【2024年調査】熊本県の外壁塗装で使える助成金は?各市区町村別で解説

熊本県で、屋根・外壁塗装に対する助成金を出している市区町村を調査しました。
2024年に調査した内容で、各自治体ホームページの内容はもちろん、直接問い合わせをした内容も含まれています。

現在、熊本県で屋根・外壁塗装を検討している場合には、ぜひ参考にしてください。
当ページでは、リフォームの中でも、屋根・外壁塗装の助成金をピックアップして掲載していますのでご了承ください。

また、助成金の注意点として、応募するタイミングによっては定員に達している場合や新たに募集されるケースもあるため、各自治体に問い合わせをするのが確実です。
あくまでも当ページを参考にして、実際にご利用になる場合には、各自治体に問い合わせを行うようにしましょう。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

2024年!熊本県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表

熊本県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。

あさぎり町【〇】 芦北町【〇】 阿蘇市【×】 天草市【〇】 荒尾市【〇】 五木村【〇】 宇城市【〇】
宇土市【〇】 産山村【〇】 大津町【〇】 小国町【×】
嘉島町【×】 上天草市【〇】 菊池市【×】 菊陽町【×】 玉東町【〇】 球磨村【〇】 熊本市【×】
甲佐町【〇】 合志市【×】
相良村【×】 高森町【〇】 玉名市【〇】 多良木町【〇】 津奈木町【〇】 長洲町【〇】
和水町【〇】 南関町【〇】 錦町【〇】 西原村【×】
氷川町【〇】 人吉市【×】
益城町【×】 美里町【〇】 水上村【×】 水俣市【〇】 南阿蘇村【〇】 南小国町【〇】 御船町【×】
八代市【〇】 山江村【〇】 山鹿市【〇】 山都町【×】 湯前町【〇】 苓北町【×】

※宇城市の住宅リフォーム補助金は終了のため令和6年度はなし
※合志市の住宅リフォーム補助金は終了のため令和6年度はなし

【助成金が出ない市区町村の補足説明】

阿蘇市:屋根等の修理が必要な時は補助金が適用(塗装と合わせて行っても適用となるのは修理部分のみ)
小国町:外壁塗装対象外
菊陽町:外壁塗装のみは対象外
相良市:外壁塗装対象外
水上村:外壁塗装のみは対象外
御船町:外壁塗装は対象外
山都町:外壁塗装は対象外
苓北市:他サイトにはあるが市役所に該当ページなし

熊本県で適用される外壁塗装の助成金の条件・金額を解説!

熊本県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

熊本県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。

あさぎり町
芦北町
天草市
荒尾市
五木村
宇城市
宇土市
産山村
大津町
上天草市
玉東町
球磨村
甲佐町
高森町
玉名市
多良木町
津奈木町
長洲町
和水町
南関町
錦町
氷川町
美里町
水俣市
南阿蘇村
南小国町
八代市
山江村
山鹿市
湯前町

あさぎり町

【1つめの補助金】
あさぎり町内に個人用住宅をリフォームする方に対して、町が助成金を交付する制度です。

制度名 あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成事業
受付期間 令和5年4月1日~(工事契約、補助金申請・許可までを着工までに終わらせること)
随時受付中(3月中旬までに工事完了希望)
令和6年も実施予定
助成金金額 20万円以上の外壁塗装工事で1/10まで(上限50万円・1,000円未満は切り捨て)
助成金の交付はその年度内で1回限り(過去に受けたものとの合計額も50万円を上限)
条件・要綱 【対象者】
・町内に住所がある
・町税の滞納がない
・暴力団と関わりがないこと
・家主の同意があれば借主も申請が可能
・工事代金の全てを口座振込で支払うこと
【対象建物】
・居住用の建物
・あさぎり町の固定資産税が賦課されている建築物
・「あさぎり町暴力団排除条例」に該当しない建築物
【対象施工業者】
・あさぎり町内に住所がある法人又は個人、町民税の申告を行っている事業者
・あさぎり町に住所がない事業者からの1次下請を行う事業者
(当初工事契約額のうち、下請分を助成対象工事費とする)
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 商工観光課窓口へ提出
必要書類 1.あさぎり町個人用住宅新増築及びリフォーム助成金交付申請書(様式第1号)
2.工事計画書(工事内容の詳細が明らかとなる最終見積明細書等)
3.実施計画平面図等(施工内容が記載されたもの)
4.建築物の位置図
5.契約書の写し(ない場合は最終見積明細書等。賃貸の場合は賃貸契約書。下請契約書)
6.着工前写真(外観と施工予定箇所全て。撮影日付入り)
7.申請者の身分証明書(運転免許証など本人が確認できるもの)
8.申請者の住民票謄本及び同居人の住民票(転入する場合は現住所地の自治体のもの)
9.町税務課が発行する申請者と世帯全員又は同居人の納税証明書(賃貸の場合は家主の分も必要。転入の場合は前住所地の自治体のもの)
10.町税務課が発行する固定資産名寄帳兼課税台帳又は申請年度の固定資産税課税明細書の写し
11.税務課が発行する施工業者の納税証明書、申請年度の住民税領収証書の写し又は直近の確定申告書等の写し
12.その他町長が特に必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
あさぎり町役場 商工観光課
電話:0966-45-7220
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
あさぎり町内で既存店舗の改装や新規出店を行う商工業者の方々に対して、町が助成金を交付する制度です。

制度名 あさぎり町内商工業店舗新増築及び改装助成事業
受付期間 令和5年4月1日~(工事契約、補助金申請・許可までを着工までに終わらせること)
随時受付中(3月中旬までに工事完了希望)
令和6年も実施予定
助成金金額 60万円以上の外壁塗装工事で1/3まで(上限100万円・1,000円未満は切り捨て)
助成金の交付はその年度内で1回限り(過去に受けたものとの合計額も100万円を上限)
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす者▼
・助成対象店舗の所有者又は借用者
・工事の契約者
・町内で営業する個人又は法人の事業者
・工事代金の全てを口座振込で支払う者
・町税、国民健康保険税の滞納が無い
・暴力団と関わりがないこと
・あさぎり町商工会会員であるか、会員となる者
【対象店舗】
・町内で営業に用いる建物
・あさぎり町の固定資産税が賦課されている建築物
・併用住宅は店舗部分に限る
【対象施工業者】
・暴力団と関わりがないこと
対象工事内容 店舗の本体に対する工事で外壁・屋根塗装にかかるもの
申請方法 商工観光課窓口へ提出
必要書類 1.あさぎり町内商工業店舗新増築及び改装助成金様式
2.工事計画書(工事内容の詳細が明らかとなる最終見積明細書等)
3.実施計画平面図等(施工内容が記載されたもの)
4.店舗の位置図
5.契約書の写し(ない場合は最終見積明細書等・賃貸の場合は賃貸契約書・下請契約書)
6.着工前写真(外観と施工予定箇所全て【撮影日付入り】)
7.申請者の身分証明書(法人以外は運転免許証など本人が確認できるもの、法人は法人登記簿又は履歴事項全部証明書等の写し)
8.町税務課が発行する申請者等の納税証明書(法人以外は世帯全員のもの・店舗が賃貸の場合は家主の分も必要・町外の場合は居住地自治体のもの)
9.町税務課が発行する固定資産名寄帳兼課税台帳又は申請年度の固定資産税課税明細書の写し
10.その他町長が特に必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地
あさぎり町役場 商工観光課
電話:0966-45-7220
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

芦北町

制度名 空き家活用推進事業
受付期間 令和6年も4月1日から受付可能(空き家バンクの物件を検討した時点で要相談)
助成金金額 工事費用の1/2(上限30万円)
条件・要綱 空き家バンクに登録されている物件の購入や入居を希望する人(※その他HPに詳細なし)
対象工事内容 外壁塗装を含む改修工事
申請方法 芦北町役場 企画財政課に要相談
必要書類 申請書は空き家バンクの物件を紹介している不動産屋にあり【※その他書類は窓口で相談】
問い合わせ先 〒869-5498 熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015
芦北町役場 企画財政課
電話:0966-82-2511
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

※直接電話問い合わせを行い、下記問い合わせ内容を記載します。
他に詳細記載があるページはありません。
役場の方も全てを把握できていないため、空き家バンクの物件を検討した時に相談に来てほしいとの事です。
家にとって何か良い結果になるので、外壁塗装だとしても、ある程度申請が通るとの事でした。

天草市

制度名 天草市住宅リフォーム助成事業(工事契約前が条件)
受付期間 令和5年度随時受付中【3/15までに工事完了のもの(工事契約前に申請)】
助成金金額 対象工事費の2割(上限20万円)を商品券として交付
※商品券は4月~5月に完了届を提出された人には6月に交付(それ以降、完了届提出の翌月に住宅所在地の商工団体にて交付)
※月末に完了届を提出された人は翌々月になることがある
▼天草宝島商品券または電子宝島商品券のどちらかを選択の必要あり▼
商品券の有効期限は市が指定する日(発行日)から5カ月後の月末(※期限を過ぎると使用不可)
●天草宝島商品券(紙):1枚1,000円(お釣りなし)
●電子商品券:アプリ(天草のさりー)上にチャージ(商工団体へ受け取りに行く必要なし)
条件・要綱 【対象者】
・対象住宅の所在地に住民票がある、もしくは工事完了後1年以内に対象住宅に住民票を移す事が確約できる方
・世帯全員に市税の滞納がない方
・市の他制度による補助金等を受けていない方
・過去にこの事業の助成を受けていない方
・対象住宅を賃貸・売買、貸出の目的で利用しない方
【対象建物】
▼次の要件を全て満たす場合▼
・申請者本人または生計が同じ親族が天草市内に所有し、申請者が現在住んでいる住宅 (工事完了後1年以内に申請者が居住予定の住宅を含む)
・専用住宅、店舗等併用住宅または分譲マンションなどの居住専有部分
・賃貸契約ではない住宅
対象工事内容 工事単価10万円以上の外壁塗装工事
申請方法 天草市役所 産業政策課
必要書類 1.天草市住宅 リフォーム助成事業申請書(様式第1号)
2.対象工事費用の見積書(要明細)の写し
3.対象工事に関する図面(位置図・見取図)
4.建物の外観写真及び対象工事を行う箇所の写真
5.住所及び市税等の納付状況並びに固定資産課税台帳記載事項の確認行為に関する同意書
6.天草市住宅リフォーム助成事業申請に係る申請者・施工業者の確認・宣誓書
7.前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号
天草市役所 産業政策課
電話:0969-32-6786
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

荒尾市

制度名 荒尾市結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年3月31日締め切り(※予算上限に達した時点で終了)
令和6年度はまだ未定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下:上限60万円(1世帯あたり)
それ以外:上限30万円(1世帯あたり)
条件・要綱 【対象者】
▼以下の条件をすべて満たす者▼
・令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(新婚世帯)であること
・申請時点において、夫婦の双方又は一方が市内に居住して住民登録を行っている
・婚姻の時点において夫婦共に39歳以下である
・令和4年中の夫婦の所得の合計が500万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合は年間返済額を所得から控除
・申請時点において夫婦のいずれも市税等の徴収金に滞納がない
・過去にこの補助金の交付を受けていない
・荒尾市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 荒尾市役所 くらしいきいき課へ提出
必要書類 1.補助金申請書
2.婚姻届受理証明書又は夫婦の記載がある戸籍謄本
3.夫婦の所得証明書(令和5年度分(令和4年分)
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は令和4年1月1日から令和4年12月31日までの返済額が分かる書類の写し
4.夫婦の住民票の写し
5.夫婦の市税の滞納がない証明書
6.住宅取得、賃借、引越費用の領収書等の写し
7.その他市長が必要と認める書類
リフォームの場合:工事請負契約書の写し
問い合わせ先 〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地
荒尾市役所 くらしいきいき課 ふるさと創生係
電話:0968-57-7059
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

五木村

制度名 五木村空き家バンク改修・修繕補助金
受付期間 賃貸借契約日から半年以内
※工事契約前に事前相談
※役場と家主へ相談して許可を取る必要あり
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の8割(上限200万円)
条件・要綱 【対象者】
補助金交付日から5年以上空き家に居住される方
空き家の所有者の場合
10年以上引き続き空き家バンクへ登録すること(※登録を解除する場合は補助金を返還すること)
【対象建物】
空き家バンクに登録されている建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 五木村役場 ダム対策課へ事前相談
必要書類 1.補助金申請書
2.工事の見積書
3.施工前の写真
4.賃貸借契約書の写し
5.夫婦の市税の滞納がない証明書
6.世帯全員の納税証明書(転入前の自治体分)
問い合わせ先 〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲2672番地7
五木村役場 ダム対策課
電話:0966-37-2212
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

宇城市

【1つめの補助金】

制度名 宇城市空き家改修等事業補助金(工事契約前が条件)
受付期間 令和5年4月1日から令和6年2月末までに完了できる事業
売買または賃貸契約をした日から6ヶ月以内
令和5年度は上限のため締切(令和6年度も継続予定)
助成金金額 工事費用の1/2又は1/3(上限100万円)
空き家バンクの利用者か所有者か又は売買か賃貸によって補助率(※1)が変わるため要相談
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンクの登録物件において、賃貸借契約を締結した所有者(貸主)または利用者(借主)
・空き家バンクの登録物件を購入した空き家バンクの利用者
・市税を滞納していない
・3親等以内の親族間で売買契約又は賃貸借契約をしていない
・国や県の他の補助金を受けていない
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
空き家バンクに登録されている建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 宇城市役所 地域振興課へ事前相談
必要書類 1.補助金交付申請書
2.事業計画書・収支予算書
3.同意書
4.確認書(改修した空き家に居住する方が熊本県外から移住の場合)
5.見積書の写し
6.工事明細書、設計図の写し
7.工事着工前の写真
8.売買(賃貸)契約書の写し
9.市税の未納がないことの証明書(発行されて3か月以内のもの)
問い合わせ先 〒869-0592 熊本県宇城市松橋町大野85番地
宇城市役所 市長政策部 地域振興課 まちづくり推進課
電話:0964-32-1906
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

※1 補助率
https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=d1aab8ccf6bf9919183b894c8c124e1f7f395c58caab09f710db6f1810ac646e5a4da4eeb7c12c2987f880b07657471d

【2つめの補助金】

婚姻を機に住宅の機能の維持または向上を図るために行う外壁塗装の工事費用を補助する制度です。

制度名 結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和5年6月1日8:30から令和6年3月29日17:15(予算900万円)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに行った工事費用が対象
※令和6年度も継続予定
助成金金額 ・夫婦ともに29歳以下の場合:60万円
・夫婦ともに30歳以上39歳以下の世帯:30万円
・令和4年度の補助決定を受けた世帯で、その受給額が補助上限額に達しなかった世帯(継続対象者)
補助金額 =(令和5年度補助上限額)-(令和4年度補助金額)
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの期間に婚姻届を提出し受理された夫婦
・補助金の申請日に夫婦が宇城市に住民登録をしている
・令和4年分の夫婦の合算した所得が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を行っている場合、合計所得から令和4年度分の奨学金の年間返済額を控除する
・夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下である
・夫婦の双方が公的制度による家賃補助を受けていない
・夫婦の双方が過去に他の市町村による類似の補助金を受けていない
・夫婦双方が市税の滞納がないこと(転入の場合は転入前の市町村税)
・自治体等が実施する少子化や子育てに関する講座や調査に協力できる
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 宇城市役所 福祉部 こどもセンター少子化対策係へ書類と印鑑を持って行く事で申請
事前相談がおすすめ(確認は申請者または配偶者が来庁する)
必要書類 1.宇城市結婚新生活支援補助金交付申請書県実績報告書(様式第2号)
2.同意書兼誓約書(様式第4号)
3.戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
4.住民票
5.夫婦の令和5年度所得証明書または令和5年度非課税証明書
6.市税の未納がない証明書
7.奨学金がある場合は返済金額を確認できる書類
8.工事請負契約書または請書の写し
9.内訳が分かる見積書の写し
10.領収書の写し
11.その他市長が必要と認める書類(その時によって異なるので要確認)
問い合わせ先 〒869-0552 熊本県宇城市不知火町高良2273-1
宇城市役所 福祉部 こどもセンター少子化対策部
電話:0964-33-1118
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

宇土市

制度名 宇土市住宅リフォーム助成事業(工事契約前が条件)
受付期間 令和5年5月15日(月)~令和5年8月31日(木)先着順
工事契約は交付決定後行うこと(書類提出後から審査完了まで3週間程度かかる)
助成金金額 工事費(税抜)の20%【上限25万円分の商品券(1,000円未満切り捨て)】
※この補助金は同一住宅で1回限り
条件・要綱 【対象者】
・市内に住民票がある
・世帯全員に市税の滞納がない方
・他の補助金を受けていない
・対象住宅を賃貸・売買、貸出の目的で利用しない方
【対象建物】
・市内に所在する住宅
・申請者が自ら居住する住宅
【施工業者】
市内に本社もしくは本店または支店・営業所を有する法人または個人事業者
第三者に委託し、又は請け負わせた場合は対象にならない
対象工事内容 市内の事業所が施工する総工事費(必須工事含む)30万円以上
▼次の4つのどれかの工事を行えば外壁塗装も対象になる▼
・木材利用促進(県産材を床、壁、天井等に使用する)
・UD化(段差解消、手すり設置、扉の取手をレバーハンドルに交換等)
・省エネルギー推進(断熱性向上のための窓改修、断熱材の設置等)
・子育て支援等(子ども部屋改修等)
申請方法 宇土市役所 商工観光課
必要書類 1.宇土市住宅リフォーム助成事業申請書
2.固定資産評価証明書
3.工事見積書
4.位置図、平面図、立図面及び展開図等
5.施工前の工事箇所の写真
6.市税を滞納していない事を証明する書類
7.前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-0492 熊本県宇土市浦田町51番地
宇土市役所 商工観光課
電話:0964-27-3328
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

下記、問い合わせ内容を掲載します。
現在はホームページに掲載はありませんが、令和6年も継続予定との事です。

産山村

【1つめの補助金】
住宅リフォーム助成事業は、産山村合併処理浄化槽設置整備事業補助金との併用も可能です。

制度名 住宅リフォーム助成事業(工事契約前が条件)
受付期間 令和5年4月1日から順次で3月末に終わる工事(※令和6年度も継続の可能性が高い)
助成金金額 工事費の20%【上限20万円(1,000円未満切り捨て)】
※補助金は同一住宅同一人物に対して1回のみ
条件・要綱 【対象者】
・市内に住民登録又は外国人登録がある
・世帯全員が市税の滞納をしていない
・補助金交付決定後に着工し、必ず該当年内に完了すること
・他の補助金の交付を受けていない
(産山村合併処理浄化槽設置整備事業補助金を除く)
【対象建物】
・申請者が産山村に所有(もしくは借用)して居住している住宅
(集合住宅の場合は申請者が専有する部分、店舗併用住宅の場合は住宅部分に限る)
※公営住宅は除く
対象工事内容 村内に住所を有する法人及び個人の業者で工事費が20万円(税抜)の外壁塗装工事
申請方法 産山村役場 企画振興課へ事前相談
必要書類 1.産山村住宅リフォーム助成事業補助金申請書
2.住宅の間取り図(フリリーハンドで良い)
3.工事を行う箇所の写真
4.個人情報の提供に関する同意書(上記URL)
5.リフォーム工事承諾書(上記URL)
6.その他村長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-2703 熊本県阿蘇郡産山村山鹿488番地3
産山村役場 企画振興課
電話:0967-25-2211
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家改修費補助金(工事契約前が条件)
受付期間 4月1日から順次で3月末までに終わる工事
(※令和6年度も継続の可能性が高い)
助成金金額 工事費の50%(上限100万円)
条件・要綱 【対象者】
・世帯主及び全ての世帯員が移住者である
・過去に産山村に居住した事がない
もしくは過去に転出してから5年以上経っている
・税金の滞納がない
・転勤や出向、進学等による一時的な転入でない
・地域おこし協力隊の隊員でない
・過去に同様の補助金を受けていない
・補助金交付後10年以上居住する見込みである
・空き家の所有者との続柄が3親等以内でない事が確認できる
(※3親等以内の関係でも、居住する事が明らかである事が確認できれば良い)
【対象建物】
・空き家バンクに登録されている建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 産山村役場 企画振興課へ事前相談
必要書類 1.産山村空き家改修費等補助金交付申請書
2.工事の設計書の写し
3.工事の見積書または契約書の写し
4.工事前の現場写真
5.入居者世帯全員の住民票
6.入居者世帯全員の納税証明書
7.賃貸借契約書または売買契約書の写し
8.その他村長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-2703 熊本県阿蘇郡産山村山鹿488番地3
産山村役場 企画振興課
電話:0967-25-2211
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【3つめの補助金】

制度名 産山村結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年3月31日締め切り(予算上限に達した時点で終了)
※令和6年度はまだ未定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下:上限60万円(1世帯あたり)
それ以外:上限30万円(1世帯あたり)
条件・要綱 【対象者】
以下の条件をすべて満たす者
・令和5年4月から令和6年3月までに婚姻届けを提出し受理された世帯
・婚姻日時点で夫婦の年齢がいずれも39歳以下である世帯
・補助の対象となる住居が産山村内にあり産山村に住民登録(住民票)がある世帯
・令和4年中の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である世帯
※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除
・村税等の滞納が無い
・公的家賃補助等を既に受けていない
対象工事内容 婚姻日から1年間以内に契約した外壁塗装工事
申請方法 産山村役場 健康福祉課へ相談
必要書類 1.補助金申請書(役場でもらう)
2.夫婦記載のある戸籍謄本
3.世帯全員の住民票
4.所得証明書
5.貸与型奨学金返済証明書
6.外壁塗装工事にかかった費用がわかる書類
問い合わせ先 〒869-2703 熊本県阿蘇郡産山村山鹿488番地3
産山村役場 健康福祉課
電話:0967-25-2212
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

大津町

下記の助成金は、事業の周知や啓発活動の一環として、広報紙やHPで掲載する事があります(個人情報を除く)。

制度名 大津町空き家改修等事業補助⾦(工事契約前が条件)
受付期間 8月14日(3戸)
交付申請提出期限は、売買又は賃貸借契約をした日から6ヵ月まで
令和6年度も継続の可能性あり
助成金金額 補助率は条件によって異なる【要事前相談だが1/2又は1/3(上限100万円)】
詳細:https://www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji00313375/3_13375_25632_up_xa3lmex1.pdf
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンク登録物件で賃貸借契約を締結した所有者(貸主)又は利用者(借主)
・空き家バンク登録物件を購入した利用者
・税金の滞納がない
・3親等以内の親族間において、当該空き家に係る売買契約又は賃貸借契約を締結していない
他の補助金を受けていない(耐震改修工事を除く)
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
・空き家バンクに登録されている建物
対象工事内容 外壁塗装工事交付年度の2月末までに終わる工事
申請方法 大津町役場 総合政策課へ書類提出(※事前相談しておくと良い)
必要書類 1.大津町空き家改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.収支予算書・事業計画書(別紙1)
3.同意書(別紙2)
4.確認書(別紙3)※空き家の居住者が県外からの移住の場合のみ
5.見積書の写し
6.工事明細書、設計図等
7.工事着手前の写真
8.改修する空き家の売買(賃貸)契約書の写し
9.税金の納税証明書(発行から3か月以内のもの)
※申請者が町外の場合は現所在地のものを提出
問い合わせ先 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233
大津町役場 総合政策課
電話:096-293-4836
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

上天草市

制度名 上天草市住宅リフォーム等支援事業補助金
受付期間 令和5年4月14日(金)から4月28日(金)まで午前8時30分から午後5時までの間
受付期間内に申請総額が超えた場合は抽選(※先着順ではない)
リフォーム枠及び解体枠を設ける
受付期間終了後も予算残高があれば随時受付
令和5年度は終了
令和6年度継続の可能性が高い
助成金金額 工事費の20%【上限20万円(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 【対象者】
・上天草市内に住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住している人(空家の所有者を除く)
・世帯全員が市税の滞納をしていない
・他の補助金の交付を受けていない
【対象建物】
居住用で申請者が居住している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
※個人事業主が所有し居住する住宅を自らリフォームする工事は対象外
▼以下の要件を全て満たせる▼
1.補助金の交付決定後に着工する工事である
2.市内施工業者が行う工事である
3.補助対象工事費の総額が20万円以上である
4.工事完了後、令和6年2月29日(木曜日)までに実績報告書を提出できること
申請方法 上天草市役所松島庁舎2階 都市整備課へ提出(※郵送不可)
必要書類 1.交付申請書
2.工事見積書(市内施工業者が作成したもの)
3.住宅の位置図(地図)
4.工事予定箇所の写真(工事前のもの)※A4用紙に印刷又は貼り付け
5.市税納付状況等確認同意書(世帯全員の直筆署名)
6.固定資産課税課税証明書、名寄帳証明書、登記簿謄本など家屋の所有者が分かるものの写し(どれか1つで良い)
問い合わせ先 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地
上天草市役所 建設部 都市整備課 都市計画係
電話:0969-28-3366
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

玉東町

制度名 玉東町定住促進補助金
受付期間 転入後1年以内(※令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費の1/2【上限15万円(1,000円未満切り捨て)】
同居する親族に18歳以下の者がいる場合は1住宅に5万円加算
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンクに登録された住宅を外壁塗装して居住し、5年以上定住する意思があるもの
・転入した日から1年以上経過していない者(※転入の日の前1年間に町内に居住していた期間がある者を除く)
・住宅の移転補助、または移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとしていない者
・町税を滞納していない者
・玉東町定住促進住宅用地の分譲に伴う補助金の交付対象になっていない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 転入した日から1年以内に必要書類を企画財政課へ提出
必要書類 1.定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.工事代金又は材料費の領収書の写し
3.戸籍の附票(全部事項証明書)
4.リフォーム前後の写真
5.空き家所有者のリフォーム承諾書
6.位置図、配置図、平面図及び立面図又はリフォーム内容の分かる図面
7.納税証明書
8.他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759
玉東町役場 企画財政課
電話:0968-85-3188
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

球磨村

住民が自らの居住用に使用する住宅のリフォームを、村内の事業者などを利用して行う場合に出される助成金の制度です。

制度名 球磨村住宅リフォーム助成事業(工事契約前が条件)
受付期間 4月1日より受付(※令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費が30万円未満:補助の対象外
工事費が30万円以上100万円未満:工事費の20%(1,000円未満切捨)
工事費が100万円以上:一律20万円
条件・要綱 【対象者】
・球磨村に住所がある
・申請者及び世帯全員に村税の滞納がない
・他の補助金を受けていない
【対象住宅】
・球磨村内に存する戸建て住宅
・店舗等併用住宅の場合は居住部分
対象工事内容 【外壁塗装工事】
▼下記の工事どれか1つ以上と合わせて行う工事であること▼
・木材利用促進(県産材を床、壁、天井等に使用する)
・UD化(段差解消、手すり設置、扉の取っ手をレバーハンドルに交換 等)
・省エネルギー推進(断熱性向上のための窓改修、断熱材の設置等)
・子育て支援等(子ども部屋の改修等)
30万円以上の外壁塗装工事であること
3月21日までに実績報告(完了)できる工事であること
村内に本社若しくは支店又は営業所を有する法人・個人事業者が施工する工事であること
申請方法 決まった工事を1つ以上行った上で塗装が適用になるため、事前相談をする事
必要書類 1.補助金交付申請書【第1号様式】
2.納税通知書又は固定資産税評価証明書
3.工事費用の見積書
4.対象工事の明示した図面(位置図・平面図・立体図展開図等)
5.リフォーム箇所の写真
6.村税の滞納のない証明(世帯全員分)
7.他町長が必要と認める書類
世帯全員の戸籍附票の写し(移住者の場合)
問い合わせ先 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地
球磨村役場 復興推進課
電話:0966-32-1114
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

甲佐町

空き家の有効活用、移住・定住促進および地域活性化を図るための助成金制度です。

制度名 甲佐町空き家利活用促進補助金
受付期間 令和5年度終了(※令和6年度4月以降)
助成金金額 町内業者に依頼して行う改修工事、または補助対象者が自ら行う改修
工事費の4/5【上限40万円(1,000円未満切捨)】
町内業者に依頼して行う不要物撤去
費用の10/10【上限10万円】
※不要物撤去と併用可能
条件・要綱 【対象者】
・甲佐町空き家バンク制度を通じ物件を購入又は賃貸契約を行った者(商工業を営む場合は対象外)
・上記契約を行った日の翌日から起算して180日を経過していない者
・上記契約の相手方と3親等以内の親族でない者
・上記契約を行った物件に住所を定めている者または定めることが確実な者で、5年以上当該物件に定住しようとする者
・町税などの滞納がない者
・他の補助金を受けていない者
【対象住宅】
・空き家バンクに登録されている住宅
対象工事内容 【外壁塗装工事】
補助対象者が町内業者に依頼して実施する改修工事
補助対象者が自ら行う改修
申請方法 甲佐町役場 企画課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.空き家利活用促進補助金様式
2.誓約書・承諾書(様式第4号)
3.入居者全員分の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(※交付申請後に補助対象空き家の所在地に住所を定める者は実績報告時に提出)
4.改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類
5.工事見積書
6.補助対象事業実施予定箇所の現況写真
7.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
8.所有者の承諾書の写し(賃貸借契約の場合のみ)
問い合わせ先 〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4
甲佐町役場 企画課 地域振興係
電話:096-234-1154
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

高森町

新婚世帯の新居の住宅費・引越し費用・リフォーム費用の助成金です。

制度名 高森町結婚新生活支援事業
受付期間 当該年度の4月1日から翌年3月31日
令和6年度4月以降の予定
助成金金額 1世帯あたり29歳以下の夫婦【上限60万円】
1世帯あたり39歳以下の夫婦【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・所得証明書(4月から6月にあっては前々年分、7月から翌年3月にあっては前年分)で、夫婦の所得を合算した額が500万円未満である
※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額
・申請日において新婚夫婦の双方の年齢が39歳以下である
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・過去にこの補助金に基づく助成を受けた事がない
・町税等の滞納がない
・補助の対象となる住居が町内にあり、申請時点において夫婦の双方が当該住居に居住して住民登録を行っている
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 甲佐町役場 企画課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.高森町結婚新生活支援補助金交付申請書
2.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
3.世帯全員の住民票
4.夫婦の前年の所得が分かる書類(所得証明書等)
5.貸与型奨学金の返還額が分かる書類(該当の場合)
6.住宅の購入又は住宅リフォームに要した費用が分かる書類
7.町税等の滞納がない事を証する書類(様式第5号)
8.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
住宅手当がある場合など必要に応じて証明書を提出する場合がある
問い合わせ先 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地
高森町役場 住民福祉課 福祉係
電話:0967-62-2911
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

玉名市

【1つめの補助金】
景観形成推進地区に指定した6地区内にて、建物や土地の所有者等が、景観計画の基準に則して修景を伴う行為を行う場合は補助金の対象となります。

制度名 玉名市景観形成支援補助金
受付期間 令和5年2月22日~令和5年9月29日
令和6円2月末までに完了する工事が対象
(※令和6年度は未定)
助成金金額 工事費の1/2【上限10万円】
他の制度の補助金を受ける時はその額を控除した学を補助対象経費とする
条件・要綱 【対象者】
・甲佐町空き家バンク制度を通じ物件を購入又は賃貸契約を行った者(商工業を営む場合は対象外)
・上記契約を行った日の翌日から起算して180日を経過していない者
・上記契約の相手方と3親等以内の親族でない者
・上記契約を行った物件に住所を定めている者または定めることが確実な者で、5年以上当該物件に定住しようとする者
・町税などの滞納がない者
・他の補助金を受けていない者
【対象住宅】
「玉名市景観計画」に定める景観形成推進地区
高瀬・裏川地区
新玉名駅周辺地区(令和5年4月1日より区域変更)
山田日吉神社周辺地区
石貫安世寺地区
大浜地区(令和5年4月1日より対象)
伊倉地区(令和5年4月1日より対象)
「玉名市過疎地域持続的発展計画」に基づく対象地域
天水地区(「玉名市過疎地域持続的発展計画」の計画期間に限る)(令和5年4月1日より対象)
対象工事内容 外壁塗装工事
景観計画に定める景観形成推進地区内で実施する事業
建築物等の所有者若しくは管理者が行う事業
道路又は川に面する部分の修景が含まれる事業
景観計画に適合し、周囲の景観と調和する事業
当該年度内に完了する事業
申請方法 使用色など細かい制限があるので要事前相談
必要書類 1.景観形成支援補助金交付申請書
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.工事費等見積書の写し
5.その他市長必要と認める書類
問い合わせ先 〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
玉名市役所 建設部 都市整備課
電話:0968-75-1122
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 第3次住宅リフォ―ム補助金
受付期間 住宅の取得に伴って転入した場合は転入日から1年以内
転入後1年以内に取得した住宅を外壁塗装する場合は転居日から1年以内
(※令和6年度は未定)
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす者▼
・第3次住宅取得補助金の交付を受けていない者
・転入前3年間は玉名市に住んでいない人
・令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に転入して、次の「1.」又は「2.」に該当する人
「1.」住宅の取得に伴って転入した人で、取得した住宅を令和6年3月31日までに市内に主たる事業所を置く法人、または個人に対して直接工事を請け負わせて外壁塗装工事をした人
「2.」転入後1年以内に取得した住宅を市内に主たる事業所を置く法人または個人に対して、直接工事を請け負わせてリフォ―ムして転居した人
・市税の滞納がない人
【対象建物】
申請者の居住用建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 玉名市役所 地域振興課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.第3次住宅リフォ―ム補助金交付申請書
2.世帯全員の住民票
3.戸籍附票(転入前3年間に玉名市に住所がなかった事が証明できるもの)
4.行政区加入証明書
5.宣誓書
6.不動産登記事項全部証明書
7.第3次住宅リフォーム補助金額計算書
8.住宅の工事費請求書の写し及び領収書の写し
9.第3次住宅リフォ―ム補助金に係る工事内容届出書
10.住宅のリフォ―ムの内容が分かる図面等
11.住宅のリフォ―ムの成果が確認できる写真
12.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
玉名市役所 企画経営部 地域振興課
電話:0968-75-1421
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

多良木町

【1つめの補助金】

町民の住環境の向上、定住促進を目的として、リフォーム工事に係る費用の一部を補助する制度です。

制度名 多良木町住宅リフォーム事業補助金
受付期間 令和5年度終了(※令和6年度4月以降)
助成金金額 工事費の20%(上限20万円)
条件・要綱 【対象住宅】居住している建物や貸家目的に所有している建物
※補助回数は対象者1人につき1回
※町内業者を利用
※10万円以上の工事
※3月19日までに完了する工事
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 多良木町役場 2階 建設課 上下水道係窓口へ提出
詳細条件の説明を受けるので事前相談
必要書類 1.交付申請書
2.町税等納入状況確認書(様式第2号)
3.見積明細書の写し(工事の内訳が記載されているもの)
4.工事予定箇所の写真(着工前の写真)
5.住宅位置図及びリフォーム工事内容を示す図面(平面図、立面図等リフォーム対象物件の状況が分かる書類)
6.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒868-0595 熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
多良木町役場 建設課 上下水道係
電話:0966-42-1259
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

新婚世帯の新居の住宅費・引越し費用・リフォーム費用の補助する制度です。

制度名 多良木町結婚新生活支援補助金(工事完了後申請)
受付期間 令和5年度受付中
令和6年度4月以降
助成金金額 1世帯あたり30万円(※夫婦ともに婚姻日の年齢が29歳以下の場合60万)
条件・要綱 【対象者】
令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦で
次の「1.」~「6.」の全てを満たす世帯
1.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
2.直近の夫婦の所得の合計が400万円未満の世帯
(貸与型奨学金を返済している場合は、その年の返済額を所得から控除した金額)
3.対象となる住居が多良木町内にあり、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となってること
4.他の公的制度による家賃補助等を受けていない
5.過去にこの制度に基づく補助を受けた事がない
6.世帯全員が多良木町の町税等の滞納していない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 多良木町役場 福祉課 子育て支援係へ相談
必要書類 1.多良木町結婚新生活支援補助金交付申請書
2.所得証明書(又は離職日が分かる書類)
3.婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本、婚姻証明書等)
4.貸与型奨学金の返還額が分かる書類
5.工事契約書の写し
6.領収書
7.賃貸借契約書の写し
8.住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
問い合わせ先 〒868-0595 熊本県球磨郡多良木町多良木1648
多良木町役場 福祉課 子育て支援係
電話:0966-42-1255
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

津奈木町

津奈木町空き家バンクに登録された空き家の改修等を行う方に対して、その費用の一部を補助する制度です。

制度名 空き家リフォーム事業補助金(工事契約前が条件)
受付期間 令和5年度随時(令和6年度継続予定)
助成金金額 【定住の場合】(本町への移住・定住の促進を図るため、登録空き家の改修を行う事業)
工事費の2/3(上限50万円)
【活性化の場合】(地域活性化のために宿泊業、飲食業及び小売業を営むために必要な登録空き家の改修をする事業)
工事費の1/2(上限100万円)
条件・要綱 【対象者】
▼定住の場合▼
・建物の所有者
・補助金の交付を受けてから引き続き5年以上定住しようとする者
▼活性化の場合▼
・空き家を活用し、活性化事業を行う事業者
・補助金の交付から3か月以内に開業し、5年以上操業しようとする者
・町内に事業所を有して町内で活動している
・事業を着実に実施できる事務及び体制が整っている
・宗教活動や政治活動を目的としていない
・風俗営業が目的でない
・特定の公職の候補者や政党を支持や反対することを目的としていない
・暴力団と関わりがない
【対象住宅】
・空き家バンクに登録してある建物
・引き続き5年間空き家バンクに登録可能な空き家
・所有者が3親等以内の親族又は同等とみられるものに売却または賃貸しない建物
・定住化と活性化の併用は不可
対象工事内容 外壁塗装工事
町内施工業者の工事
申請方法 甲佐町役場 企画課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.津奈木町空き家リフォーム事業補助金交付申請書
2.登録空き家の売買又は賃貸借契約書の写し
3.リフォーム工事に係る設計書又は見積書の写し
4.リフォーム工事の対象となる住宅の平面図
5.改修予定箇所の写真
6.賃貸借契約により賃借する登録空き家を賃借人が改修する場合にはリフォーム承諾書(様式第2号)
7.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-5692 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地
津奈木町役場 政策企画課政策企画班
電話:0966-78-3114
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

長洲町

【1つめの補助金】

制度名 長洲町住宅リフォーム補助金(工事契約をして着工前に申請)
受付期間 4月1日から受付開始(※令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費の1/10(上限10万円)
条件・要綱 【対象】
・町内に住所を有し、外壁塗装工事を行う個人住宅または併用住宅
(併用住宅については居住部分のみ対象)
・自らが居住する住宅の所有者
・現在申請者が住んでいる、町内に存する既存住宅
・過去に長洲町住宅リフォーム補助金の交付を受けた事がない人
対象工事内容 20万円以上の外壁塗装工事
町内施工業者によるリフォーム工事である
年度内に完了実績報告書が提出できる工事である
申請方法 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
必要書類 1.長洲町住宅リフォーム補助金交付申請書
2.長洲町町税等滞納状況調査承諾書
3.町内施工業者との契約書の写しまたは請書の写し
4.リフォーム工事見積書の写し(補助対象工事と他の部分を分離した内訳明細の付いたもの)
5.建物の全景写真および施工箇所予定の現況写真
6.個人住宅または併用住宅の位置図
7.リフォーム工事の図面の写し
8.その他、町長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
電話:0968-78-3219
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 長洲町空き家改修費等補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 令和5年度随時(令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費の1/2(上限30万円)
条件・要綱 【対象者】
空家バンクにより成約に至った空き家に、3年以上居住することを前提に住所および生活の本拠を置く人
【対象住宅】
空き家バンクに登録されている住宅
対象工事内容 20万円以上の外壁塗装工事
町内施工業者による改修工事である
年度内に完了実績報告書が提出できる改修工事である
申請方法 長洲町役場 まちづくり課 定住促進係へ事前相談
必要書類 1.空き家改修費等補助金交付申請書
2.補助対象者の住民票または戸籍の附票の写し
3.補助対象物件の売買契約書または賃貸借契約書の写し
4.長洲町町税等滞納状況調査承諾書
5.補助対象経費が確認できる書類の写し(内訳を含む)
6.町内施工業者との工事請負契約書の写しまたは請書の写し
7.空改修工事を実施する予定箇所の位置および改修工事を実施する予定内容の詳細が分かる書類の写し
問い合わせ先 〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 まちづくり課 定住促進係
電話:0968-78-3219
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

和水町

【1つめの補助金】

制度名 和水町結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年3月1日まで(令和6年度継続予定)
助成金金額 ▼夫婦ともに29歳以下▼
1世帯あたり上限60万円
▼それ以外の場合▼
1世帯あたり上限30万円
条件・要綱 【対象者】
次の条件を全て満たす者
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までに入籍した世帯
・夫婦の所得を合わせて500万円未満
※ 奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
・補助の対象となる住居が和水町内にあり、当該住居に夫婦双方の住民票がある
・上記契約を行った物件に住所を定めている者または定めることが確実な者で、5年以上当該物件に定住しようとする者
・町税などの滞納がない者
・他の補助金を受けていない者
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・和水町暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員に該当しない者である
対象工事内容 外壁塗装工事
令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に支払った経費
申請方法 和水町役場 まちづくり課
必要書類 1.和水町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.婚姻後の戸籍謄本
本籍地が和水町以外の方は、本籍地のある市町村で取得
3.世帯全員の住民票の写し
4.夫婦の所得証明書(令和4年分)
令和5年1月2日以降に和水町の住民となられた方は、令和5年1月1日時点の住所地の市区町村で取得
5.住宅のリフォームに要した費用が分かる書類(工事請負契約書や領収書及び明細書の写し)
6.引越しに要した費用が分かる書類(該当する場合)
7.税金の滞納がない事を証する書類
令和5年1月2日以降に和水町の住民となられた方は、令和5年1月1日時点の住所地の市区町村で取得
8.貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(該当がある場合)
9.前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
10.アンケート
問い合わせ先  〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886
和水町役場 まちづくり課
電話:0968-86-5721
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 和水町空き家バンク活用促進事業補助金
受付期間 当該物件の契約締結日から1年以内
令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用の2/3(上限100万円)
条件・要綱 【対象】
次の要件を全て満たす者
・空き家バンクに登録された物件である
・物件登録者と空き家バンク利用登録者間で売買契約又は賃貸借契約が結ばれている
・改修工事等 当該物件の契約締結日から1年以内
・利用登録者が補助金の交付申請をする場合、当該物件に5年以上定住する
・区に加入し、区の行事及び区役等に参加する
・町税等の滞納がない
・三親等以内の親族間での賃貸・売買でない
・町内に事業所等を有する法人又は個人事業者により施工する
対象工事内容 外壁塗装工事
町内業者に依頼する工事
申請方法 和水町役場 まちづくり課へ事前相談
必要書類 1.空き家バンク活用促進事業補助金交付申請書
2.事業計画書(様式第2号)
3.施工前の状況が分かる写真
4.工事請負契約書の写し又は見積書の写し
5.誓約書(様式第3号)
6.売買又は賃貸借契約書の写し
7.不要物の撤去・改修工事等に関する所有者の承諾書(様式第4号)
8.他の助成等を受けている場合は、当該助成等の申請書の写し
9.その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先  〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886
和水町役場 まちづくり課
電話:0968-86-5721
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

南関町

制度名 南関町定住住宅取得等補助金
受付期間 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
年度関係なく随時受付
助成金金額 工事費の20%(上限50%)
登録事業者を利用する場合は加算される
経費の10%(上限25万円)
条件・要綱 【対象者】
・町内在住で、補助金申請時に世帯内に満65歳以下の者がいる
リフォームの場合は工事着工 前6ヵ月から工事完了後3ヵ月の期間内に世帯員が増員となっている
・補助金の申請者は住宅取得者または工事契約者である
・令和3年4月1日から令和8年3月31日までに取得またはリフォームした当該住宅に速やかに居住し、引き続き5年以上定住しようとする者である
・他の補助金を受けていない者
・住宅の移転補助または移転補償の対象となった住宅の代替えとして住宅の取得をしようとする者でない
・申請者の2親等以内の親族に対し支払った費用でない
・天災や事故等により被災した住宅を修復する者でない
・同一世帯員全員が暴力団の構成員でない
・同一世帯員全員が町税等を滞納していない
【対象住宅】
・住宅の用に供する部分の面積が50平方メートル以上で、居室、台所、トイレ及び風呂の設備を有している
対象工事内容 100万円以上の外壁塗装工事(他の補助金を受けている場合は対象経費は控除)
申請方法 南関町役場 まちづくり課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書【様式第1号】
2.住民票(本籍、続柄記載有)
3.同一世帯全員の町税等の未納がない証明書
申請年度の前年の1月1日時点で南関町の住民基本台帳に記録されていない満18歳以上の世帯員全員分
4.住宅の位置図、配置図、平面図
5.補助金交付請求書【様式第3号】
6.修繕請負契約書
7.見積書等の工事内容(内訳)が分かる書類の写し
8.リフォーム工事代金の領収書の写し
9.リフォーム前後の写真
問い合わせ先 〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64
南関町役場 まちづくり課 まちづくり係
電話:0968-57-8501
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

錦町

【1つめの補助金】

制度名 錦町住宅リフォーム補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 令和元年7月1日から令和6年3月31日まで
令和6年度未定
助成金金額 ・工事費の20%(上限30万円)
・町内業者が施工できない工種(外壁塗装や瓦葺き替え等)を、その工種のみで町外業者が施工する場合
上限20万円
・過去に補助金を受けた事がある場合は上限30万円から過去に受けた補助金額を差し引いた額が上限
※上限30万円までは複数回申請可能
条件・要綱 【対象者】
・町内に住民登録している
・町税、使用料等を滞納していない
【対象住宅】
・町内に所有し、自らが居住している(借家は対象外)
対象工事内容 20万円以上の外壁塗装工事
基本は町内業者の施工だが、できない場合は外壁塗装だけを行えば町外業者でも可
補助金の申請をした年度内に実績報告書の提出まで終わること
申請方法 金額の幅があるので錦町役場 地域整備課へ相談
必要書類 1.交付申請書(第1号様式)
2.納付状況調査同意書
3.住宅の位置図
4.施工前の写真
5.見積書の写し
問い合わせ先 〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地
錦町役場 地域整備課
電話:0966-38-4949
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 錦町結婚新生活支援事業
新婚世帯の新居のリフォーム費を補助
受付期間 令和6年3月31日
令和6年度継続予定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり上限60万円
夫婦ともに39歳以下:1世帯あたり上限30万円
条件・要綱 【対象者】
以下の全ての要件を満たすこと
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
・ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
・直近の所得証明書を基に、ご夫婦の合計所得金額が500万円未満である世帯
貸与型奨学金を返還している場合は返済額を所得金額から控除
・申請日においてご夫婦ともに、取得または賃借した錦町内の住宅に現に居住し、その居住先が住民基本台帳に住所として記録されている世帯
・町税などの滞納がない者
・夫婦ともに他の補助金を受けていない者
【対象費用】
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払われた工事費用
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 錦町役場 住民福祉課へ事前相談
必要書類 1.錦町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
3.夫婦双方の直近の所得証明書
4.夫婦双方の町税等の滞納がない証明
5.貸与型奨学金を返還額が分かる書類(該当の場合)
6.住宅の売買契約または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
7.住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
8.住宅手当支給証明書(該当の場合)
9.工事の領収書の写し
※所得証明書・戸籍謄本・税金の滞納がない証明は省略できる事があるので要相談
問い合わせ先 〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地
錦町役場 住民福祉課
電話:0966-38-1112
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

氷川町

制度名 氷川町住宅リフォーム等促進事業(工事契約前に申請が条件)
受付期間 令和5年度は3月末までに工事完了のものに限る
令和6年度は4月1日から受付
助成金金額 工事費の20%(上限20万円)
条件・要綱 【対象者】
・本町に住民登録をしており、リフォームをする住宅に居住している
・町税等の未納がない
【対象住宅】
・本人または配偶者、どちらかの親または子が所有し、自己が居住している氷川町内の住宅
・店舗や事務所等との併用住宅の場合は、居住部分のみ対象
・マンション等の自己占有部分となり、アパートなどの貸家や借家は対象とならない
・これまでにこの事業の補助を受けていない住宅
・年度内に工事が完了し、工事代金の支払いが出来る
対象工事内容 10万円以上の外壁塗装工事
工事及び工事代金の支払いが年度内に完了
登録工事店として氷川町に登録された事業所
申請方法 宮原振興局 地域振興課 地域振興係へ提出
必要書類 1.住宅リフォーム等促進事業補助申請書
2.事業計画書
3.工事の分かる書類 (平面図、立面図
4.固定資産税課税台帳の写し(補助対象住宅の所有者が分かる書類)
5.工事見積書
6.補助対象住宅の現状及び改修工事予定箇所の写真
7.補助対象住宅の位置図
8.委任状(請負業者等が代行して申請をする場合)
問い合わせ先 〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地642番地
氷川町役場 宮原振興局 地域振興課 地域振興係
電話:0965-65-2315
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

美里町

【1つめの補助金】

新婚世帯に対して新居のリフォーム費用を予算の範囲内で補助する制度です。

制度名 美里市結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年3月29日午後5時15分まで
令和6年度未定
助成金金額 夫婦ともに29歳以下:1世帯あたり上限60万円
夫婦ともに39歳以下:1世帯あたり上限30万円
条件・要綱 【対象者】
以下の全ての要件を満たす者
・2023(令和5)年3月1日から2024(令和6)年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦である
・婚姻の時点で、夫婦共に39歳以下である
・交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にあり居住し、住民登録を行っている
※申請時点で住民票が美里町にある事が条件
・令和4年1月1日~同年12月31日間の夫婦の所得の合計額が500万円未満である
貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、夫婦の所得から貸与型奨学金の令和4年1月1日から同年12月31日までの期間の返済額を控除
・夫婦双方が町税などの滞納がない者
・夫婦の一方でも過去に補助金を受けていない者
・熊本県又は美里町等が実施している家事育児参画促進講座に参加すること
対象工事内容 対象期間(婚姻日より前に実施した外壁塗装工事にあっては、婚姻日から起算して1年以内)に、婚姻を機に町内で新たに住宅を外壁塗装工事(契約書を交わさない工事によるものを除く)する際に要した工事費用
申請方法 美里町役場 美しい里創生課 街づくり政策係へ提出
見積り段階で事前相談すると良い
必要書類 1.結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3.夫婦の双方の令和4年分(令和5年度)所得証明書
4.夫婦の双方又は一方の町内の住所が記載されている住民票の写し
5.夫婦の双方の町税の滞納がない証明書
※婚姻を機に美里町に転入した場合は、転入以前に住民登録をしていた自治体発行の証明書も必要
6.外壁塗装工事の工事請負契約書又は請書の写し
7.住宅手当支給証明書(住宅手当を受けている場合)
8.外壁塗装工事の領収書の写し
9.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(返済を行っている場合)
10.上記他町長が必要と認めた書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
11.交付申請書
12.振込先(口座情報)が確認できる通帳等の写し
問い合わせ先 〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
美里町役場 美しい里創生課 まちづくり政策係(砥用庁舎)
電話:0964-47-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

空き家バンクに登録され売買契約又は賃貸借契約が成立した空き家の外壁塗装に要した経費を補助する制度です。

制度名 移住定住促進補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 売買又は賃貸借契約の締結日から90日以内
令和6年度未定
助成金金額 工事費の3/4【上限100万円(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 【対象者】
空き家バンクを利用し、売買契約を締結した購入者又は賃貸借契約を締結した賃借者で、次の要件を全て満たす者
・契約相手と3親等以内の親族でない
・市町村民税等(市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の滞納がない
・補助対象事業に関して、国、県または町の制度による他の補助等を受けていない
・空き家に住所を定めている又は実績報告の日までに空き家に住所を定めることが確実で、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思がある
対象工事内容 外壁塗装工事
・町内に事業所を有する法人または個人事業者による工事
申請方法 美里町役場 美しい里創生課 街づくり政策係へ提出
必要書類 1.美里町移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書
3.補助対象事業に要する経費と内訳を確認できる書類
④空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
4.入居者全員分の住民票(交付申請後に住所を定める者にあっては、誓約書にその旨を明記すること)
5.市町村民税等の滞納のない事を証明する書類
6.補助対象事業実施予定箇所の現況写真
7.契約相手の承諾書(賃借者に限る)
問い合わせ先 〒861-4732 熊本県下益城郡美里町三和420番地
美里町役場 美しい里創生課 まちづくり政策係(砥用庁舎)
電話:0964-47-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

水俣市

【1つめの補助金】

若者世帯・子育て世帯の方が市内の空き家に居住するために外壁塗装工事を行う場合、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

制度名 水俣市若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金
受付期間 令和5年12月15日(金)17時まで(必着)
令和6年度未定
助成金金額 工事費の1/4【上限25万円(1,000円未満切り捨て)】
水俣市空き家バンクに登録された空き家を購入、または賃貸する場合は5万円加算
条件・要綱 【対象者】
下記説明の「若者世帯」又は「子育て世帯」に該当し、かつ次の項目に全て該当すること
▼若者世帯▼
→補助金の申請日にて婚姻しており、夫婦共に49歳以下の世帯
▼子育て世帯▼
→申請日において、小学生以下の者(出産予定であることが母子手帳等で確認できる胎児も含む)を扶養する世帯
・世帯員全員が、令和5年4月1日以降、申請日までの3ヶ月以内に住民基本台帳に記録された住所を空き家の住所に異動しており、かつ、それ以前については、「水俣市外に居住」、「水俣市内の親世帯等と同居」又は「水俣市内の賃貸物件に居住」している
やむを得ない理由で空き家の住所に異動できない場合は、事業完了後1ヶ月以内に空き家の住所に異動させる事を条件とし補助対象とする
▼空き家▼
→現に人が居住しておらず、建築年数が20年を経過した水俣市内の戸建てまたは併用住宅
・世帯員全員が、空き家に5年を超えて居住する意思がある
・世帯全員が、市税等(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)の滞納をしていない
・世帯全員が同一の住宅に補助金の申し込みをしていない
・世帯全員が暴力団と関わりがない
対象工事内容 若者世帯・子育て世帯が令和5年4月1日以降に購入又は賃借する空き家の外壁塗装工事
▼下記要件を全て満たす工事▼
・20万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く)
・市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人に請け負わせる外壁塗装工事
・令和6年3月20日までに工事が完了すること
・3親等内の親族から、空き家の購入又は賃借した空き家でない
・国又は他の地方公共団体及び水俣市が別途実施する工事に関する補助制度又はこの要綱に基づく補助金を受けた事がない
申請方法 水俣市役所 総務企画部地域振興課へ事前相談
必要書類 1.水俣市若者・子育て世帯空き家リフォーム補助金交付申請書
2.計画書(様式第2号)
3.誓約書(様式第3号)
4.空き家の購入又は賃借に関する契約書の写し
5.見積書の写し(内訳が分かるもの)
6.リフォーム工事を行う個所の写真
7.申請日における住民票の写し
8.戸籍の附票、住民票除票等の写し
9.滞納がない事を証する書類
10.その他市長が必要と認める書類

やむを得ず申請時点で住所を空き家に異動できない場合、工事完了後1ヶ月以内に
空き家に住所を異動させることを条件に補助金を交付するときは住所移動14日以内に
次の書類を提出
・住民票異動届
・住民票の写し

問い合わせ先 〒867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
水俣市役所 総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

結婚を機に夫婦の双方、もしくどちらかが水俣市に転入した場合、外壁塗装工事費を補助する制度です。

制度名 水俣市結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年3月31日17時まで(必着)
令和6年度未定
助成金金額 結婚時点で夫婦ともに29歳以下(上限60万円)
その他の世帯(上限30万円)
勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当の額を補助金の額から引く
条件・要綱 【対象者】
・令和5年4月1日から令和6年3月31日において婚姻の届け出が受理された夫婦である
・婚姻の届け出の受理日における新婚世帯の年齢がいずれも39歳以下である
・申請日における新婚世帯の住民基本台帳に記録された住所が、新住宅の住所と同一である
・転勤、就学等に伴う一時的な居住でない
・新婚世帯の双方又は一方が水俣市外から定住を目的として新住宅に居住することに伴い転入をする者で、その転入の日から起算して過去1年以内に水俣市内に住民票をおいていない(=過去1年以内に水俣市に住んでいない)者である
・新婚世帯の双方が水俣市に5年を超えて居住する意思がある
・新婚世帯の所得(4月から6月の申請にあっては前々年分、7月から翌年3月の申請にあっては前年分)を合算した金額が500万円未満である
貸与型奨学金の返済がある場合、所得から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額を含め、当該所得を算定する
・新婚世帯の双方が市税(申請日において水俣市又は転入前の市区町村により賦課されている市区町村税)を滞納していない
・新婚世帯の双方が生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・暴力団との関わりがない
・過去に水俣市や他の地方公共団体で補助金を受けていない
対象工事内容 令和6年3月31日までに支払いが完了した外壁塗装工事
補助対象者が町内業者に依頼して実施する改修工事
補助対象者が自ら行う改修
申請方法 水俣市役所 総務企画部 地域振興課へ事前相談
必要書類 1.水俣市結婚新生活支援補助金交付申請書
2.新婚世帯の住民票の写し(水俣市市民課にて取得)
3.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(本籍地にて取得)
4.戸籍の附票(本籍地にて取得)
5.所得証明書の写し(その年の1月1日現在に住所があった市町村で発行)
6.申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
7.新婚世帯のうち市税を納める義務のある者についての滞納がない事を証明する書類
8.貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を受けている場合に限る)
9.売買契約書又は工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認する事ができる書類の写し(住宅取得費用を支払った場合に限る)
10.工事請負契約書及び領収書その他の支払を確認する事ができる書類の写し
11.賃貸借契約書及び領収書その他の支払を確認する事ができる書類の写し(住宅賃借費用を支払った場合に限る)
12.住宅手当支給証明書(住宅手当が支給されている場合)
13.引越費用に係る領収書その他の支払を確認することができる書類の写し(引越費用を支払った場合に限る)
14.誓約書
15.同意書
問い合わせ先 〒867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号
水俣市役所 総務企画部地域振興課
電話:0966-61-1607
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

南阿蘇村

制度名 空き家・空き地バンク改修事業補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 令和5年度受付中
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費の1/2(上限100万円)
条件・要綱 【対象者】
▼以下の全ての要件を満たす者▼
・契約後、住民票を異動して6か月以内または6か月以内に異動を予定している者
・40才未満の方が含まれる世帯
・10万円以上の工事費用
・税等に滞納のない
・国、県又は村等の公的機関から他の補助金等を受けていない、若しくは見込まれない
・補助金交付後5年以上居住、または空き家空き地バンクに登録し賃貸借物件として使用する
対象工事内容 10万円以上の外壁塗装工事
村内に事業所所在地を有する法人又は村内に住所を有する個人事業者が行う工事
申請方法 南阿蘇村役場 定住促進課へ相談
必要書類 1.南阿蘇村空き家・空き地バンク改修事業補助金交付申請書
2.売買又は賃貸借契約書の写し
3.承諾書(売買物件の場合、入居者が署名すること)
4.滞納のない事の証明書
5.改修工事見積書の写し
6.改修工事設計図等の工事場所が分かる書類
7.改修工事箇所の写真(改修工事前)
問い合わせ先 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1
南阿蘇村役場 定住促進課
電話:0967-67-2705
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

南小国町

【1つめの補助金】

制度名 南小国町空き家バンク促進事業補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 契約締結の日から半年以内
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費の1/2(上限50万円)
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンクを通じて締結された売買契約又は賃貸借契約が3親等以内の親族間でない
・世帯全員に町税等の滞納がない
・他の補助金を受けていない
・過去にこの補助金を受けていない
・空き家の登録者又は空き家バンクを通じて契約をし、新たに居住する町外からの移住者
【対象住宅】
・空き家バンクに登録されている住宅
対象工事内容 外壁塗装工事
補助対象者が町内業者に依頼して実施する改修工事
補助対象者が自ら行う改修
申請方法 甲佐町役場 企画課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.南小国町空き家バンク促進事業補助金交付申請書
2.リフォーム費用の内訳が確認できる見積書の写し
3.空き家の売買契約書または賃貸借契約書(仮契約含む)の写し
4.納税証明書(過去に南小国町に居住していた事がある者のみ)
問い合わせ先 〒869-2492 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143
南小国町役場 まちづくり課
電話:0967-42-1171
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 南小国町住宅リフォーム助成事業補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 随時受付中(※令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費の10%【上限10万円(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 【対象者】
次の全ての要件を満たす者
・町内に住所を有する方
・自ら居住する住宅をリフォームする町民で、同一家屋に住む全員に町税及び使用料等の滞納がない方
・対象の住宅に居住している方
・他の補助金等を受けていない方(下水道加入支援報奨金は除く)
【対象住宅】
・自己居住用の住宅である
・集合住宅については、その占用部分(公営住宅は除く)
・店舗等併用住宅についてはその住宅部分
対象工事内容 20万円以上の外壁塗装工事
町内に住所を有する法人及び個人の施工業者が行う
交付決定前に住宅リフォームに着手していない
令和6年3月31日までに工事が完了し、完了実績報告ができる
申請方法 南小国町役場 まちづくり課へ相談
必要書類 1.南小国町住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書
2.見積書の写し
3.住宅の位置図及び平面図
4.外壁塗装を行う施工箇所写真
5.個人情報の提供に関する同意書
6.リフォーム工事承諾書(借家の場合)
7.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒869-2492 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143
南小国町役場 まちづくり課
電話:0967-42-1171
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

八代市

制度名 八代市空き家バンク活用促進事業補助金
受付期間 売買または賃貸借契約の日から1年以内に申請
令和6年度4月1日以降予定
助成金金額 工事費の1/2【上限40万円(外壁塗装)】
工事費の1/2【上限5万円(不要物の撤去)】
工事費の1/2【上限5万円(引っ越し)】
※一物件につき外壁塗装・不用品の撤去・引っ越しの併用可
併用する場合は上限最大50万円(それぞれの補助額の合算)
条件・要綱 【対象者】
・空き家バンクの物件登録者(空き家バンクに登録して空き家を売却又は賃貸借した人)
・空き家バンクの利用登録者(空き家バンクに登録して空き家を購入又は賃貸借した人
※利用登録者は補助を受けた日から5年以上その物件に定住する事が条件)
・市税の滞納がない
・契約相手方と3親等以内の親族でない
【対象住宅】
・空き家バンクの登録物件
・空き家バンクの利用登録者との間で、売買または賃貸借契約が締結されている物件である
対象工事内容 外壁塗装工事
市内に本店、支店または営業所を有する法人または個人事業主に限る
申請方法 八代市役所 建設部 住宅課へ相談
必要書類 1.交付申請書
2.事業計画書
3.誓約書
4.施工前の状況がわかる写真
5.見積書の写し
6.売買または賃貸契約書の写し
7.その他必要となる書類(工事等契約書の写し)
8.賃貸物件で借主が申請する場合は所有者の同意及び承諾書が必要
9.共有物件の場合は委任状
問い合わせ先 〒866-8601熊本県八代市松江城町1-25 5階
八代市役所 建設部 住宅課
電話:0965-33-4122
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

山江村

【1つめの補助金】

制度名 山江村住宅リフォーム助成事業
受付期間 令和5年度受付中
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費の2/10【上限20万円(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 【対象者】
以下の全ての要件を満たす者
・山江村の住民基本台帳に登録されている人
・本人および世帯員に村税等の滞納がない
・他制度による補助金を受けていない
【対象住宅】
・外壁塗装する住宅が対象者の所有であり、居住する部分の工事である
対象工事内容 【20万円以上の外壁塗装工事】
補助対象者が村内施工業者に依頼して行う工事である
申請のあった年度内に着工し、指定する期限内に完了する工事である
▼次の必須工事をどれか1つ以上行うこと▼
1.木材利用促進(県産材を床、壁、天井等に使用すること)
2.UD化(段差解消、手すり設置、扉の取っ手をレバーハンドルに交換等)
3.省エネルギー推進(断熱材の設置、断熱性向上のための窓改修等)
4.子育て支援(子ども部屋の改修等)
5.公共下水道等接続に関する工事(接続のための配管費、水洗便所への改造費、汲み取り設備及び浄化槽の撤去)
申請方法 山江村役場 企画調整課へ相談
必要書類 1.山江村住宅リフォーム助成事業申請書
2.固定資産評価証明書
3.見積書
4.対象工事の明示した図面(位置図、平面図、立面図展開図など)
5.住宅のリフォームを行う箇所の写真
6.村税等の滞納のない証明(納税証明書等)
問い合わせ先 〒868-8502熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
山江村役場 企画調整課
電話:0966-24-5669
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

制度名 山江村空き家改修補助金
受付期間 該当年度内に工事が完了すれば随時受付(※令和6年度継続予定)
助成金金額 工事費の1/2【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
山江村空き家土地活用促進制度を活用して空き家を購入した所有者であり、5年以上定住しようとする方
▼次の要件全てを満たす者▼
・前所有者等と3親等以内の親族ではない
・改修後の入居者は継続して5年以上村外に住所がある方
・改修工事完了日以降1ヶ月以内に入居できる方
・申請時に村外に住所がある方は、工事完了日以降1ヶ月以内に本村へ転入できる方
・地域の行事等に参加し、地域住民と協調に努める意思がある方
・申請者または配偶者に地方税等の滞納がない
・生活するために必要な改修工事である
・国、県、村の他の制度による補助金等を受けていない
対象工事内容 外壁塗装工事
村内に本社、本店、支店、営業所がある法人または個人事業者が行う工事
申請方法 甲佐町役場 企画課 地域振興係へ事前相談
必要書類 1.交付申請書
2.印鑑
3.住民票の写し
4.納税証明書
5.空き家購入契約書の写し
6.事業計画書
7.工事見積書の写し
8.誓約書
9.工事箇所の図面等
10.住宅全体及び工事予定箇所の写真
11.その他村長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒868-8502熊本県球磨郡山江村大字山田甲1356番地の1
山江村役場 企画調整課
電話:0966-24-5669
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

山鹿市

山鹿市へUターンされる子育て世帯で、住宅の外壁塗装をする場合に対象費用の一部を補助する制度です。

制度名 山鹿市Uターン子育て世帯住宅支援事業補助金
受付期間 令和5年度受付中(※令和6年度未定)
助成金金額 市内業者の場合【工事費の1/2(上限50万円)】
市外業者の場合【工事費の1/2(上限25万円)】
条件・要綱 【対象者】
・過去に1年以上継続して山鹿市の住民基本台帳に記録されていた方で、市外に転出した方が18歳未満の世帯員を帯同して、再び定住の意思をもって山鹿市に転入される世帯(令和5年4月1日以降に転入される世帯が対象)
・世帯員のいずれかが当該住宅の所有者として登記されている
・世帯員の全てが市町村税を滞納していない
・この補助金の額の確定を受けた日から5年以上継続して定住を予定している
・世帯員の全てがこの要綱による補助金の交付を受けた事がない
・世帯員の全てが暴力団員でないこと、又は暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でない
対象工事内容 50万円以上の外壁塗装工事
申請方法 山鹿市役所 地域生活課へ相談
必要書類 1.山鹿市Uターン子育て世帯住宅支援事業計画承認申請書(様式第1号)
2.誓約書及び同意書
3.山鹿市Uターン子育て世帯住宅支援事業調査票
4.事業計画書
5.住宅の位置図
6.住宅の内容が分かる平面図及び立面図
7.工事着工前の写真
8.見積書の写し
9.戸籍の附票の写し
10.世帯員全ての住民票の写し
11.世帯員の全てが市町村税に滞納がない事を証明する書類
12.住宅の登記事項証明書の写し
13.母子健康手帳の写し(18歳未満の帯同者が胎児である場合に限る)
14.他の制度を併用して申請する場合は、当該制度の申請書の写し
15.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒861-0592  熊本県山鹿市山鹿987-3
山鹿市役所 地域生活課
電話:0968-43-1114
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

湯前町

制度名 結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年3月31日(水)
令和6年度継続予定
助成金金額 ▼婚姻日における夫婦の年齢▼
29歳以下の場合【1世帯当たり60万円】
30歳以上39歳以下の場合【1世帯当たり30万円】
※対象期間中の支払いがない場合でも資格認定を受ける事で翌年度の支払った費用を申請する事も可能
対象世帯資格認定申請書
条件・要綱 【対象者】
・令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦(新婚世帯)である
・婚姻の時点において、夫婦ともに39歳以下である
・補助金申請時において、夫婦ともに町内に居住し、かつ、住民登録を行っている
・所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満である
※貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除
・他の公的制度による家賃補助等を受けていない
・過去に当該要項に基づく補助金の交付を受けていない
・申請時点において、夫婦のいずれかも町税等に滞納がない
【対象建物】
・居住用の建物
※婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームのみ対象
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 湯前町役場企画観光課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.婚姻受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3.夫婦双方の住民票の写し
4.夫婦双方の所得証明書
5.夫婦双方の税金等の滞納がない事を証する書類
6.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(該当の場合)
7.工事請負契約書の写し
8.住宅手当支給証明書
9.住居費及び引っ越し費用の領収書の写し
問い合わせ先 〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989番地1
湯前町役場 企画観光課
電話:0966-43-4111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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