広島県で使える外壁塗装の補助金・助成金をまとめました。
2024年の最新調査の情報ですので、これから広島で屋根・外壁塗装を検討している方はぜひ参考にしてください。
当ページでは各自治体ホームページの情報を元に作成しておりますが、分かりにくい部分などは自治体に問い合わせをして確認をしております。
ただ、タイミングによっては募集していなかったり、条件が変更になる可能性などもあります。
そのため、必ず補助金・助成金を適用する場合には、事前に自治体への確認をしておくようにしましょう。
助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。
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2024年最新調査!広島県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表
広島県の各市区町村で使える外壁塗装の助成金・補助金を一覧表にまとめました。
安芸太田町【〇】 | 安芸高田市【〇】 | 江田島市【〇】 | 大崎上島町【〇】 | 大竹市【〇】 | 尾道市【〇】 | |
海田町【×】 | 北広島町【〇】 | 熊野町【×】 | 呉市【×】 | |||
坂町【〇】 | 庄原市【〇】 | 神石高原町【〇】 | 世羅町【×】 | |||
竹原市【〇】 | ||||||
廿日市市【〇】 | 東広島市【〇】 | 広島市【〇】 | 福山市【〇】 | 府中市【〇】 | 府中町【〇】 | |
三原市【〇】 | 三次市【〇】 |
広島県での外壁塗装の助成金の条件・金額は?市区町村別に解説
広島県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。
安芸太田町
安芸高田市
江田島市
大崎上島町
大竹市
尾道市
北広島町
坂町
庄原市
神石高原町
竹原市
廿日市市
東広島市
広島市
福山市
府中市
府中町
三原市
三次市
安芸太田町
【1つめの補助金】
制度名 | 安芸太田町住宅改修助成金 |
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受付期間 | 令和3年12月末まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/10【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 建物の所有者 申請日において、本町に住民登録または外国人登録をしている 町税や使用料を滞納していない 夫婦ともに市税の滞納がない 他の補助金を受けていない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 自己が居住用に所有している住宅 マンションの場合は所有する専有部分 店舗等の併用住宅の場合は居住部分が対象 |
対象工事内容 | 工事着工前の50万円以上の外壁塗装工事 町内業者が施工する工事 申請年度の3月末までに終わる工事 |
申請方法 | 建設課 営繕係へ提出 |
必要書類 | 1.安芸太田町住宅改修助成金交付申請書 2.改修計画書(様式第2号) 3.住民票又は登録原票記載事項証明書(当該住宅に居住する世帯全員のもの) 4.固定資産税納税通知書及び課税資産内訳書又は建物登記全部事項証明の写し 5.町税に係る納税証明書 6.工事見積書(内訳明細も含む) 7.施工予定箇所の現況写真及び物件の全景写真 8.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 安芸太田町役場 建設課 営繕係 電話:0826-28-1962 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 移住定住促進応援事業 |
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受付期間 | 4月1日から受付開始 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限65万円】 町内事業者利用の場合10万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼移住予定者▼ →空き家を購入又は賃貸し、入居する個人 転入時点において1年以上他の市町村の住民基本台帳に記録されていて、その住所に5年以上住民登録を予定する者 (転入から5年経過した者を除く) ▼移住者▼ →転入時点において1年以上他の市町村の住民基本台帳に記録されていて、定住の意思をもって転入しようとする者 転入した日から起算して6ヶ月以内の者 ▼所有者▼ →定住予定者に空家を譲渡又は賃借する個人 【対象建物】 空き家または定住予定者に空家を譲渡または賃貸するために所有している建物 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 町内業者が施工して10万円加算する場合は100万円以上の工事 |
申請方法 | 企画課へ提出 |
必要書類 | 1.安芸太田町移住定住促進応援事業補助金交付申請書 2.世帯全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書(安芸太田町に住所があれば添付省略可) 3.誓約書(補助金受領後5年間は、安芸太田町に定住することを誓約するもの) (転入前) (転入後) 4.工事請負契約書等の写し 5.対象住宅の建物の位置図(付近見取図)、各階平面図及び立面図(延床面積が分かるもの) 6.町税等の滞納がない事を証明する書類(納税証明書等) 7.施工前の写真 8.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 安芸太田町役場 企画課 電話:0826-28-2112 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 子育て世帯定住応援制度 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限65万円】 町内事業者利用の場合10万円加算 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・申請日時点に、夫婦いずれかが満40歳以下の夫婦もしくは満15歳以下の子どもが同居する世帯 ・安芸太田町の住民基本台帳に記載されている方または、転入者で、10年以上居住する事を誓約された方 ・本人及び世帯員が町税等に滞納がない方 ・本人及び世帯員が暴力団員等でない方 【対象建物】 申請者が新築・所有する居住用の建物 |
対象工事内容 | 工事着工前の100万円以上の外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課へ提出 |
必要書類 | 1.安芸太田町子育て世帯定住応援補助金交付申請書 2.世帯全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書 ※住民となった年月日が1年未満であれば世帯全員の戸籍の附票の写し(町外の子育て世帯のみ) 3.誓約書(補助金受領後10年間は、安芸太田町に定住することを誓約するもの) (転入用) (住民用) 4.工事請負契約書等の写し 5.対象住宅の建物の位置図(付近見取図)、各階平面図及び立面図(延床面積が分かるもの) 6.町税等の滞納がない事を証明する書類(納税証明書等) 7.世帯員全員の戸籍の附票の写し(転入してから申請書を提出する日までの期間が1年未満のとき) 8.妊娠中に子ども転入奨励金の申請をされる場合は母子健康手帳の写し(転入者の方のみ) 9.施工前の写真 10.その他町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 安芸太田町役場 企画課 電話:0826-28-2112 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【4つめの補助金】
制度名 | 定住促進空き家改修制度(改修費補助) |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限75万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家の所有者、空き家の購入者あるいは借受者 空き家の所有者の場合、本人が5年以上町外に居住しておりこの事業を契機としてU ターンされる方 または、貸し出しをして5年間引き続き定住目的で入居する者が決定し、事業完了後1ヶ月以内に入居予定者から入居の誓約書を受領された方 空き家に定住目的で入居して住民登録後5年間引き続き定住される方 町税の滞納がない方 事業完了後すみやかに住民登録をされる方 【対象建物】 居住が目的の建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 企画課へ提出 |
必要書類 | 1.安芸太田町定住促進空き家活用事業補助金交付申請書 2.見積書 3.施工前の写真 4.誓約書(入居者あるいは所有者本人) 5.町長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1 安芸太田町役場 企画課 電話:0826-28-2112 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
安芸高田市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/2 若者世帯【上限80万円】 一般世帯【上限50万円】 ※若年世帯:空き家に定住する者又は空き家に同居予定の配偶者が申請年度の4月1日において、年齢が40歳未満であるか、同居予定の18歳未満の子を有する世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれかに該当する者▼ ・定住を目的に空き家情報バンクに登録されている空き家を購入又は賃貸借契約した空き家利用希望者であって、業者の施工により改修を行う者 (申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る) ・空き家情報バンクに空き家を登録し、定住を目的とする空き家利用希望者と賃貸借契約をした空き家所有者であって、業者の施工により改修を行う者 (空き家利用希望者が、申請日において、空き家に居住を 開始した日から2年を経過していない場合に限る) ・自己又は3親等内の親族の所有する空き家に定住する予定の者であって、業者の施工により改修を行う者 (申請日において、空き家に居住を開始した日から2年を経過していない場合に限る) 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 自己又は3親等内の親族が所有する空き家 |
対象工事内容 | 住宅の機能回復又は向上のための外壁塗装工事 補助金交付決定後に着工する工事 申請年度の3月末までに完了する工事 |
申請方法 | 建設部 管理課へ相談 |
必要書類 | 1.空き家改修補助金交付申請書(様式第1号) 2.改修に要する費用の見積書の写し 3.空き家に定住する者及び空き家に同居予定の者の住民票の写し 4.空き家の改修前の写真 5.売買契約書又は賃貸借契約書の写し(対象者1の場合) 6.空き家所有者の改修工事承諾書(対象者1で賃貸借契約の場合) 7.賃貸借契約書の写し(対象者2の場合) 8.建物登記事項証明書又は固定資産税課税明細書の写し(対象者3の場合) |
問い合わせ先 | 〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 安芸高田市役所 建設部 管理課 電話:0826-47-1201 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 多世代同居支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 若者世帯【上限80万円】 一般世帯【上限50万円】 ※若年世帯:同居者又は同居者の配偶者(パートナー含む)が申請日の属する年度の4月1日において年齢が40歳未満である世帯 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ 親族又は親族と同居しようとする転入者 市税を滞納していない者 同居者が改修した住宅に5年以上定住する見込みである 【対象建物】 居住用の建物 |
対象工事内容 | 住宅の機能回復又は向上のための外壁塗装工事 業者が施工する200万円以上の工事 補助金交付決定後に着工して申請年度の3月末までに完了する工事 |
申請方法 | 建設部 管理課へ相談 |
必要書類 | 1.多世代同居支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.多世代で構成する親族及び同居の住民票の写し等 3.見積書の写し 4.住宅の平面図等 5.改修前の写真 6.住宅の所有者の改修工事承諾書(住宅の所有者以外が申請者となる場合) 7.同意書(申請者及び所有者以外の住宅の全ての同居者のもの。ただし、未成年の者を除く) |
問い合わせ先 | 〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 安芸高田市役所 建設部 管理課 電話:0826-47-1201 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
江田島市
制度名 | 空き家修繕補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の3/10【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の条件を全て満たす者▼ 空き家を所有する個人である 市税に滞納がない 申請した年度の3月10日までに実績報告ができること 【対象建物】 江田島市に登録された半年以上居住実態がない空き家 市内事業者で修繕を行う空き家 修繕後に居住又は空き家バンクへ登録する空き家 |
対象工事内容 | 工事契約前に申請をする工事 市内業者が施工する、3月10日までに実績報告ができる外壁塗装工事 ※基本的には工事をしないと住めない事が前提なので認められない可能性大。ただし、場合によっては認められる場合もあるかもしれないので要相談 |
申請方法 | 土木建築部 都市整備課へ相談 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.誓約書兼確認書 3.市税等に滞納がない事を証明する書類 4.見積書(場所、金額、内訳入り) 5.空き家の現在の所有者が確認できるもの 6.施工前の写真 7.住民票の写し 8.工事計画書 9.建設業法に基づく許可若しくは,建設リサイクル法に基づく登録を証する書類(空き家除却の場合必要) 10.建設リサイクル法の届出書の写し(床面積の合計が80㎡以上の空き家除却の場合は必要) |
問い合わせ先 | 〒737-2297 広島県江田島市大柿町大原505番地 江田島市役所 都市整備課 電話:0823-43-1647 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大崎上島町
【1つめの補助金】
制度名 | 大崎上島町空き家活用助成金交付申請書 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の50%【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 工事の完了後1か月以内に当該空き家住民票を異動する事ができる者 市町村税等の滞納がない者 【対象建物】 町内にあるもので、継続して1か年以上誰も居住していないもの 助成対象工事の完了後1か月以内に所有者又は活用者の住民登録が異動されるもの 対象者が居住するための居住部分 |
対象工事内容 | 着工前で交付決定後町内の業者が施工する外壁塗装工事 建築基準法に違反しないもの |
申請方法 | 建設課へ提出 |
必要書類 | 1.大崎上島町空き家活用助成金交付申請書 2.当該空き家に居住する予定の世帯全員の住民票 3.見積書及び設計図の写し(助成対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの) 4.助成対象工事を施工する箇所の写真 5.市町村税等に係る納税証明書 6.固定資産税課税明細書又は建物登記全部事項証明書の写し 7.賃貸借契約を締結する場合は別紙における同意書、承諾書又は誓約書 8.町長が必要と認める書類(代理申請の場合は委任状) |
問い合わせ先 | 〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1 大崎上島町役場 建設課 電話:0846-65-3124 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 大崎上島町住宅新築・改築助成金 |
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受付期間 | 令和6年度は4月1日以降 |
助成金金額 | 工事費の1/10【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 大崎上島町に住民登録がある者 工事完了までに住民登録ができる者 市町村税の滞納がない者 他の補助金を受けていない者 【対象建物】 申請者が所有する住宅 所有者が工事に承諾している住宅 自己の居住用に供しているまたは供する予定の町内にある住宅 |
対象工事内容 | 建築基準法に違反しないもの 町内の施工業者が施工する30万円以上の工事 工事着工前である |
申請方法 | 建設課へ提出 |
必要書類 | 1.大崎上島町住宅新築・改築助成金交付申請書 2.当該住宅に居住する世帯全員の住民票 3.見積書の写し(助成対象工事の施工内容及び積算内容を確認できるもの) 4.助成対象工事を施工する箇所の写真 5.町税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料等にかかる納税証明書 6.固定資産税課税明細書又は建物登記全部事項証明書の写し 7.賃貸借契約によって自己の居住の用に供する住宅にあっては所有者の同意書 8.町長が必要と認める書類(代理申請の場合は委任状) |
問い合わせ先 | 〒725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野6625番地1 大崎上島町役場 建設課 電話:0846-65-3124 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
大竹市
制度名 | 住宅リフォーム補助金 |
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受付期間 | 令和5年6月1日午前9時から先着順(令和5年度終了) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 住宅リフォームの場合:工事費の1/10【上限20万円】 空き家住宅リフォームの場合:工事費の1/10【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に居住している者又はこれから居住しようとする者 市税等を滞納していない者 同一世帯に市税等を滞納している者がいない者 工事完了後に引っ越す場合は、その年度の第3金曜日までに住所を移せる者 【対象建物】 自己の居住のために市内に存する建築後1年以上経過した住宅または共同住宅 空き家バンクに登録されている住宅を購入、または賃借した建物 |
対象工事内容 | 耐候形塗料:JISA6909を使用した長寿命化のための30万円以上の外壁塗装工事 市内業者施工する工事(住宅リフォームの場合) 申請年度の3月8日までに完了報告ができる工事 |
申請方法 | 都市計画課 建築住宅課へ提出 |
必要書類 | 1.大竹市住宅リフォーム事業補助金交付申請書(別記様式第1号) 2.補助対象チェックシート(別記様式第2号) 3.住宅の位置図 4.工事計画書(別記様式第3号) 5.実施設計書 6.工事費内訳書又は見積書 7.工事着手前の写真 8.誓約書(別記様式第4号) 9.住民票謄本 10.市税等の滞納がない事を証明する書類(市外在住者が申請する場合に限る) 11.工事請負契約書等の写し又は見積書 12.工事の種類に応じて必要となる書類 13.申請手続等を委任する場合にあっては委任状(別記様式第5号) 14.その他市長が必要と認める書類(代理申請の場合は委任状) |
問い合わせ先 | 〒739-0692 広島県大竹市小方1丁目11番地1号 大竹市役所 建設部 都市計画課 建設住宅課 電話:0827-59-2168 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
尾道市
【1つめの補助金】
制度名 | 空家等改修支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年5月8日から令和5年11月30日まで(令和5年度終了) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の2/3【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれかに該当する者▼ ・対象空家等の所有者等(空き家バンク物件を購入し所有する者を除く) ・空き家バンク物件の賃貸人 ・空き家バンク物件を購入し所有者となった人(購入前の所有者が3親等以外であること) ▼かつ、次の全てに該当する者▼ ・改修工事完了後、原則30日以内に、所有者等の3親等内以外の人が入居(住民票を異動)し、かつ10年以上定住する見込みであること ・改修工事後に居住予定の人は、市外居住者か、もしくは市内居住者のうち、補助対象空家等への転居後に補助申請日時点の住まいが空家等とならない人 (現在の住まいが賃 貸住宅や共同住宅の一室、他に居住者がいる住宅で転居後に空家等とならない等) ・市税等の滞納がない ・暴力団関係者でない 【対象建物】 ▼次のすべてを満たす建物▼ ・市内の戸建て住宅、長屋住宅、集合住宅、併用住宅(延べ面積の1/2以上を住宅の用に供するものに限る)で、1年以上人が居住又は使用していないこと ただし、長屋住宅、集合住宅は全棟空室に限る ・尾道市空き家バンクに登録した空家等 ・建築基準法その他の建築に関係する法令に照らし、適当と認められること ・「特定空家等」の認定を受けていない 【対象区域】 ▼尾道市空き家バンク対象区域▼ ・町全域 西土堂町、東土堂町、長江一丁目・二丁目、西久保町、東久保町、 三軒家町、因島各町、御調町、原田町 ▼車が入れない路地に面した区域▼ 東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、尾崎本町 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する外壁塗装工事 ※併用住宅の場合は居住部分の改修工事のみ 他の公的な補助金と補助対象を同一としない工事である 令和6年2月末までに完了する改修工事 |
申請方法 | 建設部 まちづくり推進課 住宅政策係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.誓約書(申請者が居住予定者の場合)(別記様式第2号) 3.誓約書(申請者が居住予定者でない場合)(別記様式第3号) 4.補助対象空家等の登記事項証明書又は所有者が確認できる書類 5.補助対象空家等が居住その他の使用がなされていないことが常態である事を確認できる書類 6.市税等納付状況照会承諾書(別記様式第4号) 7.入居予定者全員分の住民票 8.見積書の写し(内訳の分かるもの) 9.改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類 10.施工前の写真 11.空家等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(※売買契約又は賃貸借契約の場合) 12.空家等の改修に関する所有者等の承諾書の写し(別記様式第5号)※賃貸借契約の場合 13.居住予定者の現在の住まいが転居により空家等とならないことが確認できる書類※居住予定者が市内転居者の場合 14.その他市長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階 尾道市役所 まちづくり推進課 住宅政策係 電話:0848-38-9347 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家再生促進事業(歴史的風致維持向上計画事業) |
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受付期間 | 令和5年5月8日(月)~令和5年11月30日(木) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の2/3【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てに該当する者▼ ・20歳以上の方 ・空き家の所有者、又は空き家を賃借した方 ・他の補助金を受けていない方 ・自らの負担で空き家の改修をしようとする方 ・補助金の交付を受けた日から2年以上定住する意思のある方 ・市税等の滞納がない 【対象建物】 ▼次の全てを満たす建物▼ ・建築後30年以上経過した建物 ・概ね1年以上継続して使用されていない建物(共同住宅の場合は、全ての部屋が使用されていないもの) 【対象区域】 尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域 |
対象工事内容 | 規制を満たしている着工前の外壁塗装工事 市内業者が施工する工事 |
申請方法 | 景観等規制があるため、まちづくり推進課 まちづくり推進係へ事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.誓約書(申請者用)(別記様式第2号) 3.誓約書(所有者用)(別記様式第3号) 4.市税等納付状況照会承諾書(別記様式第4号) 5.入居者全員分の住民票 6.見積書の写し 7.改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類 8.施工前の写真 9.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し 10.空き家の改修に関する所有者等の承諾書の写し(別記様式第5号)※賃貸借契約の場合 11.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階 尾道市役所 まちづくり推進課 まちづくり推進係 電話:0848-38-9347 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | 子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月29日 午前8時30分から午後5時15分まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ・市内に居住している対象世帯 工事費の1/2【上限30万円】 親世帯と近居の場合:10万円加算【最大40万円助成】 ・市内へ移住希望の世帯 工事費の1/2【上限50万円】 親世帯と近居の場合:10万円加算【最大60万円助成】 ※近居:親世帯が属する小学校区内又は親世帯等の家屋から直線距離2km以内の中古住宅に居住する ※市内へ移住希望:市内に定住するため転入する子育て世帯又は若年夫婦世帯(ただし、転入日より前の3年間において尾道市に住んでいないこと。市内に居住している人との婚姻により転入する場合を含む) |
条件・要綱 | 【対象者】 ・市内で新たに中古住宅を購入して定住する子育て世帯または若年夫婦世帯 ※子育て世帯:中学生以下の子(出産予定の子を含む)を扶養し同居している世帯 ※若年夫婦世帯:申請日において年齢の合計が満80歳以下である、夫婦又は婚姻予定の者の世帯 ・自治会に加入して5年以上定住する ・世帯全員が市税等の滞納をしていない ・世帯全員が本市の住民基本台帳に記録された日以前3年間、本市に居住の実態がない ・世帯全員が市税等の滞納がない ・暴力団との関わりがない 【対象建物】 ▼次のすべてを満たす建物▼ ・対象者が補助金申請前6か月以内に購入して取得する一戸建ての中古住宅、または相続・贈与などして取得する一戸建ての中古住宅 ・延べ床面積が75㎡以上のもの(共同住宅の場合は居住部分の面積割合が1/2以上であること) ・3ヶ月以上居住していない建物(相続・贈与によって中古住宅を取得して、所有権移転登記が完了している時は取得後申請日まで居住していないこと) ・新耐震基準相当の耐震性を有する建物 ・土砂災害特別警戒区域に所在しないもの ・建築基準法に違反していない建物 ・過去にこの補助金の交付を受けた者が所有者になっていない住宅 |
対象工事内容 | 交付決定後令和6年3月29日までに所有権移転及び及び工事が完了する外壁塗装工事 市内の施工業者が行う工事 |
申請方法 | まちづくり推進課 住宅政策係へ相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.誓約書兼同意書(様式第2号) 3.工事見積書 4.助対象住宅の位置図(付近見取図)、平面図等 5.施工前の写真 6.改修対象住宅の登記事項証明書の写し(住宅を既に取得している場合) 7.所有者及び所有者との相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)(相続により取得予定の場合) 8.所有者及び所有者からの贈与である事が分かる書類(贈与により取得予定の場合) 9.新耐震基準相当の耐震性を有している事を証する書面(耐震工事を行う場合は実績報告時に提出) 10.満15歳以下の子を除く世帯全員の市税等の滞納がない事を証する書面(※移住希望の場合) (申請時に住民登録をしている市区町村のもので申請日前3か月以内のもの) 11.世帯全員が転入日以前の3年間において、尾道市に居住していないことを証明する書類(※移住希望の場合) (住民票の写し等。ただし申請日前3ヶ月以内のもの) 12.婚姻の予定を証明する書類(※婚姻予定の場合) 13.母子手帳の写し等(※出産予定等の場合) 14.親世帯のうち同居又は近居となる予定の者全員の住民票(申請日前3ヶ月以内のもの)(※親世帯と同居又は近居の加算を申請する場合) 15.親子関係が分かる戸籍の全部事項証明書(※親世帯と同居又は近居の加算を申請する場合) 16.対象住宅が親世帯の居住する家屋から直線距離2km以内又は親世帯が属する小学校区内である事が分かる図面(※親世帯と近居する場合) 17.居住部分の面積割合が1/2以上である事が分かる書類(※併用住宅の場合) 18.その他市長が必要と認めた書類(相談時に確認) |
問い合わせ先 | 〒722-8501 広島県尾道市久保1丁目15-1 本庁舎3階 尾道市役所 まちづくり推進課 まちづくり推進係 電話:0848-38-9347 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
北広島町
制度名 | 空き家活用定住促進事業 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/3【上限100万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼以下の全てを満たす者▼ ・交付申請時49歳以下であること ・空き家情報バンク登録物件を取得した者(3親等以内の親族から取得した者は除く) ・世帯全員が市町村税の滞納がない ・地域のコミュニティ活動に積極的に取り組む事ができる者 ・暴力団と関わりがない 【対象建物】 ・空き家バンクに登録している建物 ・居住の⽤に供するための住宅⼜は併⽤住宅である |
対象工事内容 | 100万円以上の工事着工前の外壁塗装工事 申請年度内に完了する工事 町内の業者が施工する工事 |
申請方法 | まちづくり推進課 地域づくり係へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.確約書・交付申請調査承諾書(様式第2号) 3.空き家を購入した事が確認できるもの(登記簿謄本) 4.見積書の写し 5.平面図 6.着工前写真 7.町税等の滞納していない事が確認できる書類(世帯全員分) |
問い合わせ先 | 〒731-1595 広島県山県郡北広島町有田1234番地 北広島町 まちづくり推進課 地域づくり係 0826-72-7358 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
坂町
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修等支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月29日 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2 空き家所有者【上限30万円】 町外転入者【上限30万円+加算】 ※加算条件:中学生以下の子どもがいる世帯1人10万円【上限20万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 空き家バンクに物件登録した空き家所有者 空き家バンクに利用者登録して物件登録された空き家を購入した町外転入者 空き家バンクに利用者登録して登録された空き家を賃借した町外転入者 ※町外転入者:坂町外に継続して1年以上居住した後に住民票の異動を伴って町内に転入する方 町税等の未納がない 坂町の他の補助金を受けていない 暴力団と関わりがない 18歳以上である 居住する地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思がある(町外転入者が申請する場合) 空き家バンクに5年以上物件登録する予定である空き家所有者、または空き家バンクに利用登録し、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して改修等した空き家に居住する事を誓約する町外転入者 【対象建物】 空き家バンクに登録している建物 居住の⽤に供するための住宅⼜は併⽤住宅である 建築基準法に違反していない |
対象工事内容 | 工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 総務部企画財政課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.事業計画書(様式第2号) 3.誓約書兼同意書(様式第3号) 4.空き家の位置図 5.工事費の見積書 6.外観及び施工予定箇所の写真 7.平面図及び設計図 8.空き家居住者全員の住民票の写し及び戸籍の附表(町外転入者のみ) 9.空き家所有者の改修等工事同意書(空き家を賃借する町外転入者のみ) 10.賃貸借契約書又は売買契約書の写し(町外転入者のみ) 11.その他町長が必要と認める書類(提出時に要確認) |
問い合わせ先 | 〒731-4393 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号 坂町役場 総務部 企画財政課 電話:082-820-1520 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 三世代同居・近居住宅支援事業 |
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受付期間 | 令和5年4月3日から令和6年3月29日 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 親世代・子世代・孫世代がともに町外から転入してくる場合 工事費の1/10【上限100万円】 親世代が町内に居住していて子世代・孫世代が町外から転入してくる場合 工事費の1/10【上限100万円】 親世代が町内に居住していて、子世代・孫世代が町内で転居する場合 工事費の1/10【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のいずれかを満たす者▼ ・同居 親の世帯および子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町内で転居する方 ・近居 親の世帯および子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町外から転入する方 親の世帯が町内に居住しており、子の世帯が町内で転居する方 ▼次の全てを満たす者▼ 三世代同居又は近居を5年以上継続すること 坂町の他の補助金を受けていない この補助金を過去に受けていない 居住する地区の坂町住民福祉協議会に加入する意思がある 町税等の未納がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 親又は子が所有する、又は所有しようとする住宅 居住用又は併用住宅 建築基準法に違反していない住宅 |
対象工事内容 | 他の内装工事等を含む外壁塗装工事(※外壁塗装のみでは不可の可能性大) |
申請方法 | 企画財政課へ事前相談 |
必要書類 | 1.坂町三世代同居・近居住宅支援事業補助金交付申請書 2.坂町三世代同居・近居住宅支援事業計画書 3.誓約書兼同意書(様式第3号) 4.三世代同居又は近居をする住宅の位置図 5.平面図や立面図 6.内訳が分かる見積書のコピー 7.三世代の親子関係が分かる戸籍謄本等と三世代全員の戸籍の附票 8.三世代同居又は近居をする世帯全員の住民票の写し 9.施工箇所の写真(増改築の場合に限る) |
問い合わせ先 | 〒731-4393 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目1番1号 坂町役場 総務部 企画財政課 電話:082-820-1507 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
庄原市
制度名 | 住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月20日から(令和5年度終了) ※令和6年度4月22日予定 |
助成金金額 | 工事費の10%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ・市内に所有して居住している ・世帯全員が市税等を滞納していない ・過去にこの補助金を受けていない 【対象建物】 既に居住または居住しようとしている戸建て住宅(共同住宅を除く) |
対象工事内容 | 工事着工前の30万円以上の市内業者が施工する外壁塗装工事 (元請け業者が下請けを使う時は1次下請けが全て市内業者である) 申請年度内に完了する工事 |
申請方法 | 都市整備課へ提出 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.見積書 3.住宅の位置図 4.平面図 5.付近見取図(住宅の位置図) 6.施行予定箇所の写真 7.市内事業者である事に関する申告書 8.請負業者が市内業者である事を証する書類(登記簿の写しや所得税の確定申告書の写し(金額なし)など) 9.下請けの場合、1次下請け業者リスト(任意様式)及び下請け業者が市内事業者である事を証する書類 |
問い合わせ先 | 〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目10-1 庄原市役所 都市整備課 電話:0824-73-1151 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
神石高原町
制度名 | 空き家及び住宅改修補助金交付事業 |
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受付期間 | 令和7年3月31日まで |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 神石高原町へ定住しようとする町外の方で1年以上町外へ居住している方 神石高原町へ定住したばかりの方(町内に定住し1年に満たない方で町外へ1年以上居住されていた方) 婚姻の届出の日から5年が経過するまでの夫婦 町内に定住する空き家バンク利用希望登録者で空き家バンク登録物件に転居しようとする方 申請日現在18歳以上65歳未満の方(全ての申請者) 町内の工務店等で改修をする方(全ての申請者) 改修後10年以上定住する方(全ての申請者) 市区町村税の滞納がない世帯の方(全ての申請者) 【対象建物】 空き家バンク登録物件または申請者が所有して居住している住宅 空き家バンク登録物件の場合は空き家所有者と希望者が売買契約又は賃貸借の契約を締結している 若者のUターン等で申請者と住宅の所有者が異なる場合、三親等以内のものが所有者である建物 |
対象工事内容 | 50万円以上の町内業者が行う外壁塗装工事 工事着工前である |
申請方法 | 未来創造課へ提出 |
必要書類 | 1.空き家及び住宅改修補助金交付申請書(様式第1号) 2.町外の場合は町外に1年以上居住している事が確認できる書類 (町内に定住1年に満たない方は住所を有する前に町外に1年以上居住していた事が確認できる書類)(住民票の写し、戸籍の附票) 3.新婚の夫婦が申請する場合は婚姻の届出の日から5年以内である事が確認できる書類(戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本等) 4.対象住宅の所有者と対象者が異なる等場合(申請者の三親等以内)は両者の関係が確認できる書類(住民票の写し等) 5.町税納付状況調査同意書 6.固定資産税評価証明書 7.補助対象事業に係る見積書(積算内容が確認できるもの) 8.位置図、平面図、立面図等改修工事設計図 9.改修工事予定箇所の写真 10.定住誓約書(様式第2号) |
問い合わせ先 | 〒720-1522 広島県神石郡神石高原町小畠1701番地 神石高原町役場 未来創造課 電話:0847-89-3332 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
竹原市
制度名 | 空き家改修移住・定住支援事業 |
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受付期間 | 令和5年5月17日から令和5年11月30日(先着順) ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限75万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての要件を満たす者▼ ・継続して1年以上市外に住所を有している者又は取得した空き家の所在地に住民登録した者で当該登録の際に継続して1年以上市外に住所を有していた者 ・空き家を取得してから6カ月を経過していない者(※3親等以内の親族から取得したものは除く) ・取得した空き家の所在地に住民登録した者又は登録する予定の者 ・取得した空き家に10年以上居住する意志を有する者 ・市税等の滞納がない ・暴力団と関わりがない 【対象建物】 ▼次の全てを満たす建物▼ 竹原市空き家バンクに登録された物件、1戸建ての住宅、併用住宅(面積の1/2以上が住宅のもの) 居住用の用に供されなくなってから1年以上経過した建物 |
対象工事内容 | 10万円以上の工事着工前の外壁塗装工事 建築基準法に違反しない工事 令和6年2月末までに実績報告できる工事 市内業者が施工する工事 |
申請方法 | 都市整備課 住宅建築課へ事前相談 |
必要書類 | 1.交付申請書(様式第1号) 2.見積書の写し(内訳書を添付【一式では受付不可】) 3.位置図 4.着工前の写真及び図面 5.売買契約書等の空き家を取得した事が分かる資料 6.住民票(世帯全員分) 7.滞納がない証明(世帯全員分) 8.確約書 |
問い合わせ先 | 〒725-8666 広島県竹原市中央五丁目1番35号 竹原市役所 建設部 都市整備課 住宅建築係 電話:0846-22-7749 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
廿日市市
制度名 | 空き家活用支援補助金 |
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受付期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限40万円】 子育て世帯の場合【上限60万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 次のいずれかに該当する方 対象物件の所有者 対象物件を購入(賃借)する方 地域自治組織 成人している 市税等の滞納がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 次のいずれかに該当する空き家 空き家バンクに登録されている物件 地域支援員等のマッチングにより活用が決まった物件 地域自治組織により、高齢者サロンなどの公益的利用される事が決まった物件 【対象地域】 「佐伯地域」「吉和地域」「宮島地域」若しくは「廿日市地域・大野地域の市街化区域外」 |
対象工事内容 | 30万円以上の町内業者が行う外壁塗装工事 工事着工前である |
申請方法 | 住宅政策課へ提出 |
必要書類 | 1.交付申請書 2.見積書 3.物件の位置、改修内容が確認できる書類 4.工事予定箇所の写真 5.建物の売買契約書または賃貸借契約書の写し 6.所有者の改修を認める旨の承諾書(別記様式第2号) 7.建物の登記事項証明書その他物件の所有者が確認できるもの 8.その他市長が必要と認めた書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒738-8501 広島県廿日市市下平良一丁目11番1号 廿日市市役所 住宅政策課 電話:0829-30-9187 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
東広島市
【1つめの補助金】
制度名 | 空家対策事業費補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/3【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 東広島市空き家バンク登録を利用するなどして空き家を購入又は賃借する人 工事した空き家に3年以上居住する 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 1年以上空き家である |
対象工事内容 | 工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 都市部 住宅課へ提出 |
必要書類 | 1.東広島市空家対策事業費補助金交付申請書 2.見積書の写し 3.工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類 4.現況を示す写真 5.空き家の所有者が分かる資料(登記事項証明書等) 6.空き家を賃借している場合は賃貸借契約書の写し 7.空き家を賃借している場合は所有者の承諾書 8.誓約書 9.空き家の位置図 |
問い合わせ先 | 〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 本館8階 東広島市役所 都市部 住宅課 電話:082-420-0946 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空家活用支援事業 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の2/3【上限300万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 事業実施者 【対象建物】 1年以上空き家である 10年以上地域活性化のために活用する空き家 |
対象工事内容 | 工事契約前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 都市部 住宅課へ提出 |
必要書類 | 1.東広島市空家対策事業費補助金交付申請書 2.事業計画書 3.見積書の写し 4.工事を実施する箇所及び工事の内容を明らかにする書類 5.現況を示す写真 6.空き家の所有権を有する事を証する書類(登記事項証明書の写しなど) 7.空き家の位置図 |
問い合わせ先 | 〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8番29号 本館8階 東広島市役所 都市部 住宅課 電話:082-420-0946 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
広島市
制度名 | 子育て世帯住替え促進リフォーム費補助事業 |
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受付期間 | 令和5年4月17日から令和5年12月28日まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の1/2【上限50万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 補助対象となる住宅の所有者(法人を除く) 補助対象となる住宅を親族以外の子育て世帯に賃貸しようとする者である 補助対象となる住宅(親族が所有する住宅を除く)への入居者(賃借人又は購入者) 補助対象となる住宅の賃貸借契約又は売買契約を締結して半年以内である 小学生以下の子ども(出産予定を含む)がいる世帯の世帯主 継続して2年以上居住する意思がある 地域活動に参加(町内会・自治会への加入など)する意思があり、活動内容について報告する事が出来る 住宅の所有者の同意を書面で得ている(申請者が賃借人の場合) 区市町村税を滞納していない この補助金をこれまでに受けた事がない 暴力団と関わりがない 【対象建物】 「住宅団地の活性化に向けて」において調査対象となった169団地に所在する空き家 次の要件を全て満たす空き家 住宅団地内にある戸建て住宅又は併用住宅(居住空間1/2以上)で居住又は使用された事があるものである 3か月以上居住されていない住宅 空き家活用計画書に記載されている住宅 過去にこの補助金の交付を受けていない住宅 同一部位に対して国等の補助金を受けていない住宅 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | ▼インターネットで申し込み▼ 所有者 購入者 賃借人 ▼申込書に記入して住宅政策課へ郵送▼ ▼申込書に記入してFAX(082-504-2308)※送信後住宅政策課へ要確認▼ ▼mailでの申し込み(jutaku@city.hiroshima.lg.jp)※送信後に要確認▼ ▼住宅政策課へ持参▼ |
必要書類 | 1.申込書 |
問い合わせ先 | 〒730-8586 広島県広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 (本庁舎5階) 東広島市役所 都市整備局 住宅部 住宅政策課 計画係 電話:082-504-2292 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
福山市
【1つめの補助金】
制度名 | 福山市空家等地域活性化推進事業補助 |
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受付期間 | 4月1日から10月末まで ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費用の3/4【上限45万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 学区(町・地区)まちづくり推進委員会 【対象建物】 空き家(詳細は事前相談で) |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建築部住宅課へ要事前相談 |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.事業計画書 3.収支予算書 4.空家等の所有者等の同意書 5.補助対象事業に要する費用の見積書の写し等 6.附近見取図(改修工事及び一部の除却工事をする場合には平面図を含む) 7.施工前の写真(位置及び方向を記した図面、撮影日の記載が必要) 8.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号本庁舎11階 福山市役所 住宅政策担当 電話:084-928-1102 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 福山市移住者等住宅改修費補助事業 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円】 若年子育て世帯・新婚世帯【20万円加算】 親世帯との同居・近居【上限10万円加算】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼移住希望者・定住希望者▼ 市内に10年以上定住するもの 転入後3年以内で賃貸住宅に居住しているもの ▼若年子育て世帯・新婚世帯▼ 中学生以下の子が属して親のどちらかの年齢が満40歳未満の世帯 婚姻日から3年以内で夫婦でどちらの年齢も満40歳未満である世帯 婚姻予定者(実績報告までに婚姻すること) ▼親世帯との同居・近居▼ 親世帯と同居する場合 親世帯が属する小学校区内又は親世帯の家屋から 直線距離2km以内に居住する場合 【対象建物】 所有権移転登記前の市内の中古住宅 |
対象工事内容 | 工事着工前の外壁塗装工事 |
申請方法 | 建築部住宅課へ要事前相談 |
必要書類 | 必要書類は事前相談で案内あり |
問い合わせ先 | 〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号本庁舎11階 福山市役所 住宅政策担当 電話:084-928-1102 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
府中市
制度名 | 府中市空き家再生・活用補助制度 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限60万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全ての要件に該当する者▼ 18歳以上の人 空き家を購入し、若しくは賃借した人又はその予定がある人 補助金の交付を受けた日から5年以上定住又は活用する意思のある人 市税等の滞納がない人 暴力団員等でない人 【対象建物】 空き家バンクに登録されている対象者が購入して、賃貸し又はその予定がある空き家 |
対象工事内容 | 市内業者が施工する申請年度内に終わる外壁塗装工事 |
申請方法 | 経済観光部 観光・地域ブランド推進課へ提出 |
必要書類 | 1.府中市空き家再生・活用補助金交付申請書 2.誓約書(別記様式第2号) 3.本人である事が確認できる書類 4.改修等に要する費用に係る見積書の写し及び内容の詳細が分かる書類 5.改修等の予定箇所の写真 6.カタログ等の写し 7.空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は賃貸借契約(売買契約)同意書(別記様式第3号) 8.個人情報確認同意書(別記様式第4号) 9.空き家の改修等に関する所有者等の承諾書の写し(別記様式第5号) 10.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒726-8601 広島県府中市府川町315番地 府中市役所 経済観光部 観光・地域ブランド推進課 電話:084-928-1102 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
府中町
制度名 | 子育てあんしん住宅リフォーム支援事業 |
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受付期間 | 令和5年5月9日から令和5年5月11日 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の23%【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 府中町内に住んでいる、または住もうとしている中学3年生まで(15歳の最初の3月31日まで)の子どもがいる世帯(妊婦がいる世帯を含む) 工事完了後、その住宅に3年以上継続して住むこと 世帯全員に町税の滞納がない 世帯全員が暴力団員でない 【対象建物】 申請者が居住のために町内に所有している一戸建ての住宅 建築後1年以上が経過し、かつ昭和56年6月1日以降に着工された住宅 建築基準法に規定する確認済証の交付を受けている住宅 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 建設部建築課住宅係へ提出 |
必要書類 | 1.府中町子育てあんしん住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 2.工事計画書 3.実施計画図 4.工事費内訳書 5.工事着手前の写真(撮影日、撮影箇所を記載) 6.住宅の位置図(住宅地図可) 7.工事請負契約書又見積書の写し(発注者は所有者) 8.町税に滞納がない事が分かる書類(公簿等で確認できる時は省略可) 9.母子健康手帳の写し(妊婦がいる場合) 10.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていればよい) |
問い合わせ先 | 〒735-8686 広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号 府中町役場 建設部建設課 電話:082-286-3174 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
三原市
【1つめの補助金】
制度名 | 空き家改修等支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼空き家バンクの利用者で次の全てに該当する者▼ 空き家バンク物件を購入若しくは賃貸または無償で使用する者 市外から本市に定住の意思をもって移住しようとする者、若しくは既に空き家バンク物件を利用して移住している者 (※空き家バンク物件の売買等の契約成立後、原則6ヶ月を経過しない者とする) 空き家バンク物件所有者と改修に関して書面による同意が得られている者 【対象建物】 空き家バンクに登録されている居住目的の建物 |
対象工事内容 | 外壁塗装工事 |
申請方法 | 地域企画課企画調整係へ事前相談 |
必要書類 | 1.三原市空き家改修等支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 2.申請者の住民票謄本(※改修の場合で市外在住者のみ) 3.事業実施計画書(別紙様式1) 4.見積書、設計図等 5.着手前の状況写真 6.売買等契約書の写し(※改修の場合のみ) 7.誓約書(別紙様式2) 【1】 【2】 |
問い合わせ先 | 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原町役場 地域企画課 企画調整係 電話:084-67-6011 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 三原市結婚新生活支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年6月1日から令和6年3月29日 ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | ▼夫婦ともに29歳以下の世帯【上限60万円】▼ 婚姻を期に夫婦の一方が三原市に移住した世帯:80万円 夫婦がともに移住した世帯:100万円 ▼上記以外の世帯▼ 婚姻を期に夫婦の一方が三原市に移住した世帯:50万円 夫婦がともに移住した世帯:70万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次の全てを満たす者▼ 令和5年3月1日以降に婚姻して対象となる市内の住居の住所で住民登録している 婚姻日における年齢が夫婦ともに39以下である 夫婦の所得の合計が500万円未満である (貸与型奨学金の返済を行っている場合は夫婦の所得から年間返済額を控除) 夫婦ともにマイナンバーカードを取得している 地域活動に参加している 【対象建物】 夫婦が取得または賃借した住宅 |
対象工事内容 | 模様替えだけではなく建物を維持するための外壁塗装工事 |
申請方法 | 経営企画部 地域企画課 |
必要書類 | 1.交付申請書兼実績報告書(様式第1号) 2.婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書 3.世帯全員の住民票または戸籍の附票の写し 4.夫婦の所得証明書 5.誓約書兼同意書(様式第3号) 6.地域活動参加状況等証明書(様式第4号) 7.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合) 8.住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得、リフォームした場合) 9.住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合) 10.住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合) 11.領収書または支払額等が確認できる書類の写し(住居費を申請する場合) 12.引越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し(引越費用を申請する場合) |
問い合わせ先 | 〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原町役場 地域企画課 企画調整係 電話:084-67-6011 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
三次市
【1つめの補助金】
制度名 | 住宅リフォーム支援事業補助金 |
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受付期間 | 令和5年5月8日から ※令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 税抜工事金額の10%【上限10万円】 |
条件・要綱 | 【対象者】 市内に居住している 市税等を滞納していない 過去3年以内にこの補助金を受けていない 国の補助金を受けていない 【対象建物】 市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては自己の専用部分) ※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能 直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていない |
対象工事内容 | 50万円以上の市内業者が行う外壁塗装工事 令和6年2月29日までに完了する工事 |
申請方法 | 三次市産業振興部商工観光課へ郵送(※5月22日必着) |
必要書類 | 1.補助金交付申請書 2.リフォーム事業計画書 3.工事見積書または工事請負契約書の写し(補助対象工事内容が確認できる詳しいもの) 4.設計図書 5.施工前の箇所の写真 6.個人情報閲覧に関する同意書 7.自己の住宅または店舗等でない場合は建物所有者からの承諾書 8.その他、必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い) |
問い合わせ先 | 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 三次市役所 産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係 電話:0824-62-6171 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【2つめの補助金】
制度名 | 空き家バンク改修補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限50万円】 中学生以上(申請者を除く):10万円加算 小学生以下:20万円加算 ※加算額の上限は50万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のすべてに該当する方▼ 三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方 空き家の所在地に住民登録した方または登録予定の方 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組む事ができる方 世帯全員が市税等を滞納していない 世帯全員が暴力団と関わりがない 【対象建物】 空き家バンクに登録されている建物 |
対象工事内容 | 市内業者が行う外壁塗装工事 3月31日までに完了する工事 |
申請方法 | 定住対策・暮らし支援課に提出 |
必要書類 | 1.三次市空き家バンク改修補助金交付申請書(様式第1号) 2.売買契約書の写し等 3.位置図 4.改修に関する詳細な見積書 5.工事概要の分かる平面図 6.現況写真 7.申請者の住民登録確約書、世帯全員の住民票 8.コミュニティ活動確約書 9.滞納がない事の証明書など(非課税の場合は非課税証明) |
問い合わせ先 | 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 三次市役所 産業振興部 定住対策・暮らし支援課 共生社会推進係 電話:0824-62-6242 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
【3つめの補助金】
制度名 | Uターン者実家等改修補助金 |
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受付期間 | 令和6年度継続予定 |
助成金金額 | 工事費の1/2【上限30万円】 中学生以上(申請者を除く):10万円加算 小学生以下:20万円加算 ※加算額の上限は50万円 |
条件・要綱 | 【対象者】 ▼次のすべてに該当する方▼ 実家等の所有権等を有する方で、Uターン者またはUターン者のために改修しようとする方 世帯全員が市税等を滞納していない 暴力団と関わりがない 他の補助金を受けていない 過去に同様の補助金を受けていない 【対象建物】 実家等の居住のために所有する建物 |
対象工事内容 | 20万円以上の実家等の本体の外壁塗装工事 市内業者が行う工事 申請年度内に終わる工事 |
申請方法 | 定住対策・暮らし支援課に提出 |
必要書類 | 1.三次市Uターン者実家等改修補助金交付申請書(様式第1号) 2.実家等の所有権等が確認できるもの 3.改修に関する詳細な見積書 4.位置図 5.工事概要の分かる平面図 6.Uターン者の住民登録確約書 7.Uターン者世帯全員の住民票 8.確認書兼誓約書 9.申請者およびUターン者の世帯全員の滞納がない事の証明書 |
問い合わせ先 | 〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号 三次市役所 産業振興部 定住対策・暮らし支援課 定住対策・暮らし支援係 電話:0824-62-6129 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く) |
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