【初めてでも簡単に分かる!】外壁塗装のクーリングオフの書き方を画像で解説

「焦って外壁塗装の契約をしてしまった」
「業者の事を調べてみると評判が良くなさそうで考え直したい」

こんな時でも条件を満たしているのであれば、外壁塗装の契約はクーリングオフできます。
当ページでは、初めて外壁塗装でクーリングオフをしたいという方でも、簡単に出来るように画像付きで解説しています。

その他にも、外壁塗装の契約をクーリングオフ可能な条件や注意点について解説していますので、参考にしてください。

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そもそもクーリングオフ制度とは?

クーリングオフ制度とは、一定の契約の場合、契約を締結した場合であっても契約を考え直す事が出来るように、一定期間であれば契約の解除が出来る法制度です。
特約がない場合は、契約日から8日以内にクーリングオフの申請をしなければなりません(取引によっては20日間のものもあります)。

8日間の数え方は、契約書面を受け取った日が1日目です。
そのため、8日間というのは、1週間後の同じ曜日という事になります。

消費者庁の動画でも、クーリングオフ制度について解説をしています。

外壁塗装はクーリングオフで契約解除が可能?

外壁塗装はクーリングオフが出来る

外壁塗装は、一定の条件下の中でクーリングオフを適用して契約解除する事が可能です。
クーリングオフを適用できる場合と適用できない場合の条件について、それぞれ解説していきます。

クーリングオフを適用できる場合

外壁塗装におけるクーリングオフの適用条件は、以下の通りです。

  • 業者と契約してから8日以内の申請
  • 業者側の店舗、事務所で契約をしていない
  • 契約者が業者を呼び出していない
  • 個人と法人との契約

上記の項目に該当している場合は、外壁塗装においてクーリングオフを適用させる事が出来ます。
また、契約書などの消費者に渡す書面には、クーリングオフの記載をしなければいけない決まりがあります。

「契約書面にクーリングオフの記載がない場合」
「そもそも契約書面を受け取っていない場合」

上記に該当する場合は、契約日から8日以内に限らずクーリングオフを適用できます。
そのため、今一度、契約書の中身を確認してみましょう!

クーリングオフできない場合

クーリングオフを適用不可の場合もあります。
適用条件に該当する項目から漏れている項目(8日を過ぎている・法人と法人の契約など)の他、以下のような条件の場合が該当します。

  • 過去1年間に1度でも取引をした事がある業者と契約を交わしている
  • 契約金額が3,000円未満の現金取引
  • 日本以外の場所で契約を交わしている

外壁塗装では、過去1年間で取引のある業者と再度契約する事や、契約金額が3,000円未満や日本以外での契約という事は考えにくいでしょう。
ただ、上記の条件から外れてしまうと、契約の解除が難しくなるので頭の中に入れておくと良いと思います。

必ず契約時には、クーリングオフについて業者に確認する事が必要です。

期間を過ぎていても適用可能な場合もあります!

クーリングオフができる期間を過ぎた場合でも適用可能な場合があります。

期間が過ぎても適用な場合

・契約書にクーリングオフについての項目の記載がない場合
・契約書を交付していない場合

上記の2つは、前の見出し中に説明させて頂きました。
契約書がある場合は、クーリングオフについての内容を確認してみましょう!

また、下記のような場合でも、期間が過ぎても契約解除が出来る可能性があります。

「不実の告知」 工事が始まったら解約できない、この契約はクーリングオフが出来ないなどと嘘をつき、事実とは異なる内容を伝えた場合
「不退去」 訪問販売の営業時に帰ってほしい旨を伝えても帰らなかった場合
「退去妨害」 帰りたいと言ったのに帰してもらえない場合
「過量販売」 必要でない箇所の工事を販売された場合

期間を過ぎてもクーリングオフが適用できる場合がありますが、上記項目から1年間、契約の時から5年間の有効期限はあります。
よほどこの期間を過ぎる事はないと思いますが、この期間を過ぎると時効となり、契約自体を取り消しする事が出来なくなりますので注意が必要です。

また、Twitterの書き込みでも、クーリングオフの期間が過ぎても、和解金という形で終わったという事例が掲載されていました。

内容の記載はありませんでしたが、クーリングオフの期間が過ぎても、専門家に相談してみる事をおすすめします。
相談先は複数ありますので、下記を参照してください。
>>「外壁塗装のクーリングオフについて相談したい

クーリングオフの手続き方法・書き方を解説!

クーリングオフの書き方

実際に申請をする時のために、クーリングオフの手続き方法と解除通知書の書き方を解説します。
初めての方でも、どの年代の方でも分かるように、文章だけではなく画像にてご紹介させて頂きますので参考にしてください。

まず塗装業者との請負契約の内容を確認しよう

手続きをする前に、請負契約の内容を確認してクーリングオフが適用できるのか、必ず確認するようにしましょう。
通常であればクーリングオフについての内容が記載されているので、申請先や期間、内容など細かくチェックしておくようにしてください。

契約書の内容に不備がなければ、契約書を受け取った日にちを確認して申請の手続きを行う事になります。

業者に書面で通知する!書き方の例文も掲載

クーリングオフの申請は、書面で塗装業者に通知する事が一般的です。
電話でのやり取りは出来ませんので、ハガキ、FAXを送るなど必ず書面で通知してください。

ハガキで通知する場合は、内容証明郵便など業者側に確実に届いたという事が証明できる送付方法を選択するようにしましょう。
以下に書き方の例文を掲載しましたので、申請を検討する方は参考にすると良いでしょう。

契約解除通知書

名古屋市消費生活センターが公開している動画でも書き方について書かれているため、こちらも合わせて参考にしてみると良いでしょう。

内容証明郵便を送付する際の注意点

悪徳業者の場合は、クーリングオフの期間が過ぎるまで、何かに理由を付けて無視をする可能性もあります。
契約解除通知書を業者に無視させないために、送付の証明ができる内容証明郵便を利用してください。

内容証明郵便を利用する際の注意点は、以下の通りです。

・書面は3部作成
・文字数、行数の制限に注意
・使用できる文字の制限に注意
・訂正方法に注意
・郵送情報を書面に記入

書面は「業者」「郵便局」「自分用の控え」の3部を作成してください。
>>「クレジットカード決済の場合はどうしたら良い?

また、内容証明郵便には、文字数と行数に制限があります。
縦書きは1行20文字以内で1枚で26行以内、横書きは26文字以内×20行以内、20文字以内×26行以内、13文字以内×40行以内のいずれかです。

その他、書面の文字は、漢字とカタカナ、ひらがなと数字で限定されており、英字は業者名や商品名に限り使用ができます。
書き間違えた場合は、修正テープは不適切のため、文字に二重線を引き、差出人の訂正印を押して、近くに正しい文字を書かなければなりません。

削除した文字数と訂正した文字数の記入も必要です。
そのため、こういった場合は書き直しをするのがおすすめと言えるでしょう。

書面には郵送の年月日、差出人と受取人の住所と氏名を記入してください。
もちろん、鉛筆や消せるボールペンなども内容証明郵便では避けなければなりません。

メールでの申請が可能に

2022年6月から特定商取引法の改正により電磁的記録による申請が可能になりました。
これにより電子メールによる申請が可能になったので、以下にメールを利用した記入例を紹介します。

クーリングオフのメール申請画面

画像引用元:https://www.city.shunan.lg.jp/uploaded/attachment/83170.pdf

「契約日」「契約内容」「金額」「担当者名」「申出日」「氏名」「住所」を記載します。
電子メールでクーリングオフを申請した場合には、申請の証拠を残しておくために送信メールを保存しておくようにしましょう。

また、専用フォームでの申請であれば、入力内容をスクリーンショットで残すようにしてください。
送り先に関しては、事業者が指定した方法(電子メール、WEBフォーム)などで行う必要があるため、契約書に確認をしましょう。

契約書に記載がない場合、施工業者に確認をしなければなりません。

外壁塗装でのクーリングオフ適用例・判例を調べました

外壁塗装においてクーリングオフを適用した判例を紹介します。

訪問販売による家屋の外壁等塗装工事請負契約について、法定書面不備を理由に、契約締結から約3カ月経過後のクーリングオフを認めた事例

訪問販売により自宅建物の外壁等塗装工事請負契約を締結したが、着工後、指定と異なる色でしかも使用期限の過ぎた塗料が外壁の中塗りに用いられたため、消費者が工事の中止・契約の白紙撤回を求めた。そこで請負人が民法641条による損害賠償を求め提訴した。これに対し消費者が反訴を提起し、契約書が特定商取引法4条一号の記載を欠くとして、同法5条1項の法定書面不交付を理由とする契約締結から約3カ月後のクーリングオフ(同法9条1項)と既払い金の不当利得返還を求め、これが認容されたのが、本件高裁判決である。
判例引用元:暮らしの判例より

法定書面不交付とありますので、契約時にクーリングオフが記載された書面を交付していなかったため、期間が過ぎても適用できた判例です。

沖縄署は14日、客との契約時にクーリングオフの書類を交付していなかったとして、住所不定で塗装会社代表の容疑者の男(55)を特定商取引法違反(不備記載書面の交付)の疑いで逮捕した。「忙しくて交付していなかった」と容疑を認めているという。
参照元:Yahoo!ニュースより

書面を交付していなかったという事で、特定商取引法違反で逮捕された事例です。
交付をしていない事はもちろん、契約書面を交付していなかったとしても、クーリングオフ制度を記載しない書面を交付していた場合でも逮捕されます。

そういった書面の場合は期間関係なくクーリングオフを適用する事が出来ます。

外壁塗装におけるクーリングオフでよくある質問

外壁塗装のクーリングオフでよくある質問

外壁塗装におけるクーリングオフでよくある質問についてお答えします。

クレジットカード決済の場合はどうしたら良い?

各自治体の案内やインターネット上の媒体では、「クレジットカード会社にも通知しましょう」と記載があります。
ただ、各クレジットカード会社のホームページを見ると、「クレジットカード会社への通知は不要で、直接店舗に通知をしてください」という記載があり、迷う方も多いと思います。

基本的にはクレジットカード売上を取り消しする事が出来るのは業者側ですので、クーリングオフ解除可能な期間内であれば契約した業者に連絡通知を送る事で事足ります。
ただ、8日の期間が過ぎてしまった場合や業者側が対応してくれない場合は、まずは消費生活センターなどに相談して指示を受けるのがベストです。

また、解除通知をクレジットカード会社に送付する前に、各カード裏面に記載されている番号に連絡をしてみると良いでしょう。

いつ頃お金が戻ってくる?お金が返ってこない場合はどうする?

クーリングオフが行われた場合には、事業者は法律により速やかに返金に応じる必要があります。
特定商取引法において「すみやかに」という概念は1~3日ほどを指します。

つまり、クーリングオフの申請を受けた業者は、3日以内に返金に応じる必要があるわけです。
しかし、相手が悪徳業者であった場合など、数週間経過しても返金されない事例も存在します。

このような場合は、まずは無料で相談できる消費生活センターに相談する事をおすすめします。
最終的にどうしても対応が難しい場合には、弁護士などに依頼する流れとなります。

クーリングオフに必要な手数料はいくら?

クーリングオフに手数料は掛かりません。
内容証明郵便を送付するのであれば、ハガキ代や切手代に加えて、内容証明の加算料金が1通目で440円、2枚目以降は260円必要です。

現在では、電磁的記録(電子メール)やFAXでも申請が可能なので、そういったものを活用すれば手数料は必要ありません。
また、クーリングオフは無条件で契約を解除できる法律なので、キャンセル料や違約金も発生しないのも特長です。

電話で通知しても対応してもらえる?

結論、電話通知では対応できません。
クーリングオフは、通知書面の郵送かメールでの通知に限ります。

業者の中には、「電子メールによる解約は受け付けておらず、必ず電話で行ってください」と言われる事もあるようです。
クーリングオフの期間が過ぎてから、「解約する旨を聞いていない」と言われるトラブルに発展した事例も存在します。

クーリングオフの期間が過ぎてしまった際に、電話のみの通知だった場合は、発信記録など証拠になりそうなデータを集めて、消費生活センターや弁護士に相談してみましょう。

外壁塗装を既に着工・工事済みでも可能?

クーリングオフの期間であれば、たとえ工事が着工もしくは工事済みであっても適用できます。
施工業者によっては、「工事が始まっている場合は解約が出来ない」という事もありますが、法律上で解約が出来るようになっています。

クーリングオフが適用されれば、塗装業者は契約前の状態に戻さなければいけません。

クーリングオフを使わせないようにしてくる悪徳業者がいるって本当?

外壁塗装においては、いまだに悪徳業者が存在します。
消費生活センターに相談が寄せられるもので、訪問販売におけるトラブルの件数は非常に多いと言えます。

先ほどの「電話のみで解除を受け付ける」と言った悪質な事例の他にも、ありもしない理由を述べてクーリングオフを使わせないようにする事もあります。
条件を満たしているのであれば、クーリングオフが使えないという事はありません。

疑問に思った事、不安に思った事があれば、無料で相談できる消費生活センターなどに相談してみると良いでしょう。

悩んだ時は消費生活センターや弁護士に相談をしよう

クーリングオフが適用可能かどうか悩んでいる際に、どこに連絡・相談をすれば良いのかを記載していきます。

消費生活センター・国民生活センター

全国の市町村に設置されている消費生活センターでは、クーリングオフについての相談ができます。
直接近くの自治体に相談するのも問題ありませんが、まずは電話で相談をするとスムーズです。

消費者ホットライン

TEL番号:188(いやや)※局番はありません
相談受付時間:平日9:00~17:00、土日祝日10:00~16:00

消費者ホットラインに連絡すると、お住まいの地域の消費生活センターを紹介してもらえます。
国民生活センターに関しては、土日祝日など、消費生活センターが開設していない場合などに、補助的に相談を行っています。

国民生活センターは消費者庁管轄で、消費者被害の救済も行っている独立行政法人です。
ただ、基本的には即日回答してもらえますが、内容によっては平日の相談対応(消費生活センター)などを促される場合もあります。

平日バックアップ相談

電話番号:03-3446-1623

消費者庁の公式サイトでもクーリングオフについての説明が記載があるので、参考にしてください。
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/pdf/info_pamphlet_171115_0001.pdf

住宅リフォーム・紛争処理支援センター

住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、住まいに関する困りごとを相談できる住まいるダイヤルを設けています。
国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の相談窓口で、電話で一級建築士に相談ができる他、法的な問題には必要に応じて弁護士の助言を受けて回答してもらえます。

外壁塗装のクーリングオフについても相談可能です。

住まいるダイヤル

電話番号:0570-016-100、または、03-3556-5147
相談受付時間:10:00~17:00(土日祝日、年末年始を除く)

弁護士

なかなか返金に応じてもらえない場合に、裁判などを視野に入れて弁護士に相談する流れとなります。
初回相談は無料の弁護士事務所もありますが、1時間の相談につき5,000円~10,000程度が相場です。

実際にお金を取り戻す所まで依頼するのであれば、着手金が必要になる場合もあります。
弁護士事務の方針によっては着手金が無料の所もあれば、20万円以上かかる所もあるため、実際に依頼する前には着手金については確認をしておくようにしましょう。

注意点としては、着手金が低い場合には、成果報酬の割合が高く設定されている場合もあります。
「いくら戻ってくるのか」「それに伴い費用はいくらかかるのか」というのをシミュレーションを行い、決めるのが良いでしょう。

成功報酬に関しては、返金額の10~30%などあらかじめ定められた弁護士費用が必要です。
日本弁護士連合会のひまわりお悩み110番では、全国各地に展開している弁護士会の法律相談センターを紹介しています。

ひまわりお悩み110番

電話番号:0570-783-110
相談受付時間:24時間いつでも相談可

紹介された弁護士の相談料が発生する場合がありますので、事前にひまわりお悩み110番で確認をしておくようにしましょう。

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