【令和6年度版・最新】長崎県の外壁塗装に対する助成金・補助金を調査!

屋根・外壁塗装に対する助成金・補助金に関しては、各市区町村で有無や条件などが異なります。
当ページでは、長崎県の外壁塗装に対する助成金・補助金を調査しました。

2024年4月以降に調査した内容で、令和6年度版の最新データとなっていますので、ぜひ参考にしてください。
ただし、タイミングによっては募集が終了しているケースもありますので、ご自身でも一度自治体ホームページを確認する事をおすすめします。

リフォーム会社の担当者に相談する際にも、担当者が失念しているケースもあるでしょう。
そういった点からも、ご自身での確認は非常に重要だと言えます。

当ページを参考に調べる事で効率も良くなりますので、ご活用ください。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

【令和6年度版】長崎県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表

長崎県にある市区町村の全ての屋根・外壁塗装の助成金の調査を行いました。
助成金がないと記載がある場合でも、新たに募集されているケースもあるため、必ずお住いの自治体へ問い合わせをする事をおすすめします。

令和6年度版の情報となっていますので、ぜひ参考にしてください。

壱岐市【〇】 諌早市【〇】 雲仙市【〇】 大村市【×】 小値賀町【×】
川棚町【〇】 五島市【〇】
西海市【〇】 佐々町【×】 佐世保市【×】 島原市【×】 新上五島町【×】
対馬市【×】 時津町【×】 長崎市【〇】 長与町【×】
波佐見町【〇】 東彼杵町【〇】 平戸市【〇】 松浦市【〇】 南島原市【〇】

長崎県で活用できる外壁塗装の助成金の条件・金額を解説!

長崎県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

長崎県内で屋根・外壁塗装の助成金が適用される市区町村をピックアップして、条件や金額、必要書類などを調査しました。
該当の市区町村をクリックする事で、詳細の条件を確認する事が出来ます。

壱岐市
諌早市
雲仙市
川棚町
五島市
西海市
長崎市
波佐見町
東彼杵町
平戸市
松浦市
南島原市

壱岐市

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日
助成金金額 夫婦の年齢の高い方が39歳以下【最大30万円】
夫婦の年齢の高い方が29歳以下【最大60万円】
条件・要綱 【対象者】
令和6年1⽉1⽇から令和7年3⽉31⽇までの間に婚姻届が受理された世帯
夫婦の令和5年の所得を合計した金額が500万円未満である事
※貸与型奨学金返済中の方はその奨学金の返済額を所得の合計から控除
婚姻届が受理されてから1年経っていないこと
住宅を取得、リフォーム又は賃借した壱岐市内の住宅に現に居住し、その居住先が住民票に記載されており、引き続き本市に居住する意思があること
生活保護による住宅扶助、その他の公的制度による家賃補助等を受けていない
夫婦ともに市税等の滞納がない
賃貸住宅に係る家賃を滞納していない
暴力団と関わりがない
夫婦の双方または一方が婚姻日から遡って1年以上本市に在住していること
住宅取得・リフォーム、又は引越しに関連する費用について、他の補助金等の交付を受けていない
夫婦のいずれもが過去に本補助金を受給していない
長崎県及び壱岐市が求めるセミナー等を受講すること
補助金受給後も長崎県及び壱岐市が実施する周知・広報・アンケートなどの事業に受給者の連絡先等を活用する事に同意する
【対象建物】
新婚世帯が所有または賃借している建物
対象工事内容 婚姻日から1年以内に実施した外壁塗装工事
申請方法 政策企画課地域創生・人口減少対策班へ提出
必要書類 1.壱岐市結婚新生活支援事業補助金交付申請書
2.夫婦の住民票の写し
3.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
4.夫婦の前年の所得証明書又はこれに準ずる書類等
5.夫婦の市税等納税証明書
6.奨学金の返済額が分かる書類の写し(申請日から遡って1年以内のものに限る)
7.工事請負、売買又は賃貸借に係る契約書の写し(住宅取得又は賃借の場合)
8.建物の登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し(住宅取得の場合)
9.位置図、建物配置図及び建物平面図(住宅取得の場合)
10.工事内訳書の写し及び住宅の全景写真(住宅取得の場合)
11.住宅手当支給証明書(様式第3号)(賃貸住宅の場合)
12.その他市長が必要と認める事項(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒811-5192 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
壱岐市役所 政策企画課地域創生・人口減少対策班
電話:0920-48-1134
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 住宅リフォーム支援事業
受付期間 予定件数に達するまで随時受付中(予定件数100件)
助成金金額 工事費の1/10【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
市内に住宅を所有している方
現にその住宅に居住(住民登録)している方
市税等の未納がない事
他の補助金を受けていない事
【対象建物】
申請者が所有し、居住している建物
対象工事内容 令和7年3月末までに完了して実績報告ができる工事
着手前の工事
市内業者が施工する30万円以上の外壁塗装工事
申請方法 建設部建設課建築整備班(勝本庁舎)へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1号)
2.同意書(様式第2号)(共有名義の場合必要)
3.工事計画書(様式第3号)
4.現況写真(リフォーム前の状態が分かるもの)
5.工事見積書の写し(内訳明細の付いたもの)
6.住民票(居住の確認)
7.土地家屋名寄帳等(所有者又は納税義務者の確認)
8.市税及び使用料等に未納のない証明書(市税完納証明書・水道納入証明書)
問い合わせ先 〒811-5521 長崎県壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎
壱岐市役所 建設課 建築整備班
電話:0920-42-1112
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

諌早市

【1つめの補助金】

制度名 住宅性能向上リフレッシュ事業
受付期間 令和6年4月1日(月)から令和6年12月20日(金)
助成金金額 一律10万円
▼下記工事を行う場合に加算▼
・汲取便所を水洗便所に改修して下水道へ接続する工事【3万円加算】
・浄化槽を廃止して下水道へ接続する工事【2万円加算】
・宅配ボックスを設置する工事【1万円加算】
条件・要綱 【対象者】
市内に住宅を所有して現にその住宅に居住(住民登録)している方
税金を滞納していない方
【対象建物】
平成25年度以降にこの事業の補助金の交付を受けていないもの
▼次のいずれかに該当する住宅▼
・一戸建て住宅(併用住宅の場合は住宅部分の延べ面積が1/2以上)
・共同住宅(マンションなど)(人の居住の用に供する専有部分)
対象工事内容 ▼次の条件をすべて満たす外壁塗装工事▼
住宅性能の向上を伴う改修であること
補助対象となる工事費の合計が50万円以上である
市内の業者が施工する工事
他の補助金を受けない工事
着工前の工事
申請方法 建築住宅課(別館4階)へ提出
必要書類 1.交付申請書(第1号様式)
2.補助対象工事費確認シート(第1号様式別添1)
3.工事内容の確認シート(第1号様式 別添2)
4.手続きを代理人が行う場合は委任状(第2号様式)
5.暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書
6.補助対象住宅の所有者が確認できるもの(建物の全部事項証明書、固定資産税納税通知書の写し、名寄帳の写しなど)
7.工事承諾書(所有が共有名義の場合、共有名義人の承諾が必要)
8.案内図 ※下水道供用開始区域内か区域外かを必ず確認
9.工事内訳明細(工事を行う部分の性能向上が確認できるもの) を示した見積書(会社印を押印したもの)
10.現況写真(外観4面と住宅性能の向上に係る改修工事の部分及び部位ごとに着工前の状況を撮影したもの)
11.性能向上の内容が確認できる図書(使用材料や商品のカタログ等)
12.平面図(間取りが分かるもので改修内容を明記したもの) ※必要な場合は立面図
※工事費の算定に必要な施工面積が分かる図面を添付
13.完納証明書(市税及び国民健康保険料)
問い合わせ先 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1
諫早市役所 建築住宅課
電話:0957-22-1500
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 新生活支援補助金
受付期間 令和7年3月31日(月)まで受付中
助成金金額 1.夫婦世帯 50万円(夫婦の双方または一方が市外からの転入の場合は100万円)
2.子育て世帯 75万円(夫婦の双方または一方が市外からの転入の場合は150万円)
※夫婦(父母)の双方が指定地域内に居住している新婚世帯の場合は1.2ともに50万円
※1のうち夫婦双方の婚姻日における年齢が29歳以下、かつ、世帯の所得が500万円未満の新婚の夫婦世帯については、上限60万円(市外からの転入の場合120万円)
※2のうち上記要件を満たす新婚の子育て世帯については子育て世帯と同額
条件・要綱 【対象者】
〇夫婦世帯
夫婦の合計年齢が80歳以下で夫婦の双方または一方が指定地域外に居住しており、新たに指定地域で生活を始める世帯
〇子育て世帯
小学生以下の子がいる世帯で父母の双方または一方が指定地域外に居住しており、新たに指定地域で生活を始める世帯
5年以上継続して居住する事
【対象建物】
恵那市空き家バンクに登録されている空き家で購入または賃貸契約が成立した空き家
3親等内の親族間における賃貸借、売買契約でない事
一戸建て住宅である事
【対象地域】
多良見地域(大草小学校、伊木力小学校)
飯盛地域(飯盛西小学校)※令和7年度からは対象外予定
対象工事内容 令和6年4月1日以降に支払った外壁塗装工事
申請方法 移住定住推進課へ提出
必要書類 1.諫早市新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.夫婦双方の所得証明書(新婚世帯のみ)
3.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(新婚世帯のみ)
4.住宅の改修・増築に係る見積書または工事請負契約書等の写し
5.施工前と施工後の写真
6.賃貸借契約書(賃貸住宅の場合)
7.住居費、引越し費用、改修費及び増築費に係る領収書の写し
8.戸籍謄本
9.世帯全員の住民票の写し
10.税金の滞納がない事を証明する書類
問い合わせ先 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・本館5階)
諫早市役所 移住定住推進課
電話:0957-22-1500
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】

制度名 空き家バンク利用登録者支援補助金
受付期間 随時受付中
助成金金額 一般地域:工事費の1/2【上限額100万円】
指定地域(大草・伊木力・飯盛西小学校区域):工事費の1/2【上限200万円】
小長井地域:工事費の2/3以内【上限額250万円】
条件・要綱 【対象者】
空き家を購入し、かつ、改修し居住又は利用を開始する方
空き家を賃借して居住または利用を開始する方
市県民税等及び国民健康保険料を滞納していない方
空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
空き家を購入または賃借後、自ら利用する方
【対象建物】
諫早市空き家バンクに登録された物件
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 移住定住推進課へ相談
必要書類 1.空き家バンク利用登録者支援補助金(登録物件改修費補助金)交付申請書【様式第1号】
2.登録物件の売買契約書の写し
3.改修に要する経費に係る見積書の写し
4.市県民税等の納税証明書(法人の場合は法人市民税及び固定資産税の納税証明書)
5.国民健康保険料の納付証明書
6.改修予定箇所の位置及び内容が分かる書類
7.改修予定箇所の現況写真
問い合わせ先 〒854-8601長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・本館5階)
諫早市役所 移住定住推進課
電話:0957-22-1500
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

雲仙市

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日から令和7年2月末まで
助成金金額 夫婦ともに婚姻時における年齢が29歳以下【上限60万円】
婚姻時における夫婦の年齢が30歳以上39歳以下【上限30万円】
※年齢区分は夫婦のいずれか高い方
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
令和6年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦
夫婦ともに39歳以下で、3年以上市内に居住する事を誓約する夫婦
夫婦所得の合計額が500万円未満である夫婦
対象となる住居が市内にあり、申請日にいずれか、または両方の住民票が該当住居の住所となっている夫婦
過去に夫婦のいずれも、該当補助金の交付を受けた事がない夫婦
住居費について、他の補助金と重複した箇所、期間の補助を受けていない夫婦
税金の滞納がない夫婦
県または市が行う研修(動画視聴)等を受講する事
暴力団と関わりがない事
居住地域の自治体に加入している事
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 地域づくり推進課へ提出または電子申請
必要書類 1.結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.所得証明書
3.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得証明書と同じ期間)
4.戸籍謄本
5.誓約書(様式第4号)
6.自治体加入証明書(様式第5号)
7.調査承諾書(様式第6号)
8.同意書
9.工事請負契約書の写しまたは請書
10.領収書または支払額が確認できる書類の写し
問い合わせ先 〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714
雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課
電話:0957-47-7805
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 移住促進空き家リフォーム補助金
受付期間 令和6年12月6日締切
助成金金額 空き家所有者、空き家利用希望者の場合:工事費の1/2【上限50万円】
空家等管理活⽤⽀援法⼈の場合:上限2/3【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼以下のいずれか該当する人▼
外からの移住希望者と賃貸借契約を締結する空き家所有者
※10年以上市外からの移住者に賃貸する必要あり
市外から移住し空き家を購入または賃借する空き家利用希望者で、定住し自治会に加入を誓約する人
※10年以上、住民票を移し居住する必要あり
※申請時点で転入から2年以内または転入見込みの利用希望者
空き家を空き家利用希望者に対し10年以上転貸しようとする空家等管理活用支援法人
※上記の対象者で3親等以内の親族間において、売買または賃貸借契約を締結している場合は補助対象外
当該売買または賃貸借契約が締結されなかった場合は地補助金対象外
【対象建物】
居住を目的に建築された戸建て住宅(玄関、トイレ、台所、居室を有する建物)
空き家バンクに登録された物件
対象工事内容 着工前の外壁塗装工事
申請方法 地域づくり推進課へ提出
必要書類 1.雲仙市移住促進空き家リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
2.見積書の写し
3.実施前の写真
4.定住誓約書(様式第2号)
5.承諾書(様式第3号)(空き家利用希望者及び空家等管理活用支援法人の場合)
6.自治会加入証明書(様式第4号)又は自治会加入誓約書(様式第5号)(空き家利用希望者)
7.調査承諾書(様式第6号)
市外在住又は転入直後で雲仙市税が課税されていない場合:住所地又は前住所地における市区町村税の滞納がない証明書を提出(空き家所有者等及び空き家利用希望者)
8.空家等管理活用支援法人利用者の移住前の住民票の写し(空家等管理活用支援法人)
9.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714
雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課
電話:0957-47-7805
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

川棚町

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
助成金金額 住居費、リフォーム費用および引越し費用の合計額【上限30万円】
婚姻届提出時、夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を受理された夫婦
夫婦合算の所得金額が500万円未満
※合計所得額が500万円以上でも奨学金の返済を行っている場合は対象となる場合があるので要相談
新居が川棚町内にあって少なくとも夫婦の一方の住民票が新居の住所となっている事
過去に結婚新生活支援補助を受けた事がない事
市町村民税に滞納がない事
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
対象工事内容 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った外壁塗装工事
申請方法 企画観光課へ提出または電子申請
必要書類 1.川棚町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)
2.所得証明書(夫婦ともに必要)
3.離職票または退職証明書(離職されている方)
4.住民票謄本(婚姻後のもの)
5.戸籍全部事項証明書(夫婦の記載があるもの)又は婚姻届受理証明書
6.納税証明書(夫婦ともに必要)
7.住宅および引越に係る領収書等支払額が分かる書類の写し
8.工事に係る領収書の写し
9.住宅手当支給証明書(様式第2号)
10.支給額決定通知書の写し(生活保護受給の場合)
11.物件の売買契約書又は工事請負契約書の写し(居住購入・リフォームの場合)
12.物件の賃貸借契約書の写し(賃貸借の場合)
13.所得証明書と同年の奨学金の年間返還額が分かる書類(奨学金の返済をしている場合)
問い合わせ先 〒859-3692 長崎県東彼杵郡川棚町中組郷1518-1
川棚町役場 企画観光課 企画観光係
電話:0956-82-6116
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

五島市

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
助成金金額 1世帯あたり30万円
申請日において夫婦ともに29歳以下の場合【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
令和6年1月1日以降に婚姻した夫婦
夫婦ともに39歳以下である事
前年の夫婦の所得の合計額が500万円未満である事
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は年間返済額を控除する
住居が市内にあって夫婦の一方又は双方が当該住居の所在地に住所を有している事
夫婦の双方が過去に国が交付する地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていない事
夫婦の双方が税金を滞納していない事
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 福祉保健部 こども未来課 子育て支援班へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.夫婦の戸籍謄本
3.夫婦の住民票の写し
4.夫婦の所得証明書
5.貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
6.夫婦の双方が市町村税を滞納していない事を証する書類
7.過去に地域少子化対策重点推進交付金を活用した補助等を受けていない旨の申告書
8.他の公的補助等を受けていない旨の申告書
9.住居の売買契約書の写し又は工事請負契約書の写し
10.領収書等の写し
11.補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して3年以上、取得した住居に居住する意思を有する旨の申告書
12.他市町が必要と認めた書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒853-0064 長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
五島市役所 福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
電話:0959-74-5831
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家バンク 改修・家財処分補助金
受付期間 令和6年4月1日から随時受付中
助成金金額 工事費の1/2
UIターン者の場合【上限50万円】
新婚家庭の場合【上限100万円】
空き家の所有者の場合【上限100万円】
条件・要綱 【対象者】
▼UIターン者で次の要件を満たす方▼
転入日から1年を経過していない転入者
これから転入しようとしていて本補助金の実績報告書を提出する日までに転入の手続きを完了する方
本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
▼新婚家庭で次の要件を満たす方▼
婚姻後3年以内で共に40歳未満の夫婦
実績報告書を提出する日までに婚姻する男女で共に40歳未満の方
本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方
▼空き家の所有者で次の要件を満たす方▼
UIターン者及び新婚家庭に空き家を賃貸しようとする方又は賃貸した日から1年を経過していない方
補助金の交付を受けてから10年以上空き家バンクへ物件登録してUIターン者又は新婚家庭へ賃貸する方
【対象建物】
居住を目的に建築された戸建て住宅であって、五島市空き家バンクへ登録されたもの
対象工事内容 市内業者が施工する外壁塗装工事
工事着工前である事
申請年度の3月10日までに完了する事ができるもの
申請方法 地域振興部 地域協働課へ提出
必要書類 ・空き家の所有者の場合
1.空き家活用促進事業補助金交付申請書
空き家の所有者
UIターン者
新婚家庭
2.事業実施計画書(様式第1号)(申請者が入居者、新婚家庭者である場合)
3.承諾書(様式第2号)
4.誓約書(様式第2号の2)
5.空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が入居者、新婚家庭者である場合)
6.住民票の写し(空き家バンク物件に住所変更後)(申請者が入居者、新婚家庭者である場合)
7.新婚家庭の夫婦である事が確認できる戸籍謄本等(婚姻前の男女を除く)(新婚世帯の場合)
8.市税を滞納していない事を証する書類
9.補助金により改修する空き家の所有者を確認できる書類
10.見積書の写し
11.予定箇所の写真
12.暴力団排除に関する誓約書
13.通帳表紙裏面(銀行名や支店名、口座番号などが記載された面)の写し
問い合わせ先 〒859-1107 長崎県雲仙市吾妻町牛口名714
雲仙市役所 地域振興部 地域づくり推進課
電話:0957-47-7805
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

西海市

制度名 空家活用移住定住促進事業補助金
受付期間 令和7年3月末まで受付中
助成金金額 工事費の4/5【上限30万円】
下記に該当する場合は【上限150万円】として加算
申請日において入居者の住所地が市外であり、かつ、年齢が50歳未満【70万円加算】
申請日において入居者の住所地が市内であり、かつ、年齢が50歳未満【30万円加算】
入居者の申請日における年齢が18歳未満の子(胎児含む)がいる場合:1人につき【20万円加算】
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する者▼
改修する空家に今後10年以上定住する見込みのある者
自治体に加入する者
空家に転居する前の住所地において税の滞納がない者
空家を所有する者である事
空家の売買又は賃貸借の契約の相手方が補助対象者の3親等以内の親族でない事
過去にこの補助金を受けていない者
【対象建物】
▼次の全てを満たす建物▼
市内に存する建築物
現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む)建築物
木造又は鉄骨造である建築物
過半が人の居住の用に供する建築物
対象工事内容 市内業者が施工する10万円以上の外壁塗装工事
工事着工前である事
申請方法 事前調査申請書を政策企画課に提出後、交付申請書を提出する
必要書類 1.西海市空家活用移住定住促進事業事前調査申請書
2.入居者の住民票(世帯全員分)
3.入居者の全員の税に滞納がない事を証明する書類
4.補助対象者の西海市に滞納がない事を証明する書類
5.登記事項証明書(建物と土地)
6.付近見取図(建築物の位置が分かるもの)
7.写真(外観及び改修工事予定箇所)
8.誓約書
9.平面図(必要に応じて)
10.配置図(必要に応じて)
11.売買(賃貸)契約書の写し(必要に応じて)
問い合わせ先 〒853-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
西海市役所 政策企画課
電話:0959-37-0063
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

長崎市

【1つめの補助金】

制度名 住宅性能向上リフォーム補助金
受付期間 第1期 令和6年4月2日(火)~令和6年6月28日(金)
第2期 令和6年7月1日(月)~令和6年9月30日(月)
第3期 令和6年10月1日(火)~令和6年12月27日(金)
助成金金額 工事費の20%【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかに該当する方▼
市内に住宅を所有し、その住宅に居住又は居住を予定している方
所有者が死亡し未相続の場合で、その住宅に居住又は居住を予定している所有者の2親等以内の親族
単身赴任等により所有者が居住していない場合で、その住宅に居住している所有者の2親等以内の親族
▼次の全てに該当する方▼
市税の滞納がない方
暴力団と関わりがない事
同一年度に長崎市子育て住まいづくり支援費補助金の交付を受けてない方又は受ける予定がない方
【対象建物】
自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅
マンションの場合は専有予定部分のみ
対象工事内容 遮熱・断熱性能のある塗料を使用して行う20万円以上の外壁塗装工事
工事着工前である事
市内業者が施工する事
補助金交付決定日から起算して90日以内に着手できる事
申請方法 建築部 住宅政策室に提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.改修計画書
3.見積書の写し
4.固定資産税納税通知書・家屋台帳の写し・名寄帳の写し・登記事項証明書のいずれか1つ
5.売買契約書の写し
6.完納証明書
7.工事見積書
8.カタログ、図面
9.着工前写真
10.本人確認及び委任状
問い合わせ先 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(18階)
長崎市役所 建築部 住宅政策室
電話:095-829-1189
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 ながさき住みよ家リフォーム補助金
受付期間 第1期 令和6年4月2日(火)~令和6年6月28日(金)
第2期 令和6年7月1日(月)~令和6年9月30日(月)
第3期 令和6年10月1日(火)~令和6年12月27日(金)
第4期 令和7年1月6日(月)~令和7年1月31日(金)
助成金金額 工事費の20%【上限20万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次のいずれかに該当する方▼
市内に住宅を所有し、その住宅に居住又は居住を予定している方
所有者が死亡し未相続の場合で、その住宅に居住又は居住を予定している所有者の2親等以内の親族
単身赴任等により所有者が居住していない場合で、その住宅に居住している所有者の2親等以内の親族
▼次の全てに該当する方▼
市税の滞納がない方
暴力団と関わりがない事
同一年度に長崎市子育て住まいづくり支援費補助金の交付を受けてない方又は受ける予定がない方
【対象建物】
自己の居住の用に供し、又は供する予定の本市内に存する住宅
マンションの場合は専有予定部分のみ
対象工事内容 遮熱・断熱性能のある塗料を使用して行う20万円以上の外壁塗装工事
上記塗装工事と同時に施工する下記表の条件を満たさない浴室又は便所の改修工事
上記外壁塗装工事と同時に施工する外溝工事
工事着工前である事
市内業者が施工する事
補助金交付決定日から起算して90日以内に着手できる事
申請方法 建築部 住宅政策室に提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.改修計画書
3.見積書の写し
4.固定資産税納税通知書・家屋台帳の写し・名寄帳の写し・登記事項証明書のいずれか1つ
5.売買契約書の写し
6.完納証明書
7.工事見積書
8.カタログ、図面
9.着工前写真
10.本人確認及び委任状
問い合わせ先 〒850-8685 長崎県長崎市魚の町4-1(18階)
長崎市役所 建築部 住宅政策室
電話:095-829-1189
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

波佐見町

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
助成金金額 夫婦いずれかの高い年齢が29歳以下【上限60万円】
夫婦いずれかの高い年齢が39歳以下【上限30万円】
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
世帯の所得が500万円以下である
夫婦ともに、事業実施期間内に取得し、または賃借した町内の住宅に現に居住している
夫婦ともに婚姻日において39歳以下である
生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていない
夫婦ともに町税等を滞納していない
居住している賃貸住宅の家賃を滞納していない
暴力団と関わりがない
過去にこの補助金を受けていない
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 企画情報課 企画班へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.夫婦の住民票の写し
3.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
4.夫婦の所得証明書またはこれに準ずる書類
5.夫婦の町税等納税証明書
6.夫婦が奨学金を返済している場合は当該奨学金の返済額が分かる書類の写し
7.住宅手当支給証明書(住宅手当を受けている場合)
8.動画視聴についての同意書
問い合わせ先 〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
波佐見町役場 企画情報課 企画班
電話:0956-80-6661
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家等改修事業補助金
受付期間 随時受付中
助成金金額 工事費の1/2
※町内業者上限50万円
※町外業者30万円
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件を全て満たす者▼
空き家に入居した者で、入居日から1年を経過していないもの、又は空き家に入居しようとする者
実績報告書を提出する日までに空き家への入居を完了するもの
補助金の交付を受けてから5年以上町に居住しようとする者
3親等以内の親族間において空き家を購入又は賃借していない者
税金の滞納がない事
暴力団と関わりがない事
▼次の全てに該当する空き家の所有者▼
入居者に空き家を売却又は賃貸しようとする者
補助金の交付を受けてから空き家を5年以上入居者の居住の用に供しようとする者
3親等以内の親族間において、空き家を売却又は賃貸していない者
市内に居住する親世帯及び子世帯の住宅の距離が直線で300メートル以内の範囲に居住する事(近居の場合)
▼次の全てに該当する起業者▼
空き工房について賃貸借契約又は売買契約を完了している者
実績報告書を提出する日までに波佐見町内に居住を開始し、5年以上居住しようとする者
原則として東彼商工会の会員又は入会手続き中の者で、経営指導を受け、営業にあたり必要な許可を受けている者
事業承継者でない事
店舗を増やす事を目的に利用しない者
フランチャイズでない者
【対象建物】
1年以上住んでいない空き家
築25年以上経過している建物
過去にものづくりのために使用していた工房又は過去に営業していた実績のある店舗のほか、今後店舗として営業可能な古民家等の家屋
対象工事内容 工事着工前の外壁塗装工事
年度内の3月31日までに完了する工事
申請方法 企画情報課 企画班へ提出
必要書類 1.波佐見町空き家等改修事業補助金交付申請書
2.事業実施計画書
3.収支予算書
4.空き家・空き工房の売買契約書又は賃貸契約書の写し
5.改修を行う事に対する賃貸人の承諾書(申請者が入居者又は起業者のとき)
6.申請者の住民票並びに町税等の納付状況を町職員が確認する事に対する承諾書
7.補助金により改修する空き家・空き工房の所有者を確認できる書類
8.工事見積書
9.工事図面
10.東彼商工会入会を証する書類の写し、又は入会手続を証する書類の写し(申請者がき業者の場合)
11.その他町長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒859-3791 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷660番地
波佐見町役場 企画情報課 企画班
電話:0956-80-6661
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

東彼杵町

【1つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
助成金金額 上限60万円
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
前年度の1月1日以降に婚姻届を提出して受理されている
婚姻日において夫婦のどちらもが39歳以下である
新婚夫婦の両親・子ども以外の親族が同居していない
生活保護などの公的制度による家賃補助を受けていない
新婚夫婦が過去にこの制度の補助金を受けていない(他の自治体での受給も含む)
暴力団と関わりがない
申請時に、夫婦またはその一方の住民票が対象の住宅の住所となっている
対象経費を年度内に支払っている
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
婚姻日より前に工事をする場合は婚姻日から起算して1年以内に取得していること
対象工事内容 外壁塗装工事
契約書により契約内容が確認できる事
申請方法 総務課 企画係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.請求書
3.住宅手当等支給証明書
4.補助金受給者アンケート
5.同意書
6.無職無収入申立書(無職の場合)
7.住宅手当支給証明書(住宅手当を受けている場合)
8.新婚夫婦の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
9.工事請負契約書または請書の写し
10.補助対象の経費を支払った事が証明できる書類
11.最新の所得課税証明書
12.奨学金返済額の分かる書類
問い合わせ先 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場 総務課 企画係
電話:0957-46-1286
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 空き家活用促進奨励金
受付期間 随時受付中
助成金金額 町内業者:工事費の1/2【上限100万円】
町外業者:工事費の1/3【上限60万円】
条件・要綱 【対象者】
▼次の条件を全て満たす者▼
上下水道料金等公共料金の支払能力を有する者である事
暴力団との関わりがない事
【対象建物】
専ら所有者等の居住の用に供されているか、又は、供されていたもの
5年以上引き続き賃貸できる東彼杵町空き家情報に登録した物件
過去にものづくりのために使用していた工房又は過去に営業していた実績のある店舗のほか、今後店舗として営業可能な古民家等の家屋
対象工事内容 入居前の外壁塗装工事
理由があって入居できない場合は住み始めてから1年以内の工事
申請方法 総務課 企画係へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.事業計画書
3.収支計画書
4.その他町長が必要と認める書類(提出時に確認あり)
問い合わせ先 〒859-3808 長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6
東彼杵町役場 総務課 企画係
電話:0957-46-1286
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

平戸市

【1つめの補助金】

制度名 中古住宅改修費用支援事業
受付期間 中古住宅を取得してから1年以内に申請
助成金金額 工事費用の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
空家バンクを利用する者
中古住宅を取得又は賃借した新規転入者
本市に定住及び自治組織に加入する意思を有する人
市内に中古住宅を所有している人
【対象建物】
空家バンクに登録した物件
対象工事内容 居宅のために行う外壁塗装工事
工事着工前である事
申請方法 財務部 企画課 移住・定住政策班へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.住民票謄本
3.不動産登記簿
4.住宅改修に要する経費を明らかにきる書類(工事請負契約書等の写し)
5.住宅改修に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるもの)
6.事業にかかる改修前、改修後の写真
7.転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていた事を明らかにできる書類(戸籍の附票等)
8.市税等の滞納がない旨の証明書
9.本市に住所を定める誓約書
10.その他必要と認める書類
11.暴力団排除の誓約書
12.自治会加入証明書
問い合わせ先 〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3
平戸市役所 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

制度名 Uターン者促進住宅改修支援事業
受付期間 Uターン者が転入した日から5年以内
転入前の改修については転入前1年以内
助成金金額 工事費用の1/2【上限30万円
高校生以下の児童・生徒が同居する場合1人につき10万円加算
条件・要綱 【対象者】
〇Uターン者
〇本市に定住及び自治組織に加入する意思を有する人又はその親族
〇市内に一戸建て住宅を所有している人
【対象建物】
Uターンした移住者またはその親族(4親等以内)が所有する市内の空き家(一戸建て住宅)
対象工事内容 居宅のために行う外壁塗装工事
工事着工前である事
申請方法 財務部 企画課 移住・定住政策班へ提出
必要書類 1.補助金交付申請書
2.住民票謄本
3.不動産登記簿
4.住宅改修に要する経費を明らかにきる書類(工事請負契約書等の写し)
5.住宅改修に要した経費を明らかにできる書類(領収書またはこれに準ずるもの)
6.事業にかかる改修前・改修後の写真
7.転入前3年以上、他の市町村の住民基本台帳に登録されていた事を明らかにできる書類(戸籍の附票等)
8.市税等の滞納がない旨の証明書
9.本市に住所を定める誓約書
10.戸籍謄本
11.Uターン者である事が明らかにできる書類
12.所有者と申請者が異なる場合は続柄が確認できる書類
13.暴力団排除の誓約書
14.自治会加入証明書
問い合わせ先 〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3
平戸市役所 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【3つめの補助金】

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
助成金金額 夫婦ともに年齢が29歳以下【上限60万円】(加算後の上限80万円)
上記以外の世帯【上限30万円】(加算後の上限40万円)
※夫婦またはそのどちらかが下記いずれかに該当する場合は加算される※
〇婚姻を機に平戸市内から転入している
〇平戸市出身で婚姻を機にその出身中学校区に居住する
条件・要綱 【対象者】
▼全ての要件に該当する夫婦▼
令和6年4月1日(月曜)から令和7年3月31日(月曜)までに婚姻届を受理された夫婦
婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下
夫婦の合計所得が500万円未満
夫婦とも市内住宅に居住している事
市税の滞納がない事
住宅賃貸またはリフォームに関連する費用について、他の補助金等を受けていない事
※前年度申請し、上限額に達したなかった場合も対象(別途必要書類要問い合わせ)
【対象建物】
夫婦が所有または賃借している建物
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 財務部 企画課 移住・定住政策班へ事前相談
必要書類 1.平戸市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
2.夫婦の住民票の写し
3.夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
4.夫婦の所得証明書またはこれに準ずる書類
5.夫婦の市税等滞納がない旨の証明書
6.夫婦の双方またはどちらか一方が奨学金を返済している場合は、当該奨学金の返済額が分かる書類の写し
7.工事請負契約書の写し
8.着工前後の写真
9.領収書またはその写し
10.無職・無収入申立書兼誓約書(様式第2号)(無職または無収入の場合)
問い合わせ先 〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地3
平戸市役所 企画課 移住・定住政策班
電話:0950-22-9105
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

松浦市

制度名 空き家バンク利活用推進事業補助金
受付期間 随時受付中
助成金金額 工事費の1/2【上限50万円】
条件・要綱 【対象者】
空き家バンク登録物件の所有者
市税等を滞納していない者
物件所有者との間において、改修に関し書面での承諾が得られている者
【対象建物】
空き家バンク登録物件
申請年度内に売買又は賃貸借等に関する契約が締結され、3年以上の利活用が見込まれる者
対象工事内容 市内業者が施工する外壁塗装工事
年度内に完了する工事
工事着工前である事
申請方法 都市計画課へ相談
必要書類 1.松浦市空き家バンク利活用推進事業補助金交付申請書
2.登録物件の所有者等を明らかにできる書類(登記事項証明書等の写し)
3.登録物件の改修等に要する経費を明らかにできる書類(見積書、契約書等の写し)
4.市税等の滞納がない旨の証明書等
5.登録物件の改修等に係る施工前の写真
6.登録物件の売買又は賃貸借等に関する契約書類(確約書等の写し)
7.登録物件の改修等に係る所有者等の承諾書の写し(所有者等以外の場合)
8.その他市長が特に必要と認める書類等(相談時に確認)
問い合わせ先 〒859-4598 長崎県松浦市志佐町里免365番地
松浦市役所 都市計画課
電話:0956-72-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

南島原市

制度名 南島原市住宅・店舗・旅館等リフォーム資金補助金
受付期間 令和7年3月末まで受付中
助成金金額 住宅 工事費の10%【上限20万円】
店舗 工事費の20%【上限100万円】
旅館等 工事費の30%【上限200万円】
条件・要綱 【対象者】
南島原市内在住者(実績報告書提出日前までに転入する者を含む)及び南島原市内に本社を有する法人
市税及び国民健康保険税を滞納していない事
市の他制度による補助又は、国や県などの補助を重複して受けていない事
【対象建物】
市固定資産台帳にある住宅、店舗又は旅館
対象工事内容 市内業者が施工する30万円以上の外壁塗装工事
申請年度の3月末までに完了する工事
工事着工前である事
施工業者の代表者と申請者が同一世帯でない事
申請方法 地域振興部 商工観光課へ提出(店舗、旅館は事前相談)
必要書類 1.交付申請書
2.工事計画書(様式第1号)
※工事見積書を添付
※店舗及び旅館等の場合は平面図を添付
3.工事予定実施箇所着工前写真(様式2号)
4.納税証明書(未納がない証明書)
5.所有者を特定できる書類(課税台帳登録証明書等)
6.旅館業営業許可申請関係書類 ※旅館等の申請の場合
7.所有者の承諾書(様式第3号)※建物が本人の所有でない場合
問い合わせ先 〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊96番地2
南島原市役所 地域振興部 商工観光課
電話:0957-73-6633
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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