上限34万円、世帯要件に当てはまる場合は上限が40万円になる |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (下記URL参照) ・工事費用が25万円以上である ・現在の住宅が、建築基準法令に違反していないものである ・平成26年度以降にこの事業による補助を受けていない ・酒田市内に事業所、営業所がある法人又は個人事業者による工事(本店は山形県内にあること) ただし、例外として、市外の施工者で申請者と親戚関係を示せる場合は対象 ・住宅の所有者である ・対象住宅に居住している又は令和6年2月29日までに居住する ・令和6年2月21日までに実績報告書を提出できる工事 ・暴力団と関わりがない |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設部 建築課 確認審査係(酒田市役所5階)へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.工事点数表 3.申請者と同居している世帯全員の住民票(本籍・続柄が表示されているもの) 4.工事見積書 5.工事計画平面図(住宅全体の間取りが分かるものに工事箇所を記入したもの) 6.工事箇所全ての着工前のカラー写真(A4用紙に貼付けまたは印刷し、工事箇所名を記入したもの) 7.申請時チェックリスト 8.移住世帯:住民票で山形県外からの転入を確認できない場合、戸籍の附票 9.新婚世帯:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し(婚姻日、配偶者氏名が確認できるもの 【実績報告時までに婚姻予定である場合、婚約証明書(法律婚用)】 【事実婚である場合はそれぞれの住民票の写し(本籍、続柄入り)・婚約証明書(事実婚用)】 10.子育て世帯:申請日において妊娠している場合は母子手帳の写し(表紙および出産予定日が分かるページ)、リフォーム後に同居予定の場合は世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄が表示されているもの) 11.住宅を購入しリフォームする場合は不動産売買契約書の写しまたは建物登記事項証明書の写し 12.施工者が市外の事業者である場合は戸籍謄本の写し(申請者との親戚関係を示す書類) 13.やまがた健康住宅の認証を受けた改修工事を行う場合、設計適合証の写し 14.酒田産木材を使用する場合は木材使用量計算書 |
問い合わせ先 | 〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 酒田市役所 建築課 確認審査係 電話:0234-26-5749 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯
・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯
・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯
【2つめの補助金】
新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に酒田市内で取得・外壁塗装・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
制度名 | 酒田市結婚新生活支援事業費補助金 |
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受付期間 | 令和5年7月3日から令和6年3月29日までに申請 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円以下切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円以下切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・付申請時に夫婦がともに新居に居住している ・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である ・夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・夫婦の一方又は双方が過去にこの補助金を受けていない ・市税の滞納がない ・申請日から2年以上継続して酒田市内に居住する意思がある ・暴力団と関わりがない ・夫婦で市が指定する「家事育児参加促進講座」を受講すること |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域創生部 地域共生課 男女共同参画係へ来館予約をしてから相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.婚姻後の戸籍全部事項証明 3.夫婦の令和4年分の所得証明書 4.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の貸与を受けている場合) 5.新居の契約書の写し 6.住宅手当支給証明書(様式第2号) 7.住居費を支払った事を証する書類 8.引越費用を支払った事を証する書類 9.離職票の写し(申請時において無職の場合) 10.家事育児参加促進講座受講証明書(申請時において未開催の場合は、後日提出で可) |
問い合わせ先 | 〒998-0044 酒田市中町三丁目4-5 交流ひろば内 地域創生部 地域共生課 男女共同参画係 電話:0234-26-5612 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
酒田市に移住定住をされる方への住宅について支援を行う制度です。
制度名 | 酒田市移住定住者住宅支援費補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日(月曜)以降随時 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ☆パターンA☆ ▼中古住宅・空き家の改修等の補助(不動産屋の紹介物件OK)▼ 5年以上居住する目的で、令和5年4月1日以降に売買契約を締結する本市内の中古住宅または空き家を改修 工事費用の1/10【上限20万円】(1,000円未満切捨て) 中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定の方は20万円加算【上限40万円】 ☆パターンB☆ ▼賃借する空き家の改修等の補助(不動産屋の紹介物件NG)▼ 工事費用の1/2【上限25万円】(1,000円未満切捨て) 中学生以下の児童と生計を同一にする方、又はその予定の方は25万円加算【上限50万円】 飛鳥へ移住する場合は上記に25万円加算(上限50~75万円) |
条件・要綱 | 【対象者】 ☆パターンA☆ ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・自ら5年以上居住する目的で本市内の中古住宅または空き家を購入する方 ・令和2年4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された方、またはこの事業後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の方で、かつ、転入前3年間本市を含む庄内地域に住民登録されていない方 ・住宅の購入に係る契約の相手方が2親等以内の親族でない ・補助対象の住宅に実績報告までに居住すること ・補助対象の住宅を実績報告まで所有権も含め登記簿へ登録すること ・本市への住民登録(及び登記簿登録)を完了し、実績報告書を令和6年3月31日までに提出できること ・対象経費について他の重複不可の補助制度を利用したり、移転補償、損害賠償等の補てんを受けていないこ ・市税の滞納がない ・暴力団と関わりがない ☆パターンB☆ ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・自ら5年以上居住する目的で本市内の空き家を賃借または無償で使用する方 ・令和4年4月1日以降に庄内地域以外から本市に転入して住民登録された方、またはこの事業後、庄内地域以外から本市に転入して住民登録する予定の方で、かつ、転入前3年間本市を含む庄内地域に住民登録されていない方 ・空き家の貸借に係る契約の相手方が2親等以内の親族でないこと ・補助対象の住宅に実績報告までに居住すること ・本市への住民登録を完了し、実績報告書を令和6年3月31日までに提出できること ・他の重複不可の補助制度を利用したり、移転補償、損害賠償等の補てんを受けていない ・市税の滞納がない ・暴力団と関わりがない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 酒田市地域創生部地域共生課(交流ひろば1階)へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.実施計画書 3.住宅の平面図・位置図 4.現況(着工前)写真 5.申請者の住民票謄本 6.申請者の庄内地域転入前3年間の住所を確認できる書類(戸籍の附票) 【パターンA】 7.売買契約書の写し(土地取得を合わせて行う場合は、取得を証明できる書類) 8.見積書・設計図面等(同時改修等を申請する場合) 【パターンB】 9.貸借契約書の写し・見積書・設計図面等 ・空き家証明書(別紙様式) |
問い合わせ先 | 〒998-0044 酒田市中町三丁目4番5号 交流ひろば内 酒田市地域共生課 移住相談担当 電話:0234-26-5768 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
鮭川村
【1つめの補助金】
新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に鮭川村内で取得・外壁塗装・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
制度名 | 鮭川村結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦である ・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下である ・令和4年度の夫婦の所得の合計が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・対象となる住宅が鮭川村内にある ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に対象となる住宅の住所に夫婦又は夫婦のいずれかが転居届又は転入届を提出して受理されていること ・村税の滞納がない ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去に同様の制度に基づく補助金の交付を受けていない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | むらづくり推進課 むらづくり係へ事前相談 |
必要書類 | 申請方法や必要書類は個別対応のため要問合せ |
問い合わせ先 | 〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003番の7 鮭川村役場 むらづくり推進課 むらづくり係 電話:0233-55-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
空き家の改修等を行い、定住促進住宅、滞在体験施設、交流施設、地域拠点施設などに10年以上活用する場合に費用を一部補助する制度です。
制度名 | 鮭川村空き家利活用地域活性化事業 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の2/3【上限600万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・山形県内に住所を有する個人又は事業所である ・補助対象事業を確実に遂行することができると村長が認める者である ・市区町村税等の滞納その他法令違反をしていない ・暴力団と関わりがない ・宗教的活動、政治的活動及びこれらに類する事業を行うことを目的としていない ・村税の滞納がない ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去に同様の制度に基づく補助金の交付を受けていない 【対象建物】 ・鮭川村空き家バンクに登録されている空き家である ・現行法規に適合し、安全性に配慮した対応等が実施される空き家である |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | むらづくり推進課へ持参または郵送(持参受付時間は平日の午前9時から午後5時まで) |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書(様式第2号) 3.事業収支予算書(様式第3号) 4.建物の登記記録の全部事項証明書 5.工事費等見積明細書 6.空き家を利活用するにあたって安全性に配慮した内容が分かる書類 7.施工前写真 8.位置図及び平面図(改修前及び改修後) 9.誓約書(様式第4号) 10.その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-5292 山形県最上郡鮭川村大字佐渡2003番の7 鮭川村役場 むらづくり推進課 電話:0233-55-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
白鷹町
住宅等の増築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。
制度名 | 白鷹町住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年12月28日まで ※令和5年度終了 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の10%【上限12万円】 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である(こちらを参照) ・工事着工前である 【対象者】 ・リフォーム等工事を行う者 ・白鷹町に住所を有する者( 実績報告時までに本町に転入し、居住する予定の者を含む。) ・県内業者と工事請負契約を締結する者 ・補助金申請年度の2月末日まで、実績報告書を提出できる者 ・町税等の滞納がない者 ・住宅リフォーム支援事業補助金を当該年度に受けていない者 ・暴力団と関わりのない者 ・2月29日までに完了報告書を提出できること 【対象建物】 ・一戸建ての住宅 ・マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅(居住部分が対象) ・併用住宅(住宅部分のみを交付対象) |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設課 管理係へ相談 |
必要書類 | 1.白鷹町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 2.工事見積書(内訳書) 3.契約書 4.平面図・立面図 5.平面図・立面図 6.工事前写真 7.納税証明書(申請者のみ) 8.県産木材使用量計算書(県産木材)(必要な工事を行った場合) 9.中古住宅診断の写し(空き家)加算を受ける場合必要 ※空き家をリフォームする場合は取得方法によって異なるので窓口で要相談 10.住民票謄本(移住世帯、新婚世帯、子育て世帯) 11.戸籍謄本(新婚世帯) 12.母子手帳(子育て世帯) ※ 世帯要件となる子の出産前に申請する場合のみ必要 13.工事基準点チェックリスト |
問い合わせ先 | 〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地 白鷹町役場 建設課 管理係 電話:0238-85-6139 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
新庄市
制度名 | 新庄市住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和5年度終了 ※令和6年度継続予定(先着順) |
助成金金額 | ▼一般型リフォーム補助金▼ 工事費用の5分の1【上限24万円】 ▼移住・定住型リフォーム補助金▼ 工事費用の1/3【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数計算表はこちらを参照) ・自ら所有し、自ら居住する住宅である ・原則として、施工業者は新庄市内に住所を有する個人事業者又は新庄市内に本店を有する法人 ・工事着工前、かつ契約前に申請する |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 工事着工前に申請が必須 |
申請方法 | 都市整備課 建築住宅室 |
必要書類 | 1.補助金等交付申請書 2.リフォーム工事図面 3.工事見積書 4.工事基準点算出表 5.着工前写真 6.その他(同意書、誓約書) |
問い合わせ先 | 〒996-8501 山形県新庄市沖の町10番37号 新庄市役所 都市整備課 電話:0233-29-5821 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
高畠町
令和5年度終了しているため、自治体のホームページでは閉鎖中です。
令和6年度も継続予定との事で、「補助金あり」としています。
募集が開始されたら、自治体ホームページに詳細が掲載されますので、随時確認が必要です。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業助成金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から受付 ※令和5年度終了 ※令和6年度継続予定 |
問い合わせ先 | 〒992-0392 山形県東置賜郡高畠町大字高畠436 高畠町役場 建設課 建設住宅係 電話:0238-52-4481 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
鶴岡市
住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う者に対し、予算 の範囲内において補助金を交付する制度です。
制度名 | 戸沢村住宅リフォーム総合支援事業補助金 |
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受付期間 | ▼移住・新婚・子育て世帯、一般世帯▼ ・第1回目:(先着順)令和5年4月3日(月)~7月31日(月) ・第2回目:(抽 選)事前申請受付 令和5年8月1日(火)~8月8日(火) 抽選日:令和5年8月10日(木) 【特別枠】 (抽選)事前申請受付:令和5年4月3日(月)~4月14日(金) 抽選日:令和5年4月17日(月) |
助成金金額 | ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の20%【上限30万円】 ・一般世帯 工事費用の10%【上限20万円】 ・世帯共通加算 鶴岡産木材を規定以上使用:+5%【10万円加算】 福祉世帯:+5%【10万円加算】 空家活用:+5%【10万円】 耐震補強工事:+耐震補強工事費の1/3【上限60万円】 特別枠:一律20%【上限200万円】 ※福祉世帯:65歳以上の高齢者のみの世帯で住民税非課税世帯、または下肢、体幹機能障害3級以上の障害児者がいる世帯 バリアフリー化の要件工事を含む工事を行うこと |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (下記URL参照) ・本人または2親等以内の親族が所有し、本人が居住する住宅(店舗を除く)の工事である ・対象工事費が30万円以上(税込)である ・着工又は完了していない(交付決定後に着工可能) ・申請時に本市に住所があるか、実績報告までに本市に転入し居住する ・市内業者(本市に住所がある個人事業者、又は本店がある法人事業者)と工事請負契約をする ・市税に滞納がない ・令和6年2月9日までに実績報告書を提出できる工事 ・他の制度による補助または給付を受けない ・令和3年度以降に、同一人または同一住宅が、この補助金の交付決定を受けていない ・暴力団員等でない |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 市役所本所4階建築課へ提出(郵送可) |
必要書類 | 1.鶴岡市住宅リフォーム総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.工事の見積書の写し 3.工事の図面の写し 4.着工前の写真 5.納税証明書(申請時に本村に住所を有しない者) 6.工事契約書の写し 8.工事基準点算出表(別表第1から第6) 9.耐震診断報告書の写し(耐震改修工事を申請する場合) 10.住民票謄本(世帯要件が該当する場合) 11.前号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類 12.福祉世帯【65歳以上の高齢者のみ世帯】 ・世帯全員の住民票謄本(全事項記載されたもの) ・世帯員全員の前年分の所得・課税証明 【下肢、体幹機能障害3級以上の障害児者がいる世帯】 ・身体障害者手帳の写し 13.売買契約の住宅をリフォームする方 ・売買契約の住宅の場合は購入等の年月日がわかる書類(登記簿謄本等) (登記前の場合は売買契約書の写し) 14.空き家活用する方 ・購入等の年月日がわかる書類(土地建物の登記簿謄本等) ・購入の場合は中古住宅診断書の写し ・「NPO法人つるおかランド・バンク」が実施する空き家バンク事業に登録された空家である事が分かる資料 15.建築確認申請を伴う工事を行う方 ・建築確認済証の写し |
問い合わせ先 | 〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号 鶴岡市役所建築課 電話:0235-25-2131 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯
・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯
・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯
天童市
【1つめの補助金】
住宅の所有者が行うリフォーム等の工事に対し、一部補助する制度です。
制度名 | 住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付事業 |
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受付期間 | 令和5年7月3日から令和5年7月14日【窓口で事前登録】 住宅リフォーム事前申込書と見積書の写しを提出 ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の1/2【上限30万円】 ・一般世帯 工事費用の20%【上限24万円】 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である(こちらを参照) ・未着工であること ・所有者自らが居住している住宅の工事であるこ 所有者からの委任があれば所有者の2親等以内の親族も申請者として申請可能 ・県内業者と請負契約を締結する ※市外業者は予算全体の4割までに受付を制限 ・工事設計及び工事監理は県内業者が行うものとする ・市税に滞納がない ・令和6年2月16日までに実績報告書を提出できる工事 ・他の制度による補助または給付を受けない ・住宅に対して年度1回のみの申請である |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 市役所本所4階建築課へ提出(郵送可) |
必要書類 | 1.交付申請書 2.工事計画書 3.工事基準点算出表 4.見積書の写し 5.場所が分かる住宅地図 6.図面(外壁塗装の場合は立面図に工事箇所を明示) 7.施工前のカラー写真 8.納税証明書(完納年度となる直近のもの) 9.承諾書 10.委任状(代理申請の場合) 11.移住世帯:戸籍の附票 12.新婚世帯:戸籍謄本 13.子育て世帯:住民票謄本 正本1部、副本1部の計2部提出 |
問い合わせ先 | 〒994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号 天童市役所 建築課 電話:023-654-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯
・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯
・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯
【2つめの補助金】
市内の空き家の有効活用による移住及び定住を促進することにより、かかった費用の一部を補助する制度です。
制度名 | 天童市空き家利活用支援事業費補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から受付開始 |
助成金金額 | 工事費用の2/3【上限80万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・令和2年4月1日以後に市外から本市に転入してきた者 ・現在居住している世帯又は居住しようとする世帯 ・令和2年4月1日以後の空き家を購入した又は購入する者 ・市区町村税を滞納していない ・空き家に係る売買契約の相手方である者を含む世帯に2親等以内の親族が含まれない 【対象建物】 ・市内の空き家バンクに登録された建物 ・居住用または過半を居住用としている建物 |
対象工事内容 | ・空き家バンクに登録された建物を住宅利用を目的とした工事である ・工事着工前である ・県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店を有する法人と請負契約を締結する ・工事の内容が、市が実施する他の補助制度と重複しない ・令和6年2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出する事が出来る |
申請方法 | 天童市都市計画課都市再生係へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.事業計画書(改修・引越し) 3.見積書の写し 4.着手前の写真 5.工事の図面 6.契約書の写し 7.納税証明書 8.住民票の写し(謄本) 9.委任状 |
問い合わせ先 | 〒994-8510 山形県天童市老野森一丁目1番1号 天童市役所 建設部都市計画課 電話:023-654-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
戸沢村
住宅のリフォーム等工事に対して、補助金を交付する制度です。
制度名 | 戸沢村住宅リフォーム総合支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から受付開始(工事の10日前に申請) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ・移住、新婚、子育て世帯 工事費用の30%【上限30万円】 ・一般世帯 工事費用の20%【上限24万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらを参照してください)※リフォーム工事の場合 ・リフォーム等工事を行う者 ・申請時において、本村に住所を有する者(申請時に本村に住所を有しない者については、交付申請年度の3月末までに、本村に転入し居住する者に限る。) ・県内業者と工事請負契約を締結する者 ・申請年度の1月31日まで、完了届を提出できる者 ・村税(国民健康保険税・各種使用料を含む)等の滞納がない者 ・前年度及び一昨年度に当補助金の交付を受けていない者 ・一戸建ての住宅等 ・マンション等の共同住宅及び長屋建ての住宅(ただし、居住の用に供する専用部分を交付対象) ・併用住宅(住宅部分のみを交付対象) |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 建設水道課 建設係へ相談 |
必要書類 | 1.戸沢村住宅リフォーム総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.工事の見積書の写し 3.工事の図面の写し 4.着工前写真 5.納税証明書(申請時に本村に住所を有しない者) 6.工事契約書の写し 7.工事基準点算出表(別表第1から第6) 8.耐震診断報告書の写し(耐震改修工事を申請する場合) 9.住民票謄本(世帯要件が該当する場合) 10.前号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-6401 山形県最上郡戸沢村大字古口270 戸沢村役場 建設水道課 建設係 電話:0233-72-2547 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
長井市
住宅のリフォーム等工事に対して補助金を交付する制度です。
制度名 | 長井市住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から令和5年12月末まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ・移住、新婚、子育て世帯 工事費用の30%【上限30万円 ・一般世帯 工事費用の20%【上限24万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらのURLを参照)※リフォーム工事の場合 ・長井市に住所を有する(令和5年度中に居住する予定の方を含む)方で市内に所有する住宅のリフォームである ・市内に本店・支店・営業所などを有する施工業者(法人の場合、本店住所が山形県内となっていること)と請負契約した工事である ・市税等の滞納がない者 ・住宅1戸につき同一年度に同じ補助金を受領していない ・申請前に着工していない ・令和6年1月末日までに、工事の完了報告(実績報告書の提出)ができる |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 建設課 都市・住まい政策室へ相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.工事見積書 3.市税等納税証明書 4.暴力団排除に関する誓約書 5.工事図面(工事箇所が分かるもの) 6.工事基準点算出表(チェックリスト) 7.工事請負契約書の写し 8.着工前写真(工事箇所が映るもの) 9.県産材を使った場合県産木材使用量計算書 10.移住世帯の場合 世帯全員分の住民票の写し 11.子育て世帯の場合 世帯全員分の住民票の写し 12.新婚世帯の場合 戸籍謄本の写し、住民票の写し |
問い合わせ先 | 〒993-8601 山形県長井市栄町1番1号 長井市役所 建設課 都市・住まい政策室 電話:0238-82-8018 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
中山町
【1つめの補助金】
町民が行う住宅のリフォーム等工事に対して補助する制度です。
制度名 | 中山町住宅需要創出リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から先着 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/5【上限24万】(1,000円未満切捨て) 工事費用の30%【上限30万円】 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数票はこちらを参照してください)※リフォーム工事の場合 ・県内に本店を有する法人がリフォーム等工事を施工すること ・市内に本店・支店・営業所などを有する施工業者(法人の場合、本店住所が山形県内となっていること)と請負契約した工事である ・専用住宅 ・マンション等の共同住宅及び長屋の住宅(住居の専有部分を交付対象) ・併用住宅(住宅部分のみを交付対象) ・申請年度の2月9日まで完了報告書を提出する ・工事着工前であること |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 建設課 建設整備グループへ申請 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.工事計画書(様式第2号) 3.工事平面図 4.工事内容確認表(様式第3号) 5.着工前写真(補助対象工事箇所すべて) 6.工事基準点算出表(チェックリスト) 7.工事に係る見積書の写し 8.町税等納付状況確認同意書(様式第4号) 9.委任状(代理申請の場合) |
問い合わせ先 | 〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地 長井市役所 建設課 建設整備グループ 電話:023-662-2116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
町民が行う住宅のリフォーム等工事に対して補助する制度です。
制度名 | 中山町移住・定住促進リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から先着順 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事であること (下記URL参照)※リフォーム工事の場合 ・移住世帯、新婚世帯、子育て世帯が本町に住所を有すること (補助金申請年度の2月9日までに本町に転入し、居住する予定の者も含む) ・県内に本店を有する法人と工事請負契約を締結すること ・町税等の滞納がない ・補助金申請年度の2月9日まで完了報告書を提出すること ・申請前に着工していないこと ・専用住宅 ・マンション等の共同住宅及び長屋の住宅。(住居の専有部分を交付対象) ・併用住宅(住宅部分のみを交付対象) |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 建設課 建設整備グループへ相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.工事計画書(様式第2号) 3.工事平面図 4.工事内容確認表(様式第3号) 5.着工前写真(補助対象工事箇所すべて) 6.見積書の写し 7.住民票謄本(補助金交付申請時に本町に住所を有する場合) 8.戸籍謄本(新婚世帯のみ) 9.町税等納付状況確認同意書(様式第4号) 10.委任状(代理申請の場合) |
問い合わせ先 | 〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地 中山町役場 建設課 建設整備グループ 電話:023-662-2116 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
南陽市
【1つめの補助金】
市内に居宅をお持ちの方に対し、住宅リフォームを行う際の費用を補助する制度です。
制度名 | 南陽市リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から先着順 |
助成金金額 | ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の1/3【上限30万円のうちいずれか少ない額】 ・一般世帯 工事費用の1/5【上限24万円のうちいずれか少ない額】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照してください) ・未着工であること ・市内に自らが所有し、居住する住宅の工事であること ・県内業者(県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店もしくは主たる事務所を有する法人)と請負契約を締結するものである ・県内業者と請負契約を締結する ・複数の請負契約を締結している場合、いずれか1件のみが対象 ・市税の滞納がない ・補助金の交付決定通知後に契約締結し、完成から1か月以内又は令和6年1月末までのうち、いずれか早い期日までに実績報告書を提出すること ・申請は、年度内で住宅1戸につき1回のみ |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設課へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書及び収支予算書(様式2号) 3.リフォーム等工事見積書の写し 4.設計書、仕様書及び設計図面 (位置図又は平面図) 5.工事着工前の写真(申請直近1ヵ月以内のもの) 6.世帯全員分の納税証明書(最新分) 7.工事基準点算出表(チェックリスト)(様式3号) 8.住民票の謄本(続柄の記載があるもの) 9.建物の登記事項証明書(全部事項証明書) 10.建物の所有者が登記名義人と異なる場合は、事実上の所有者を確認できる書類 11.戸籍謄本(新婚世帯の場合) 12.県産木材使用量計算書と図面(県産木材使用の場合) 13.暴力団排除に関する誓約書(様式4号) 14.その他要件の確認に必要なもの |
問い合わせ先 | 〒999-2292 山形県南陽市三間通436-1 南陽市役所 建設課 建築住宅係(市役所2階) 電話:0238-40-8396 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 南陽市結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年3月29日まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) 夫婦いずれか年齢の高い方が39歳以下の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦である ・南陽市内に居住し、住民登録をしている ・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である ・夫婦の合計所得額が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・市税等の滞納がない ・他の公的制度による住居費の補助等を受けていない ・過去に本制度に基づく補助金の交付を受けていない ・夫婦共に南陽市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない ・新婚生活を始めてから(令和5年3月1日以降)申請時まで支払済の経費 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 教育委員会 社会教育課 結婚推進係へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.戸籍謄本(全部事項証明) 3.住民票の写し(夫婦双方記載のもの) 4.所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの) 5.納税証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの) 6.住宅の取得に係る契約書の写し※新たに住宅を取得した場合 7.住宅の賃貸借契約書の写し※新たに住宅を賃借した場合 8.住宅手当支給証明書(別記様式第2号) 9.夫婦の居室リフォームに係る工事請負契約書・請書、工程及び完成写真※リフォームの場合 10.対象となる経費の支払いを確認できるもの(領収書) 11.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの※該当する場合 12.南陽市結婚新生活支援事業アンケート |
問い合わせ先 | 〒999-2292 山形県南陽市三間通436-1 南陽市役所 教育委員会 社会教育課 結婚推進係 電話:0238-40-8997 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
西川町
町内事業者に住宅のリフォーム工事を発注した町民の方に、下記補助金を交付する制度です。
制度名 | 西川町住宅建築支援事業補助金 |
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受付期間 | 4月から2月まで毎月10日月ごとに書類審査 ※令和5年度終了 ※令和6年継続予定 |
助成金金額 | ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の30%【上限50万円】 ・移住世帯で新婚・子育て世帯に当てはまらない 工事費用の20%【上限40万円】 ・一般世帯で新婚・子育て世帯 工事費用の20%【上限40万円】 ・一般世帯で新婚・子育て世帯に当てはまらない 工事費用の10%【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事であること (点数表はこちらを参照してください) ・30万円以上の工事であること ・申請時において、西川町内の持ち家に住所を有する方。持ち家に住所がない場合は、申請年度の3月31日までに西川町に住宅を所有し、申請した住宅に居住する方 ・町内業者の施工により工事を行う方 ・補助金申請年度の3月20日までに完了報告の出来る方 ・町税等の滞納がない方 ・令和2年4月1日以降に補助金を受けていない方 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設水道課管理へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書及び収支予算書(様式2号) 3.リフォーム等工事見積書の写し 4.設計書、仕様書及び設計図面 (位置図又は平面図) 5.工事着工前の写真(申請直近1ヵ月以内のもの) 6.世帯全員分の納税証明書(最新分) 7.工事基準点算出表(チェックリスト)(様式3号) 8.住民票の謄本(続柄の記載があるもの) 9.建物の登記事項証明書(全部事項証明書) 10.建物の所有者が登記名義人と異なる場合は、事実上の所有者を確認できる書類 11.戸籍謄本(新婚世帯の場合) 12.県産木材使用量計算書と図面(県産木材使用の場合) 13.暴力団排除に関する誓約書(様式4号) 14.その他要件の確認に必要なもの |
問い合わせ先 | 〒990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味510 水道管理センター内 西川町建設水道課管理係 電話:0237-74-4120 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
東根市
【1つめの補助金】
住宅の新築やリフォームを検討している方を対象に補助する制度です。
制度名 | 東根市住まい応援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から(予算がなくなり次第終了) ※市補助のみの場合は、令和6年3月18日まで実績報告できるものが補助対象 ※市補助に加えて県補助も受ける場合は、令和6年2月19日まで実績報告できるものが補助対象 |
助成金金額 | ☆子育て世帯・新婚世帯・移住世帯に該当する世帯☆ ▼市単独補助の場合▼ 工事費用の1/10【上限15万円】 ▼県補助該当の場合▼ 市:工事費用の1/6【上限15万円】 県:工事費用の1/6【上限15万円】 ☆一般世帯☆ ▼市単独補助の場合▼ 工事費用の1/10【上限15万円】 ▼県補助該当の場合▼ 市:工事費用の1/10【上限12万円】 県:工事費用の1/10【上限12万円】 ・子育て世帯:平成16年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成29年3月31日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事であること (点数表はこちらを参照してください) ・リフォーム工事の場合は、県と市から補助を受ける事が出来る(市の補助は県の要件工事をしなくても良い) ・東根市内の事業者(ただし、県内に本社がある事業者に限る)が施工するリフォーム工事 ・東根市に住民登録して住宅を所有して居住している人 ・市税等を滞納していない ・工事費用が10万円以上の工事 |
対象工事内容 | 外壁塗装だけでは適用不可 他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 |
申請方法 | 商工観光課商工労政係へ相談 |
必要書類 | 1.申請書 2.見積書(明細が分かるもので、施工業者の記名、捺印のあるもの) 3.リフォーム工事計画図(立面図および平面図に工事内容を記載) 4.住宅の案内図(住宅地図のコピー等) 5.工事着工前の写真(家屋全体と施工箇所すべての写真を添付) 6.住民票謄本(該当する世帯全員の記載があるもの。3か月以内に取得したもの。) 7.市税等情報確認承諾書(令和4年1月1日以降東根市に転入した方は、申請時点で最新の納税証明書等) 8.県補助費対象工事基準点算出表(県補助を受ける場合のみ) 9.住宅の所有者が分かる書類のコピー(最新の住宅の固定資産税課税明細書や登記事項証明書、売買契約書等のコピー) 10.リフォーム等工事の請負契約書または請書(コピー) 11.その他、市長が必要と認めるもの ※移住、新婚、子育て世帯が行うリフォーム工事の場合には、世帯の状況に応じて、戸籍謄本(原本)、母子手帳のコピー、住民票除票等の添付が必要 |
問い合わせ先 | 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 東根市役所 経済部 商工観光課 商工労政係 電話:0237-42-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 東根市結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月31日までに申請 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) 夫婦いずれか年齢の高い方が39歳以下の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出して受理された夫婦である ・東根市内に居住しtえ住民登録をしている ・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である ・夫婦の合計所得額が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・市税等の滞納がない ・生活保護を受けていない ・他の公的制度による住居費の補助等を受けていない ・過去に本制度に基づく補助金の交付を受けていない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 東根市総務部総合政策課地域振興・交流係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.請求書 3.アンケート 4.戸籍謄本(全部事項証明) 3.世帯全員の住民票(住民票謄本) 4.夫婦の所得証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの) 5.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるものの写し 6.世帯全員の納税証明書(申請日時点における直近の夫婦のもの) 7.住宅の取得に係る契約書の写し(※新たに住宅を取得した場合) 7.住宅の賃貸借契約書の写し(※新たに住宅を賃借した場合) 8.住居費の領収書又は支払額が確認できる書類の写し 9.外壁塗装費用の領収書の写し 10.引越費用の領収書の写し(※引越業者又は運送業者を利用した場合) 11.住宅手当支給証明書 ※給与所得者である場合(住宅手当支給の有無に係わらず) |
問い合わせ先 | 〒999-3795 山形県東根市中央1-1-1 東根市役所 東根市総合政策課 地域振興・交流係 電話:0237-42-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 東根市定住促進事業助成金 |
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受付期間 | 対象住宅に入居をした日から1年間 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 15万円 ▼以下の場合は加算▼ 【子育て加算】 助成対象者が高校生(18歳)以下の子ども(入居した時点)と 同居している場合:5万円(3人目以降は1人増えるごとに1万円加算) 【地区加算】 ・大富地区、小田島地区:10万円 ・東郷地区、高崎地区、長瀞地区:20万円 【中古住宅加算】 ▼中古住宅(人が住んだことのある住宅)で下記地区にある場合▼ ・東根地区、神町地区:20万円 ・東郷地区、高崎地区、大富地区、小田島地区、長瀞地区:30万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・転入をした日の前日から起算して過去3年において市内に住所を有していない人 ・転入をした日から起算して対象住宅に入居をした日までの期間が3年未満の人 ・本人および同居家族全員に市税などの滞納がない人 ・居住地の自治会に加入した人 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 東根市総務部総合政策課地域振興・交流係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.請求書 3.アンケート 4.住民票謄本(世帯全員の記載があるもの)(取得から3か月以内) 5.申請者の戸籍の附票(取得から3か月以内) 4.売買契約書などの購入した事が分かる書類(原本持参) 5.申請者と同居家族全員の前年度の納税証明書(取得から3か月以内) |
問い合わせ先 | 〒999-3795 山形県東根市中央1-1-1 東根市役所 東根市総合政策課 地域振興・交流係 電話:0237-42-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
舟形町
市内に居宅を持っている方に対して、住宅リフォームを行う際の費用を補助する制度です。
制度名 | 舟形町住宅リフォーム支援事業費補助金 |
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受付期間 | 令和5度受付終了 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の1/3【上限30万円】 ・一般世帯 工事費用の1/5【上限24万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照してください) ・未着工であること ・市内に自らが所有し、居住する住宅の工事である ・本町に住所を有する者、または本町に転入し居住する予定の者 ・県内業者(県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店もしくは主たる事務所を有する法人)と請負契約を締結するものである ・市税の滞納がない ・舟形町在来工法木造住宅建築補助金との重複可 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 地域整備課 建設企画係へ相談 |
必要書類 | 1.舟形町住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書 2.リフォーム等工事の見積書(写) 3.住宅建築の契約を締結した相手が県内建築業者である事を確認できる書類 4.工事図面(工事の内容が確認できるもの) 5.工事基準点算出表(別記様式第2号) 6.【町内の方】町税及び上下水道料金の納付状況照会同意書 7.【町外の方】納税証明書(世帯分) 8.住民票(世帯分) 9.工事箇所の着工前写真 10.県産木材使用量計算書(県産木材を使用する場合) 11.その他町長が必要と認める書類(世帯条件に該当する場合は戸籍の附票など) |
問い合わせ先 | 〒999-4601 山形県最上郡舟形町舟形263番地 舟形町役場 地域整備課 建設企画係(市役所2階) 電話:0233-32-0915 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
真室川町
住宅の新築やリフォームに補助金が交付する制度です。
制度名 | 真室川町住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から11月30日まで |
助成金金額 | ☆一般世帯☆ ▼県の補助対象工事に該当しない町の補助対象外壁塗装工事▼ 工事費用の1/10【上限12万円】 町外業者が施工した場合は工事費用の1/10【上限6万円】 ▼県の補助対象工事を一般世帯が行った時の補助金額▼ 工事費用の1/5【上限24万円】 ☆上乗せ世帯☆ ▼県の補助対象工事に該当しない町の補助対象外壁塗装工事▼ 工事費用の1/3【上限24万円】 町外業者が施工した場合は工事費用の1/3【上限12万円】 ☆県の補助対象工事☆ 工事費用の1/3【上限30万円】 ▼下記4世代を上乗せ世帯と呼ぶ▼ ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 ・三世代世帯:すべての三世代世帯(町が上乗せ) |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (基準点算出表を参照してください) ・総工事費30万円以上かつ県内業者が施工する工事が補助対象(本店または主たる事業所がある業者のみ) ・工事着手前に申請 ・本町に住所を有する者、または本町に転入し居住する予定の者 ・町税の滞納がない |
対象工事内容 | ※山形県の指定工事の場合は外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可(※町として補助する場合には外壁塗装のみでも対象とするものもある) ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設課へ相談 |
必要書類 | 1.申請書 2.位置図 3.契約書(見積書等内訳添付) 4.平面図 5.着工前写真 6.基準点算出表 |
問い合わせ先 | 〒999-5312 山形県最上郡真室川町大字新町124-4 真室川町役場 建設課 電話:0233-62-2053 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
三川町
住宅のリフォーム等工事を行う方に工事費の一部を補助する制度です。
制度名 | 三川町住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月3日~令和6年1月31日 |
助成金金額 | ▼一般世帯▼ 工事費用の1/5【上限24万円】 ▼移住、新婚、子育て世帯▼ 工事費用の1/3【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (詳細はこちらを参照してください) ・本町に住所を有し、又は令和6年2月13日までに本町に転入し居住する者 ・県内業者と工事請負契約をする者 ・三川町特定環境保全公共下水道及び三川町農業集落排水処理施設の供用開始区域の住宅については、接続済み又は当該工事完了までに接続予定の者 ・同一世帯に属する者全員が、直近の市区町村が課税した地方税に滞納がない ・申請前に着工している工事又は年度を超える工事ではない ・工事に要する費用の合計額が10万円以上であること |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設環境課 建設係へ相談 |
必要書類 | 1.申請書 2.見積書の写し 3.図面の写し 4.着工前写真 5.納税証明書(世帯全員) 6.工事点数算出表(様式第2号) 7.住民票(移住世帯、新婚世帯、子育て世帯) 8.戸籍謄本(新婚世帯の場合) 9.木材数量計算書(県産木材が要件工事になっている場合) 10その他町長が必要と認める書類(相談時に要相談) |
問い合わせ先 | 〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85番地 三川町役場 建設環境課 建設係 電話:0235-35-7035 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
村山市
住宅のリフォーム等工事を行う方に工事費の一部を補助する制度です。
制度名 | 村山市住宅リフォーム支援事業費補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼一般リフォーム(市補助)▼ 工事費用の10%【上限20万円】 部分的な耐震補強を含む場合は工事費の20%【上限42万円】 ▼一般世帯▼ 工事費用の20%【上限32万円】(市内10%【上限20万円】、【県上限12万円】) ・移住、新婚、子育て世帯に該当し、県の工事要件に該当する場合は工事費の1/3【上限40万円】(市1/6【上限25万円】、県1/6【上限15万円】) ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (詳細はこちらを参照してください) ・市内で自ら居住する1戸建ての住宅。併用住宅は住宅部分のみ対象 ・申請時に本市に住所を有すること(本市に住所を有しない場合は、実績報告書提出時までに転入し当該住宅に居住) ・市税、水道料および下水道料の滞納がない ・20万円以上の工事である ・原則として市内の建設業者(注釈)と工事請負契約を締結する ・交付決定後に着手し令和6年2月20日までに工事の完了報告書を提出できる |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設課へ相談 |
必要書類 | 1.住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 2.位置図(リフォーム等工事をする住宅の位置が分かるもの) 3.工事費見積書の写し 4.工事箇所と内容を示した図面 5.工事予定箇所の着工前の写真 6.工事点数算出表(様式第2号) 7.同意書(村山市民の場合)(住民票等の取得及び市民税等に滞納がない事の確認)(様式第8号) 8.世帯の住民票謄本(申し込み日前3ヶ月以内のもの)(市外の場合) 7.申請者用チェックリスト 8.入居確約書(リフォーム後対象住宅に入居する場合) 9.戸籍謄本(新婚世帯の場合) 10.耐震診断書および補強計算書(部分的な耐震補強を行う場合) 11.県産木材使用チェックリスト【計画】(県産木材を使用する場合) 12.商品カタログ等 |
問い合わせ先 | 〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号 村山市役所 建設課 電話:0237-55-2111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
最上町
【1つめの補助金】
住宅のリフォーム等工事を行う方に工事費の一部を補助する制度です。
制度名 | 住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月4日(火)~4月10日(月) ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | ▼一般世帯▼ 工事費用の20%【上限24万円】 ▼移住・新婚・子育て世帯▼ 工事費用の1/3【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (こちらを参照してください) ・自ら所有し、自ら居住する住宅または空き家を購入または相続・贈与で取得して居住する住宅 ・国税、地方税、国民健康保険、介護保険料及び上下水道料金を滞納していない ・工事着工していない ・住宅1戸につき交付は1回まで ・施工者が県内に本店又は主たる事務所を有する大工・工務店である |
対象工事内容 | ※山形県の指定工事の場合は外壁塗装だけでは適用不可で他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可(※町として補助する場合には外壁塗装のみでも対象とするものもある) ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室へ相談 |
必要書類 | 1.住宅リフォーム支援事業費補助金交付申請書 2.工事見積書の写し 3.納税証明書又は滞納がない事の証明書 4.住民票抄本の写し(子育て世帯・移住世帯は住民票謄本の写し、新婚世帯は戸籍謄本の写し) 5.施工前の写真 6.工事内容確認表 7.工事図面(工事の内容が確認できるものに限る) 8.県産木材使用量計算書(県産木材を使用した場合) 9.その他最上町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-6101 山形県最上郡最上町向町644 最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室 電話:0233-43-2261 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月31日までに申請 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) 夫婦いずれか年齢の高い方が39歳以下の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日に新婚世帯が町内に居住し、住民登録を行っている ・前年度に本補助金の交付を受けたが、補助上限額に達しなかった世帯 ・婚姻の日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下である ・夫婦の合計所得額が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・夫婦の一方、又は双方が過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けていない ・夫婦ともに町税の滞納がない ・他の公的制度による住居費の補助等を受けていない ・新婚世帯が暴力団員ではない |
対象工事内容 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの外壁塗装工事 |
申請方法 | 総務企画課まちづくり推進室へ要相談 |
必要書類 | 1.申請書 2.戸籍謄本(全部事項証明書) 3.住民票(結婚を機に新たに取得した住居又は賃借した住宅へ異動後の住民票で世帯全員分) 4.所得証明書(申請日時点における直近の所得証明書) 5.納税証明書(申請日時点における直近の所得証明書) 6.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(該当する返済がある場合) 7.住居の売買契約書の写し 8.住居の賃貸契約書の写し 9.住宅(住居)手当支給証明書(住居費における賃貸借の場合) 10.引越費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者を利用した場合) 11.無職・無収入申立書(婚姻を機に離職した場合) 12.離職票又は退職証明書等の無職であることが確認できる書類婚姻を機に離職した場合 13.その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒999-3795 山形県東根市中央1-1-1 最上町役場 総務企画課 まちづくり推進室 電話:0237-42-1111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
山形市
【1つめの補助金】
制度名 | 山形市住宅リフォーム総合支援事業 |
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受付期間 | 【県市補助タイプ】 第1回募集:令和5年4月17日(月)~4月21日(金) 第2回募集:令和5年6月26日(月)~6月30日(金) 午前9時00分から午後5時00分まで 【市補助タイプ】 第1回募集:令和5年5月29日(月)~6月2日(金) 第2回募集:令和5年8月1日(火)~8月4日(金) 午前9時00分から午後5時00分まで ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | ☆県市補助タイプ☆ ▼一般世帯▼ 工事費用の20%【上限24万円】 ▼移住・新婚・子育て世帯▼ 工事費用の33%【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 ☆市補助タイプ☆ 工事費用の50%【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【県市補助タイプ】 ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照してください) ・山形市民でリフォーム工事を行う住宅又は空き家の所有者(二親等までの親族を含む) ・市税等を滞納していない方 ・工事着工していない ・5万円以上の工事である 【市補助タイプ】 ・山形市民で外壁塗装工事を行う住宅又は空き家バンク登録空き家の所有者(二親等までの親族を含む) ・実績報告までに住民登録すること(実績報告時に転居後の住民票の写しの添付が必要) ・市税等を滞納していない方 ・世帯(同居親族)の中で最も収入の多い方の前年の所得額が400万円以下である ・5万円以上の外壁塗装工事 ・同一工事で、国が実施する他の補助金等(「こどもエコすまい支援事業」、「先進的窓リノベ事業」等)と併用可能 ・同一工事で、山形市が実施する他の補助金等(「山形市在宅介護支援住宅改修認定事業」「山形市木造住宅耐震改修補助事業」「介護保険住宅改修費支給制度」等)を受けないもの 【共通項目】 ・市内に存する戸建住宅や集合住宅で、自己の住居の用の建物 ・「空き家バンク登録空き家」は(1)県市補助タイプ及び(2)市補助タイプの両方とも対象 ・店舗や事務所などの併用住宅の場合は居住部分のみ、マンションの場合は居住専用部分のみが対象 ・過去に住宅リフォーム補助事業による補助を受けていない建物等(敷地内)であること |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | まちづくり政策部建築指導課指導係へ相談 |
必要書類 | 1.山形市住宅リフォーム総合支援事業費補助事前申込書 2.見積書(施工予定業者が作成し、捺印したもの)の原本又は写し 3.工事の計画図面の写し及び住宅の平面図の写し 4.代理人が手続きをする場合は委任状 5.「移住世帯」による申込みの場合は、住民票(世帯全員)の写し 「移住世帯」で東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島)からの移住による申込みの場合は戸籍の附票の写し 6.「空き家バンク登録空き家」による申込みの場合は、空き家バンクへの登録が分かる書類、売買契約書の写し 7.「豪雨被災住宅」による申込みの場合は、り災証明書の写し 8.県市補助で、要件工事が「やまがた省エネ健康住宅の認証を受けた改修工事」による申込みの場合は、山形県が交付する設計適合証の写し |
問い合わせ先 | 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所 まちづくり政策部建築指導課指導係 電話:023-641-1212 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月15日までに申請 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) 夫婦いずれか年齢の高い方が39歳以下の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦 ・対象となる住宅が山形市内にあり、住民登録のうえ居住している ・夫婦の合計所得額が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・婚姻の日において、夫婦のいずれも年齢が39歳以下である ・夫婦の一方、又は双方が過去にこの補助金の交付を受けていない ・夫婦ともに市町村税の滞納がない ・新婚世帯が暴力団員ではない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画調整課窓口(市役所4階)へ直接書類を提出 |
必要書類 | 1.山形市結婚新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号) 2.婚姻届受理証明書又は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 3.住民票の写し(世帯全員が記載されており、「世帯主及び続柄」「本籍及び筆頭者氏名」が記載のもの) 4.夫婦それぞれの所得証明書(令和4年分の所得を証明するもの) ※山形市の場合、令和5年度課税(令和4年分所得)分の「市県民税課税証明書(所得証明) 5.夫婦それぞれの納税証明書 ※山形市の場合、令和4年度分の「個人納税証明書」 6.同意書兼誓約書(様式第8号) 7.請求書 8.振込先口座が確認できる書類(通帳またはキャッシュカードのコピー) ※金融機関名、店名、預金種目、口座番号、口座名義が確認できる部分をコピー 9.アンケート【様式あり】 10.貸与型奨学金の年間返済額が確認できるもの(該当する返済がある場合) 11.住居の売買契約書の写しと住居費の領収書等の写し または、住宅の賃貸借契約書の写しと住居費の領収書等の写し(住宅賃借費用を申請する場合) 12.住宅手当等支給証明書(様式第6号)(住宅賃借費用を申請する場合) 13.外壁塗装の工事請負契約書の写しと外壁塗装費用の領収書等の写し または、外壁塗装の請書の写しと外壁塗装費用の領収書等の写し(外壁塗装費用を申請する場合) 14.引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合) |
問い合わせ先 | 〒990-8540 山形市旅篭町二丁目3番25号 山形市役所 企画調整課窓口 電話:023-641-1212 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
山辺町
【1つめの補助金】
制度名 | 山辺町空き家改修事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年度も継続予定(申請が多い場合は先着順) |
助成金金額 | 工事費用の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者又は入居者 県内に住所を有する個人事業者または県内に本店もしくは事業所がある法人と工事請負契約をすること 他の補助金を受けていない者 【対象建物】 ・空き家バンクに登録された空き家 ・売買契約または賃貸借契約の締結日から起算して1年を経過していない空き家 ・申請年度内に工事完了する事が見込まれる空き家 |
対象工事内容 | 10万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 政策推進課に提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.収支予算書 3.見積書の写し 4.工事内訳の詳細が分かる書類 5.施工前の写真 6.空き家の賃貸契約書または売買契約書の写し 7.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地 山辺町役場 政策推進課 電話:023-667-1110 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 山辺町結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和5年6月19日から令和6年3月31日(先着順) ※令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) それ以外の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) 勤務先からの住宅手当や公的制度による他の補助を受けている場合は、その額を対象経費から控除して補助金額を算定 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に入籍した世帯 ・夫婦の所得が400万円未満である ※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除 ・夫婦共に婚姻日の年齢が39歳以下の世帯である ・町税、水道の使用量及び県税の滞納がない ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・過去にこの補助金を受けていない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 保健福祉課へ必ず事前相談 |
必要書類 | 【事前相談時に以下の書類を提出する】 1.山辺町結婚新生活支援事業補助金申請に係る事前調書 2.令和5年度(令和4年分)の所得額が確認できる書類 3.同意書 4.その他書類(※該当する場合のみ) 貸与型奨学金返済中の場合:年間の返済額が分かる書類 離職中の場合:離職票 【本申請に必要な書類】 1.山辺町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.婚姻届受理証明書または戸籍謄本の写し(全部事項証明) 3.住民票の写し(結婚世帯分) 4.令和5年度(令和4年分)所得証明書(夫婦それぞれ) 5.令和4年度・納税証明書(夫婦それぞれ) 6.住宅取得の場合は売買契約書または工事請負書及び領収書の写し 7.賃貸借の場合は賃貸借契約書及び領収書の写し 8.リフォームの場合は工事請負契約書または請書等契約内容が確認できるもの及び領収書の写し 9.引っ越し費用の場合は領収書の写し 10.貸与型奨学金返済中の場合は貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し 11.離職している場合は離職証明書 12.給与所得者は住宅手当支給等証明書 |
問い合わせ先 | 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地 山辺町役場 保険福祉課 電話:023-667-1107 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
遊佐町
【1つめの補助金】
住宅のリフォーム等工事を行う方に工事費の一部を補助する制度です。
制度名 | 持家住宅リフォーム支援金 |
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受付期間 | 令和5年4月2日(月)から令和6年3月15日(金) |
助成金金額 | ・一般世帯工事費用の12%【上限100万円】 ▼移住・新婚・子育て世帯に該当し、県の指定工事を1つ以上行い10点以上になった場合▼ 該当工事は工事費120万円までは20% 該当工事を除いた部分は12%【上限100万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・工事着工前であること ・町内業者と契約して、下請け含めて町内業者が工事費全体の1/2以上を請け負っている ・申請時に本町に住所があるか、令和6年3月末の実績報告書の提出時までに本町に転入して居住する予定である ・下水道または合併浄化槽に接続している、または、申請の際に同時に接続しようとしている ・工事費が20万円以上であること(※下水道等接続工事、ブロック塀撤去工事を行う場合に限り10万円以上) ・税・水道料等の滞納がないこと(前年度まで同居していた方も含む) ・工事する住宅等が、建築基準法等の法令に違反していない ・暴力団員及び暴力団員等でない ・現に居住している住宅 ・これから自らが居住する住宅(空き家住宅等) ・町内の自ら営む店舗(※住宅と一体となっている店舗に限り、法人は対象となりません) ・県が指定している工事または外壁塗装工事 |
対象工事内容 | 外壁塗装 |
申請方法 | 地域生活課へ相談 |
必要書類 | 1.事業認定申請書 2.持ち家住宅リフォーム支援金事業計画書 3.見積書の写し 4.工事請負書の写し 5.下請け工事内訳書 6.特殊工事基準点算出書 7.着工前の写真 8.世帯要件に該当する場合、子育て世帯・移住世帯は住民票謄本の写し、新婚世帯は戸籍の写し 9.町外者の場合は世帯全員の納税証明書の写し(令和4年1月1日時点で町外者である場合を含む) 10.建築確認済証(建築工事届)の写し |
問い合わせ先 | 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 遊佐町役場 地域生活課 電話:0234-72-5883 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年度も継続予定 |
助成金金額 | 工事費の10/10【上限34万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・物件の所有者で、空き家を新たに賃貸住宅として活用するために改修を行う者 ・町税の滞納がない者 ・暴力団と関わりがない ・3親等以内の者に賃貸しない ・税・水道料等の滞納がない(前年度まで同居していた方も含む) 【対象建物】 ・空き家バンクに登録している空き家 ・補助事業完了後10年以上、賃貸住宅として住宅確保要配慮者等の居住の用に供する建物 ・工事完了後10年間は、借主がいない時は遊佐町空き家バンクに登録し、賃貸物件として空き家情報をホームページに掲載する建物 ・対象となる空き家に明らかな法令等への違反や倒壊等の危険がない |
対象工事内容 | 外壁塗装 |
申請方法 | 企画課定住促進係へ相談 |
必要書類 | 1.遊佐町移住推進空き家利活用支援事業補助金交付申請書 2.工事の見積書の写し(申請者自らが改修する場合は、交付対象工事の工事費内訳書) 3.工事を行う部位を明記した図面の写し 4.工事着手前の写真 5.空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し 6.町長が必要と認める書類(相談時に個別対応) |
問い合わせ先 | 〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 遊佐町役場 企画課 定住促進係 電話:0234-28-8257 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
米沢市
【1つめの補助金】
制度名 | 米沢市住宅リフォーム等各種補助金制度 |
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受付期間 | 令和5年4月3日~ |
助成金金額 | ・一般世帯 工事費用の10%【上限15万円】 ・移住・新婚・子育て世帯 工事費用の20%【上限30万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・新婚世帯:婚姻した日から5年以内の世帯 ・移住世帯:平成30年4月1日以降に県外から町内に移住した世帯員がいる世帯 |
条件・要綱 | ・山形県が定める基準点の合計が10点(費用が50万円未満の場合は5点)以上となる工事を1つ以上した外壁塗装工事である (点数表はこちらを参照してください) ・市内に自ら居住する住宅または居住予定の空き家 ・米沢市内に本店を有する施工業者とリフォーム工事等の契約をする方 ・市税の滞納がない方 ・令和6年2月20日までにリフォーム工事等の完了届を提出できる方 |
対象工事内容 | ※外壁塗装だけでは適用不可 ※他の認められている工事と一緒に行えば合算で適用可 ※工事着工前に申請 |
申請方法 | 建設部建築住宅課(市役所2階11番窓口)へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.基準点チェックリスト 3.工事図面 4.工事見積書 5.着工前写真 6.市税の納付に関する証明書 7.住民票の写し 8.暴力団排除に関する誓約書 9.県産木材使用量計算書(県産木材を使用して基準点を満たす場合のみ必要) 10.委任状(代理人が手続きする場合のみ記入が必要) |
問い合わせ先 | 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 米沢市役所 建設部建築住宅課 電話:0238-22-5111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 結婚新生活支援事業 |
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受付期間 | 令和6年3月11日までに申請 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 夫婦ともに婚姻時29歳以下の場合【上限60万円】(1,000円未満切捨て) 夫婦いずれか年齢の高い方が39歳以下の場合【上限30万円】(1,000円未満切捨て) |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての条件を満たすこと▼ ・令和5年3月1日から令和6年3月31日に婚姻届を提出して受理された夫婦 ・申請時に夫婦の双方または一方が、新たに居住する市内の住宅の住所に住民登録をしている ・夫婦の双方が、婚姻届を受理された日における年齢が39歳以下である ・夫婦の合計所得額が500万円未満である ※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から控除した額 ・夫婦の一方、又は双方が過去にこの補助金の交付を受けていない ・夫婦ともに市町村税の滞納がない ・他の公的制度による家賃補助等を受けていない ・夫婦の双方又は一方が、本市が指定するセミナーを受講する ・新婚世帯が暴力団員ではない |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域振興課若者支援担当へ提出 |
必要書類 | 1.米沢市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書 2.米沢市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書附表 3.住宅手当等支給証明書または給与明細等 4.暴力団排除に関する誓約書 5.結婚新生活支援事業に関するアンケート 6.戸籍全部事項証明書 7.夫婦の住民票の写し 8.所得額証明書(申請時に取得できる直近の年度のものに限る。) 9.納税額証明書 10.住宅の売買契約書の写し・住居費の領収書等の写しまたは住宅の工事請負契約書の写し・住居費の領収書等の写し(住宅取得費用を申請する場合) 11.住宅の賃貸借契約書の写し・住居費の領収書等の写し(住宅賃借費用を申請する場合) 12.引越費用に係る領収書等の写し(引越費用を申請する場合) 13.外壁塗装の工事請負契約書の写しと外壁塗装費用の領収書等の写し(リフォームに係る契約書の写し) 14.貸与型奨学金の返還証明書(年間返済額が確認できるもの) 15.生活保護法に定める住宅扶助の受給額が確認できるもの |
問い合わせ先 | 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 米沢市役所 企画調整部地域振興課 電話:0238-22-5111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 空き家改修支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月17日より随時受付 |
助成金金額 | ▼移住者の方が住宅を改修する場合▼ 工事費用の3/2【上限120万円】子育て世帯10万円、若者世帯10万円、指定区域内10万円加算 ▼移住者以外の方が住宅を改修する場合▼ 工事費用の3/10【上限60万円】子育て世帯10万円、若者世帯10万円、空き家バンク物件10万円加算 ▼住宅以外に改修する場合▼ 工事費用の3/10【上限40万円】空き家バンク物件以外の場合30万円、空家バンク物件の場合40万円 ▼空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合▼ 工事費用の2/3【指定区域外の場合50万円、指定区域内の物件60万円】 ・子育て世帯:平成17年4月2日以降に出生した子どもがいる世帯 ・若者世帯:申請時点で補助対象者又は配偶者が40歳未満の世帯 ・指定区域:本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域 |
条件・要綱 | ・空き家を利活用するために必要となる外壁塗装工事 ・まだ着工していない工事 ・補助金申請は1人および同一建築物につき1回限り ・取得する土地が補助対象者及びその世帯構成員の2親等内の親族が所有していないものである ・米沢市内に本店を有する施工業者とリフォーム工事等の契約をする方 ・市税の滞納がない方 ・令和6年2月20日までにリフォーム工事等の完了届を提出できる方 ・隣接地又は自己所有地等に空き家が存在する ・隣接地又は自己所有地等に存在する空き家が居住誘導区域に存在するもの又は米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものである ・購入又は購入予定の空き家が同一世帯に属する者の2親等以内の所有でない ・工事費用が50万円以上である |
対象工事内容 | 外壁塗装 |
申請方法 | 建築住宅課(市役所2階11番窓口)へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.基準点チェックリスト 3.工事図面 4.工事見積書 5.着工前写真 6.市税の納付に関する証明書 7.住民票の写し 8.暴力団排除に関する誓約書 9.県産木材使用量計算書(県産木材を使用して基準点を満たす場合のみ必要) 10.委任状(代理人が手続きする場合のみ記入が必要) |
問い合わせ先 | 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号 米沢市役所 建設部建築住宅課 電話:0238-22-5111 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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