【2024年最新】埼玉県の外壁塗装の助成金・補助金を調査!条件・金額は?

埼玉県にて、屋根・外壁塗装の助成金・補助金を調査しました。
2024年に調査した内容なので、最新の情報となっています。

各自治体のホームページを調査した以外にも、分かりにくい部分などに関しては直接問い合わせを行い確認をしています。
ただし、定員に達している場合や募集を終了している場合もありますので、実際に利用を検討している方は、必ず事前に問い合わせをするようにしましょう。

工事前に申請しなければならない助成金・補助金もあるため、事前の確認は必須です。
また、リフォームで助成金が出る場合でも、屋根・外壁塗装で出ないと言った場合には当ページでは掲載を除外しています。

あくまでも参考程度に捉えるようにしましょう。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

埼玉県で外壁塗装の助成金・補助金がある市区町村を一覧でまとめました!

埼玉県にて屋根・外壁塗装の助成金・補助金がある市区町村を調査して、一覧表でまとめました。
2024年の最新で調査しましたが、年度が変わり(4月頃)新たに募集しているケースや、定員で募集が終了しているケースも想定されるでしょう。

そのため、必ず各自治体のホームページを確認するようにしてください。
担当部署に直接問い合わせを行う事で、有無や条件を教えてもらう事が可能です。

上尾市【×】 朝霞市【〇】 伊奈町【×】 入間市【×】 小鹿野町【〇】 小川町【〇】 桶川市【〇】
越生町【〇】
春日部市【〇】 加須市【〇】 神川町【〇】 上里町【〇】 川口市【〇】 川越市【〇】 川島町【〇】
北本市【〇】 行田市【〇】 久喜市【〇】 熊谷市【〇】 鴻巣市【〇】 越谷市【〇】
さいたま市【〇】 坂戸市【〇】 幸手市【〇】 狭山市【〇】 志木市【×】 白岡市【〇】 杉戸町【×】
草加市【〇】
秩父市【〇】 鶴ヶ島市【×】 ときがわ町【〇】 所沢市【〇】 戸田市【〇】
長瀞町【〇】 滑川町【〇】 新座市【×】
蓮田市【×】 鳩山町【〇】 羽生市【〇】 飯能市【〇】 東秩父村【×】 東松山市【〇】 日高市【〇】
深谷市【×】 富士見市【〇】 ふじみ野市【×】 本庄市【〇】
松伏町【×】 三郷市【×】 美里町【〇】 皆野町【〇】 宮代町【〇】 三芳町【×】 毛呂山町【〇】
八潮市【〇】 横瀬町【〇】 吉川市【〇】 吉見町【〇】 寄居町【〇】
嵐山町【〇】 和光市【×】 蕨市【〇】

※鳩山町・宮代町に関しては令和5年度は終了しており、詳細はホームページよる封鎖されています。
直接問い合わせをした所、予算が通れば令和6年度も継続予定という事でしたので「〇」としています。

【助成金が出ない市区町村の補足説明】
新座市:平成30年で終了
蓮田市:補助金・助成金はあるが外壁塗装対象外
東秩父村:補助金・助成金はあるが外壁塗装対象外
三郷町:外壁塗装のみは対象外

埼玉県での屋根・外壁塗装の補助金・助成金の内容詳細を解説!

埼玉県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金・補助金

埼玉県で屋根・外壁塗装の補助金・助成金がある市区町村をピックアップして、内容の詳細を解説しています。
下記の市区町村は補助金・助成金が埼玉県内である所なので、気になる市区町村をクリックして内容を確認してください。

朝霞市
小鹿野町
小川町
桶川町
越生町
春日部市
加須市
神川町
上里町
川口市
川越市
川島町
北本市
行田市
久喜市
熊谷市
鴻巣市
越谷市
さいたま市
坂戸市
幸手市
狭山市
白岡市
草加市
秩父市
ときがわ町
所沢市
戸田市
長瀞町
滑川町
鳩山町
羽生市
飯能市
東松山市
富士見市
本庄市
美里町
皆野町
宮代町
毛呂山町
八潮市
横瀬町
吉川市
吉見町
寄居町
嵐山町
蕨市

朝霞市

朝霞市民の方が居住している持ち家が対象で、外壁塗装工事を市内の施工業者で実施する場合に、その工事費の一部を補助する制度です。

制度名 個人住宅リフォーム資金補助金
受付期間 工事着工予定日の1ヶ月前(閉庁日の場合はその次の開庁日)から1週間前(閉庁日の場合はその前の開庁日)まで
※令和5年度は予算上限に達したため受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 消費税込み10万円以上の工事に対して5%の補助【上限5万円】(100円未満切り捨て)
見積書の金額と領収書の金額を比較して、低い方の金額で最終的な補助金額を計算
条件・要綱 【対象者】
・朝霞市に居住して住民登録している市民
・外壁塗装を行う建物の所有者
・申込日現在、市民税、固定資産税、軽自動車税、その他の市の貸付金の滞納がない
・過去にこの補助金を利用している場合は、補助金の交付決定日から5年を経過している
(共有名義の住宅で前回と申請者が異なる場合でも5年を経過している必要あり)
・同様の補助金の交付や工事に対する介護保険給付を受けてない
【対象建物】
・自己の居住に供する個人住宅(申請者の住民登録がある住宅に限る)
(申請者名義の住宅であっても、申請者の住民登録がない住宅や他人・親族に貸している住宅は対象外)
・マンションの場合は専有部分のみ対象
・店舗兼用住宅などについては住居部分の面積按分で算出
【対象施工業者】
・市内に事業所を有し、市内で営業している業者
【条件】
・補助の申請は年度内に1回限り(住宅において1回)
※他の補助金との併用不可
対象工事内容 ・個人住宅の外壁塗装工事
・工事期間が当該年度5月1日以降に着工し、当該年度末日までに完了する
・工事完了後1か月以内、または当該年度末日までのどちらか早い日に完了報告書等を提出する
・工事費が消費税込みで10万円以上である
申請方法 朝霞市市民環境部産業振興課産業労働係へ相談後に申請
申請は原則として申請者本人が行う(※業者等の代理申請の場合は委任状が必要)
必要書類 1.朝霞市個人住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.家屋課税台帳登録証明書(2階23番 課税課、各支所・出張所)または建物登記簿謄本(さいたま地方法務局志木出張所)
(写しでも可、発行から3か月以内のもの)
3.見積書の写し(申請者宛てに朝霞市内の施工業者が発行したもの)
4.工事箇所全ての施工前の写真
5.増築をした場合は、建築基準法に基づく届出書の写し
6.業者が申請する場合は委任状
問い合わせ先 〒351-8501 朝霞市本町1-1-1
朝霞市役所
朝霞市市民環境部産業振興課産業労働係(朝霞市役所本館5階56番窓口)
電話:048-463-1903
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

小鹿野町

店舗・住宅・併用住宅を外壁塗装工事する場合、その経費の一部を助成する制度です。

制度名 小鹿野町店舗・住宅リフォーム助成金(工事契約前に申請)
受付期間 令和6年度4月15日~8月末予定(午前9:00~午後5:00)
詳細わかり次第広報でお知らせ
受付期間内で申請金額が予算額を上回った場合はその時点で募集を終了
原則として書類が全て揃っている事が確認できた申請書類から受付
助成金金額 【店舗の場合】
工事費用の10分の1の【上限20万円】(1,000円未満切捨て)
【住宅の場合】
工事費用の10分の1の【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
【併用住宅の場合】
店舗・住宅の補助額の合算額【上限30万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
・小鹿野町民である者
・町税の未納がない世帯の世帯主又は法人
【対象建物】
▼店舗の場合▼
・助成対象者が所有し、自ら経営している店舗
・助成対象者が所有し、貸し出している又は、貸し出そうとする店舗
・助成対象者が賃借し、自らが経営するための店舗
▼住宅の場合▼
・助成対象者が所有し、自らが居住するための住宅
・助成対象者が賃借して居住し、外壁塗装工事の施工に関して所有者の承諾がある住宅
【対象施工業者】
・市内に事業所を有し、市内で営業している業者
【条件】
・補助の申請は年度内に1回限り(住宅において1回)
他の補助金との併用不可
対象工事内容 ・町内業者が施工する20万円以上の外壁塗装工事である
・4月1日以降に着手し、当該年度の3月末日までに完了する工事
申請方法 産業振興課へ書類提出(郵送不可)
必要書類 【店舗の場合】
1.店舗の事業調書(様式第2号)
2.家屋所在証明書もしくは登記簿謄本等、建築物の所有者が確認できる書類
3.登記事項証明書(法人が店舗の改修を行う場合のみで履歴事項全部証明書又は現在事項証明書)
4.確定申告書の写し(個人が店舗の改修を行う場合のみ)
5.施工費の内訳の分かる見積書の写し
6.リフォーム工事部分を記載した図面
7.工事前の現場写真
8.所有者の承諾書(賃借物件の場合のみ)
【住宅の場合】
1.建築物の所有者が確認できる書類 (登記簿の写し又は固定資産所有証明書)
※固定資産所有証明書は税務課で発行できる
2.施工費の内訳の分かる見積書の写し
3.リフォーム工事部分を記載した図面
4.工事前の現場写真
5.所有者の承諾書(賃借物件の場合のみ)
【併用住宅の場合】
1.店舗・住宅の申請に係る添付書類
2.住宅部分・店舗部分それぞれの工事費用が分かる見積書
問い合わせ先 〒368-0192 秩父郡小鹿野町小鹿野89番地
小鹿野町役場 産業振興課
電話:0494-75-5061
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

小川町

「小川町空き家バンク」登録物件の外壁塗装工事に対し、補助金を交付する制度です。

制度名 小川町空き家活用促進事業補助金
受付期間 令和6年度4月1日から令和7年3月31日の8:30~17:00予定
予算を超える場合は抽選、5件程度予定(令和6年度も同様予定)
助成金金額 工事費の1/2 条件を満たした場合【上限40万円】
空き家バンク登録物件の空き家を外壁塗装する【20万円】
▼以下の条件を満たすと加算▼
・満40歳未満かつ町外からの移住者(町外3年以上居住)【加算10万円】
・居住誘導地域内の物件(駅周辺・みどりが丘・東小川)【加算10万円】
条件・要綱 【対象者】
・補助対象となる空き家を購入して利用する者
・工事完了後5年以上、補助対象となった住宅に定住することが確実である
※売買契約が決定していて、制約後6ヶ月未満が対象
・実績報告書の提出までに補助対象住宅に住民票を移すこと
・税金の滞納がない
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
・空き家バンクに登録されていて、成約した戸建ての空き家
・過去にこの補助金の交付対象になっていない
・他の補助金で整備した空き家でない
・補助対象者が改修する住宅
・店舗併用住宅の場合は居住部分のみ補助の対象となる
【対象施工業者】
・市内に事業所を有し、市内で営業している業者
【条件】
・補助の申請は年度内に1回限り(住宅において1回)
他の補助金との併用不可
対象工事内容 小川町内に事業所を置く事業所が行う外壁塗装工事
補助申請後に着手する工事
申請方法 都市政策課 開発建築担当へ要事前相談
必要書類 1.小川町空き家活用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)(事前相談時にもらえる)
2.計画概要書
3.位置図、設計図及び現況写真
4.工事費内訳書
5.売買契約書の写し
6.建物登記全部事項証明書
7.耐震改修工事等に関する書類の写し
8.税の完納証明書その他税に滞納がないことを証明する書類
問い合わせ先 〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55
小川町役場 都市政策課 開発建築担当
電話:0493-72-1221
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

桶川町

桶川市民が市内の施工業者を利用して、外壁塗装を行う場合にその工事費の一部を補助する制度です。

制度名 桶川市住宅リフォーム資金補助金
受付期間 令和5年4月3日(月)より、予算額に達するまで(先着順)
※令和5年度終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の税抜5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当する者
・桶川市に住民登録があり、対象の住宅に居住をしている
・対象の住宅を所有している、又は2親等以内の親族が所有している
・市税の滞納がない
・過去にこの補助金を利用していない
【対象建物】
・専用住宅、併用住宅の専用部分又は集合住宅の専用住宅部分
【対象施工業者】
・市内に事業所を有し、市内で営業している業者
対象工事内容 ・市内の業者が行う20万円以上の外壁塗装工事
・これから着工する工事で、令和6年3月19日までに完了するリフォーム工事
・過去にこの制度の補助金を受けていない
申請方法 産業観光課へ書類提出(FAX、電子メールは不可)
感染症対策のため、しばらくは郵送も可
必要書類 1.桶川市住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.所有者の確認ができる書類(次のいずれか)
固定資産税・都市計画税の納税通知書の「表紙」及び「課税明細書」の写し
固定資産税評価証明書(有料:市役所税務課)
全部事項証明書(有料:さいたま地方法務局上尾出張所)
家屋の売買契約書の写し(購入直前の場合のみ)
4.リフォームを予定している現場の写真(撮影日を記載してください)
5.委任状(代理人が申請する場合のみ)
問い合わせ先 〒363-8501 埼玉県桶川市泉1丁目3番28号
桶川市役所 産業観光課
電話:048-786-3211
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

越生町

町民が自己の居住する住宅を町内の施工業者を利用して、外壁塗装工事を行う場合、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 越生町個人住宅リフォーム補助制度
受付期間 2月末までに完了する工事
令和6年度は4月1日から受付予定
助成金金額 工事費用の20%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
・町内に居住している方
・町に住民登録をしている方
・町税の滞納がない方
・外壁塗装工事について、町の他の制度による補助を受けていない方
【対象建物】
・自己の居住の用に供する住宅
・マンション等の自己占有部分
・店舗併用住宅等の住居部分
対象工事内容 ・町内の業者が行う10万円以上の外壁塗装工事
・他の補助金を受けていない
申請方法 産業観光課 観光商工担当へ提出
必要書類 1.越生町個人住宅等リフォーム補助金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.施工前の写真
4.工事内訳書
5.塗料のパンフレット
問い合わせ先 〒350-0494 越生町大字越生900番地2
越生町役場 産業観光課 観光商工担当
電話:049-292-3121
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【直接問い合わせした内容】
※ホームページには断熱材の施工とありますが、遮熱塗料など何かしら同様の効果があるものに関して、塗料のパンフレットなどで効果を確認できるものは外壁塗装も可能です。
(念のため申請前に確認が良いとのこと)

春日部市

【1つめの補助金】
住宅環境の向上及び物価高騰の影響を受けている市民を経済的に支援するため、住宅リフォームにかかる費用の一部を助成する制度です。

制度名 緊急経済対策住宅リフォーム助成制度
受付期間 令和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
予算なくなり次第受付終了
同日付けで予算を上回る複数の申請を受付した場合には抽選
抽選の対象は、予算額に達した日(受付終了日)に受付した申請
助成金金額 工事費用の10%(1万円未満切捨て)
上限10万円(同一住宅につき1回まで)
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当すること▼
・春日部市の住民基本台帳に記録されている
・工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、今後も住居する意思がある
・市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していない
・暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無い
・建築基準法に違反していない建物である
対象工事内容 ・市内の業者が行う20万円以上の外壁塗装工事
・令和5年11月1日以降に契約を結んだ工事で、令和6年3月15日までに工事を完了できる
・施工業者が行う工事
・他の助成制度を利用した工事でない
申請方法 春日部市役所4階の住宅政策課の窓口に直接持参(※郵送等不可)
必要書類 1.令和5年度春日部市緊急経済対策住宅リフォーム助成金交付申請書(様式第1号)
2.案内図(リフォームする住宅の場所の分かるもの)
3.工事代金領収書の写し
4.工事の内容が分かる工事代金内訳書等の書類の写し
5.工事箇所の写真(リフォーム工事を施工した箇所の状況が確認できるもの)
問い合わせ先 〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
春日部市役所住宅政策課 住宅政策担当
電話:048-796-8159
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
市民が実施する外壁塗装工事にかかる費用の一部を助成する制度です。

制度名 春日部市住宅リフォーム助成金
受付期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月31日(水)
予算なくなり次第受付終了
同日付けで予算を上回る複数の申請を受付した場合には抽選
抽選の対象は予算額に達した日(受付終了日)に受付した申請
※令和5年は終了
※令和6年も継続の場合は3月下旬に告知
助成金金額 工事費用の10%(1万円未満切捨て)
上限10万円(同一住宅につき1回まで)
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当すること
・春日部市の住民基本台帳に記録されている
・工事を行う住宅の所有者で、当該住宅に現に住居しており、引き続き3年以上居住する意思がある
・建築基準法に違反していない建物である
・市区町村民税、軽自動車、固定資産税および国民健康保険税を滞納していない
・暴力団または暴力団員その他反社会的勢力との関係が無い
対象工事内容 ・市内の業者が行う20万円以上の外壁塗装工事
・令和5年11月1日以降に契約を結んだ工事で、令和6年2月29日までに工事を完了できる
・施工業者が行う工事
・他の助成制度を利用した工事でない
申請方法 春日部市役所4階の住宅政策課の窓口に直接持参(※郵送等不可)
必要書類 1.春日部市住宅リフォーム助成金申請書(様式第1号)
2.案内図(リフォームする住宅の場所の分かるもの)
3.工事の内容が分かる図面(リフォーム箇所が分かるもの)
4.工事の見積書又は工事の請負契約書等の写し(工事費用の分かるもの)
5.工事着手前の工事箇所の写真(施工前の状況が確認できるもの)
問い合わせ先 〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
春日部市役所住宅政策課 住宅政策担当
電話:048-796-8159
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】
市内の空き店舗を含む空き家のリノベーション工事(改修工事や解体後の建替え工事)の費用の一部を補助する制度です。

制度名 春日部市空き家リノベーション助成制度
受付期間 工事の14日前までに申請
令和6年も継続の場合は3月下旬に告知
助成金金額 空き家バンクを利用して取引された空き家を外壁塗装する場合【上限60万円】
空き家バンクを利用せず取引された空き家を居住用として外壁塗装する場合【最大30万円】
自己居住用のため空き家を購入し、空き家リノベーション補助金を活用をした人が次のいずれかに該当する場合、市内共通商品券を助成
「1.」市外転入で、かつ、義務教育修了前の子が1人以上の世帯【30万円】
「2.」市外転入、市内転居に関わらず、夫婦のいずれかが40歳未満の世帯(子の有無は問わない)【20万円(1と併用可)】
「3.」「1.」もしくは2に該当し、かつ、義務教育修了前の子が2人以上の世帯【2人目以降、子1人につき10万円】
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当すること
・空き家を所有または購入し、住宅もしくは店舗の改修をする人
・市区町村税を滞納していない人
対象工事内容 ・市内の業者が行う20万円以上の外壁塗装工事
・令和5年11月1日以降に契約を結んだ工事で、令和6年2月29日までに工事を完了できる
・施工業者が行う工事
・他の助成制度を利用した工事でない
申請方法 春日部市役所4階の住宅政策課の窓口に直接持参(※郵送等不可)
必要書類 1.春日部市空き家リノベーション補助金交付申請書
2.案内図(縮尺は任意)
3.工事の内容が分かる図面(縮尺は任意)
4.工事の見積書又は工事の請負契約書等の写し(工事費用の分かるもの)
5.空き家を購入した時は売買契約書の写し
6.世帯全員の申請年度分及び前年度分の納税証明書又は非課税証明書
年度分の納税証明書又は非課税証明書)
(申請年度分の納税証明書又は非課税証明書が交付されない場合にあっては、前年度分及び前々
7.工事着工前の工事箇所の写真
8.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
9.該当する場合は定住促進加算金交付申請書
問い合わせ先 〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
春日部市役所住宅政策課 住宅政策担当
電話:048-796-8159
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

加須市

市民の方が市内の施工業者により個人住宅の外壁塗装を行った場合に、市がその経費の一部を助成する制度です。

制度名 住宅改修等資金助成制度
受付期間 工事着工の2週間前までに申請
年度等は関係なく通年申請可能
助成金金額 工事費用の5%(1,000円未満切捨て)
上限5万円(5年に1回申請可能)
併用住宅の場合は工事金額に住宅部分の割合を乗じたものを工事金額とする
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当すること
・加須市民の方(申込日時点)
・対象住宅の所有者である方
・市税及び各種資金の貸付について滞納がない方
・申請日の年度及び当該年度前の4年間において、助成金の交付を受けていない方
対象工事内容 ▼次の全てに該当すること▼
・市内業者が行う住宅改修工事
・交付決定を受けた後に着工する工事
・工事金額が20万円以上(税抜)の工事
・市の他の助成金等を受けていない
申請方法 産業振興課 または 総合支所地域振興課へ提出
必要書類 1.住宅改修等資金助成金交付申請書
2.改修工事見積書の写し(内訳が分かる書類も含む)
3.改修工事前の現場写真(工事を行う全ての箇所が写っているもの)
4.住民票の写し(本籍とマイナンバー不要)(市民課又は総合支所市民税務担当)
5.市税完納証明書
6.土地家屋課税資産明細書・名寄帳・登記簿謄本いずれかの写し(税務課又は総合支所市民税務担当)
7.個人情報の確認に係る同意書
8.住宅の図面(併用住宅または併存住宅の工事をする場合のみ)
※「7.個人情報の確認に係る同意書」を提出する場合は、4.~6.の書類の添付を省略可
問い合わせ先 〒347-8501 埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
加須市役所 経済部 産業振興課(本庁舎2階)
電話:0480-62-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

神川町

【1つめの補助金】
町民が自ら居住する住宅をリフォーム工事する場合に、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 神川町住宅リフォーム資金補助事業(工事契約前に申請)
受付期間 工事着工予定日の2週間前までに申請
※令和5年度は予算上限に達した為受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の10%の補助【上限10万円】(1,000円未満切り捨て)
※ 見積金額と実際の工事金額が異なった場合は金額の低い方を補助対象経費とする
※ 補助金の交付は住宅につき1回限り
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当する人
・神川町に居住し、住民登録をしている
・対象となる住宅の所有者であり、かつ居住している
・町税等の滞納がない
・対象となる住宅が過去にこの補助を受けていない
対象工事内容 次の全てに該当する工事
・町内業者が施工する20万円以上(税抜)の外壁塗装工事
・町で行う他の補助・助成制度を受けていない外壁塗装工事
・補助金交付申請後、交付決定後に着工し、年度内に工事完了報告書を提出できる工事
申請方法 経済観光課 商工観光担当へ提出
必要書類 1.住宅リフォーム資金補助金交付申請書
2.工事の見積書の写し(町内業者の見積書に限る)
3.工事前の現場写真
4.改修箇所等を示す図面(平面図や立面図等)
問い合わせ先 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
神川町役場 経済観光課 商工観光担当
電話:0495-77-0703
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
結婚生活をスタートする新婚夫婦に、住居費や引越費用などの一部を補助する制度です。

制度名 結婚新生活支援事業費補助金
受付期間 工事を実施する10日前まで
※令和6年3月31日までに交付申請の手続
※予算に達したら受付終了
助成金金額 夫婦ともに29歳以下【1世帯あたり上限60万円】
上記以外【1世帯あたり上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
令和5年3月1日以降に結婚届を受理され、次の要件をすべて満たす夫婦
・前年(4月または5月に申請する場合は、前々年)の夫婦の合計所得が500万円未満である
(申請時に夫婦双方又は一方が無色の場合は「所得なし」として算出)
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の合計所得から貸与型奨学金の返済額を控除
・婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下である
・対象となる住居が町内にあり、夫婦双方または一方が居住し、住民登録をしている
・夫婦の双方が町税の滞納がない
・補助金の交付から3年以上神川町に居住する意志がある
・過去にこの制度の補助金の交付を受けていない
・他の公的補助による家賃補助を受けていない
対象工事内容 次の全てに該当する工事
・新たに神川町の住宅を取得した際の外壁塗装工事費用
・婚姻前の外壁塗装工事については婚姻日から1年以内に実施したもの
・補助金交付申請後、交付決定後に着工し、年度内に工事完了報告書を提出できる工事
申請方法 町民福祉課 子育て支援担当へ要事前相談
必要書類 1.結婚新生活支援事業費補助金交付申請書
2.結婚届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
3.新婚夫婦双方の直近の所得証明書
4.工事請負契約書及び領収書
5.誓約書兼同意書、アンケート
6.貸与型奨学金の返済額が分かる書類(該当する場合)
7.離職票(離職した場合)
問い合わせ先 〒367-0292 埼玉県児玉郡神川町大字植竹909
神川町役場 町民福祉課 子育て支援担当
電話:0495-77-2112
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

上里町

居住環境の向上のための外壁塗装工事の補助制度です。

制度名 住宅改修資金補助金
受付期間 工事着工の10日前まで(先着順)
受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
※令和5年度は予算上限に達したため受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費の10%【上限5万円】
上里町商工会発行の上里町共通商品券で交付(工事完了報告書を提出後請求してからもらう)
条件・要綱 【対象者】
・上里町に居住して、住民登録又は外国人登録がある
・対象となる住宅の所有者及び居住者
・町税等を滞納していない
・町から同様の補助又は助成の交付を受けていない(※障害者福祉事業・介護保険事業・下水道事業については除く)
【条件】
・補助の申請は1世帯につき1回限り
(所有者が変更になった場合を除く)
対象工事内容 ・申請者が現在生活している住宅の外壁塗装工事
・町に事業所又は本店を有する民間業者が行う工事
・工事金額が20万円以上の工事(消費税・地方消費税を除く)
・年度内に工事が完了する
申請方法 産業振興課へ提出
必要書類 1.上里町住宅改修資金補助金交付申請書
2.工事見積書の写し
3.工事予定の現場写真
4.立面図(住宅を横から見た図で概略図で可)
5.確認同意書
https://www.town.kamisato.saitama.jp/secure/1651/kakunin.pdf
6.委任状(業者が代理手続きをする場合)
問い合わせ先 〒369-0392 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5518
上里町役場 産業振興課
電話:0495-35-1232
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

川口市

既存住宅の有効活用の促進を目的として、 個人の住宅の外壁塗装工事の費用の一部を助成する制度です。

制度名 川口市住宅リフォーム補助金(工事契約後着工前に申請)
受付期間 2023年8月4日(金)から2024年1月31日(水)まで(先着順)
※令和5年度は予算上限に達したため受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たす工事
・市税を滞納していない
・2023年1月1日時点で住民票上の住所が工事を行う住宅にあり、かつ、引き続きその住宅に居住している
(申請者が居住していなくても、申請者の2親等以内の親族が居住している場合は対象)
・工事箇所の立ち入り検査の立ち合いに応じられる(提出書類に疑義が生じた場合のみ)
【対象建物】
次の全ての条件を満たす建物
・川口市内の個人の一戸建て(二世帯住宅も含む)住宅または集合住宅(事業用・賃貸用の住宅は対象外)
(集合住宅は、個人の専有部のみ対象)
・これまで川口市住宅リフォーム補助金(旧川口市住宅改修資金助成金を含む)の補助を受けた事がない住宅
対象工事内容 次の条件を全て満たす工事
・令和5年4月1日以降交付申請までに契約を締結しており、かつ、交付決定後に着手する外壁塗装工事
(令和5年3月31日以前に契約を締結している工事は対象外)
・川口市内にある住宅の外壁塗装工事
・川口市内に本社がある業者または、川口市在住の個人事業主が行う工事
(市内に支社・支店等があっても、本社がないと対象外)
・「見積書」で内容が具体的に判別できる外壁塗装工事 ※一式表記不可
・工事を行った事業者等が「工事証明書」を発行できる工事
・2024年2月29日までに完了報告書を提出できる工事
・市が実施する他の補助制度等の対象となる工事箇所は、その工事箇所のみ対象外
申請方法 川口市役所鳩ヶ谷庁舎4階 住宅政策課窓口へ提出
必要書類 1.川口市住宅リフォーム補助金交付申請書
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/material/files/group/117/sinnseisyo20230804.pdf
2.工事の見積書(コピー可)
3.工事契約書(コピー可)
4.施工前の写真
【該当する場合は以下の書類も提出】
▼2親等以内の親族が代わりに申請者となる場合▼
→戸籍謄本又は続柄入り住民票の写し
▼中古住宅を売買により入手し、令和5年1月2日以降に居住を開始した場合
または、中古住宅を売買により入手し、申請日現在は居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合▼
→売買契約書(コピー可)
▼中古住宅を相続により入手し、令和5年1月2日以降に居住を開始した場合
または、中古住宅を相続により入手し、申請日現在、居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合▼
→建物の全部事項証明書(コピー可)
▼中古住宅を贈与により入手し、令和5年1月2日以降に居住を開始した場合
または、中古住宅を贈与により入手し、申請日現在居住しておらず、施工後に居住を開始する予定である場合▼
→贈与契約書(コピー可)
▼個人事業主が施工業者となる場合▼
住民基本台帳の照会に関する同意書
問い合わせ先 〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和1-14-3
川口市役所 鳩ヶ谷庁舎4F 住宅政策課
電話:048-242-6326
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

川越市

市内の施工業者により、お住まいの住居をリフォームされる市民の方に対して費用の一部を補助する制度です。

制度名 川越市住宅改修補助金(工事契約前に申請)
受付期間 工事着工予定日の1ヶ月前(閉庁日の場合はその次の開庁日)から1週間前(閉庁日の場合はその前の開庁日)まで
※令和5年度は12月28日で受付終了
※令和6年度は3月下旬HPでお知らせ
【前期】令和5年4月6日(木)から4月13日(木)
【中期】令和5年6月29日(木)から7月6日(木)
【後期】令和5年11月7日(火)から11月14日(火)
8時30分から17時15分まで
※事前申請額が予算の範囲を超えた場合は公開抽選で交付対象者を決定
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限5万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
次の全てに該当すること
・川越市に住民登録がある
・工事する住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住している
・市税に滞納がない(※市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税等)
・過去にこの制度の補助金を利用していない
・実績報告書の提出時に、市内施工業者が発行した領収書の写しを提出できる
※改修工事の対象箇所を分ける事で、川越市で行っている他の住宅改修関連補助制度と併用できる場合あり
対象工事内容 ・市内の施工業者が行うこと(支店・営業所が市内にある業者も対象)
※支店の場合は見積書・領収書が市内の店舗から発行されている事が条件
・工事費が20万円以上(税抜)である
・期間
前期:令和5年8月15日(火)までに完了する工事である
中期:令和5年10月31日(火)までに完了する工事である
後期:令和6年2月29日(木)までに完了する工事である
・市民の方が市内に所有する住宅の外壁塗装工事である
申請方法 川越市役所5階 産業振興課窓口にて受付 または 郵送(消印有効・FAX不可)
必要書類 1.川越市住宅改修補助金事前申請書
2.改修工事見積書の写し
3.委任状の写し(原本は本申請時に提出)
※本人または同居の親族以外の方が申請される場合のみ必要
ただし、同住所別世帯の場合は委任状が必要
問い合わせ先 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
川越市役所 産業観光部 産業振興課 商業振興担当
電話:049-224-5934
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

川島町

制度名 住宅リフォーム補助金(工事完了後に申請)
受付期間 工事完了後1年以内
令和6年度も継続予定
助成金金額 一般世帯:工事費用の5%【上限10万円】
子育て世帯:工事費用の10%【上限20万円】
※申請時に18歳未満の子どもがいる世帯
条件・要綱 【対象者】
次の全てに条件を満たすこと
・川島町内に住民登録をしている
・リフォームする住宅に居住し現に生活をしている
・町税(住民税及び固定資産税)を滞納していない
・過去に利用していても何度でも補助金の利用可能(ただし1年度に1回限り)
【対象施工業者】
・市内に事業所を有し、市内で営業している業者
・補助の申請は年度内に1回限り(住宅において1回)
※他の補助金との併用不可
対象工事内容 ・申請者が生活している住宅のリフォーム
・町内に本社を有する法人または町内に住所を有する個人事業主による施工の工事
※町外に本社がある法人(カインズ、デンキチなど)や町外に住所がある個人事業主は適用外
・工事金額が20万円以上
申請方法 川島町役場 農政産業課に提出
必要書類 1.補助金申請書兼請求書(様式第1号)
2.リフォーム工事の領収書の写し
3.リフォーム工事の内容が分かる書類(見積書・請求書の写し等)
4.工事施工前の現場写真
5.工事完了後の現場写真
6.廃棄物処分方法報告書(業者が作成して申請時に提出)
問い合わせ先 〒350-0192 埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870番地1
川島町役場 農政産業課 農政産業グループ
電話:049-297-1811
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

北本市

【1つめの補助金】
市内業者を利用して外壁塗装工事を行う方に、予算の範囲内でその経費の一部を補助する制度です。

制度名 北本市住宅等リフォーム工事資金補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 4月1日から先着順
※予算終了次第受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】
別居している親世帯・子世帯が同居する場合【上限15万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たすこと▼
・北本市に住民票がある
・市税等を滞納していない
・過去に本補助金の交付を受けていない
・対象となる住宅に住んでいる
※対象住宅の所有者以外の人は所有者から工事の同意を得ること
【対象建物】
▼次の全てを満たすこと▼
・市内に存している
・申請時点で築10年以上経過している
・不動産登記が完了している
・過去に本補助金の交付を受けていない
・建築基準法等に違反していない
▼以下のいずれかに該当する▼
1.戸建て住宅
2.併用住宅(居住部分のみ対象)
3.分譲マンション(専有部分のみ対象)
対象工事内容 ▼次の全てに該当すること▼
・「1.」又は「2.」どちらかに該当すること
1.居住部分の外壁塗装工事である
2.近隣住民を対象とした高齢者の居場所・子ども食堂等にする工事
※2の場合、その施設を営利活動、政治活動、宗教活動、選挙活動に利用しない
・市内に本社、本店を有する業者が施工する20万円(税抜)以上の外壁塗装工事
・申請した年の年度末までに完了報告書を提出できる工事である
・着工前の工事である
※上記条件を満たしていても北本市の他の補助金の対象となっている場合は対象外
申請方法 北本市役所 都市計画政策課営繕・住宅担当へ事前相談
必要書類 1.交付申請書
2.建物登記事項証明書
3.住民票の写し
4.見積書の写し
5.着工前の現場写真
【所有者が複数人いる場合】
共有者の同意書
【建物を賃借している場合】
所有者の同意書・賃貸借契約書
【高齢者の憩いの家、子ども食堂にする場合】
事業計画書
【補助限度額の加算を受ける場合】
→関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票、世帯全員の住民票の写し(両家)
【委任状】
→代理で手続きをする場合(任意書式)
問い合わせ先 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当
電話:048-594-5574
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
空き家を所有し、居住しようとする人、または空き家の賃貸借を考えている方などを対象に改修工事費の一部を補助する制度です。

制度名 北本市空き家等改修補助金(工事契約前に申請が条件)
受付期間 4月1日から先着順
※予算終了次第受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/3【上限10万円】
市内施工業者の場合は20万円
▼次の場合は加算▼
・市外からの転入:1人につき5万円(最大4人まで)
・中学生以下の子ども:1人につき2万円(最大4人まで)
・夫婦ともに39歳以下:2万円
・親世帯または子世帯が同居する:2万円
※空き家を取得又は賃借して自分で居住する方が加算対象
※加算対象の場合【基本補限度額+限度額加算=補助限度額】
補助限度額が基本補助額を超えた場合は基本補助額が補助金の額となる
条件・要綱 【対象者】
・市税等に滞納がない
・次のいずれかに該当する人
1.空き家の所有者で、第三者に住居として売却しようとする人
2.空き家の所有者で、第三者に住居として賃貸しようとする人
3.空き家を購入又は相続で取得し、自分で居住しようとする人
4.補助対象になる空き家を賃借して自分で住もうとしている人(事前に所有者の同意が必要)
5.空き家を所有又は賃借し、高齢者等の憩いの場、子ども食堂等地域住民の交流拠点の用に供するための施設に改修する人
※1以外は空き家に3年以上居住または賃貸することができる人
【対象建物】
・市内にある一戸建ての住宅または併用住宅
・申請時において空き家等である
・過去にこの補助金を受けていない
対象工事内容 ・賃貸の用に供していない居住部分の外壁塗装(を含む)工事である
※補助対象工事は本市の他の補助金制度等の対象となる工事は除く
・3月末日までに完了報告書を提出できる工事であること
申請方法 北本市役所 都市計画政策課営繕・住宅担当へ事前相談
必要書類 1.交付申請書
https://www.city.kitamoto.lg.jp/material/files/group/47/sinsei0000.docx
2.空き家等であることがわかる書類(水道使用中止証明書など)
3.建物登記事項証明書(未登記の場合は当該年度の物件明細のある固定資産税の納税通知書)
4.工事の見積書のコピー
5.着工前の工事写真
【市外から転入する等の加算を受ける場合】
▼すでに住民票を移している場合▼
→住民票(世帯全員記載、続柄記載のもの)
▼転入前の場合▼
転入予定の家族構成申告書
【親世帯又は子世帯と同居することによる加算を受ける場合】
→親世帯又は子世帯の関係を証明できる戸籍謄本及び戸籍の附票
→申請者及び親世帯又は子世帯の世帯全員の住民票の写し
【空き家を購入した場合】
→売買契約書のコピー
【空き家を賃借した場合】
賃貸借契約書のコピー及び補助対象建築物を改修することの同意書
【申請者が建物所有者で、所有権を共有している場合】
建物所有権を有する共有者全員の同意書
【空き家を地域住民交流拠点用施設に改修する場合】
事業計画書
問い合わせ先 〒364-8633 埼玉県北本市本町1-111
北本市役所 都市計画政策課 営繕・住宅担当
電話:048-594-5574
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

行田市

市民が市内の施工業者により個人住宅等の外壁塗装工事を行った場合に、市がその費用の一部を補助する制度です。

制度名 住宅改修資金補助金
受付期間 令和5年4月17日より受付
※令和5年度は予算上限に達したため受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】
個人住宅につき1回限り
条件・要綱 【対象者】
次の条件を全て満たすこと
・対象住宅の所有者かつ居住者である
・市税などを滞納していない
・対象となる改修工事について、市が実施する他の同様の補助金または助成を受けていない
(共有名義の住宅で、前回と申請者が異なる場合でも5年を経過している必要あり)
【対象建物】
・市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅、店舗、事務所等を除く)
併用住宅の場合は、個人住宅部分のみが対象
対象工事内容 ・令和5年4月1日以降に市内施工業者が行う外壁塗装工事
・20万円以上(税抜)で令和6年3月31日までに完了する工事
・住宅用火災報知器が未設置の場合、改修工事と併せて設置すること(義務なので補助対象工事の対象外)
申請方法 行田市役所 商工観光課(市役所2階)へ提出(郵送も可)
必ず工事完了して支払いが完了したら申請
必要書類 1.住宅改修資金補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.住民票の写し
市民課窓口で取得(申請者本人のみ記載、本籍・マイナンバー不要)
3.未納税額のない事の証明書(完納証明書)
税務課窓口で取得(申請者本人のもの)
4.固定資産税の課税明細書またはそれに代わる書類(課税台帳)
税務課資産税担当窓口で取得可能
5.工事証明書(様式第2号)
6.改修工事前と改修工事後の現場写真(日付入りのもの)(任意様式)
https://www.city.gyoda.lg.jp/material/files/group/19/syashin.pdf
7.改修工事の工事内訳書(様式第2号別紙)(見積書、請求書及び契約書等、工事の明細が分かるもの)
8.領収書の写し
問い合わせ先 〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
行田市役所 商工観光課
電話:048-556-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

久喜市

市民が市内の施工業者により個人住宅等の外壁塗装工事を行った場合に、市がその費用の一部を補助する制度です。

制度名 住宅工事助成金
受付期間 令和5年11月30日まで
※予算に達したら終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 久喜市商工会共通商品券3万円分
※有効期限6ヶ月
条件・要綱 【対象者】
申し込み時に久喜市内に住宅があり、久喜市に住民登録をしている方
【対象建物】
・戸建て住宅
・戸建て住宅マンションの場合は申請者本人が所有及び居住している住宅部分
・店舗との併用住宅は個人住宅部分のみ対象
※事業用物件は対象外
対象工事内容 ・久喜市商工会員の住宅建設登録事業者が行う
・25万円以上(税抜)の外壁塗装工事
・交付決定後に着工して令和5年12月31日までに工事を終了できるもの
※申し込みは令和5年11月30日まで
申請方法 依頼した建設業者から申請用紙をもらい、建設事業者へ申し込みをする
必要書類 建設業者の案内に従う
問い合わせ先 〒346-0003 埼玉県久喜市久喜中央4-7-20
久喜市商工会
電話:0480-21-1154
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

熊谷市

市内の事業者により外壁塗装工事をした人に対して、予算の範囲内で「まち元気」熊谷市商品券を交付する制度です。

制度名 熊谷市住宅リフォーム資金補助金(工事完了後に申請)
受付期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日まで
※工事完了日の翌日から起算して90日以内
※令和6年度も継続予定
助成金金額 20万円以上(税抜)の工事費用の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
「まち元気」熊谷市商品券で交付
条件・要綱 【対象者】
・住宅リフォームを実施した熊谷市内の住宅に居住している事が住民基本台帳で確認できる
・対象住宅の所有者であること、または、2親等以内の親族が所有する住宅である
・市税に滞納がない
※対象住宅の所有者が複数いる場合、その全員に滞納がない
【対象建物】
・過去に、この補助金の交付を受けていない住宅
・建築基準法等各種法令に違反していない住宅
・店舗併用住宅の場合、居住部分のみ対象。この場合は、床面積等で按分
対象工事内容 次の全てを満たしている工事
・市内に本店・支店・営業所がある事業者が行う外壁塗装工事
・工事費用が20万円以上(税抜)である
・工事が完了している
・支払が完了している
・市で実施している他の住宅改修補助を受けていない工事
・着工前の様子が写真等により確認できる工事
・完了工事の金額について明細により確認できる工事
申請方法 市役所本庁舎7階 企業活動支援課に申請書類を提出
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時
必要書類 1.申請書(様式第1号)(日中に連絡が取りやすい電話番号を記載)
2.誓約書及び承諾書(様式第2号)
3.当該住宅の所有者である事を証する書類(どれか一つ提出)
・固定資産税の納税通知書の写し(表紙と明細の家屋のページ)
・登記事項証明書(建物)
・名寄帳(なよせちょう)の写し(申請先:資産税課)
4.設計図の写し(作成している場合のみ)
5.請負契約書の写し
※注文書、請書の写しでも可
※作成を省略している場合は申請時に報告
6.工事項目ごとの明細が分かる書類の写し(見積書や請求書)
※一式表記は受付不可
7.領収書の写し
8.工事前後の写真
※契約書・見積書・請求書・領収書は市内店舗から発行されている事が条件
【2親等以内の親族が所有する住宅の場合】
→申請者と所有者の親族関係が分かる書類の写し(続柄入り住民票、戸籍全部事項証明書)
【建築確認申請が必要な改修工事の場合】
→建築確認済証
問い合わせ先 〒360-8601 埼玉県熊谷市宮町二丁目47番地1
熊谷市役所 産業振興部 企画活動支援課(本庁舎7階)
電話:048-524-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

鴻巣市

市内の施工業者を利用して、自己の居住する住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 鴻巣市住宅リフォーム資金補助金(工事契約までは申請前で問題ないが着工は交付決定後)
受付期間 令和5年4月3日の9時以降
※令和5年度は予算上限に達したため受付終了
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】(1,000円未満は切り捨て)
見積り金額と工事金額の内、低い額を補助対象とする
補助決定後の工事費用増額による補助金の増額は不可
(所有者に変更がある場合は可)
条件・要綱 【対象者】
・対象住宅(集合住宅の場合は、専有部分)を所有し、その所在地に住民登録され、かつ居住している
・市税の滞納がない
対象工事内容 ・20万円以上(税抜)で市内施工業者(市内に主たる事業所を有する業者に限ります)が行う外壁塗装工事
・市で実施している補助金又は助成金の制度による補助対象工事を除いた工事
申請方法 令和5年4月3日(月曜日)の9時以降に建築住宅課へ書類を提出
必要書類 1.鴻巣市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)
2.住民票(世帯全員が記載されたもの)の写し
3.住宅の固定資産税(土地・家屋)の課税明細書の写し
4.改修工事の見積書の写し
5.設計図(作成していない場合は不要)
6.案内図(対象住宅の位置図)
7.改修工事予定の現場写真
8.鴻巣市の未納税額のない事の証明書[申請する日から発行が1か月以内(申請日の前月同日以降)のもの
(収税対策課で取得可能)
問い合わせ先 〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
鴻巣市役所 都市建設部 建設住宅課
電話:048-541-1321
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く

越谷市

【1つめの補助金】
市内の施工業者を利用して住宅・店舗の外壁塗装工事を行う場合に、その工事費の一部を助成する制度です。

制度名 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年6月1日(木)~令和5年6月16日(金)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝は除く)(※郵送は期間内消印有効)
予算額を超える申し込みがあった場合は抽選により対象者を決定
※令和5年度は終了
※令和6年度は決まり次第広報で告知
助成金金額 工事費用の20%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
・市税を滞納しておらず、これまでに住宅・店舗改修促進補助金を利用した事がない
・「1.」または「2.」に該当する人
1.改修工事を行う個人住宅を所有して居住している方(越谷市に住民登録のある方)
2.改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者又は個人事業主の方
【対象建物】
・補助対象者が市内に所有し自らが居住している個人住宅(共同住宅の場合は専有部分に限る)
・補助対象者が市内に所有又は賃借している店舗
対象工事内容 次の条件を全て満たす工事
・ 市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜)の改修工事
・ 補助金交付決定後に着工し、令和6年(2024年)2月末日迄に完了する工事
・対象工事費が消費税込みで10万円以上である
・目的が住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上のどれかに当てはまる工事
・他の補助金の交付を受けていない工事
申請方法 越谷市役所 経済振興課へ要事前相談
必要書類 1.住宅・店舗改修促進補 助金交付申請書 (市の指定様式)
2.工事の見積書の写し
(宛名、市内業者だと分かる表記、作成日、工事の内訳が分かること)
3.工事前の写真(番号付与)
4.登記事項証明書又は確定申告書の写し
5.増築をした場合は建築基準法に基づく届出書の写し(※店舗改修の場合)
6.委任状(※代理申請の場合必要)
問い合わせ先 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 環境経済部 経済振興課
電話:048-967-4680
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
空家を活用もしくは除却しようとする方に対し、工事費用の一部を補助する制度です。

制度名 空家の改修・除却費用の一部を補助
受付期間 令和5年度は終了
※令和6年度は決まり次第広報で告知
助成金金額 工事費用の2/3【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
・所有者又はその法定相続人若しくは所有者、法定相続人から承諾を受けた方
・空家が複数人の共有若しくは相続財産である場合は、当該共有者全員から同意を得られている方
・市税を滞納していない方
【対象建物】
▼次の全ての条件に該当すること▼
・特定空家等又は管理不全な状態の空家等でないもの
※特定空き家とは空き家法で定められている倒壊しそうなど危険がある空き家のこと
・昭和56年6月1日以後の新耐震基準を満たすもの
・昭和56年5月31日以前に建築された空家であっても、新耐震基準を満たしている
・改修工事後に地域活性化の用途(子ども食堂や高齢者向けサロン等)として10年以上継続して活用するもの
対象工事内容 ・外壁塗装工事
・補助金の交付を決定する前に締結した契約に基づき実施した工事
・市内事業者による工事
申請方法 越谷市役所 建築住宅課へ要事前相談
地域活性化に繋がるか、10年以上継続して活用するか事業計画書や団体概要書を提出しながら事業内容を説明する
必要書類 令和5年度終了のため閉鎖中
問い合わせ先 〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 都市整備部 建築住宅課
電話:048-963-9235
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

さいたま市

「創エネ・省エネ機器」設置の更なる促進を図るため、補助を実施する制度です。

制度名 「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金
受付期間 令和6年度は未定
決まり次第市のHPで告知(例年GW明けに公表)
3月16日以降に完了する工事については翌年度扱いができる
予算残額が100万円を下回ったら抽選になる
助成金金額 令和5年度予算額:1億6,500万円
塗装面積1㎡あたり400円
戸建て【上限2万円】
集合住宅【上限50万円】
市内業者の場合は1万円が加算される
工事費用から国、県の補助金の収入額を控除した額の1/2又は補助金額のいずれか低い方の額を本補助金の額とする
条件・要綱 【対象者】
・自ら居住している住宅
(集合住宅の屋根に高遮熱塗装をする場合のみ管理組合が申請者となれる)
・市税を滞納していない方
対象工事内容 ・高遮熱塗料を使用した屋根塗装工事
外壁と一緒に塗装工事をしても問題ないが補助の範囲は屋根のみ
申請方法 要事前相談
空き家を10年以上継続して活用する事について事業内容を説明する
事業計画書や団体概要書を提出する
補助金事務局へ郵送で提出
【事務局】
さいたま市大宮区仲町2-75 大宮フコク生命ビル7階 株式会社JTB 埼玉支店内
電話:090-9626-2143(受付時間:9:00‐17:00 ※土・日・祝日を除く)
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.省エネ対策詳細表(様式第1号の2)
3.補助対象経費内訳書(様式第1号の2 別紙)
4.建物の登記事項証明書又は評価(公租)証明書(写し)
※登記事項証明書は発行から1年以内かつ最新のもの
※評価証明書又は公租証明書は最新年度のもの
5.契約書(写し)
6.令和4年度のさいたま市 市民税・県民税納税証明書(写し)
※課税されていなかった場合は、所得・課税(非課税)証明書(写し)
※令和4年1月1日の賦課期日に、さいたま市に住民登録がなかった方は不要
7.使用する塗料の日射反射率(近赤外波長域)が記載されているパンフレット等
※「JIS K5675」適合品又は同等以上の製品である事が分かるもの
8.塗装面積が明記された書類
9.売買契約書(写し)及び対象設備未使用証明書(様式第1号の3)【建売住宅の場合】
10.契約事業者の法人登記事項証明書又は個人事業主の住民票の写し【市内事業者加算の場合】
※いずれも発行から1年以内かつ最新のもの
11.管理組合法人の登記事項証明書(管理者の場合は管理規約、管理者の選任が分かる資料)
【申請者が管理組合法人又は管理者の場合】
問い合わせ先 〒330-9588 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
さいたま市役所 環境局/環境共生部/脱炭素社会推進課 普及推進係
電話:048-829-1316
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

坂戸市

【1つめの補助金】
市内業者により店舗又は住宅の外壁塗装工事を行った市民に対して、予算の範囲内で補助する制度です。

制度名 坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業
受付期間 令和5年6月9日(金)から
※令和5年度は予算上限に達した為受付終了
※令和6年度は未定
助成金金額 工事費用の5/100【上限3万円】(1,000円未満切捨て)
※国庫補助金等と併用する場合、国庫補助金等の対象となる工事に要した費用については補助対象外
支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付
→坂戸市商工会で発行する通常の「商品券」で額面は500円(プレミアムは付かない)
使用期限は発行から6ヶ月間
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・市内に住所を有する方、若しくは商工会の会員
・市内に存ずる店舗等の所有者又自ら事業を営む方、若しくは市内の住宅を自らが居住するために借り受けている方
※補助金の交付は1人につき1回まで
【対象建物】
申請者自らが居住している住宅、または事業用建物
対象工事内容 次の全ての条件を満たす工事
1.市内に事業所を有する事業者若しくは坂戸市商工会の会員事業者が行う外壁塗装工事
2.工事費用が10万円(消費税及び地方消費税を除く)以上
3.屋根、外壁、居室等の工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの
4.本年度1月末までに完了する事が出来る
5.改築又は増築を伴わない
申請方法 坂戸市商工会へ提出
必要書類 1.坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業交付申請書(様式第1号)
2.工事契約書の写し
3.見積書の写し
4.工事が分かる図面
5.付近見取図
6.改装工事承諾書
問い合わせ先 〒350-0229 埼玉県坂戸市薬師町31-3
坂戸市商工会
電話:049-282-1331
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
市内業者により店舗又は住宅の外壁塗装工事を行った市民に対し、予算の範囲内で補助する制度です。

制度名 坂戸市多世代同居住宅改修等工事補助金
受付期間 令和5年6月9日(金)から
※令和5年度は予算上限に達した為受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用の5/100【上限3万円】(1,000円未満切捨て)
※国庫補助金等と併用する場合、国庫補助金等の対象となる工事に要した費用については補助対象外
支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付
→坂戸市商工会で発行する通常の「商品券」で額面は500円(プレミアムはつかない)
使用期限は発行から6ヶ月間
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・市内に住所を有する方、若しくは商工会の会員
・市内に存ずる店舗等の所有者又自ら事業を営む方、若しくは市内の住宅を自らが居住するために借り受けている方
※補助金の交付は1人につき1回まで
【対象建物】
申請者自らが居住している住宅、または事業用建物
対象工事内容 次の全ての条件を満たす工事
1.市内に事業所を有する事業者若しくは坂戸市商工会の会員事業者が行う外壁塗装工事
2.工事費用が10万円(消費税及び地方消費税を除く)以上
3.屋根、外壁、居室等の工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの
4.本年度1月末までに完了する事が出来る
5.改築又は増築を伴わない
申請方法 住宅政策課へ提出
必要書類 1.坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業交付申請書(様式第1号)
2.工事契約書の写し
3.見積書の写し
4.工事が分かる図面
5.付近見取図
6.改装工事承諾書
問い合わせ先 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係
電話:049-283-1331
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】
市内業者により店舗又は住宅の外壁塗装工事を行った市民に対して、予算の範囲内で補助する制度です。

制度名 坂戸市空き家改修工事等補助金
受付期間 令和5年6月9日(金)から
※令和5年度は予算上限に達した為受付終了
※令和6年度も継続予定
助成金金額 工事費用の5/100【上限3万円】(1,000円未満切捨て)
※国庫補助金等と併用する場合、国庫補助金等の対象となる工事に要した費用については補助対象外
支給は現金交付から「さかど街おこし応援券」での交付
→坂戸市商工会で発行する通常の「商品券」で額面は500円(プレミアムはつかない)
使用期限は発行から6ヶ月間
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・市内に住所を有する方、若しくは商工会の会員
・市内に存ずる店舗等の所有者又自ら事業を営む方、若しくは市内の住宅を自らが居住するために借り受けている方
※補助金の交付は1人につき1回まで
【対象建物】
申請者自らが居住している住宅、または事業用建物
対象工事内容 次の全ての条件を満たす工事
1.市内に事業所を有する事業者若しくは坂戸市商工会の会員事業者が行う外壁塗装工事
2.工事費用が10万円(消費税及び地方消費税を除く)以上
3.屋根、外壁、居室等の工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認を要しないもの
4.本年度1月末までに完了する事が出来る
5.改築又は増築を伴わない
申請方法 住宅政策課へ提出
必要書類 1.坂戸市店舗・住宅等リフォーム補助事業交付申請書(様式第1号)
2.工事契約書の写し
3.見積書の写し
4.工事が分かる図面
5.付近見取図
6.改装工事承諾書
問い合わせ先 〒350-0292 埼玉県坂戸市千代田1-1-1
坂戸市役所 住宅政策課 住宅政策係
電話:049-282-1331
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

幸手市

市民が市内の施工・設計業者に依頼して、外壁塗装工事を行う場合にその費用の一部を補助する制度です。

制度名 リフォーム資金補助(着工していなければ工事契約までしても問題ない)
受付期間 令和5年度後期(令和5年8⽉30⽇(⽔)から9⽉1⽇(⾦)まで)
予算額を超える申し込みの場合抽選
※令和6年度も継続予定
前期は例年4月下旬受付(3月下旬に広報HPで告知予定)
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・市内の対象住宅に居住していること
(共同住宅は専有部分のみ、店舗併用住宅については居住部分のみ)
・市の他の助成制度による補助対象工事でないこと
【対象建物】
次の全ての条件を満たすこと
・過去にこの資金補助を受けていない
(申請者名義の住宅であっても、申請者の住民登録がない住宅や他人・親族に貸している住宅は対象外)
・マンションの場合は専有部分のみ対象
・店舗兼用住宅などについては住居部分の面積按分で算出
対象工事内容 次の全ての条件を満たす工事
・申請及び補助決定前に着工・着手していないこと
・市内の施工・設計業者に発注すること
・工事費が20万円以上(税抜)の外壁塗装工事である
・市のほかの助成制度による補助対象工事でない
・2月末までに完了する工事
申請方法 幸手市役所 第二庁舎1階 建築指導課窓口へ提出
申請書、見積書のコピー持参
必要書類 1.住宅リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)
2.業者が作成した見積書のコピー
問い合わせ先 〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
幸手市役所 建設経済部 建築指導課
電話:0480-43-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

狭山市

外壁塗装工事を市内施工業者を利用して行う場合に、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金制度
受付期間 2023年4月17日(月)から2023年5月8日(月)
申請が予算額を超えた場合は抽選
申請が予算額に達しない場合は5月11日以降2024年3月15日まで受付(予算額に達した時点で終了)
助成金金額 店舗・空き店舗分の予算300万円・住宅分の予算350万円
・店舗(空き店舗):工事費用(税抜)の10%【上限30万円】
・住宅:工事費用(税抜)の5%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
・市税を滞納していない
・店舗(空き店舗):狭山市内に事業を営む予定の空き店舗がある
・住宅:狭山市内に居住している(住民登録がある)
【対象建物】
次の全ての条件を満たすこと
・過去にこの資金補助を受けていない
(申請者名義の住宅であっても申請者の住民登録がない住宅や他人・親族に貸している住宅は対象外)
・マンションの場合は専有部分のみ対象
・店舗兼用住宅などについては住居部分の面積按分で算出
対象工事内容 【店舗】
自ら所有し、自らが営業している店舗・事業所
自ら所有し、貸し出している店舗・事業所
賃借し、自らが営業している店舗・事業所
【空き店舗】
自ら所有し、自ら営業しようとしている空き店舗
自ら所有し、貸し出そうとしている空き店舗
賃借し、自らが営業するための空き店舗
※小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与する業種を営業することが補助要件
【住宅】
狭山市内に居住している(住民登録がある)
所有又は賃借し、且つ居住している住宅
※集合住宅の場合は個人の専用部分に限る
【条件】
狭山市内の施工業者による20万円(税抜き)以上の外壁塗装工事
2023年6月1日以降の工事着工で2024年3月31日までに工事完了及び実績報告書類を提出
※必ず工事着工前に申請
申請方法 狭山市役所商業観光課へ提出(郵送可・切手を貼った返信用封筒を同封)
※代理人申請可・委任状不要
必要書類 1.狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書(様式1-1)(様式1-2
2.店舗・空き店舗の事業調書(店舗・空き店舗申請の方のみ)
3.工事内訳のある改修工事見積書
【本申請の時は以下の書類も用意】
1.令和5年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し、または家屋物件所在証明書
※課税資産(土地・家屋)明細書は納税通知書に記載もしくは添付されている
紛失の場合は市役所1階証明発行窓口で取得可
※所有者が2名以上の場合は申請者以外の委任状・承諾書が必要
2.住民票
※市役所1階証明交付窓口で発行
続柄や本籍地の記載不要
3.履歴事項全部証明書または現在事項証明書(法人の場合のみ)
※さいたま地方法務局所沢支局で取得
4.改修箇所が分かる改修工事前の現場写真
問い合わせ先 〒350-1380 埼玉県狭山市入間川1丁目23番5号
狭山市役所 環境経済部 商業観光課
電話:04-2937-7538
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

白岡市

市内施工業者により住宅の外壁塗装工事を行う市民に、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。

制度名 白岡市住宅リフォーム事業補助金(工事契約前に申請)
受付期間 第1次受付期間:5月1日(月)から31日(水)まで
補助金申請の総額が予算額を超えた場合は抽選
第2次受付期間は6月1日(木)から予算が無くなるまで
先着順
助成金金額 工事費用の5%【上限5万円】(1,000円未満切捨て)
・併用住宅に係る対象経費は住宅部分と店舗部分の床面積の割合に応じた金額とする
条件・要綱 【対象者】
申請日に次の全ての条件を満たすこと
・白岡市に住所があり、申請する方が住宅を所有し、居住している
申請日現在、居住している住宅以外に市内の住宅を住み替え等の目的で購入した場合(新築住宅は除く)は、居住していなくても対象。
・借家(賃貸住宅)については、所有者の住宅改修の承諾を受けている
・市の税金について、申請日現在に滞納していない
・過去5年の間に本補助金の交付を受けていない
・改修工事後、当該補助対象住宅に引き続き5年以上居住すること
・令和5年度において、市の他の改修工事に関する助成制度の交付を受けていない
対象工事内容 申請日に次の全ての条件を満たすこと
・個人住宅又は併用住宅で、市内施工業者が行う10万円(税抜)以上の工事とする
・申請年度において市の他の住宅の改修に関する補助金を受けていない工事
・補助金の交付決定以降(6月上旬以降)に着手して翌年の2月末日までに完了する工事
なお、申請日から起算して3か月以内に工事を着手するものとする
【条件】
白岡市内の施工業者による20万円(税抜き)以上の外壁塗装工事
2023年6月1日以降の工事着工で、2024年3月31日までに工事完了及び実績報告書類を提出
※必ず工事着工前に申請
申請方法 市役所庁舎2階 商工観光課窓口で書類受付(郵送・FAX不可)
必要書類 1.白岡市住宅リフォーム事業補助金交付申請書(様式第1号(第7条関係))
2.申請者の住民票(外国人も住民票を用意)
3.所有者の確認ができる書類(以下のいずれかひとつを提出)
・家屋所在証明書(税務課で発行【交付手数料1通200円】)
・建物登記事項証明書(法務局で有料発行)※3か月以内のもの
4.見積書の写し
施工業者の名称・所在地・連絡先・工事内訳が記載されているもの
補助対象となる改修工事経費が確認できるもの
市内の施工業者のもの
【※事業所に営業社員だけで工事は別の業者に施工させる場合は対象外】
5.改修工事部分の図面
6.借家(賃貸住宅)の場合は所有者の改修工事の承諾書
・所有者情報・改修工事をする住宅情報・賃借者情報・承諾した事が書かれている文書
7.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒349-0292 埼玉県白岡市千駄野432番地
白岡市役所 商工観光課
電話:0480-31-8535
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

草加市

外壁塗装において、施主に対し請負額の割引を行った施工業者に補助する事により市内事業者を支援する制度です。

制度名 市内リフォーム補助事業(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年5月8日から5月31日まで
助成金金額 認定を受けた事業者が工事を直接請け負い、契約金額を割引した場合に割引金額を事業者に補助する(※1建物につき1回限り)
対象工事は令和5年6月16日から令和6年1月31日までに施工し完了した工事
割引額は工事請負金額の20%(補助上限は5,000円以上10万円以内)
補助総額は実施期間を通じて60万円以内(総上限は60万円ということ)
条件・要綱 【認定事業者の募集方法】
実行委員会は次の方法で認定事業者の募集をする
1.ホームページ(実行委員会、商工会議所、草加市)を活用した募集
2.広報誌(商工会議所、草加市)を活用した募集
3.その他必要と認められる募集方法
【事業者の認定申し込み】
事業者は事前に市内リフォーム補助事業事業者認定申請書(第1号様式)を実行委員会に提出し、実行委員会の認定を受けなければならない
令和4年度に実行委員会の認定を受けている事業者は認定が継続される
認定されると市内リフォーム補助事業事業者認定書(第2号様式)が交付される
交付決定後に施工して令和5年1月31日までに工事が完了すること
認定事業者の広報 : 草加地域経済活性化事業ホームページで次の情報を公開して消費者等に広くPRする
・事業所名・代表者名・事業所所在地・連絡先・営業時間・定休日・業務内容・その他必要な情報
申請方法 市内リフォーム補助事業補助金交付申請書(第3号様式)
・工事の見積書または工事請負契約書の写し
・着工前の写真または図面を草加地域経済活性化事業実行委員会に提出
申請内容を審査後実行委員会から市内リフォーム補助事業補助金交付決定・否決定通知書によって可否の通知がくる
※申請の採択は抽選方式による
ただし、申請金額の合計が実行委員会の補助予算額を下回った場合は抽選は実施しない
問い合わせ先 〒340-0016 埼玉県草加市中央2丁目16-10
草加地域経済活性化事業実行委員会
電話:048-928-8111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

秩父市

制度名 秩父市住宅・店舗等リフォーム資金助成事業
詳細 令和6年度の議決が終了したら詳細更新予定
※現在は詳細閉鎖中
問い合わせ先 〒368-8686 秩父市熊木町8番15号 (歴史文化伝承館3階)
秩父市役所 産業観光部 産業支援課
電話:0494-25-5208
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

ときがわ町

子育て世代等の移住定住、空き家の積極的な活用を促進するために助成金を交付する制度です。

制度名 ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金(工事契約前に申請)
受付期間 物件の購入又は賃貸契約の後1年以内に申請
助成金金額 工事費用のうち上限50万円
条件・要綱 【対象者】
次の条件を全て満たすこと
物件の所有者又は物件の利用者で次の条件を全て満たすこと
・交付申請日の属する年度までの町税に滞納がな
・物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること
・利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする者で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主
・いずれかの世帯であること
1.既に住民登録され町に居住している世帯
2.移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入又は工事完了後転入する見込みで転入日から5年以上定住する意思のある世帯
・いずれかの者が含まれる世帯である
1.中学生以下の子ども
2.共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた者
3.地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること
【対象建物】
・居住用の家屋又は及びその他の用に供される家屋
・床面積が50平方メートル未満であって、居住以外の用に供 される建物
対象工事内容 ・町内建築業者が行う20万円以上の外壁塗装工事
・物件の購入又は賃貸借契約の後1年以内に着工する工事
・申請年度内に完了する工事
申請方法 政策財政課へ提出
必要書類 1.ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金交付申請書(様式第1号)
2.ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金誓約書(様式第2号)
物件利用者
物件所有者
3.対象物件に入居する世帯全員の住民票
4.申請日の属する年度を含め4年分の町税に滞納がない事が確認できる書類
5.対象物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
6.対象物件所有者の工事承諾書
(対象物件利用者が賃貸借契約により借り受ける場合のみ)
7.工事の箇所及び内容の詳細を記した書類
8.工事の見積書
9.工事施工前の現場写真
※転入前に工事を行う時は誓約書で住民票の代わりにする事が出来る
問い合わせ先 〒355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
ときがわ町役場 政策財政課
電話:0493-65-0404
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

所沢市

居住する市内の住宅において、環境負荷を小さくするリフォームをする市民の方に対して、経費の一部を補助する制度です。

制度名 エコリフォーム「所沢市スマートハウス化推進補助金」【家庭用】
受付期間 工事着工30日前に申請
4月3日(月曜)から2月29日(木曜)
予算に達したら終了
助成金金額 一律3万円【加算措置合算で30万円まで】
▼次の条件を満たしたら加算措置が適用される▼
・「18歳未満の子が同居する三世代」が同居し、日常生活を営んでいる場合【補助額の10%】
・事前に登録されている「小規模事業者」を利用してエコリフォームの工事を実施する場合【補助額の3%】
・「再生可能エネルギー比率50%以上の電力プラン」を使用している場合【補助額の10%】
条件・要綱 【対象者】
次の条件を全て満たすもの
・自らが居住する市内の住宅に、補助対象事業を実施する方
・補助金の申請時及び実績報告時に施工住居に住民登録されている方
・補助金の申請時及び実績報告時に市税の滞納がない方
・同一の事業について、市のその他の補助金の交付を受けていない方
・申請日から令和6年3月22日までに工事を完了させ、必要書類を添付して 実績報告兼請求書を提出できる方
対象工事内容 屋根の遮熱塗装
日本産業規格(JIS K5675)に適合した塗料、または同等の性能を有する塗料を屋根の全面に施工すること
グレー色(N6)の塗料の試験体で、日本産業規格(JIS K5602)により測定された日射反射率測定値全波⾧域が50%であるもの(※その場合はグレー色(N6)以外の色の塗料でも可とする)
※ガルバリウム鋼板などの遮熱性能を有した鋼板による屋根のカバー工法は対象外
申請方法 市役所5階マチごとエコタウン推進課窓口へ提出(※郵送可)
〒359-8501 所沢市並木1-1-1
所沢市環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課スマートハウス化推進補助金担当宛
必要書類 1.「所沢市スマートハウス化推進補助金交付申請書【様式第1号】」
2.事業計画書
3.補助対象経費の見積書の写し(機器費・工事費等、内訳が分かるもの)
4.事業内容が確認できる契約書の写し
5.施工箇所の施工前の現況カラー写真
6.対象箇所の施工図面(物件の平面図、立面図等)
7.カタログ等
8.チェックリスト【≪エコリフォーム用≫申請時】
9.その他、必要に応じて提出する書類
▼申請者以外の建物所有者または共有名義人がいる場合▼
建物所有者共有名義人同意書
▼三世代同居の加算措置の適用を受ける場合▼
三世代の同居(18歳未満の子と同居) 及び続柄が確認できる書類
※性的少数者の方で「所沢市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明 カード」の交付を受けた方はカードの写し
▼再生可能エネルギー比率50%以上の電力プランを利用している場合▼
契約している電力の再生可能エネルギー比率が分かる書類(直近の電気料金請求書の写し及び比率の表示がある書類の写し)
問い合わせ先 〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
所沢市役所 環境クリーン部 マチごとエコタウン推進課
電話:04-2998-9133
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

戸田市

市民が市内に本店がある施工業者を利用して20万円以上の個人住宅等の改修工事を行う場合、その費用の一部を助成する制度です

制度名 戸田市住宅改修資金助成制度(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年4月3日(月)~予算額の範囲内で申込順
※令和5年度終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の5/100【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
併用住宅の場合は、延床面積に対する個人住宅部分の割合により按分して助成金額を決定
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすもの
・市内に1年以上居住し、市に住民登録をしている人
・市内に個人住宅又は併用住宅を所有しており、この住宅に居住している又は居住しようとしている人
・市税を完納している人
・過去にこの助成金の交付を受けたことがない人
・対象工事について、市で実施している他の補助金等の交付を受けていない人
【対象住宅】
・同じ年度内にこの助成金による交付を受けて改修が行われたことのない住宅
※以前の改修時と所有者が異なる場合には補助対象となる場合あり
・交付決定を受ける前に工事を着手していない人
・助成対象者が所有し、居住している又は居住しようとしている住宅
対象工事内容 次の全ての条件を満たすこと
・市内施工業者による工事費20万円(税抜)以上の改修工事
・令和6年2月29日(木)までに完了できる改修工事
申請方法 戸田市役所経済戦略室へ提出
必要書類 1.交付申請書
2.住民票の写し(直近のもの。写しでも可)
3.完納証明書(収納推進課発行の直近のもので写しでも可)
4.登記簿謄本(写しでも可)
固定資産税名寄帳・固定資産税納税通知書の写しのどちらかでも可
5.工事前の写真
6.見積書の写し(市内施工業者のもの)
7.受付チェックリスト(経済戦略室窓口で確認)
8.改修工事予定箇所図面(税抜100万円以上の工事の場合)
9.同意書(共同所有している場合)
10.これから居住する場合は契約書や遺産分割協議書
11.委任状(代理申請の場合)
問い合わせ先 〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田1-18-1
戸田市役所 経済戦略室
電話:048-441-1800
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

長瀞町

町内産業の活性化及び町民の居住環境の向上を図るため、住宅リフォームに係る費用の一部を助成する制度です。

制度名 住宅リフォーム資金助成制度
受付期間 令和4年5月16日(月)から
助成金金額 工事費用の5%【上限5万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
・申請時に町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
・対象となる住宅を町内に所有し、かつ、当該住宅に居住されている方交付申請日の属する年度までの町税に滞納がない
・町税を滞納していない方
・町が実施している他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていない方
対象工事内容 ・町内に事業所を有する業者による工事
・申請時に未着工
・工事費が20万円以上(税抜)
・住宅の外壁塗装工事
申請方法 産業観光課へ提出
必要書類 1.長瀞町住宅リフォーム資金助成金交付申請書事助成金交付申請書
2.見積書の写し
3.工事着工前の写真
4.町税に滞納がない証明書
問い合わせ先 〒369-1392 埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上1035番地1
長瀞町役場 産業観光課
電話:0494-66-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

滑川町

町内業者により住宅の外壁塗装工事又は、耐震工事を実施する者に対して予算の範囲内において補助金を交付する制度です。

制度名 滑川町耐震・住宅リフォーム補助金(工事着工前に事前相談)
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
外壁塗装と耐震工事の合算の金額
条件・要綱 【対象者】
・町内業者により住宅の外壁塗装または耐震工事を実施するもの
・町内に住宅を所有し、当該地に住民基本台帳の記載がされていること
・申請時に税金を滞納していない
対象工事内容 ・町内業者による20万円以上の外壁塗装工事
・工事着工前に申請する工事
申請方法 産業振興課 農林商工担当へ事前相談
必要書類 1.申請書
2.住民票
3.住民税及び固定資産税の納税証明書
4.土地家屋課税台帳(名寄帳)の写し
5.見積書の写し
6.図面の写し
7.その他町長が必要と認める書類(要相談)
問い合わせ先 〒355-8585 埼玉県比企郡滑川町大字福田750-1
滑川町役場 産業振興課 農林商工担当
電話:0493-56-6906
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

鳩山町

令和5年度は終了しており、詳細はホームページよる封鎖されています。
直接問い合わせをした所、予算が通れば令和6年度も継続予定という事でした。
また情報が更新されたら、情報追加する予定です。

羽生市

制度名 羽生市住宅改修補助金(着工前に申請)
受付期間 令和5年度終了
令和6年度は議会決定後告知
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 ・工事着工前の申請である
・自ら住んでいる持ち家である
・以前にこの補助金の交付を受けていない
・市で実施する他の同様の補助金を受けていない
・市税を完納している
対象工事内容 市内業者が施工する20万円(税抜)以上の外壁塗装工事
申請方法 経済環境部 商工課へ提出
必要書類 1.羽生市住宅改修補助金交付申請書
2.住民票
3.納税証明書(税証明願(市民生活課))
4.家屋課税証明書(市民生活課)
5.工事見積書の写し
6.工事図面
7.着工前の写真
問い合わせ先 〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
鳩山市役所 産業環境課 農業・商工暁業政策担当
電話:049-296-5895
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

飯能市

制度名 飯能市住宅リフォーム事業補助金(着工前に申請)
受付期間 令和5年度終了(抽選)
令和6年度は議会決定後告知(前期・後期の全2回)
助成金金額 工事費用(税抜)の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
・住宅の所有者又はその直系親族で、工事を発注した方
・飯能市民又は実績報告書を提出する日までに市内に転入する方
・市税を滞納していない方(飯能市居住に限る)
【対象建物】
・市内にある建築後5年以上が経過している住宅又はマンション
・住宅の所有者又はその直系親族が居住する住宅又はマンション(※賃貸住宅は含まない)
・同一住宅に対する交付は1年度につき1回のみ
前期に交付された場合は後期は申し込み不可
対象工事内容 ・市内に事業所がある業者又は市内に住所がある個人事業主が施工する20万円(税抜)以上の外壁塗装工事
・工事完了後の実績報告書一式を下記期限までに提出できる工事
前期:令和5年9月29日
後期:令和6年3月22日
・マンションの場合は専有部分の工事であること
申請方法 産業振興課へ提出(郵送・FAX不可)
必要書類 1.飯能市住宅リフォーム補助金抽選申込書
2.工事見積書の写し
・工事施工者の名称・所在地・連絡先が記載されているもの
・工事の内訳が記載されているもの
・見積有効期限の記載がない場合、申込日から3か月以内に発行されたもの
3.委任状(代理人が申請書を提出する場合のみ)
問い合わせ先 〒357-8501 埼玉県飯能市大字双柳1番地の1
飯能市役所 産業環境部 産業振興課
電話:042-974-6737
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

東松山市

「市外から東松山市に転入する方が居住する」ための「空き家」の外壁塗装工事費用の一部を補助する制度です。

制度名 移住促進空き家利活用補助金交付制度(工事契約前に申請)
受付期間 令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限20万円】
▼以下の条件を満たす場合は上限金額に加算する▼
・子育て世帯の場合【5万円】
・三世代同居・近居の場合【5万円】
・市内事業所勤務の場合【5万円】
・市内業者が施工の場合【5万円】
条件・要綱 以下の全てに該当すること
・「東松山市空き家バンク」に登録している空き家(一戸建て住宅)である
*兼用住宅の場合は、住宅以外の部分の床面積が延べ面積の1/2未満であるもの
・昭和56年6月1日時点の耐震基準を満たす空き家、又は実績報告までに耐震改修工事により基準を満たす予定の空き家である
・空き家利用者が購入又は賃借する空き家である
・利用者は「東松山市空き家バンク」に利用申し込みをし、市外から転入して5年以上居住する予定のもの
・3親等内の親族で売買・賃貸借する空き家ではない
・申請者は、空き家利用者又は空き家所有者である
・申請者が市税を滞納していない
・個人事業者や法人ではない
対象工事内容 空き家利用者又は空き家所有者が発注する空き家の外壁塗装工事
「事業完了後30日以内」又は「令和6年3月15日」のどちらか早い日に実績報告を提出できる工事
必要書類 1.東松山市移住促進空き家利活用補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.施工前の写真
4.建築確認済証
5.市税納税証明書(市税が賦課されていない場合は申告書)(様式第2号)
6.誓約書(様式第3号)
7.その他市長が必要と認めるもの(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
▼三世代同居・近居の場合▼
空き家と親世帯が居住する家の位置が分かる案内図(同居を除く)
その他市長が必要と認めるもの(要相談)
▼市内事業所勤務の場合▼
・市内の事業所に勤務している又は勤務をこれからする事が分かる書類
その他市長が必要と認めるもの(要相談)
問い合わせ先 〒355-8601 埼玉県東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所 住宅建築課
電話:0493-21-1464
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

富士見市

【1つめの補助金】
市民の居住環境の向上を図るために、個人住宅の外壁塗装を行う場合、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 住宅リフォーム補助金制度(工事着工3週間以上前に申請)
受付期間 4月3日から先着順
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の5%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
・市内在住で住民登録をしている
・市税の滞納がない
・過去にこの補助金を受けていない
【対象住宅】
・申請者が所有し、居住している市内の住宅
対象工事内容 市内の施工業者による20万円以上(税抜)の外壁塗装工事
申請方法 産業経済課へ提出
必要書類 1.富士見市住宅改修工事補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.見積書の写し
5.施工前の写真(日付入り)
6.建物立面図
7.委任状(代理人が申請書を提出する場合)
問い合わせ先 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
富士見市役所 産業経済課
電話:049-257-6827
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
空家を購入後に改修し居住する場合、改修に係る費用の一部を補助する制度です。

制度名 空家移住定住促進補助金(要事前相談)
受付期間 令和5年4月3日から令和5年12月28日まで
令和6年度未定
助成金金額 工事費用の1/3【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・購入した空家を改修しようとする方
・改修後、5年以上居住する意思のある方
・市税滞納のない方
【対象住宅】
次のいずれかに該当するもの
・富士見市空家バンクに登録されているもの
・媒介契約を締結してから1年以上経過しているもの
・水道、ガス、電気のいずれかが使用中止されてから1年以上経過しているもの
▼次の全てに該当するもの▼
・戸建ての住宅(店舗併用は住宅1/2以上)
・建築されて22年以上が経過しているもの
・昭和56年6月1以後に建築されたもの
・居住床面積が55平方メートル以上であること
・建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
・公共事業の補償の対象となっていないもの
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 建築指導課 建築指導・住宅グループへ事前相談
必要書類 1.富士見市空家移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.購入した補助対象空き家の売買契約書の写し
5.所有者である事が確認できる書類(固定資産評価証明書や登記簿謄本)
6.工事の内容が分かる書類
7.見積書の写し
8.施工前の写真
9.誓約書(様式第4号)
10.耐震を満たしていることを証明できる書類
11.その他市長が必要と認める書類(事前相談で確認)
問い合わせ先 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
富士見市役所 建築指導・住宅グループ
電話:049-252-7127
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】
地域コミュニティの活性化等を図るため、空家を利活用する者に補助金を交付する制度です。

制度名 富士見市空家利活用補助金(要事前相談)
受付期間 令和5年4月3日から令和6年1月31日まで
実績報告は令和6年3月29日まで
助成金金額 工事費用の1/3【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全ての条件を満たすこと▼
・空家の所有者又は相続人若しくは対象空家を賃貸又は購入しようとする方
・市税の滞納がない方
・事例として紹介される事に同意できる方
【対象住宅】
▼次の全てを満たす建物▼
・昭和56年6月1日以降に建築されたもの
・一戸建ての住宅(併用住宅の場合は住宅部分が2分の1以上)
・1年以上居住し、又は使用されていないもの
・建築基準法の規定に明らかな違反がないもの
・事業について所有者等全員の同意を得ているもの
・過去に当該補助金の交付を受けていないもの
【対象事業】
地域コミュニティの活性化ができる空き家の利活用事業
子ども食堂、高齢者サロン、アートギャラリーなど
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 建築指導課 建築指導・住宅グループへ事前相談
必要書類 1.富士見市空家移住定住促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.誓約書(様式第4号)
問い合わせ先 〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
富士見市役所 建築指導・住宅グループ
電話:049-252-7127
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

本庄市

地球温暖化対策の一環として、市民の方が省エネ改修工事を行う場合その費用の 一部を予算の範囲内で市が補助する制度です。

制度名 本庄市住宅省エネ改修補助金(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年4月3日から受付
※令和5年受付終了
※令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用の2/10【上限10万円】
ただし、「1.」「2.」に該当する場合は補助金額がそれぞれ2割増額
1.親と同居・近居(市内)・生計を一にする中学生以下の子がいる
2.市内に本社のある事業者に工事を依頼する場合
条件・要綱 【対象者】
・市税の滞納がない
【対象建物】
・自ら居住する市内の住宅(共同住宅と併用住宅を含む)
・建築基準法、都市計画法の関係法令に違反がない
対象工事内容 ・10万円以上の工事
・屋根の高遮熱塗装工事(外壁は含まない)
グレー(N6)塗料の試験体で、日本産業規格 (JISK5602塗膜の日射反射率の求め方)により測定した日射反射率が50%以上である塗料又は日本産業規(JISK5675屋根用高日射反射率塗料)の承認を受けている塗料を用い、屋根又は屋上を塗装する工事
・実績報告書を令和6年3月29日までに提出できる工事
申請方法 本庄市役所 経済環境部 環境推進ゼロカーボン推進係(市役所4階)へ事前相談
必要書類 1.本庄市住宅省エネ改修補助金交付申請書
2.案内図(地図)
3.見積書のコピー(設置工事の内容及び金額の内容が確認できるもの)
4.施工前の写真(カラー写真でA4サイズの用紙に印刷又は貼り付け)
5.工事の面積の根拠となる書類
6.住民票(コピー不可)(「世帯全員」「続柄」が記載のもの)(申請日から3ヶ月以内に発行されたもの)
※加算条件を満たしている場合、戸籍謄本が必要になる事がある
7.市税に滞納がない証明書(申請から3か月以内に発行されたもの)
8.債権者登録申出書
問い合わせ先 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
本庄市役所 経済環境部 環境推進ゼロカーボン推進係(市役所4階)
電話:0495-25-1249
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

美里町

地域経済の活性化および居住環境の向上を図るため、住宅改修費の一部を補助する制度です。

制度名 美里町住宅改修資金補助事業(工事完了後に申請)
受付期間 工事完了後6ヶ月以内に申請
助成金金額 工事費用の10%【上限5万円】(1,000円未満切捨て)
「みさと元気チケット」(商品券)で交付
条件・要綱 【対象者】
・町内に居住し、住民基本台帳に登録されている方
・改修工事を行う住宅を所有し、かつ居住している方
・町税等を滞納していない方
(1年度につき1回申請可能)
対象工事内容 ・個人住宅(賃貸住宅は除く)である
・町内業者による改修工事である
・工事金額が10万円以上(税抜)である
申請方法 農林商工課(農業委員会)産業振興係へ提出
必要書類 1.美里町住宅改修資金補助事業申請書兼請求書
2.工事の領収書の写し
3.工事の内容が分かる書類(見積書・契約書・請求書の写し等)
4.施工前の現場写真
5.工事完了後の現場写真
問い合わせ先 〒367-0194 埼玉県児玉郡美里町大字木部323番地1
美里町役場農林商工課(農業委員会)産業振興係
電話:0495-76-5133
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

皆野町

町民生活の向上及び町内小規模業者の振興を図る事を目的として工事費用の一部を補助する制度です。

制度名 住宅リフォーム補助金(要事前相談)
受付期間 随時受付中
※予算上限に達したら受付終了
助成金金額 一律5万円
条件・要綱 【対象者】
・皆野町民であり、町税に滞納がない
・申請者の居住用住宅であること(土工・門扉・塀・水道改修・下水道工事・車庫は除く)
・対象となる外壁塗装工事について、町で実施している他の助成制度を受けていない
・過去に住宅リフォーム資金助成を受けて実施した工事以外の外壁塗装工事である
【対象住宅】
・業者は町内に住所を有し、町に小規模業者登録している
・工事費が20万円以上(税抜)である
・住宅環境の改善に関する外壁塗装工事である(耐震補強のための工事を含む)
・申請の属する年度内に完了する工事である
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 産業観光課へ提出
※業者の代理申請が大半
必要書類 1.申請書
2.見積書の写し
3.施工前の写真(1~3枚)申請書2枚目に貼り付け
問い合わせ先 〒369-1492 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420-1
皆野町役場 産業観光課
電話:0494-62-1462
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

宮代町

令和5年度は終了しており、詳細はホームページよる封鎖されています。
直接問い合わせをした所、予算が通れば令和6年度も継続予定という事でした。
また情報が更新されたら、情報追加する予定です。

毛呂山町

町内の空き家を購入し、改修して5年を超えて居住しようとする方に対して改修工事費用の一部を補助する制度です。

制度名 毛呂山町定住促進補助金(工事着工後に申請)
受付期間 外壁塗装工事を行った住宅の取得に係る契約を結んだ日から2年を経過するまでの期間
※令和6年度は4月から受付予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限20万円】
▼以下に該当する場合は加算される▼
・町内事業所にて施行された方【10万円】
・町外から転入した方【10万円】
・子育て世帯の方【10万円】
(世帯員に18歳以下の子どもがいて、扶養または同居している方)
条件・要綱 【対象者】
・町内に存在する空き家を購入して外壁塗装を実施した方(これから実施する方)
・外壁塗装を行った住宅に5年を超えて居住する意思があり、その事実が住民基本台帳で確認できる方
・外壁塗装工事を行った住宅が生活の本拠地である方
・申請日時点で世帯員のいずれかが生活保護法による住宅扶助を受けていない方
・申請日時点で町税等の滞納がない方
・暴力団員と密接な関係を有しない方
・過去に町補助金の交付を受けたことがない方
【対象住宅】
▼次の全ての条件を満たすこと▼
・同居等をする世帯員のいずれかの所有する住宅である
・自己の居住用の住宅であること(店舗等の併用住宅の場合は共住部分の延床面積が2分の1以上であるもの)
・過去に当補助金又は町の補助金制度の交付を受けた住宅ではない
・建築基準法に適合すると認められている住宅である
・外壁塗装を行った住宅の取得に係る契約をした日から2年が経過していない住宅(中古で住宅を購入した契約日から2年を経過していない住宅)
ただし、賃貸用の住宅、取得原因が相続又は贈与である場合は対象外
対象工事内容 工事費用が20万円以上の外壁塗装工事
申請方法 企画財政課に相談
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.誓約書及び同意書(様式第2号)
3.工事の領収書または見積書の写し
4.検査済証の写し
5.同居する世帯全員の居住が確認できる住民票の写し(同意書があれば省略可)
6.同居する世帯全員の関係を表す戸籍謄本の写し(子育て世帯のみ)(同意書があれば省略可)
7.町税の納税証明書(同意書があれば省略可)
8.出生予定の子どもがいる場合は母子健康手帳の写し(子育て世帯のみ)
9.空き家の売買契約書の写し
10.工事明細書の写し
11.工事を行った住宅の外観及び施工箇所の写真
12.位置図
13.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類があれば良い)
問い合わせ先 〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地
毛呂山町役場 企画財政課
電話:049-295-2112
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

八潮市

市民の良好な住環境の改善を支援するため、外壁塗装工事費用の一部を補助する制度です。

制度名 住宅改修資金補助金(工事着工後に申請)
受付期間 令和5年6月20日(火曜日)から12月22日(金曜日)まで
※令和5年度は予算上限のため終了
助成金金額 工事費用の30%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・申込日現在、八潮市に継続して1年以上住民登録されている方
・申込日現在において市税の滞納のない方
・外壁塗装工事が、市で実施している同様の補助制度を受けていない方
・過去に同じ住宅で、この補助金を受けていない方
※1度でも利用していたら利用不可
【対象住宅】
申込資格を満たしている方が所有し居住する個人住宅で市内にある住宅
ただし、集合住宅は個人の専有部分
対象工事内容 ・市内に本店(法人の場合は本社、個人事業主の場合は市内に住所があること)を有する業者が行う10万円(税抜)以上の外壁塗装工事
・補助金の交付が決定してから着工して令和6年3月15日までに完了する工事
申請方法 商工観光課へ提出(郵送不可)
必要書類 1.八潮市住宅改修資金補助金交付申請書
2.住民票
3.完納証明書
4.工事見積書の写し
5.工事の契約書又はそれに代わるものの写し
6.工事の図面(図面を作成する場合のみ)
7.施工前の外観および施工箇所の写真
問い合わせ先 〒340-8588 埼玉県八潮市中央一丁目2番地1
毛呂山町役場 市民活力推進部 商工観光課 商工・企業立地係
電話:048-996-3119
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

横瀬町

【1つめの補助金】
町民の居住環境の向上、クリーンエネルギーの普及及び空き家の有効活用の促進するために、外壁塗装工事や省エネルギー改修を行う方を対象に一部費用を補助する制度です。

制度名 住宅環境改善及び空き家活用促進補助金
受付期間 令和6年度は3月下旬に告知予定
助成金金額 工事費用の1/10(税抜)【上限10万円】
横瀬町の入札参加資格者・小規模事業者登録事業者による工事の場合は5万円加算
条件・要綱 【対象者】
・対象建物を所有している個人の者
・町税の滞納がない者(町外に居住している場合はその地区町村の税金)
・町で実施している他の補助制度を受けていない者
・過去にこの補助金の交付を受けていない者
【対象建物】
・工事完了後1年以内に自らが居住若しくは事業を開始する建物
・工事完了後1年以内に第三者の居住のために貸し出す建物
対象工事内容 ・申請時未着工の外壁塗装工事
・工事費用が20万円以上(税抜)の工事
申請方法 1階振興課(5番窓口)へ提出
必要書類 1.横瀬町住宅環境改善及び空き家活用促進補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.施工前の写真
4.施工箇所の分かる平面図、配置図等
5.取得した年月日が分かる書類、空き家である事が確認できる書類(登記事項証明書、契約書等)(空き家の場合)
6.カタログの写し
問い合わせ先 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545
横瀬町役場 振興課
電話:0494-25-0114
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
町内に転居、転入した住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成する制度です。

制度名 横瀬町結婚新生活支援事業補助金
受付期間 4月1日から翌年3月31日まで
令和6年度も継続予定
助成金金額 新居購入費、工事費、引っ越し代等全て含めて上限30万円まで
※婚姻日に夫婦のいずれも29歳以下の場合は1世帯あたり上限60万円
条件・要綱 【対象者】
・今年4月1日から来年3月31日までの間に婚姻して婚姻日の年齢が、夫婦いずれも39歳以下の滞納のない世帯
・横瀬町に同一世帯として住民登録している世帯
・夫婦の所得の合計額が500万円未満である
※ただし、4月から6月までの申請は前年度の所得証明書類をもとに計算
・住まいが公的住宅、社宅、寮等の給与住宅でないこと
対象工事内容 ・申請時未着工の外壁塗装工事
・工事費用が20万円以上(税抜)の工事
申請方法 1階町民課(1番窓口)へ要相談
必要書類 1.横瀬町結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.戸籍謄本
3.住民票の写し
4.夫婦双方の所得証明書類
5.貸与型奨学金の返済額が分かる書類
6.住居の工事請負契約書又は請書及び領収証の写し
7.その他、町長が必要と認めるもの
問い合わせ先 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4545
横瀬町役場 町民課
電話:0494-25-0114
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

吉川市

制度名 住宅改修費補助事業
受付期間 令和5年4月1日から5月31日
令和5年度は上限達した為終了
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の10%【上限10万円】(1000円未満切捨て)
※実際の工事額が見積額より下がった場合はその額を対象とする
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・補助金の交付申請時において市内に1年以上住民登録をしている
・住宅の所有者であり、かつ、その住宅に居住している
・補助金の交付申請時において市税の滞納がない
・過去にこの補助金の交付を受けていない
【対象建物】
・申請者が市内に所有する個人住宅
※マンション等の場合は個人の専有部分のみ対象
※店舗等との併用住宅の場合は居住部分のみ対象
対象工事内容 ▼次の全てを満たす工事▼
・市内に本店等を有する住宅改修施工業者が行うこと
※営業所・支店等の場合は、書類一式が市内の店舗から発行される事が条件
・工事額が20万円以上(税抜)である
・着手する前の工事
・令和6年3月15日(金)までに完了し、工事完了報告書を提出できること
・市が実施している他の補助金の対象とならないこと
申請方法 商工課 商工観光係へ提出
必要書類 ▼抽選の申請時に提出する書類▼
1.吉川市住宅改修費補助金交付申請事前申込書
2.改修工事の見積書の写し
→市内施工業者の名称・所在地の記載、捺印のあるもの
※外壁塗装以外の工事を見積書に含む場合は金額が分かるように分けて記載する
▼本申請で提出する書類▼
1.吉川市住宅改修費補助金交付申請書(指定様式)
2.住宅の所有者である事を証する書類
→「固定資産税・都市計画税 納税通知書の表紙及び (土地・家屋)課税資産明細書の写し」
もしくは「登記簿謄本の写し」
3.改修工事の見積書の写し
→市内施工業者の名称・所在地の記載、捺印のあるもの
4.住宅の所在地案内図
→住宅地図の写し
5.施工前の写真
→工事予定箇所の全ての現場写真
問い合わせ先 〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
吉川市役所 商工課 商工観光係
電話:048-982-9697
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

吉見町

町内業者により住宅の改修工事を行う場合、一部補助金を交付する制度です。

制度名 住宅リフォーム補助金
受付期間 令和6年度は3月下旬に告知予定
助成金金額 工事費用の10%(税抜)【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全ての条件を満たすこと▼
・申込時に吉見町に住民登録のある方
・町内に住宅を所有して現在生活をしている方
・住民税、固定資産税および国民健康保険税等の滞納がない方
対象工事内容 ・申請者自らが居住している住宅(店舗、事務所等併設部分は除く)の外壁塗装である
・町内の事業者が実際に行う工事である
・外壁塗装工事金額が10万円以上(税抜)である
・対象となる工事が申請年度内に完了すること
申請方法 産業振興課 商工観光係へ提出
必要書類 1.吉見町住宅リフォーム補助金交付申請書
2.同意書(様式第2号)
3.工事見積書の写し
4.設計図・案内図
5.その他町長が必要と認める書類
同意書がない場合は住民票や納税証明書
問い合わせ先 〒355-0192 埼玉県比企郡吉見町大字下細谷411
吉見町役場 産業振興課 商工観光課
電話:0493-54-5027
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

寄居町

制度名 住宅改修資金補助制度(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年4月17日(月)から予算なくなり次第終了
令和5年度は上限達した為終了
令和6年度継続予定
助成金金額 工事費用(税抜)の10%【上限20万円】(1,000円未満は切捨て)
条件・要綱 【対象者】
▼次の全ての条件を満たすこと▼
・町内に居住し、町の住民基本台帳に登録されている方
・対象となる住宅を所有し、かつ居住されている方
・町税、水道料金、下水道料金、農業集落排水処理施設使用料を滞納していない方
・町が行っている他の補助金と重複して申請していない方
・過去にこの補助受けた翌年度から起算して5年度を経過した方
【対象建物】
・個人住宅(自己の居住用の建築物)
・併用住宅(住宅と店舗が同一の場合、居住用部分のみ対象)
・集合住宅(アパート等の所有者の自己居住部分のみ)
対象工事内容 ・町内に事業所がある施工業者が行う
・工事費が20万円以上(税抜)の令和6年2月末日までに完了する外壁塗装工事
また、補助金交付決定後30日以内に着工できる工事
申請方法 産業振興企業誘致課 商工振興企業誘致班へ提出
必要書類 1.寄居町住宅改修資金補助金交付申請書
2.類似補助制度の申請状況調査同意書
3.住民票の写し【町民課】
4.この住宅にかかる固定資産税の評価証明書【税務課】
5.町税、水道料金、公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料に関して滞納のない事を証明できる書類【税務課・上下水道課】
6.類似補助制度の申請状況調査同意書
7.住宅の案内図
8.工事箇所の図面
9.工事の見積書の写し(工事費内訳を明示したもの)
10.工事施工前の現場写真
問い合わせ先 〒369-1292 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1180番地1
寄居町役場 産業振興企業誘致課 商工振興企業誘致班
電話:048-581-2121
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

嵐山町

町民の安全で快適に生活できる住宅環境の整備を目的として、住宅リフォーム工事に要する費用に対して予算の範囲内で補助する制度です。

制度名 住宅改修資金補助制度(工事契約前に申請)
受付期間 令和5年予算上限の為終了
令和6年度も4月から募集予定
助成金金額 工事費用の1/2【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
※令和5年度殺到したため、令和6年度は上限5万円にして人数を増やす可能性大
条件・要綱 【対象者】
次の全ての条件を満たすこと
・申請時において町に住民登録している
・申請時において町税(国民健康保険税を含む)を滞納していない
・申請時において町で実施している介護保険住宅改修費等その他住宅改修補助金または助成金の交付を受けていない
【対象住宅】
・申請者が町内に所有する個人住宅で、建築確認済証の交付を受けた住宅
対象工事内容 ・町内業者が施工する10万円以上(税抜)の外壁塗装工事
・補助金交付決定後に着手して年度内に工事完了できること
また、補助金交付決定後30日以内に着工できる工事
・5年以内に同一住宅でこの補助金を受けていない
申請方法 まちづくり整備課都市計画担当へ提出(事前相談できると良い)
必要書類 1.嵐山町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.建物の所有者が分かるもの(登記簿謄本など)
4.その他町長が必要と認める書類(要相談)
問い合わせ先 〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1
嵐山町役場 まちづくり整備課都市計画担当
電話:0493-62-0721
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

蕨市

制度名 蕨市住宅改修資金助成金(工事契約前に申請)
受付期間 令和6年度も4月から募集予定
助成金金額 工事費用の5%【上限10万円】(1,000円未満切捨て)
※令和5年度殺到したため、令和6年度は上限5万円にして人数を増やす可能性大
条件・要綱 ・蕨市在住の方
・市内の施工業者を利用した外壁塗装工事
・工事着工2週間前までに申請
申請方法 商工観光課へ提出
必要書類 1.申請書
2.見積書の写し
3.施工前の写真
4.納税証明書
問い合わせ先 〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
蕨市役所 商工観光課
電話:048-433-7750
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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