2024年に愛知県で使える外壁塗装の助成金!市区町村別の一覧表掲載

2024年1月時点で独自に調査した内容です。
市区町村のホームページでの確認はもちろん、分かりにくい内容などは直接問い合わせをして確認を行っています。

通常、年度は4月に変わるのが一般的なので、現在募集していない市区町村だとしても4月から募集が開始される可能性も十分に考えられます。
そのため、詳細は各市区町村に問い合わせを行うのが確実です。

リフォーム全体・新築などの助成金もありますが、当ページでは屋根・外壁塗装にフォーカスして掲載しています。
リフォーム全般・新築などに関する項目は省いていますので、屋根・外壁塗装以外の工事を調べたい人は当ページではお役に立てません。

※各塗装業者・リフォーム業者様へ※

助成金内容を調査するのは面倒かと思いますので、こちらのページはオリジナル画像や調査内容をご自由に引用可能です。
ただし、1点条件として、画像・内容を引用する際には、当ページへリンクを送って頂きますようお願い致します。

【簡単30秒!】お住まいの助成金も分かる!無料で外壁塗装の適正相場診断をしてみる。

【目次】
愛知県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表
愛知県で外壁塗装の助成金がある市区町村のみをピックアップ!条件・金額を掲載
【確認必須】外壁塗装の助成金を申請する前の注意点
助成金がない地域は火災保険で外壁塗装ができるのは本当?
愛知県で外壁塗装の助成金申請サポートしてくれる業者を選ぶ方法は?

愛知県で外壁塗装の助成金がある市区町村の一覧表

愛知県内の市区町村の中から、外壁塗装の補助金がある所はもちろん、できない所も全て一覧表にまとめました(※2024年1月調査)。
募集期間中でも定員に達した場合に終了する事や、予算に達して募集終了している事もありますので、利用を検討している人に関しては必ず各自治体への確認を行うようにしましょう。

愛西市【〇】 あま市【×】 安城市【×】 阿久比町【×】 一宮市【×】 稲沢市【×】 犬山市【〇】
岩倉市【〇】 大府市【×】 岡崎市【×】 尾張旭市【×】 大口町【〇】 大治町【×】
春日井市【〇】 蒲郡市【〇】 刈谷市【×】 蟹江町【×】 北名古屋市【×】 清須市【×】 江南市【×】
小牧市【〇】 幸田町【×】
新城市【〇】 設楽町【×】 瀬戸市【×】
高浜市【×】 田原市【〇】 武豊町【〇】 知多市【×】 知立市【×】 津島市【×】 東海市【×】
常滑市【×】 豊明市【×】 豊川市【〇】 豊田市【×】 豊橋市【〇】 東栄町【〇】 東郷町【×】
豊山町【×】 飛島村【×】 豊根村【〇】
長久手市【×】 名古屋市【×】 西尾市【×】 日進市【〇】
半田市【×】 東浦町【〇】 扶桑町【〇】 碧南市【×】
みよし市【×】 南知多町【〇】 美浜町【×】
弥富市【×】

※岡崎市にある空き家の補助金に関しては、外壁塗装は対象外なので「×」としています。

愛知県で外壁塗装の助成金がある市区町村のみをピックアップ!条件・金額を掲載

愛知県の各市町村で申請可能な外壁塗装の助成金

愛知県内で屋根・外壁塗装に関する補助金がある市区町村をピックアップして、条件・金額・受付期間・必要書類・問い合わせ先などを記載しています。
下記に掲載されているリストが助成金がある市区町村で、クリックする事で各項目の詳細を確認する事が可能です。

愛西市
犬山市
岩倉市
大口町
春日井市
蒲郡市
小牧市
新城市
田原市
武豊町
豊川市
豊橋市
東栄町
豊根村
日進市
東浦町
扶桑町
南知多町

愛西市

愛西市で募集されている屋根・外壁塗装に関しては、個人向けの助成金ではありません。
集会所・公民館として使用される建物だという事は注意しましょう。

制度名 ふるさとづくり事業推進助成金
町内会等が実施する事業に対する助成金
受付期間 2023年4月3日(月)より募集を開始(工事契約前に申請が条件)
※事業によって判断するためいつでも受付とは言えない。
助成金金額 工事費の1/2【限度額500万円】
条件・要綱 ・建物本体が関わる工事であること
ただし、建物を維持管理する上で必要不可欠と認められる場合は対象
・原則地域の集会所・公民館として使用されている建物であれば対象
・災害で集会所・公民館が破損し、保険会社から災害保険金が支払われる場合は
(実際にかかった修理代ー保険金)×1/2(1000円未満切り捨て)の金額が助成金になる
対象工事内容 屋根、庇、雨樋、外壁、雨戸の塗り替え又は交換
申請方法 総代が市民協働部
市民協働課又は各支所窓口へ直接提出
必要書類 1.補助金交付申請書(申請者は総代の自署)
2.事業計画書
3.収支予算書
4.見積書の写し
※宛名に行政名が入っている、日付は申請日より前、見積もり有効期限内に提出、単価・数量・品名等が詳細に書かれている)
5.事業内容がわかる書類(設計図・カタログ・工事前の写真等)
問い合わせ先 〒496-8555 愛知県愛西市稲場町米野308番地
愛西市役所 市民協働部 市民協働課
電話:0567-55-7113
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

犬山市

【1つめの補助金】
犬山市の屋根・外壁塗装に関しては、二世帯で同一建物に居住する場合に使える補助金です。

制度名 犬山市住宅リフォーム補助金
受付期間 令和5年随時受付中
令和6年も4月1日から受付可能(工事契約前に申請が条件)
助成金金額 1.親世帯と子世帯が同一建物へ居住の場合:
5分の1(工事費は30万円以上)上限30万円
2.それ以外の場合:
5分の1(工事費は30万円以上)上限10万円
※完了報告時に多子世帯に該当する場合は20万円を加算
【多子世帯】同一世帯で3人以上かつ第3子以降の子が中学⽣以下の世帯
(第3子以降が胎児の場合は申請時に⺟子⼿帳の所有が条件)
条件・要綱 ・犬山市に在住(工事完了時でも可)
・夫婦どちらかが40歳以下、または子の夫婦どちらかが40歳以下
・市税の滞納がないこと
・暴力団等の関係者でないこと
・申請者が契約する工事であること
・他の補助金の対象でないこと
・過去にこの補助金を受けていない住宅であること
【同居の場合】
・子世帯が親世帯と同一建物に3年以上居住
・市内全域に在住
・戸建て、併用住宅の住宅部分、共同住宅又は長屋の住戸
・申請者または子(配偶者含む)が住宅を所有
【同居以外の場合】
・申請者の世帯の人が3年以上居住
・市内全域に在住
・戸建て、併用住宅の住宅部分、共同住宅又は長屋の住戸
・申請者(配偶者含む)が住宅を所有
対象工事内容 市内に事業所がある法人又は個人の施工業者が行う外壁塗装工事
※以下の工事は除く
・他の補助金の補助対象事業となっている部分の経費
申請方法 市役所2階都市計画課窓口で受付(郵送不可)
※犬山城周辺地域、市街地地域、東部丘陵・里山地域の工事は景観計画区域における行為の届出書が補助金の申請と併せて提出が必要となる場合があるため要相談
必要書類 リフォームの工事請負契約を締結する前に補助金申請書とともに出す書類
1.補助金交付申請書
2.リフォーム後親または子と同居する場合は親子関係を明らかにする戸籍全部事項証明書の写し
3.リフォームを行った後に居住する全員の住民票の写し
4.工事費の内訳を明らかにする書類
5.位置図、改修計画図等事業概要を明らかにする図面
6.調査承諾書(申請者が署名押印する)
7.その他市長が必要と認める書類(よほどの事がない限り上記書類があれば良い)
問い合わせ先 〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
犬山市役所 都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当(本庁舎2階)
電話:0568-44-0331
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】
申請地が市街化調整区域の場合は、都市計画課と協議済みか確認の必要あります。

制度名 犬山市ふるさと定住促進サポート事業補助金
受付期間 工事の契約前かつ住所異動前(工事契約前に申請)
助成金金額 工事費用の1/2(上限60万円)
多子世帯に該当する場合は20万円を加算
営繕住宅担当へ要問い合わせ
予定枠を超えた場合についても先着順で受付(申請後に年度をまたぐ場合は事前相談)
13件予定
条件・要綱 【対象者】
・親世帯・子世帯:市内に1年以上継続して住んでいる
・子世帯は夫婦のどちらかが40歳以下
・1年以内に婚姻により新たに世帯を構成する世帯を含む
・市税を完納している
・他の補助金を受けていない
・親世帯と子世帯が同一敷地(隣接地を含む。マンションなどの場合は同一棟に限る)内に居住
(工事完了時に子世帯全員が該当地へ転居)
・親の転居が必要な場合は、完了報告時に親の住宅が取り壊し済み、売却済み、または賃貸借契約の解除済みである
・暴力団と関わりがない
【対象建物】
・市内全域に対象建物がある
・一戸建、共同住宅または長屋の住戸
・親または子(配偶者含む)が所有
共有の場合は申請者の持ち分のみ対象
対象工事内容 外壁塗装工事費(市内事業者の施工に限る)
申請方法 市役所2階都市計画課窓口で受付(郵送不可)
必要書類 【必要な書類】
申請書
・子世帯と親世帯の関係を証明する書類(戸籍全部事項証明書など)
・子世帯が市外に1年以上居住している事を証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
・親世帯が市内に1年以上居住している事を証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
・工事の内訳が分かる書類
・図面
・婚約者である誓約書(該当の場合)
・調査承諾書(様式第1の2)(都市計画課)(親世帯・子世帯全員の記名押印が必要)
・その他市長が必要と認める書類(建築確認済証の写し、申請後に多子世帯に該当する場合は母子手帳の写し)
問い合わせ先 〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
都市整備部 都市計画課 営繕住宅担当
電話:0568-44-0331
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

岩倉市

親世帯と子世帯が同じ敷地内(隣接含む)に住む場合に、住宅等を外壁塗装工事した経費を補助する制度です。

制度名 三世代同居住宅支援補助金
受付期間 令和5年随時受付中
令和6年も4月1日から受付可能(工事契約後に申請)
工事の契約前に同居する事は認められない
助成金金額 最大60万円(工事代の1/2)
条件・要綱 【対象者】
・補助金の申請日に親世帯、子世帯の全員が市税等を完納している
・補助金の申請日に親世帯、子世帯の全員が生活保護を受けていない
・親世帯、子世帯の全員がこの補助金を受けた事がない
・親世帯、子世帯の全員がこの補助金を受けたものと三世代同居又は三世代近居をした事がない
・暴力団等と関わりがない
・同居補助金の場合、同居する前1年間同じ敷地内に同居していない
・近居補助金の場合、三世代近居を開始した日前1年以上継続して市街外に居住する子世帯が転入していること
【対象建物】
・三世代同居のために所有するもので、子又は親のいずれかの名義で所有権が登記された建物
・同居補助金の場合、外壁塗装工事をした建物である
・平成29年4月4日以後の契約に基づくもの
・建築基準法、その他法令に基づき適正に建築された住宅である
・賃貸を目的としないもの
・補助金の交付を受けた事がない住宅である
・市長が補助金の交付の対象として適当でないと認める住宅でない
対象工事内容 外壁塗装工事
(他の補助金の補助対象事業となっている部分の経費は対象外)
申請方法 都市整備課計画営繕グループにて事前相談後書類を提出
必要書類 三世代同居を開始した日から起算して1年以内に交付申請書とともに提出する
1.交付申請書
2.子と親の関係を明らかにする戸籍全部事項証明書
3.同一世帯で養育する義務教育修了前の子どもが胎児のみの場合は母子手帳の写しまたは出産予定が確認できる書類
4.三世代同居または三世代近居を開始した及び三世代同居を開始した日前1年間の住所が確認できる子世帯及び親世帯の住民票の写し、戸籍の附票
5.子世帯、親世帯の徴収金の完納を証する書類
6.補助対象建物の全部事項証明書
7.工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し並びに工事を行った部分の状態が確認できる写真
8.工事費の内訳がわかる書類
9.建物の図面
10.その他市長が必要と認める書類(本籍を移動していて親子関係が繋がらない時は市外の戸籍を要求する可能性あり)
問い合わせ先 〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
岩倉市役所 都市整備課計画営繕グループ
電話:0587-38-5814
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

大口町

大口町は2つの助成金・補助金があります。

【1つめの補助金】
親世帯が同居又するために行う外壁塗装に対して、その費用を一部補助する補助金です。

制度名 大口町同居支援補助金
受付期間 令和5年度随時受付(年度内工事完了)
令和6年度は4月1日から(工事契約前に申請が条件)
助成金金額 工事費の2/3(上限20万円)
条件・要綱 ・親世帯と子世帯が同一敷地内に居住すること(隣接地を含む)
・町内業者の工事に限る
・大口町同居支援補助金及び大口町近居支援補助金の交付を受けた事がない
【親世帯の条件】
・町内に1年以上継続して住んでいる
・町税の滞納がない
・子世帯と同居する場合、親世帯の転居を伴う場合は、完了実績報告時に従前の親世帯の住居等が取り壊し済み、売却済または賃貸借契約の解除済みであること
【子世帯の条件】
・補助金の交付決定後、10年間継続して補助金の交付対象となる住宅に居住することが見込まれること
・町外に1年以上継続して住んでいる
次のいずれかの条件を満たすこと
・夫婦のいずれかが40歳以下であること(1年以内に婚姻により新たに世帯を構成する予定の者を含む)
・世帯内で養育される子が義務教育終了前であること、または妊娠中の子が出生後にその世帯内で居住する予定である
・転入前の市町村での税金の滞納がない
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 まちづくり推進課に事前相談(※事前相談がないと申請不可)
「大口町空き家バンク」に登録された空家住宅等を活用して同居・近居される場合、「大口町空家活用改修費補助金」が併用可能
必要書類 1.申請書
2.子と親の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書の写し
3.子世帯が町外に継続して1年以上居住している事を証明できる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
子が同一世帯で養育する義務教育修了前の子どもが胎児のみである場合は、母子健康手帳等の写し又は出産予定が分かる書類を添付
4.親世帯が町内に1年以上継続して居住している事を証明できる住民票の写し又は戸籍の附票の写し
5.対象建物の工事見積書又は売買見積書の写し
6.補助対象経費内訳書(様式第2)
7.補助事業の内容が確認できる図面等
8.位置図
9.親世帯及び子世帯の前年度の町税の納税証明書(子世帯は転入前の市町村における証明書)
10.その他町長が必要と認める書類等(基本的には上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒480-0144愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地
大口町役場 まちづくり推進課
電話:0587-95-1614
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】
空き家バンクに登録されている物件を改修する方に対して、必要な費用の一部を補助する制度です。

制度名 大口町空家活用改修費補助金
受付期間 令和5年度随時受付(年度内工事完了)
令和6年度は4月1日から(工事契約前に申請が条件)
助成金金額 工事の額の2/3【上限40万円(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 ・空家の改修後に10年間居住する事が見込まれる者
・町税の滞納がない者
・空家の購入者及び賃借人が所有者と生計を同一にする者または三親等以内の者でない
【対象となる住宅】
・「大口町空き家バンク」に登録されたまたは登録を予定する住宅
・建築基準法に基づき適正な許認可が得られる住宅
・地震に対して安全性が確保されている住宅または空家の改修と同時に耐震改修を行う住宅
・以前にこの補助金を受けていない空家である
以下の条件を満たせば他の補助制度が併用可能
1.町外に1年以上居住していて、町内に居住している親世帯と同居または近居を希望する方
2.町内の事業所で1年以上働いている方
対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 まちづくり推進課に事前相談(※事前相談がないと申請不可)
必要書類 1.申請書(様式第1)
2.事業計画書(様式第2)【様式第1と同じURLからダウンロード可】
3.工事の見積書の写し
4.補助対象経費内訳書(様式第3)【様式第1と同じURLからダウンロード可】
5.改修工事内容の分かる図面
6.改修工事施工前の写真
7.位置図
8.登記事項証明書等対象住宅の所有者が確認できる書類
9.昭和56年5月以前の建物であるが耐震改修工事を必要としないとする事が分かる書類
又は本事業の改修と同時に耐震改修工事を施工する場合の耐震促進事業の補助金交付決定通知書の写し
10.前年度の町税の納税証明書(大口町外に住所がある場合は当該市町村における証明書)
11.その他町長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒480-0144愛知県丹羽郡大口町下小口七丁目155番地
大口町役場 まちづくり推進課
電話:0587-95-1614
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

春日井市

1年以上使用されていない戸建て建物(空き店舗等も可)を対象とした空き家に対して適用される制度です。

制度名 空き家地域貢献活用事業補助金
受付期間 令和5年4月1日~【随時受付中】
(※工事契約前に申請が条件)
助成金金額 上限100万円(1,000円未満は切り捨て)
条件・要綱 空き家を地域貢献目的で活用する事業で次のいずれ全てに該当するもの
・1年以上使用されていない空き家の外壁塗装工事を伴うもの
・原則として外壁塗装工事が完了した日から5年間以上地域貢献活動を空き家で継続する
・外壁塗装工事を実施する空き家が建築基準法、関係法令に適合している(補助事業完了後に適合でも可)
【対象者】
法人又は任意団体で次の全てに該当する
・対象となる空き家の所有者又は賃借人(認定通知後30日以内に売買契約又は賃貸借契約の締結を予定している者を含む)
・暴力団と関わりがない
・空き家の活用例として、市の広報、ホームページ等で公表する事に同意している
・申請者は、改修する空き家の耐震性及び耐久性の把握し、利用者に対して耐震性・耐久性について周知すること
※任意団体:
3名以上で構成、書面による規約がある、団体名を含む口座名義となっている預貯金口座を保有している団体
対象工事内容 ・内壁、床又は天井
・屋根又は外壁
※以下の工事は対象外
市の他の補助金の補助対象になっている経費
申請者以外が支払った経費
申請方法 【住宅政策課窓口】
補助対象事業の聞き取り等事前相談後書類提出
必要書類 工事請負契約を締結する前に補助金申請書とともに出す書類
1.認定申請書(第1号様式)
2.事業計画書(第2号様式)
3.空き家の使用状況報告書(第3号様式)
4.空き家の位置図(付近見取り図)
5.空き家の外観写真及び改修工事をする工事箇所の写真
6.空き家の登記事項証明書等の所有者が確認できる書類の写し
7.法人の登記事項証明書(法人の場合に限る)
8.団体の規約、名簿及び団体の通帳の写し(任意団体の場合に限る)
9.空き家を購入して使用する場合は、空き家所有者から購入する予定である事が分かる同意書
10.空き家を賃借して使用する場合は、空き家の賃貸借契約書の写し
(賃貸借契約を締結していない場合、空き家所有者から賃借をする予定である事が分かる同意書)
問い合わせ先 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44
春日井市役所 春日井市まちづくり推進部住宅政策課空き家対策担当(市役所9階)
電話:0568-85-6572
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

蒲郡市

【1つめの補助金】

制度名 住環境整備促進事業費補助金(住宅リフォーム工事費補助)
受付期間 第4期:令和5年6月5日(月)から6月9日(金)
第5期:令和5年8月28日(月)から9月1日(金)
申請書の受付時に受付番号が記載されたくじ(紙)を引く
くじで決まった受付番号順に書類審査の上、補助金を交付
補助は各期の予算額(第4期:2,500万円、第5期:2,500万円)に達した時点で終了
※第4期、第5期の補助金の交付は先着順ではない(受付期間内に申請書類を提出)
※補助金の交付決定は受付期間終了後に交付決定通知書が発送される
※この補助金は、申込者によって補助金額が違う事が想定されるため、くじで決まった受付番号順に補助金を交付
助成金金額 消費税を除いた工事費用の20%(上限20万円)
条件・要綱 市内の業者を利用して、外壁塗装工を行う方で、下記のの要件にすべて該当する方
※市内の業者とは、蒲郡市内に本社、本店がある法人または個人の施工業者
・蒲郡市内に住所があって外壁塗装工事を行う住宅に居住している
・外壁塗装工事を行う住宅の所有者または居住者で、居住者の場合は、住宅の所有者から外壁塗装工事について承諾を得ている
・市税を滞納していない
※交付決定を受けられる回数は、一敷地1回、一人1回
※令和4年度に補助金の交付が決定された方は申請不可
※補助金の交付決定前に工事に着手している場合は補助対象外
※店舗等の併用住宅は住居部分、集合住宅は専有部分のみ(賃貸物件は対象外)
対象工事内容 令和6年3月末日までに完了実績報告書を提出する事が出来る工事
屋根・外壁の葺き替え、張り替え、塗装
申請方法 蒲郡市役所建設部建築住宅課(本館3階)
必要書類 1.蒲郡市住環境整備促進事業費補助金 交付申請書(第1号様式)
2.工事見積書の写し
3.工事箇所の図面等
4.施工前の工事箇所がわかる現場写真
問い合わせ先 〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
蒲郡市役所 蒲郡市役所建設部建築住宅課(本館3階)
電話:0533-66-1132
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つめの補助金】

子どもと同居する親(子世帯)と祖父母等(親世帯)が居住する事が対象の助成金です。

同居:子世帯と親世帯が同じ建物か同じ敷地内に住む
近居:子世帯と親世帯が蒲郡市にある別々の家に住む

居住誘導区域:
https://www.city.gamagori.lg.jp/uploaded/attachment/56399.pdf

制度名 蒲郡市三世代同居・近居住宅支援補助金
受付期間 まずは事業認定が必要(同居する上で改築をするにあたり外壁塗装が必要な場合のみ外壁塗装も含まれる)
住民票の異動の日完了した日から30日以内または、事業認定を受けた年度の翌年3月末のうちどちらか早い日までに交付申請
助成金金額 同居の場合:上限10万円
ただし居住誘導区域内にあり、子世帯に18歳以下の子どもがいる場合は同居の場合+10万円
条件・要綱 【対象者】
・親世帯は、蒲郡市内に住んでいる
・1年前から現在まで、三世代で同居していない
・子世帯が同居または近居する前に蒲郡市内に住んでいる場合は、賃貸住宅に住んでいる
・子世帯・親世帯ともに市税の滞納がない
・暴力団関係者がいない
【対象建物】
・工事請負契約の前に認定を受ける
・同居または近居しようとする建物が違法建築や賃貸用ではない
・昭和56年5月31日以前に着工された建物を外壁塗装する場合は、交付申請の時点で耐震性を満たしている
・補助金の交付決定を受けてから3年間は同居・近居すること
・補助金の交付後に市が依頼する、三世代同居・近居での生活実態に関するアンケートあり
・他の補助金の対象になっていない
対象工事内容 屋根・外壁の修理・修繕
申請方法 建築住宅課へ事前相談(問い合わせフォームからも相談可)
※事業認定を受けてから工事請負契約をすること
▼事前相談で聞かれること▼
・子世帯の家族構成(子どもの年齢)、現在の住所
・親世帯の現在の住所、引っ越し歴
・同居なのか、近居なのか
・具体的に工事を検討している土地・建物の所在地
必要書類 【認定に必要な書類】
認定申請書
・子世帯と親世帯の関係を証明する書類(戸籍謄本など)
・親世帯が、市内に居住している事を証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
・子世帯と親世帯全員が、認定申請の日前1年間に同居していない事を証明する書類(住民票または戸籍の附票など)
・子世帯に18歳以下の子どもがいる事を証明する書類(住民票など)
・子世帯に胎児がいる場合は、出産予定が分かる書類(母子健康手帳、妊娠届出書など)
・建物(土地)の位置図(住宅地図に印をつける)
・建物の図面(広さがわかるもの。工事を伴う場合は工事の図面)
・建物(土地)の写真(遠景と近影1面程度。着工前の写真)
・対象経費が分かる書類(見積書の写しなど)
・建物の全部事項証明書の写し
・建物の「検査済証」または「確認済証」の写し
・昭和56年5月31日以前に着工された建物の耐震性があることが確認できる書類
・子世帯が市内在住の場合、賃貸借契約書の写し
・その他申請内容に必要と認める書類
【交付申請に必要な書類】
交付申請書
・工事に関する契約書、図面、写真、支払を証明する書類のそれぞれの写し
・子世帯と親世帯それぞれの世帯全員の住民票の写し
・建物の全部事項証明書の写し
・建築基準法に基づき適正に建築された住宅であることを証明できる書類
・昭和56年5月31日以前に着工された建物の場合は、耐震性を満たしている事を証明できる書類の写し
・世帯の誰かが同居又は近居できない時の理由書(療養、転勤、通学等のやむを得ない事情による転居または転出に限る)
・その他申請内容に必要と認める書類
問い合わせ先 〒443-8601 愛知県蒲郡市旭町17番1号
蒲郡市役所 蒲郡市役所建設部建築住宅課(本館3階)
電話:0533-66-1132
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

小牧市

小牧市定住促進補助金は3つのタイプに分かれます。
3つのタイプに共通する条件があるため、下記は認識が必要です。

・親世帯、子世帯の全員が市町村税を完納している
・親世帯、子世帯が生活保護法を受けていない
・親世帯、子世帯の全員が過去に三世代同居、近居住宅支援補助金又は小牧市定住促進補助金の交付を受けた事がない
・親世帯、子世帯の全員が暴力団員でない
・工事や取得の契約日が令和4年4月1日以後である
・建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅

【三世代同居住宅支援タイプ】
親世帯が1年以上継続して本市に定住していて、子育て世帯が新たに「三世代同居」を始めるために、住宅の外壁塗装工事を行った場合、その経費の一部を補助する制度です。
(※親世帯と子世帯が同一敷地内に定住する事で、同一敷地は隣接する土地も含む)

制度名 三世代同居住宅支援タイプ
受付期間 住民票を移した日から6カ月以内(※令和6年3月31日で終了)
助成金金額 上限60万円(工事代の2分の1)
条件・要綱 【対象者】
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居していて、かつ、子世帯の全員が同居開始前1年間、親世帯と同一敷地内に居住していない(出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限る)
・子世帯全員が市内に住宅を所有していない(三世代同居対象建物及び賃貸住宅は除く)
【対象建物】
・三世代同居するため外壁塗装工事をした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
・一戸建て住宅、分譲マンションなど(※賃貸目的の住宅は対象外)
【三世代同居開始日】
工事請負契約をした日から工事を完了した後6ヶ月を経過する日までの間
対象工事内容 外壁塗装工事

【三世代近居住宅支援タイプ】
親世帯が1年以上継続して本市に定住していて、市外に居住する子世帯が新たに市内に転入して親世帯と子世帯が市内にそれぞれ定住する事で適用される制度です。
外壁塗装工事を行った場合、その経費の一部を補助されます。

制度名 三世代近居住宅支援タイプ
受付期間 住民票を移した日から6カ月以内(※令和6年3月31日で終了)
助成金金額 上限30万円(補助率2分の1)
条件・要綱 【対象者】
・親世帯(祖父母も可)が小牧市内に1年以上継続して定住している
・子世帯が義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居している(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限る)
・市外に居住する子世帯が三世代近居に伴い、継続して1年以上市内に転入し、定住している
・子世帯が市内に住宅等を所有していない(三世代近居対象建物及び賃貸住宅は除く)
【対象建物】
・三世代近居するため外壁塗装工事をした住宅である
・子(配偶者含む)又は親の名義で登記された住宅である
【三世代近居開始日】
・外壁塗装工事の請負契約をした日から工事完了後6ヶ月を経過する日までの間
対象工事内容 新築、取得又はリフォーム(外壁塗装を含む)

【中古住宅活用タイプ】
若年世代が「中古住宅」を外壁塗装工事した場合、その経費の一部を補助する制度です。

制度名 中古住宅活用タイプ
受付期間 住民票を移した日から6カ月以内(※令和6年3月31日で終了)
助成金金額 上限30万円(補助率2分の1)
条件・要綱 【対象者】
・世帯主又はその配偶者のいずれかが50歳未満である(単身者も可)。又は義務教育修了前の子ども(出産予定を含む)と同居している
(なお、出産予定の場合は、工事や取得の契約前に妊娠した場合に限る)
・中古住宅対象建物の外壁塗装工事の契約をした者である
・世帯が市内に住宅(補助金対象建物及び賃貸住宅を除く)を所有していない
【対象建物】
・補助対象者の名義で登記された中古住宅である
・令和4年4月1日以後に取得、相続又は贈与された中古住宅である
【定住開始日】
・外壁塗装工事の場合は、工事の請負契約をした日から工事完了後6ヶ月を経過する日までの間
対象工事内容 外壁塗装工事

【申請方法】
申請方法は上記3つとも全て共通で、下記の通りです。

・補助金交付申請書に必要書類を添えて都市計画課窓口に直接提出
・補助金交付申請書は都市計画課窓口、各支所(味岡支所、北里支所、篠岡支所)で配布

【必要書類】
▼三世代同居・近居住宅支援タイプ▼
補助金交付申請書
・戸籍全部事項証明書
・親子健康手帳等の写し(義務教育修了前の子どもが胎児のみである場合)
・子世帯の戸籍の附票(過去1年間の住所地が分かるもの)
・親世帯及び子世帯全員の市町村税の納税証明書又は非課税証明書(完納を証する書類)
・補助対象建物の全部事項証明書 (建物謄本)
・補助対象建物の工事請負契約書又は売買契約書の写し
・補助対象経費の内訳が分かる書類等 (工事の見積書等)
・補助対象建物の図面等
・補助対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し
・工事請負契約書の写し、請求書及び領収書の写し並びにリフォームを行った部分の状態が確認できる写真
・同居で隣接地の場合は土地公図の写し

▼中古住宅活用タイプ▼
・補助金交付申請書
・世帯全員の市町村税の納税証明書又は非課税証明書(完納を証する書類)
・親子健康手帳等の写し(世帯主又は配偶者のいずれもが50歳以上であり、かつ、義務教育修了前の子どもが胎児のみである場合)
・補助対象建物の全部事項証明書 (建物謄本)
・補助対象建物の工事請負契約書又の写し
・請求書及び領収書の写し並びに工事を行った部分の状態が確認できる写真
・補助対象経費の内訳が分かる書類等 (工事の見積書等)
・補助対象建物の図面等
・補助対象建物の建築確認済証及び検査済証の写し

工事請負契約書、親子健康手帳は原本を持参

【問い合わせ先】
〒485-8650 愛知県小牧市堀の内三丁目1番地 
小牧市役所 都市政策部 都市計画課 居住推進係 東庁舎2階
電話:0568-39-6534
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

新城市

新城市では、2つの屋根・外壁塗装に関する補助金が出されています。

【1つ目の補助金】
うちエコ診断を受ける必要があります。

制度名 新城市耐震改修時省エネ改修補助金
(※昭和56年より前の住宅で耐震工事と一緒に塗装工事を行う)
受付期間 令和5年度は随時受付(令和6年度は4月1日から)
助成金金額 消費税を除いた工事費の半額(上限10万円)
条件・要綱 耐震改修工事を行う住宅で「うちエコ診断」を受けて省エネ改修の必要があると市長が認めた住宅
同様の補助金を受けて省エネ改修工事をしていない
対象工事内容 ・屋根又は屋上及び外壁を断熱塗料又は遮熱塗料により塗装する工事
・外壁、屋根、天井又は床に断熱材を設置する工事
申請方法 窓口にて相談
必要書類 1.耐震改修時省エネ改修補助金交付申請書(様式第1)
2.工事費の詳細が明らかな工事見積書の写し
3.断熱改修又は遮熱改修に使用する断熱塗料、遮熱塗料の性能を証する書類(メーカー発行のもの)
4.省エネ改修工事の内容がわかる図書
5.省エネ改修工事に関する内訳書(様式第2)
6.耐震改修工事等の補助金交付決定通知書の写し
7.うちエコ診断結果レポートの写し
8.その他市長が必要と認める書類(基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒441-1392愛知県新城市字東入船115番地
新城市役所 新城市 建設部 都市計画課
電話0536-23-7640
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

【2つ目の補助金】

制度名 空き家改修事業補助金
受付期間 売買契約等が成立した日から3ケ月以内に申請
工事の契約は申請時にしていても良いが、着手は交付決定後(本当に空き家かの調査が必要)
令和5年は締め切りで令和6年は4月1日以降
助成金金額 外壁塗装工事に要する経費の1/2(上限30万円)
次の要件に該当すれば限度額に10万円ずつ加算される(最大70万円)
居住誘導区域地域中心核内の空き家
・重点対象地区内の空き家
・居住者夫婦のどちらかが補助金の申請をする年度末の時点で満30才以下である夫婦
・中学校修了前の児童を養育している世帯(申請者が空き家の貸主の場合を除く)
【居住誘導区域】
新城市立地適正化計画に定める居住誘導区域
【地域中心核】
準都市計画区域及び作手総合支所から半径800メートル以内の区域
準都市計画区域
※補助金を直接事業者に支払う「代理受領制度」も可能
条件・要綱 改修等は交付する年度内に完了
交付決定の内容に変更がある時は変更交付申請が必要
【対象物件】
居住やその他の使用がされていない戸建てで、宅地建物取引業者や協定団体が仲介し、次の要件を全て満たしているもの
・貸家業を営むために建設されていない
・居住やその他の使用実績がある
・空き家の売買契約又は賃貸契約が成立しているか成立する見込みがあり、成立・成立する見込みとなった日から起算して3か月以内である
・売買契約・賃貸契約の場合は空き家の改修について所有者が同意している(申請者が所有者の場合を除く)
・店舗を兼ねる空き家である場合、居住部分が延床面積の1/2以上である
・災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩落危険区域、土砂災害警戒区域、土砂災害特別計画区域など
災害の危険が多いと想定される区域の空き家でないこと
・建築基準法に基づいて適正に建築されている
・昭和56年5月31日以前の住宅の場合、耐震基準を満たしている又は補助金の実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了している
・用途変更をする場合変更後の用途が住宅、共同住宅、店舗併用住宅、店舗、事務所、福祉施設、宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作施設、文化施設、その他市長が認める用途である
国、県又は新城市の他の制度による補助金を受けている場合は、補助金の対象経費を補助対象事業費から控除
補助金の交付は補助対象空き家につき1回限り(※前回の交付の日より5年以上経過しており、新たな居住者が申請する場合を除く)
【補助対象者】
・補助対象空き家の所有者又は入居者
・市税等の税金を滞納していない
・暴力団と関わりがない
・居住目的とする場合、補助金の交付から5年以上居住する
対象工事内容 ・市内業者が施工すること
・屋根、外壁等の塗装、防水
申請方法 窓口にて相談
必要書類 1.新城市空き家改修事業補助金交付申請書(様式第1)
2.収支予算書及び事業計画書
3.宅地建物取引業者が発行した空き家である旨を表示した広告(発行日の入ったもの)
若しくは新城市と空家に関する連携協定を結んでいる団体及びその会員、宅地建物取引業士が作成した空き家状況説明書
4.補助対象空き家の売買契約書の写し又は貸借契約書の写し(契約前の場合は売買契約又は貸借契約の締結に関する誓約書(誓約)書
5.所有者・入居者・その同一世帯が市税の滞納がない証明書
6.設計書(改修等の施工箇所、内容が確認できる図面等)
7.見積書の写し
8.空き家の確認済証の写し又は建築計画概要書の写し又は建築確認申請台帳の記載事項証明書
9.確認済証の写し(用途変更に伴う建築確認申請が必要な場合に限る)
10.耐震基準を満たしている事が分かる書類又は耐震改修工事が完了することがわかる書類(空き家が昭和56年5月31日以前に着工された建築物の場合に限る)
11.空き家の位置図(地図)
12.空き家改修事業補助金同意書(様式第2)(貸借契約の場合で入居者が申請者の場合)
13.居住者又は居住者の配偶者の出生日が確認できる公的書類(若者夫婦の場合に限る)(住民票)
14.居住者が中学校修了前の児童を養育していることを証明する公的書類(子育て世帯の場合に限る)
15.市長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒441-1392愛知県新城市字東入船115番地
新城市役所 新城市 建設部 都市計画課
電話0536-23-7640
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

田原市

制度名 空き家改修費補助事業
受付期間 予算上限に達したら終了
(随時受付中だが、2024年2月末までに工事が完了するもの)
助成金金額 工事費の1/2(上限50万円)
(市内建設業者が工事をした場合は上限60万円)
条件・要綱 【対象物件】
空き家バンクに登録されている一戸建ての空き家
昭和56年6月以降に建てられた建物又は昭和56年5月以前に建てられて建物でも下記要件のいずれかを満たすもの
a)耐震診断が1.0以上の結果だった建物
b)耐震改修工事が完了した建物
c)今回の改修と耐震改修工事を同時に施工する建物
【対象者】
所有者:空き家を改修して10年以上居住できる者
賃借人:所有者の了解を得て、空き家を改修して10年以上居住できる者
対象工事内容 屋根および外壁工事
申請方法 窓口に提出
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.付近見取図(建物の所在地が分かる地図)
3.事業計画書(様式第1-1号)
平面図、立面図及び改修内容の確認できる図面
4.見積書の写し
5.施工前の写真
6.誓約書(様式第1-2号)※対象住宅の所有者が申請者の場合
7.登記事項証明書等の住宅の所有者が確認できる書類
8.確認書(様式第1-3号)※対象住宅の賃貸人が申請者の場合
9.昭和56年5月以前の建物の場合、耐震診断1.0以上の診断結果書または、同時に耐震改修工事をする場合の耐震促進事業の補助金交付決定書の写し
問い合わせ先 〒441-3492 愛知県田原市田原町南番場30-1
田原市役所 都市建設部 建築課
電話:0531-23-3527
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

武豊町

三世代同居、または三世代近居を始めるために住宅増築等し塗装する場合に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。
増築をする上で塗装が必要な場合のみ適用可能で、ただの塗装には使用する事ができない事は注意しなければなりません。

制度名 三世代同居等促進補助金
受付期間 受付は2月末日まで
助成金金額 上限30万円
条件・要綱 【対象となる建物】
・申請者の単独名義または申請者を含む共同名義で所有権保存登記または所有権移転登記をした住宅である
・令和5年4月1日以降の契約に基づき新築等をする住宅である
・建築基準法、その他の法令に基づいた住宅
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた住宅または建築基準法施行令に基づく耐震性を確保していることが証明できる住宅である
・世帯人数に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用面積がある
・賃貸を目的とするものでない
・公共工事における移転補償等の補填を受けていない
・新築等に係る費用に対し、町の他の補助金の交付を受けていない
【対象者】
▼子世帯▼
・町内から補助対象住宅へ転居する場合、新築等の契約をする日において、自ら賃貸借契約した住宅に住んでいたこと
・新築等の契約をする日の1年以上前から、三世代同居をしていない
・交付申請日において、中学生以下の子ども(孫世代)がいる
▼親世帯▼
・交付申請日より3年以上前から継続して町内に居住している
▼全体▼
・交付申請時に、三世代同居にあっては、子世帯のが親世帯とともに補助対象住宅に居住している
三世代近居の場合、子世帯全員が補助対象住宅に居住している
・三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に申請する
・交付決定日から継続して3年間居住する
・親世帯と子世帯が、町内のいずれかの区に加入すること(同一世帯として加入する場合も含む)
・町税を滞納していない
・生活保護法を受けていない
・暴力団員と関わりがない
申請方法 三世代同居または三世代近居を開始した日から6か月以内に、必要書類を揃えて交付申請書を都市計画課窓口へ提出
必要書類 1.申請書
2.三世代の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明
3.世帯構成員全員の、交付申請日における住所を確認できる書類(住民票等)
4.子世帯の全員が、工事の契約をする日の1年以上前から親世帯と同一建物または同一敷地に居住していないことが確認できる書類
5.親世帯が、交付申請日において町内に継続して3年以上居住していることを確認できる書類(住民票等)
6.工事契約書の写し
7.工事に係る契約の支払いを確認できる書類の写し
8.補助対象住宅の登記事項証明書
9.適正に施工されたことを証する書類(建築確認に係る検査済証の写し等)
10.補助対象住宅の所在地及び住戸専用面積を確認できる書類
11.世帯構成員のうち納税義務がある者全員の、税の滞納が無いことを証明する書類
12.三世代近居の場合、交付申請時における子世帯と親世帯の住居の位置を示した地図
13.子世帯が町内の賃貸住宅からから補助対象住宅に転居している場合、賃貸借契約書の写し
14.療養、転勤、通学等のやむを得ない事情により三世代同居または三世代近居ができない者がいる場合、理由書
問い合わせ先 〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地
武豊町役所 都市計画課
電話:0569-72-1111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

豊川市

制度名 住宅リフォーム工事費補助金
既に工事が終わってしまっているものや外壁塗装工事のみを行う工事は対象外
受付期間 令和5年5月8日(月)から令和5年12月22日(金)
助成金金額 外壁塗装工事費用の20%(上限20万円)
募集件数8件(予定)
条件・要綱 豊川市の耐震改修補助事業に併せて外壁塗装工事を行う住宅
耐震改修補助事業とは下記のものをさす
・木造住宅耐震改修
・木造住宅の段階的耐震改修
・木造住宅耐震シェルター等整備
・非木造住宅耐震改修
他のリフォームに関する補助金を受けていない住宅
対象工事内容 屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など
雨樋の取替
外壁、屋根、天井の断熱化
申請方法 豊川市建設部建築課建築指導係へ事前へ事前相談
必要書類 耐震改修補助事業の補助申請と同時に提出しなければならない
1.豊川市住宅リフォーム工事費補助金交付申請書(第1号様式)
2.見積書の写し(工事内訳書を添付)
3.補助対象工事の工事内容が分かる図面等
4.着手前の写真(全ての改修箇所)
問い合わせ先 〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
豊川市役所 豊川市建設部建築課建築指導係
電話:0533-89-2144
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

豊橋市

制度名 空家利活用改修費補助金
受付期間 空き家の最初の賃貸契約日から3年以内
※申請期間内に申請の後、実績報告書を提出する必要あり(工事契約前に申請が条件)
助成金金額 【補助金額】
一般世帯:工事費用の1/2(千円未満切捨て)限度額50万円
新婚・子育て世帯:工事費用の2/3(千円未満切捨て)限度額66万円
【その他】
耐震改修補助金との併用は可能
条件・要綱 【対象物件】
以下の全ての条件を満たす物件
空家バンクに登録された物件である
居住のための賃貸借、売買契約が成立又は賃貸借契約締結に関して同意している物件である
耐震基準を満たしていなければ、耐震改修を行う
市税滞納がない
建築確認を受けている
過去にこの補助金を受けていない
空家物件の所有者、購入者、賃借人で、その物件を3年以上利活用できる方が対象
対象工事内容 住宅部分に係る改修工事
申請方法 所定の申請書に必要事項を記入して成長戦略室へ提出
※要事前相談
必要書類 1.申請書(様式第1号)
2.事業計画書(様式第2号)
3.補助対象経費内訳書(様式第3号)
4.改修工事の見積書の写し
5.改修工事内容のわかる図面
6.改修工事施工前の写真
7.位置図
8.昭和56年5月31日以前に着工された住宅にあっては耐震基準を満たしている事が分かる書類又は、補助金実績報告時点で耐震基準を満たすための耐震改修工事が完了する事が分かる書類
9.建築確認済証の写し
10.補助対象住宅の売買契約の写し、賃貸借契約書の写し又は賃貸借契約締結に関する同意書(様式第4号)
11.誓約書(様式第5号)
12.市税滞納がない事の証明書
13.その他市長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館3階)
豊橋市役所 建設部 建築物安全推進課
電話:0532-51-2579
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

東栄町

制度名 東栄町住宅リフォーム事業補助金
受付期間 令和5年4月1日から
(令和5年度は随時受付中だが、3月末までに工事完了すること)
助成金金額 工事費の20%【上限10万円(1,000円未満切捨て)】
※介護保険制等の補助金や助成金と併用可(その場合の対象工事費は他の補助金等を除いた自己負担額)
条件・要綱 【対象者】
・東栄町に居住し、住民登録のある方
・住民税等を滞納していない
・世帯のいずれもが、町税等の滞納がない者
・町内に存する住宅の所有者であって当該住宅に居住している者
・過去にこの助成金の交付を受けていない者
又は過去にこの助成金を受けていて自己負担額の20パーセントに相当する額が10万円を満たなかった場合
【対象物件】
補助対象者が所有し、居住している町内にある住宅
集合住宅等は補助対象者の専有部分のみ。店舗又は事務所との併用住宅は住居部分のみを補助対象とする
補助対象者が借家の住宅であっても所有者の承諾があれば補助の対象とすることができる
※町内の法人または個人の施工業者の工事に限る
対象工事内容 補助金の交付決定後、当該年度内に着工し、同年度の3月末日までに完了することができる次の工事
・屋根又は外壁の塗り替え
申請方法 工事を始める前に申請者本人が申請書を建設課に提出
やむを得ず施工業者が申請手続きを代理で行う場合は建設課へ電話
必要書類 1.東栄町住宅リフォーム事業補助金申請書
2.工事見積書の写し(工事明細内訳含む)(申請者名義で町内業者に限る)
3.工事施行前の写真(日付入りで全体と部分的に撮影したもの)
4.工事図面(工事明細書を含む)
5.住宅の位置図
問い合わせ先 〒449-0292 愛知県北設楽郡東栄町大字本郷字上前畑25番地
東栄町役場 建設課
電話:0536-76-1813
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

豊根村

制度名 豊根村新築リフォーム補助金
受付期間 受付中(ただし、2024年3月末に終わる工事まで)
助成金金額 工事費用の1/3の額(千円未満の端数は切り捨て)
上限25万円(55歳以下の村民で自己所有の家屋を定住目的に増改築する場合は限度額を15万円増額)
条件・要綱 【対象者】
・村民である
・新築、リフォームを行い工事完了後、当該住宅に村民として継続的に生活する者
・補助申請者を含めた世帯全員が村税等を滞納していない
・補助金の交付は、同一住宅及び同一人についていずれも1回限り
【対象建物】
・工事費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)のうち、次項に工事費用が30万円以上である
・交付決定後に着手し、当該年度末までに完了する工事
・村内事業者に発注する工事
対象工事内容 屋根・外壁塗装工事
申請方法 地域振興課窓口
必要書類 申請書
工事内訳見積書の写し
住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面又はそれに代わる書類
申請者と住宅の所有者が一致しない場合は、その関係を示す書類
前各号に掲げるものの他、村長が必要と認める書類
問い合わせ先 〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
豊根村役場 地域振興課
電話:0536-85-1312
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

日進市

市外に住む人が、日進市に定住する目的で日進市空家バンクを利用して空家を購入して居住する場合、外壁塗装工事費用を補助する制度です。

制度名 日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金
受付期間 2023年4月1日~(※工事契約前に申請が条件)
助成金金額 外壁塗装工事費用の半分 上限30万円(1,000円未満は切り捨て)
条件・要綱 ・日進市空家バンクに登録された空家を居住のために購入した者である
・取得日から起算して1年以内に事業者を利用して、リフォームを行う
・補助金申請の年度と同一年度に補助金の申請ができる
・取得日前1年以上継続して市外に居住していた。又は取得日前1年以内に市内に居住していたが、婚姻により一時的に市外に居住していた
・購入した空家に居住する目的で転入し、住民票に記録された日から3年以上継続して居住する予定である
・市税を滞納していない
・所有者等又はその配偶者の法廷相続人でない
・暴力団等と関わりがない
・同種の補助金等の交付を既に受けた住宅又は受ける予定がない
対象工事内容 屋根のふき替え工事、塗装工事又は防水工事
外壁の張替え工事又は塗装工事
床材、内壁材又は天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事
床、壁、窓、天井又は屋根の断熱改修工事
雨どい等の取替え工事又は修理工事
申請方法 都市計画課窓口で事前相談後書類提出
必要書類 日進市空家バンク定住促進リフォーム補助金交付申請書(第1号様式)
誓約書兼同意書 (第2号様式)
補助対象住宅の登記事項証明書の写し
申請者の住民票の写し
内訳明細書又は見積書の写し
施行前の写真
市税に滞納がない事を証する納税証明書
確認済証の写し及び図面
市長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていればよい)
問い合わせ先 〒470-0192 愛知県日進市蟹甲町池下268番地
日進市役所 都市計画課
電話:0561-73-4139
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、12月29日から1月3日を除く)

東浦町

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新生活のスタートアップに係る工事費用を補助制度です。

制度名 結婚新生活支援補助金
受付期間 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
申請は夫婦の一方のみがする事が出来て、申請受付期間中夫婦で1回限り
助成金金額 ・夫婦合算の所得500万円未満
夫婦ともに29歳以下
60万円
夫婦ともに39歳以下
30万円
・夫婦合算の所得500万円以上
30万円
(貸与型奨学金を返済している場合は所得から年間の返済額を控除)
条件・要綱 【対象者】
以下の条件を全て満たす方とします。
・令和5年3月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦である
(※)同一人同士が再婚した場合を除く
・夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下である
・他の公的制度による家賃補助を受けていない
・過去に結婚新生活支援補助金を受けたことがない
(※)他自治体で同様の補助を受けたことがある場合も申請不可
・三世代近居等定住促進補助金の交付を受けていない
・東浦町に引き続き住み続ける意思がある
・町税の滞納がない
(※)夫婦だけでなく、夫婦と住民票上の同一世帯の方も対象
・暴力団関係者でない
(※)夫婦だけでなく、夫婦と住民票上の同一世帯の方も対象

【対象住宅】
・東浦町内の市街化区域内にある
・建築基準法その他関係法令の基準を満たし、耐震性が確保されている
・交付申請時の世帯の人数に応じた住戸専用(専有)面積住宅である
・契約名義人に夫婦どちらかが含まれている
・国の他の住宅に係る補助制度を受給していない
補助制度の工事請負契約が別で工期が別である場合は併用可能

対象工事内容 外壁塗装工事
申請方法 申請書に必要事項を添えて郵送又は企画政策課窓口に提出
必要書類 1. 結婚新生活支援補助金交付申請書(様式1)
2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本★
3. 夫婦の住民票★
4. 夫婦双方の令和5年度の所得証明書★
(※)令和5年1月1日の住所地で発行可能
5. 貸与型奨学金の令和4年における年間返還額が確認できるもの(貸与型の奨学金を受けている場合のみ)
6. 請負契約書の写し
7. 賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合のみ)
8. 住宅手当支給状況証明書(様式2)又は給与明細の写し(住宅賃借で住宅手当の支給を受けている場合のみ)
9. 対象となる住宅が新耐震基準に適合していることが確認できるもの(重要事項説明書等)
10. 対象となる住宅の所在地及び住戸専用面積が確認できるもの(重要事項説明書等)
11. 補助対象経費の領収書の写し
(※)支払者氏名、金額、支払内容、支払日及び支払い先が記載されているものが必要
12. 世帯全員の町税の未納がないことが確認できるもの(納税証明書(未納がない証明書))★
13. 振込先の口座番号が分かる書類の写し(通帳等)
14. 結婚新生活支援事業に関するアンケート
★は東浦市に公募があれば省略可能
問い合わせ先 〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
東浦町役場 企画政策課 企画政策係
電話:0562-83-3111
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

扶桑町

扶桑町には2つの屋根・外壁塗装に関する補助金があります。

【1つめの補助金】
空家の有効活用の促進、住民活動による共同の推進を目的している制度です。

制度名 扶桑町環境にやさしい住宅改善促進事業補助金
受付期間 2023年4月3日(月)より募集を開始【随時受付で2月末までに工事完了が条件】
※工事契約前に申請が条件
助成金金額 A.住宅改善工事
対象経費の10%(上限10万円)
B.環境に優しい住宅改善工事
経費の20%(上限20万円)
条件・要綱 既存の自己用住宅の修繕・補修などの住宅改善工事
扶桑町内に本社を有する法人、又は個人の施工業者を利用して行う工事(町外業者、もしくは町内に本店のない業者による施工は対象にならない)
・町内に住民票があり、居住していて町税等の滞納のない者
・助成対象期間2024年2月29日(木曜日)までに工事完了し実績報告書が提出できること
・同一住宅及び同一人につき、助成は1回のみ
・法人所有の建物や公営住宅、賃貸住宅は対象とならない
・申請前に着工した工事は対象にならない
対象工事内容 既存の自己所有住宅の修繕・補修などの対象経費10万円以上の住宅改善工事
町内に本社を有する法人又は個人の施工業者による工事
令和6年2月29日までに工事が完了し、完了実績報告書が提出できること
A.住宅改善工事
・外壁の張替え、塗装
B.環境にやさしい住宅改善工事
・窓、屋根、天井、外壁、ドア、床の断熱性能を高める工事
・遮熱塗装工事
※遮熱塗装はJIS試験法近赤外領域における日射反射率50%以上の塗料を使用
「B.環境にやさしい住宅改善工事」と同時に「A.住宅改善工事を行う事も可能(B単独の工事も可)
申請方法 申請前に必ず事前相談
必要書類 1.補助金交付申請書(様式第1):役場環境課で入手可能
2.計画書(案内図、平面図、工事箇所が分かる図面等)
3.工事見積書
4.建物登記事項証明書
5.工事を行う住宅等の現状及び工事施工予定箇所の写真
6.調査同意書(様式第2):役場環境課で入手可能
7.環境にやさしい住宅改善工事の場合は住宅の機能向上が明らかになる書類
(パンフレットや成分など)
8.扶桑町補助事業と同時に行う工事の場合は補助決定通知書の写しを添付
(見積書は扶桑町補助対象経費以外の工事部分を提出)
9.扶桑町補助事業と同時に行う工事の場合は補助決定通知書の写しを添付
(見積書は扶桑町補助対象経費以外の工事部分を提出)
問い合わせ先 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
扶桑市役所 生活安全部環境課環境グループ
電話:0587-92-4112
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【2つめの補助金】

こちらの制度は、個人では使用する事が出来ません。
住民活動団体のみ使用可能なので注意が必要です。

制度名 扶桑町空家の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助金
受付期間 4月1日から順次受付(随時受付で2024年2月末までに工事完了が条件)
※工事契約前に申請が条件
助成金金額 上限40万円【工事費の2/3(1,000円未満切り捨て)】
条件・要綱 地域の活性化につながる住民活動を5年継続
【対象となる住宅】
・町内に存する1年以上使用されていない空き家で、2分の1以上が居住
ただし、空き家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものである
・過去にこの補助金の交付を受けていない
・建築基準法、消防法その他の関連する法令等に適合している
・登記してある建物である
対象工事内容 屋根、外壁等の外装の改修
申請方法 窓口へ提出
必要書類 1.申請書
2.扶桑町空家の有効活用による住民活動団体事業拠点改修費補助事業計画書(様式第2)
3.事業拠点計画書(様式第3)
4.付近見取図
5.施工図面
6.見積書
7.施工前の写真
8.誓約書
9.建物登記簿及び土地登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る)
10.所有権利者の同意を証する書面
11.その他町長が必要と認める書類 (基本的に上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
扶桑市役所 産業建設部都市政策課都市計画グループ
電話:0587-92-4120
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

南知多町

制度名 空き家対策総合支援事業補助(改修費補助)
受付期間 空き家の最初の賃貸契約日から3年以内
(※工事契約前に申請が条件)
助成金金額 工事費用の2/3【上限30万円】
条件・要綱 ・移住定住施策として空き家バンクを利用し、空き家に係る賃貸借契約を締結した空き家の所有者等又は賃借者
・所有者等及び賃借者が3親等以内の親族でない者
・税金等の滞納がない
・他の補助等を受けていない者
・自らの負担で空き家の改修をしようとする者
・賃借者にあっては、当該空き家に住所を定めた、又は改修工事が完了した日から30日以内、又は当該年度の2月末日(閉庁日の場合は 直前開庁日)のいずれか早い日まで
当該空き家に住所を定める事が確実な者
・補助金の交付を受けた日から10年以上の定住又は定住の期間と空き家バンクへの登録の期間を合せて10年以上行う意思のある者
・ 改修工事に要した経費とする(※ただし、居住の用に供する部分とし、店舗部分は除く)
対象工事内容 内装、屋根、外壁等の改修
申請方法 所定の申請書に必要事項を記入して成長戦略室へ提出
(※要事前相談)
必要書類 1.申請書
2.入居者全員分の住民票(ただし、改修工事完了後に住む場合は、誓約書にその旨を明記すること)
3.直近の町民税の納税証明書・南知多町における固定資産税並びに国民健康保険税の納税証明書(該当者)
4.工事の見積書の写し
5.改修予定箇所の位置及び改修の内容の詳細が分かる書類
6.改修予定箇所の現況写真
7.空き家の賃貸借契約書の写し
8.賃貸借契約の場合は、空き家の改修に関する所有者等の承諾書(様式第11号)の写し
9.その他町長が必要と認める書類(基本的には上記書類が揃っていれば良い)
問い合わせ先 〒470-3495 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地
南知多町役場 成長戦略室
電話:0569-65-0711
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
(日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

【確認必須】外壁塗装の助成金を申請する前の注意点

外壁塗装の助成金を申請する前の注意点

外壁塗装の助成金・補助金を申請する前に必ず確認しなければならない項目は下記の通りです。

  • 受付期間を確認する
  • 定員に達していないか確認する
  • 税金の滞納がないか確認
  • 工事前に申請する事
  • 居住条件を確認する
  • 施工業者を確認する

受付期間が終了している事や定員に達している事はよくあります。
現在も募集をしているか、事前に自治体に問い合わせをする事が一番確実に把握する方法です。

また、申請の前に工事が始まってしまうと、せっかくの助成金を使う事が出来ません。
必ず工事が始まる前に申請を行うようにしましょう。

その他にも、居住条件を指定してあるケースもあります。
「その地域に居住して〇年」「転入予定がある」「申請時には居住していなければならない」など、色々な条件が設定されていますので確認しておくようにしましょう。

依頼する施工業者に関しては、その地域に本店・本社がある業者でなければならないなどの業者が指定されている場合もあります。
過去に同じ助成金を受給している場合は、受け取る事が出来ない可能性がありますので合わせて確認をしておくようにしてください。

助成金がない地域は火災保険で外壁塗装ができるのは本当?

火災保険で塗装ができるのか

「助成金のない地域は火災保険を活用しましょう」と言った記事を見かけます。
しかしながら、外壁塗装においては、ほとんどの場合で火災保険を適用した塗装工事を行う事が出来ません

火災保険は基本的には、台風や雹などの自然災害による塗り替え修繕が対象です。
ただ、台風や雹で外壁塗り替えが必要になるケースはほとんどありませんが、屋根修繕が対象となるケースはあります。

過去の自然災害被害から3年以内に申請を行えば問題ありませんので、火災保険申請サポートを行っている屋根修繕業者に一度相談してみると良いでしょう。
詳細の条件や注意点、申請方法などをまとめた記事がありますので、気になる方法は下記を参照してください。

関連記事:火災保険を使った外壁塗装は経年劣化では不可!デメリット・適用条件などを解説

愛知県で外壁塗装の助成金申請サポートしてくれる業者を選ぶ方法は?

愛知県で助成金申請サポートをしてもらえる業者選びの方法

助成金の申請を行った事のない外壁塗装業者の場合、申請サポートを行っていない事はもちろん、助成金の有無の提案をしてもらう事も出来ません。
営業マンに質問したとしても、「ご自身で調べて申請してください」と言われる事もあるでしょう。

そのため、助成金が活用できそうな自治体にお住まいの方は、慎重に業者選びを行う必要があります。
経験豊富な業者であれば、助成金の有無の確認、申請サポートまで行ってもらえます

簡単に助成金の申請サポートしてくれる業者を見つける方法としては、当編集部では「ヌリカエ」を利用する事をおすすめしています。
「ヌリカエ」の専属オペレーターがお住いの助成金の有無を確認してもらえる上、申請サポートに対応している業者で相見積もりまで行うサポートをしているのが特長です。

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