和歌山県で外壁塗装で利用できる助成金・補助金情報を調査【令和6年度版】

和歌山県で使える外壁塗装の補助金・助成金を、各自治体ホームページから調査しました。
外壁塗装は高額な契約になる事がほとんどなので、使える補助金があれば負担を軽減する事が可能です。

依頼する塗装業者が把握していないケースもありますので、まずは当ページを参考にして頂けたらと思います。
令和6年度版の最新情報なので、屋根・外壁塗装を検討している方はぜひ参考にしてください。

リフォームなどに関する助成金・補助金制度もありますが、当ページでは外壁塗装に関する制度に限定しています。
また、施工前に申請しなければならない場合もありますので、工事依頼する前にしっかりと確認をしておくようにしましょう。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

令和6年度版!和歌山県の屋根・外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表

和歌山県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。

有田市【〇】 有田川町【×】 印南町【×】 岩出市【×】
海南市【〇】 かつらぎ町【〇】 上富田町【×】 北山村【×】 紀の川市【〇】 紀美野町【〇】 串本町【〇】
九度山町【×】 高野町【×】 古座川町【×】 御坊市【×】
白浜町【×】 新宮市【〇】 すさみ町【×】 太地町【×】 田辺市【〇】
那智勝浦町【〇】 橋本市【×】 日高町【×】 日高川町【〇】 広川町【〇】
みなべ町【〇】 美浜町【×】 湯浅町【〇】 由良町【×】 和歌山市【〇】

和歌山県にある屋根・外壁塗装の助成金の条件・金額を掲載

和歌山県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

和歌山県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。

有田市
海南市
かつらぎ町
紀の川市
紀美野町
串本町
新宮市
田辺市
那智勝浦町
日高川町
広川町
みなべ町
湯浅町
和歌山市

有田市

【1つめの補助金】

制度名 住宅リフォーム工事費補助事業
受付期間 令和6年6月2日から
令和6年度終了(受付初日のみ受付番号のくじ引き)
助成金金額 工事費の20%【上限20万円】
他の補助金と併用する場合は対象額を工事金額から除く
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす者▼
市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を滞納していない
世帯全員が暴力団と関わりがない
持ち家住宅の場合は所有者もしくはその親族
借家等の場合は賃借を受けている方もしくはその親族
過去にこの補助金を受けていない
親族・配偶者並びに一親等内の血族及び姻族
所有者本人以外の申請は所有者の同意が必要
【対象建物】
市内の住宅で、継続的に使用する住宅、集合住宅は専有部分、店舗等併用住宅は住宅部分
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 経済建設部都市整備課公共建築係へ提出
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.住宅の位置図
3.工事着工前の現況を明らかにする写真
4.工事の内容を明らかにする図面(対象箇所を明示)
5.施工業者を確認できる書類(施工業者要件証明書)
6.評価証明及び戸籍の請求並びに市税の滞納調査に係る同意書
7.暴力団排除誓約書
問い合わせ先 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
有田市役所 経済建設部 都市整備課
電話:0737-22-3609
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 移住推進空き家活用事業費補助金
受付期間 随時受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限80万円】
40歳未満の世帯主又は義務教育修了前の子を扶養している世帯は【上限100万円】
他の補助金と併用する場合は対象額を工事金額から除く
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てを満たす者▼
市外在住者で空き家・空き地バンク利用登録した移住者である
世帯主である
移住世帯に属する者が有田市税を滞納していない
この補助金を交付された日から10年間は有田市に居住する意思がある
【対象建物】
空き家・空き地バンクへ登録された空き家
対象工事内容 空き家を購入および賃貸をした日から1年以内で申請する年度の3月15日までに完了する外壁塗装工事
市内の業者が施工する
申請方法 経営管理部 経営企画課へ提出
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.誓約書兼同意書(様式第2号)
3.住民票謄本の写し(40歳未満の世帯主又は義務教育終了前の子どもの扶養世帯に限る)
4.暴力団排除誓約書
5.債権者登録申請書(市役所へ登録済み方は不要で口座変更があれば改めて提出が必要)
6.空き家の位置図
7.空き家の改修内容を明らかにする図面
8.改修前の現況を明らかにする写真
9.見積書の写し(内訳明細付き)
10.施工業者を確認できる書類
11.申請者と空き家所有者が異なる場合又は共有の場合:同意書
問い合わせ先 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
有田市役所 経営管理部 経営企画課
電話:0737-22-3731
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

海南市

制度名 空家リフォーム工事補助事業
受付期間 令和6年4月1日から 先着6件受付中
助成金金額 〇市街から移住する方
工事費の2/3【上限80万円】
〇40歳以下で、中学生以下の子どもを扶養している、または結婚して5年以内の方
工事費の2/3【上限90万円】
〇市内で転居する方
工事費の2/3【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の全てに該当すること▼
・空家への転居前、または転居後90日以内の方
(当該空家を購入または譲り受けてから1年以上経過している場合は対象外)
・対象となる住宅(空家)の登記名義人の方
・引っ越しにより、転居前の自身の持ち家が空家とならない方
・転入日まで継続して3年以上海南市外に住民登録していた方
※市外から移住する方向けの補助金の場合
・市外から移住する方向けの補助金を受けて5年間は居住する方
【対象建物】
90日以上空家であった市内の戸建住宅または併用住宅
対象工事内容 市内において1年以上継続して建設業等を営む個人事業主または法人が施工する外壁塗装工事
着工前の工事
工事費が10万円以上の工事
申請方法 都市整備課へ提出
必要書類 1.空き家リフォーム工事補助金申込書
2.海南市空き家利フォーム工事補助金交付申請書
3.住宅の位置図
4.住民票等の請求並びに市税の滞納調査及び水道開閉栓等状況調査に係る同意書
5.工事前の現況を明らかにする写真
6.工事の見積書の写し
7.暴力団排除誓約書
8.不動産登記されている事を証明する書類(登記簿謄本等)
問い合わせ先 〒642-8501 和歌山県海南市南赤坂11番地
海南市役所 まちづくり部 都市整備課
電話:073-483-8480
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

かつらぎ町

制度名 かつらぎ町空き家活用事業補助金
受付期間 随時受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかに該当する方▼
利用登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した空き家登録者
空き家登録者と物件の売買又は賃貸借契約を締結した利用登録者
※空き家登録者:かつらぎ町空き家バンクに物件を登録している所有者
※利用登録者:空き家バンクに利用登録している者で、10年間は補助金の対象となる空き家を活用する意思のある者
▼次のいずれかに該当する者▼
移住者:補助対象空き家に住民票を移す予定の者(和歌山県内の者)
法人:申請日において町内に本店を有する事業者
個人:申請日において、町内に住所を有する者又は町内で住所を有し、事業を営む個人事業主
【対象建物】
空家バンクに登録された建物
対象工事内容 和歌山県内の業者が施工する外壁塗装工事
3月末までに完了報告まで終わる工事
申請方法 企画公室政策調整係へ要事前相談
必要書類 1.かつらぎ町空き家活用事業補助金交付申請書
2.事業計画書及び収支予算書
3.住民票の写し(※移住者・個人(個人事業主)の場合)
4.履歴事項全部証明書(※法人の場合)
5.見積書の写し
6.写真(現況が分かる写真)
7.平面図(改修部位を明記したもの)
8.売買又は賃貸借契約書の写し
9.建物及び土地の登録事項証明書の写し(売買契約を締結した場合のみ。空き家登録者が申請する場合、実績報告時の提出可)
10.既存住宅状況調査報告書の写し(表紙及び結果の概要のみで可)
11.同意書(利用登録者が申請かつ賃貸借契約する場合に限り提出)
問い合わせ先 〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場 企画公室 政策調整係
電話:0736-22-0300
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

紀の川市

制度名 定住促進支援事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から随時受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
暴力団と関わりがない者
市税を滞納していない者
▼空き家バンクに登録された空き家を購入又は賃貸し、かつ、5年以上定住する意思のある者で、以下のいずれかに該当するもの▼
移住を予定している者
移住後3年以内の移住者
活動期間終了後1年以内の地域おこし協力隊員
▼上記のうち、移住を予定している者又は移住後3年以内の移住者については、移住の理由が以下のいずれにも該当しないもの▼
転勤・出向等の職務上の理由
進学・通学等の一時的な理由
本市の住民基本台帳に記録されている者との婚姻
【対象建物】
空家バンクに登録している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 地域創生課へ事前相談
必要書類 1.紀の川市定住促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.世帯全員の住民票の写し
3.誓約書(様式第2号)
4.補助対象となる空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(インスペクションの結果を反映したもの)
5.補助事業の内容及び金額の内訳が確認できる書類の写し
6.事業実施個所の現況写真
7.建物の全部事項証明書(売買契約の場合のみ)
8.同意書(様式第3号(申請者以外にも所有者が複数いる場合又は申請者が賃借人の場合のみ)
9.インスペクション結果報告書
10.インスペクションを実施した既存住宅状況調査技術者の講習修了証明書の写し
11.その他市長が必要と認める書類(事前相談で確認)
問い合わせ先 〒649-6492 和歌山県紀の川市西大井338番地
紀の川市役所 地域創生課
電話:0736-77-2511
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

紀美野町

制度名 定住促進補助金
受付期間 令和6年4月1日から受付中(先着順)
※工事完了後申請
助成金金額 工事費50万円以上100万円未満【上限5万円】
工事費100万円以上150万円未満【上限10万円】
工事費150万円以上200万円未満【上限15万円】
工事費200万円以上250万円未満【上限20万円】
工事費250万円以上300万円未満【上限25万円】
工事費3000万円以上350万円未満【上限30万円】
工事費350万円以上400万円未満【上限35万円】
工事費400万円以上【上限40万円】
申請年度の前年度の4月1日以降に町外から転入してきた場合【10万円加算】
婚姻の届出から1年以内の新婚世帯【10万円加算】
18歳になって最初の3月31日までの間の子どもを養育又は出産予定がある世帯【10万円加算】
条件・要綱 【対象者】
50歳未満である(費用負担は申請者本人又は申請者の配偶者である)
5年以上継続して居住する
税金の未納がない
【対象建物】
居住面積が50㎡以上ある居住用の建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 企画管財課へ要事前相談
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.宣誓書(様式第2号)
3.工事見積書、工事予定箇所の写真、工事請負契約書又は請書、工事内訳書
4.図面(平面図・位置図)
5.住宅所有者の同意書(借家の場合)
6.町民税等の未納がない事の証明 (移住者は直近2年間の課税地にて発行される世帯全員の納税証明書又は非課税証明書等の未納がない事が確認できる書類)
7.世帯全員の住民票
8.婚姻届受理証明書又は婚姻届け後の戸籍謄本(新婚世帯の場合)
9.出産予定日の記載がある母子手帳の写し(出産予定がある世帯の場合)
10.その他町長が必要と認める書類(事前相談で確認)
問い合わせ先 〒640-1192 和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
紀美野町役場 企画管財課
電話:073-489-5913
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

串本町

制度名 結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から
助成金金額 夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】
夫婦ともに39歳以下の場合【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の要件を全て満たす世帯であること▼
令和6年1月1日以降に入籍した世帯で、婚姻時に夫婦ともに39歳以下
夫婦とも住民基本台帳が串本町にある世帯
夫婦の合計所得が500万円未満
他の家賃制度や過去のこの制度の助成を受けたことが無い
夫婦ともに税金及び住宅使用料等の滞納が無い
【対象建物】
新婚世帯が所有・賃貸している居住用の建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 こども未来課へ提出
必要書類 1.串本町結婚新生活支援事業補助金認定申請書
2.婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
3.町税等納付状況調査同意書
4.夫婦の所得を確認できる書類
5.奨学金の返済額を確認できる書類(現に返済している場合)
6.誓約書兼同意書
7.契約書
8.領収書
9.工事箇所の写真(工事の前後)
問い合わせ先 〒649-3592 和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台690番地5
串本町役場 こども未来課
電話:0736-67-7027
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

新宮市

制度名 結婚新生活支援事業
受付期間 令和6年4月1日から
助成金金額 1世帯あたり上限30万円
夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の要件を全て満たす世帯であること▼
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻又はパートナーシップ宣誓を行った世帯
夫婦、パートナーの所得を合わせて500万円未満(世帯年収約680万円未満に相当)
※奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を夫婦の所得から控除
夫婦、パートナーともに婚姻日、宣誓日における年齢が39歳以下の世帯
対象となる住居が市内にあり、その住居の住所で住民登録がなされている
夫婦、パートナー及び世帯全員が、市税等の滞納がない
過去にこの補助金を受けていない(他の自治体を含む)
夫婦、パートナー共に1年以上新宮市に定住する意思がある
暴力団と関わりがない
【対象建物】
新婚世帯が所有・賃貸している居住用の建物
対象工事内容 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 子育て推進課へ提出
必要書類 1.新宮市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書、パートナーシップ受領証のうち、いずれか1つ
3.夫婦、パートナーの令和5年度又は令和6年度の所得証明書(転入の場合のみ)
4.夫婦、パートナーの市税等滞納のない証明書(転入の場合は、転入前の市町村のもの)
5.奨学金返還証明書等(奨学金の返済を現に行っている場合のみ)
6.住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃貸住宅の場合)
7.住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅取得又はリフォームの場合)
8.住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
9.領収書又は支払額が確認できる書類の写し
10.誓約書兼同意書(様式第3号)
問い合わせ先 〒647-0081 和歌山県新宮市新宮451番地
新宮市役所 子育て推進課
電話:0735-23-3344
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

田辺市

制度名 まちなか移住推進空き家活用事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から随時受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限80万円】
条件・要綱 【対象者】
市税を滞納していない方
空家に居住する方が空き家の所有者の親族でない
賃家行を営まない方
▼次の1または2に該当する方▼
1.対象地域に空き家を所有する方であり、市の支援を受けて、当該空き家を県外から移住する方の居住用に活用する場合
2.県外に住所を有する方であり、市の支援を受けて対象地域に移住しようとする方
【対象建物】
旧田辺市(秋津川・上野・長野・伏菟野を除く)にある「わかやま住まいポータルサイト」に登録された建物
所有者等が売却又は賃貸を行う権利を有する、居住されていない状態(予定を含む)の住宅
事業完了の翌年度から起算して10年間当該補助事業の目的にしたがって、改修した空き家に居住し、または県外から移住する者の居住用とする
対象工事内容 県外から市内に移住しようとする方を受け入れるために所有する空き家を改修して、県外移住予定者を居住させるための外壁塗装工事
対象地域に移住するために居住する空き家を借り受け、または購入し、当該空き家を改修して移住するための外壁塗装工事
市内業者が施工すること
申請年度の2月末までに完了報告ができること
申請方法 事前にたなべ営業室に相談
必要書類 1.補助金交付申請書兼承諾書
2.事業計画書及び収支予算書
3.移住予定者の住民票の写し
4.改修部位を明記した平面図
5.現況等が分かる写真
6.見積書の写し
7.売買または賃貸借契約書の写し ※宅建業者が仲介した契約に限る
8.同意書(借り受けた空き家を改修する場合に必要)
問い合わせ先 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
田辺市 たなべ営業室
電話:0739-33-7714
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

那智勝浦町

制度名 空き家改修支援事業補助金
受付期間 令和6年7月12日17時まで(応募者多数の場合は抽選)
助成金金額 工事費の2/3【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
町外からの移住者が居住する住宅として空き家を改修しようとする当該空き家の所有者等
自ら居住する住宅として空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
※3親等内の親族にある者、過去に本補助金の交付を受けた移住者は除く
【対象建物】
町内に存する住居で、現在利用されていない又は今後利用される見込みがない建物
空家の売買又は賃貸借時において、既存住宅状況調査が実施されている建物
対象工事内容 町内業者が施工する工事着工前の外壁塗装工事
令和7年2月末までに実績報告ができる工事
申請方法 観光企画課 企画係へ提出
必要書類 1.那智勝浦町空き家改修支援事業補助金交付申請書
2.見積書の写し
3.対象空き家の位置図
4.改修部位を明記した平面図
5.改修部位の現況写真
6.賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
7.所有者が異なる場合は空き家所有者の改修に係る
8.既存住宅状況調査報告書の写し
9.登記事項証明書(賃貸の場合は不要)
10.その他町長が必要と認めるもの(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地7丁目1-1
那智勝浦町役場 観光企画課 企画係
電話:0735-29-2007
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

日高川町

制度名 住宅リフォーム補助金
受付期間 令和6年4月1日から
助成金金額 工事費の10%【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
自己又は親族が所有する住宅をリフォームするもの
世帯全員が町税等の債務を滞納していないもの
【対象建物】
自己又は親族が所有する居住用の建物
この補助金を受けてない建物
対象工事内容 工事着工前の10万円以上の外壁塗装工事
町内の業者が施工すること
年度内に工事が完了すること
申請方法 住民課へ提出
必要書類 1.日高川町住宅リフォーム工事補助金交付申請書
2.住宅の位置図
3.評価証明及び戸籍の請求並びに町税等の滞納調査に係る同意書
4.工事前の現況を明らかにする写真
5.工事の見積書の写し(町内施工業者に限る)
6.工事の内容を明らかにする図面
7.貸家物件の場合家賃等が発生しない旨の証明書
8.貸家物件の場合借りている者の同意書
問い合わせ先 〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生160番地
日高川町役場 住民課
電話:0738-22-1701
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

広川町

制度名 空き家改修事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から
助成金金額 〇申請日時点で築年数20年未満の空き家
工事費の2/3【上限50万円】
〇申請日時点で築年数20年以上30年未満の空き家
工事費の2/3【上限200万円】
〇申請日時点で築年数30年以上の空き家
工事費の2/3【上限300万円】
条件・要綱 【対象者】
定住者または所有者
申請年度の4月1日時点で60歳を超えていない者
工事完了後5年以上定住する予定の者
【対象建物】
現に居住者の存在しない広川町内の個人専用住宅
対象工事内容 町内業者が施工する外壁塗装工事
※外壁塗装工事全てが対象になるとは限らず建物による
定住者が所有者でない場合は所有者の承諾が必要
定住者が住所を定めた日から起算して前6ヶ月以内又は後6ヶ月以内に着手する工事
申請年度の2月末までに完了する工事
申請方法 企画政策課へ事前相談
必要書類 1.広川町空き家改修事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
2.定住者の世帯全員の住民票の写し
3.空き家の位置図及び間取り図
4.事業着手前の現況を明らかにする写真
5.事業に係る見積書及び施工内訳書の写し
6.建物登記簿の全部事項証明書
7.誓約書(別記様式第2号)
8.その他町長が必要と認める書類(空き家の所有者でない場合は所有者の承諾書)
(空き家を賃貸借している場合は住宅賃貸借契約書の写し)
問い合わせ先 〒643-0071 和歌山県有田郡広川町大字広1500番地
広川町役場 企画政策課
電話:0737-23-7731
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

みなべ町

制度名 空き家改修支援事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から受付中
助成金金額 工事費の2/3【上限80万円】
条件・要綱 【対象者】
町外からの移住者が居住する住宅として町内の空き家を改修しようとする当該空き家の所有者
(空き家を購入し、移住に際して改修しようとする町外からの移住者を含む)
自ら居住する住宅として町内の空き家を借り上げ、移住に際して改修しようとする町外からの移住者
【対象建物】
現に居住者の存在しない広川町内の個人専用住宅
空き家の売買又は賃貸借時において既存住宅状況調査が実施されている建物
対象工事内容 県内業者が施工する外壁塗装工事
申請年度の2月松までに工事が完了すること
申請方法 政策推進課へ相談
必要書類 1.みなべ町空き家改修支援事業補助金交付申請書
2.見積書の写し
3.改修部位を明記した平面図
4.改修部位の現況写真
5.賃貸借住宅契約書又は不動産売買契約書の写し
6.申請者と所有者が異なる時は空き家所有者の改修に係る承諾書
7.既存住宅状況調査報告書の写し
8.登記事項証明書(賃貸の場合は不要)
9.その他町長が必要と認めるもの(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒645-0002 和歌山県日高郡みなべ町芝742番地
みなべ町役場 政策推進課
電話:0739-72-2142
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

湯浅町

制度名 結婚新生活支援事業補助金
受付期間 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
助成金金額 婚姻日における夫婦の年齢がともに99歳以下の場合【上限30万円】
婚姻日における夫婦の年齢がともに29歳以下の場合【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦
婚姻等の日における夫及び妻年齢がそれぞれ39歳以下である
住居が湯浅町内にあって、申請の日において新婚世帯の双方または一方の住民票上の住所がこの住居にある
他の補助金を受けていない(湯浅町定住促進奨励金、空き家改修事業補助金、住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度、浄化槽設置整備事業補助金、住宅耐震改修事業補助金以外)
この補助金を受けていない(継続補助申請を除く)
暴力団と関わりがない
【対象建物】
新婚世帯が所有・賃貸している居住用の建物
対象工事内容 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 政策企画課 政策企画係へ申請
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本(コピー可)
3.夫婦それぞれの前年分の所得証明書(コピー可)
4.住民票の写し(コピー可)
5.夫婦それぞれの完納証明書または納税証明書(コピー可)
6.貸与型奨学金の返済を確認できる書類(コピー可)(貸与型奨学金を返済している場合に限る)
7.住居の売買契約書または工事請負契約書(コピー可)(住居を購入し、または建築する場合に限る)
8.住居の賃貸借契約書(コピー可)(住居を賃借する場合に限る)
9.住宅手当支給証明書(コピー可)(様式第2号。住居を購入し、建築する場合及び住居を賃借する場合に限る)
10.住居のリフォームに係る工事請負契約書(コピー可)(住居をリフォームする場合に限る)
11.引越費用に係る契約書または見積書(コピー可)(引越費用について補助金の交付を受けようとする場合に限る)
12.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
※継続申請の場合は、2.3.6~11を省略可
問い合わせ先 〒643-0002 和歌山県有田郡湯浅町青木668-1
湯浅町役場 政策企画課 政策企画係
電話:0737-63-2552
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

和歌山市

【1つめの補助金】

制度名 住宅耐震改修事業(耐震改修と同時に行うリフォーム工事)の一部補助)
受付期間 令和6年4月24日(水)~12月13日(金)まで
※30戸予定で令和6年度は終了
助成金金額 工事費の1/5【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
申請者が対象の住宅を所有、居住又は居住する予定である(所有の場合は対象住宅に居住又は居住予定者がいる場合に限る)
申請者が個人であり市税を完納している
申請者又は敷地内の建物が、過去に同事業補助金の交付を受けていない
住宅の所有者が「申請者本人又は同居の親族」以外である場合、耐震改修について所有者の同意(貸家、長屋及び共同住宅は、すべての住戸の代表者の同意)を得ている
【対象建物】
耐震改修事業補助金(住宅の耐震改修費の一部補助)の交付決定を受けている
昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅で、延べ面積が400平方メートル以下、木造住宅については2階建て以下の住宅
対象工事内容 耐震工事と同時に行う外壁塗装工事
市内業者が施工すること
事業完了後30日以内かつ令和7年2月14日までに、リフォーム工事の完了報告を行う(耐震工事と同時に報告)
耐震工事が完了前であること
申請方法 住宅政策課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.耐震改修事業計画及び収支予算書(リフォーム工事)
3.契約業者(個人)が市内に本店又は支店(個人の場合は住所)がある事が分かる書類(法人登記簿、住民票等)
4.リフォーム工事費の見積書(合計10万円以上)
5.リフォーム工事を行う箇所の施工前の写真
6.リフォーム工事を行う箇所及び工事の内容が分かる書類(図面)
7.補助金等交付決定通知書(耐震改修)の写し(耐震改修の補助申請と同時申請の場合は不要)
問い合わせ先 〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 都市建設局 建築住宅部 住宅政策課
電話:073-435-1099
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 転居型三世代同居促進補助金
受付期間 令和6年4月1日から上限に達するまで
(リフォームの場合は工事請負代金の支払日または転居をした日のうちいずれか遅い日から30日以内)
助成金金額 工事費の1/10【上限10万円】
条件・要綱 【対象者】
同居を受け入れる世帯(住民異動しない世帯)の全員が、申請日において3年以上継続して和歌山市内に居住して住民登録している
中学生以下の子(出産予定を含む)とその親が同居している(子世帯)
子世帯と同居する世帯(親世帯)は、上記(2)中の親の父母又は祖父母が含まれている
別々の住宅(住居間の距離が直線5kmを超えて立地していること)に居住していた子世帯と親世帯が、和歌山市内に取得した住宅又はリフォームした住宅に子世帯と親世帯が同居し、住民登録していること
住宅の所有権保存登記日または所有権移転登記日と転居をした日が1年以内である(住居取得に限る)
子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していない
【対象建物】
申請者が住宅の売買契約又は工事請負契約(当初契約)を締結又は住宅リフォーム工事請負契約(当初契約)を締結している
新築住宅の場合、申請日において建築基準法による完了検査を受けた住宅である
中古住宅の場合、新築当時に建築基準法による確認済証の交付を受けた住宅である
中古住宅の内、昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、新耐震基準を満たしていることが建築士等により証明された住宅である
対象工事内容 建築基準その他の法令に基づき適正に行われた外壁塗装工事
リフォーム工事の請負代金の支払日と転居をした日が1年以内である
対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む)が、1万円以上の外壁塗装工事である
申請方法 福祉局 こども未来部 子育て支援課へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.同意書
3.三世代の血族関係が分かる書類(戸籍全部事項証明書・謄本等(原本))
4.親世帯又は子世帯が3年以上継続して本市で居住している事が分かる書類(戸籍の附票または住民票原本)
5.建物登記簿全部事項証明書(原本)
6.建築基準法による検査済証(写)(新築以外の住宅は確認済証(写))
7.補助対象となるリフォーム工事の請負契約書(写)(当初契約及び変更契約)と領収書等(写)
8.平面図、立面図、その他の対象工事の内容が確認できる書類
9.対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
問い合わせ先 〒640-8511和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 福祉局 こども未来部 子育て支援課
電話:073-435-1329
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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